成年後見等申立てを親族等がされる場合、ご自身が成年後見人等として就任されることを
希望されている場合も多いかと思いますが、申立書で成年後見人候補者として記載して
いても成年後見人等の選任はあくまで家庭裁判所の専権事項のため希望通りに選任
されると限らないので注意が必要です。
なお、民法843条では成年後見人の決定は成年被後見人の心身の状態並びに生活及び
財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無、
成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮して家庭裁判所がなすものとされています。
そのため、ご自身が成年後見人等となることを希望されていても、状況によっては
司法書士、弁護士等の第三者専門家が選任されることもあります。
また、仮にご自身の希望通りに成年後見人等に選任されても財産が多額である場合などは
司法書士や弁護士等の第三者専門家が成年後見監督人等として選任されたり、後見制度
支援信託の適用がされる場合もあり得ます。
第三者の専門家が選任される場合には、専門家報酬が発生しますので、成年後見等申立前には
これらの事項についても十分な検討が必要だといえます。
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2012年05月14日
成年後見人等候補者について
posted by よどがわ事務所 at 15:42| 成年後見