たまに親が相続放棄をした場合にもその子が代襲相続人となるかというご質問を
される方もいらっしゃいますが、相続放棄は代襲相続の対象とはなりません。
弊所でも相続放棄を含めて相続手続きに関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
参考条文抜粋(民法)
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、
若しくは廃除によって、
その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、
若しくは廃除によって、
その代襲相続権を失った場合について準用する。
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