遺贈とは、生前に贈与するのとは異なり、遺言書で自分が亡くなったら財産を贈与すると定めているような場合をいいます。
相続人以外への遺贈の場合には、相続登記と異なり、共同申請となりますので、遺言書で相続人に財産を譲り渡す場合と比べて必要書類が増えることになります。
弊所でも遺贈を原因とした登記申請の御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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2013年01月17日
遺贈を原因とした土地や建物の名義変更登記
posted by よどがわ事務所 at 16:13| 不動産登記