数次相続とは、被相続人が亡くなって遺産分割の協議をする前に相続人が
亡くなってしまうような場合をいいます。
代襲相続との違いは、相続人が相続の前か後に亡くなるかの点です。
数次相続が通常の相続と違ってややこしい点は相続が二回以上重なってしまうため
相続関係が複雑になるという点です。
例えば、父A、母B、子C、子Dがいた場合に、父Aが死亡すると、
法律上、その時点で相続人は母B、子C、子Dとなります。
しかしながら、この状態で遺産分割協議をせずに子Cが死亡した場合、
子Cの相続が開始しますので、仮に子Cに妻Eと子Fがいた場合、
父Aの遺産分割協議をするには子Cの相続人である妻Eと子Fまでもが
参加する必要がでてきます。
こういったように相続が発生した際に遺産分割をせずに長期間放置していると
相続人の数がどんどん拡大してきますので、相続が発生したら早い段階で
遺産分割協議を行うのが重要だといえます。
ちなみに、数次相続により相続人の数がどの程度の期間で増加するのかの
例をあげますと30年超放置していただけで相続人が100人を超えてしまった
という事例もあるようです。
弊所でもこのような数次相続を原因とした相続を原因とした土地や建物等の
名義変更の代行も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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