遺言書をご自身で作成された場合、相続発生の際に遺言書自体の存在は
分かったとしても、具体的な財産にどのようなものがあるのか
分からない場合が多々あります。
こういった場合に財産目録や遺産目録という形できっちりとまとめておけば
遺言書の内容をより正確に実現することができます。
弊所でも相続財産目録の作成代行を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
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2012年11月21日
相続財産目録の作成代行
posted by よどがわ事務所 at 11:04| 相続関連手続き