2013年01月31日

所有権登記名義人表示変更登記

土地や建物の不動産を売買や相続で取得後に引っ越し・住居表示の実施などによって
住所を変更したり、結婚などで氏名を変更した場合、不動産登記簿上の住所や氏名は
勝手には変更されません。

 この場合、改めて住所や氏名の変更登記をする必要があります。

 登記名義人表示変更登記自体はいつまでに申請しなければならないという期限は
ありませんが、変更をしていないと不動産を担保にお金を借りたり、不動産を譲渡・売買
する場合には、前提として表示変更登記が必ず必要となります。

 弊所でも所有権登記名義人変更登記のご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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所有権登記名義人表示変更登記について

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posted by よどがわ事務所 at 13:08| 不動産登記