2012年11月05日

山林や農地の相続登記

山林や農地の相続を原因とした名義変更の登記を行う場合、
登記手続き自体をすることはもちろんのことですが、
登記とは別個に届出が必要となります。

農地の権利を相続等で取得したときは、農業委員会に
山林の場合には市町村長への届出が必要となります。

登記簿上の地目が山林や農地となっていない場合でも、現況が
山林や農地となっている場合には届出が必要となりますので
注意が必要です。

弊所でも山林や農地の相続登記のご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

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