2012年11月22日

相続分の譲渡

相続分の譲渡とは、相続人が有している法定相続分を譲渡することをいいます。

これによって相続分を譲渡した相続人は遺産分割協議などに参加しなくても
よくなりますので、早期にややこしい手続から離脱することができます。

相続分の譲渡のメリットとしては、相続人に譲渡する場合には、遺産分割に参加する
相続人の人数を減らせるので遺産分割手続の円滑化につながる点や譲渡する相続人に
とってももらいたい金額が決まっている場合には、遺産分割協議をまたずに早期に
その金額を取得できることなどがあります。

相続分の譲渡のデメリットとしては、特に相続人以外の方に譲渡した場合には
課税上の問題で複雑になるという点や相続債務については譲渡を債権者に
主張できない点、その他金融機関の手続でそれのみでは受け付けて
もらえない場合もあり得るという点などがあります。

弊所でも相続分の譲渡証明書の作成も含めて相続分の譲渡のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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相続相談室

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