2012年11月19日

韓国から帰化した人の相続

韓国から日本に帰化した方が亡くなった場合、相続手続きを行うには
通常の日本人と比べて少し複雑になります。

例えば、相続を原因とした土地や建物の名義変更登記や預貯金や株式の
相続手続きをするには亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が
必要となりますが、韓国から日本に帰化した方の場合は、日本の
戸籍と韓国の戸籍の双方が必要となります。

韓国から帰化した方の場合には、何十年も前のことが多く、相続人で
ある子が帰化した事実を知らないことも多々あります。

こういった場合に、韓国からの戸籍の取り寄せになれてない場合には
日本の戸籍の取得以上に大変だと感じる方も多いかと思います。

弊所でも韓国から帰化した方の相続登記を含む相続手続きに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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相続相談室

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posted by よどがわ事務所 at 10:37| 相続関連手続き