遺言書で相続人に土地や建物をあげる場合、遺言書の文言が「相続させる」の
場合には、相続を原因とした相続登記として受贈者である相続人が単独申請する
ことができます。
これに対して、これ以外の文言の場合には、遺贈を原因とした登記となるか
相続を原因とした登記になるかは解釈上の問題となります。
いずれにしても、相続人に土地や建物をあげる場合には登録免許税が相続人以外に
あげる場合と比べて安くなることは確かです。
弊所でも遺贈登記の申請も含めて不動産登記申請全般の代行を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
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2013年02月01日
遺言書で相続人に土地や建物を贈与する場合
posted by よどがわ事務所 at 14:20| 遺言書作成