2012年11月02日

森林の土地所有者届出書の提出代行

平成23年4月の森林法改正によって平成24年4月以降、売買や贈与、相続等により森林の
土地を新たに森林の土地の所有者となった方は土地の所有者となった日から90日以内に
市町村長への事後届出が必要となっております。

※届出の対象は都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林で、面積の
 大小の基準はありませんので、面積が小さくても届出の必要があります。
※国土利用計画法による土地売買契約の届出をした場合には不要です。

最近のことなので、まだ御存じではない方もいらっしゃるかと思いますが、
届出をしなかったり、虚偽の届け出をした場合には、10万円以下の過料の
制裁が課されることもありますので、ご注意ください。

尚、届出の際の必要な書類としては以下のようなものがあります。
@森林の土地所有者届出書
A登記事項証明書など権利を取得したことが分かる書類の写し
B土地の位置を示す図面

弊所でも森林の相続登記を含む森林の土地所有者の届出書の提出代行等の
ご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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posted by よどがわ事務所 at 12:57| その他