韓国から帰化した方の相続登記を行う場合、日本の戸籍と韓国の戸籍の
双方が必要となります。
それに加えて韓国の戸籍の翻訳文をつける必要がありますので、
添付書面としては余分な費用が発生します。
その他帰化した方が本国に必要な届け出をしてない場合には、その間の
身分関係が不明確となるため、別途相続人を証明するための書類が
必要となることがあります。
弊所でもこのような韓国から帰化した方の相続を原因とした土地や建物の
名義変更も含めてご相談に応じておりますのでお気軽にご相談ください。
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・相続相談室
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明徳ビル205
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2012年11月19日
韓国から帰化した方の相続を原因とした名義変更
posted by よどがわ事務所 at 15:52| 相続登記