不動産登記の住所の記載をする際に
「一丁目」と書くべきか「1丁目」
と書くべきかを悩む方がたまに
いらっしゃいます。
これについては登記上の丁目は漢数字で書くのが
正解という形となります。
これの理由としては町名の丁目の表記が固有名詞である
などといわれてますが、あまり深く考えず、登記の場合は
いちおう漢数字で記載するという形でいいと思います。
尚、3丁目という形で仮に数字で登記申請をしたとしても
登記自体は普通に受け付けられています。
ただ、数字の丁目で申請しても登記完了後の丁目の表示は
漢数字表記にはなります。
弊所でも自分で登記申請をする場合の書類確認も含めて
相続登記申請に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年11月20日
2020年11月12日
登記の際の電子納付の一時利用休止について
登記・供託オンライン申請システムと接続しているe-Gov電子申請
システムのメンテナンス作業によって申請用総合ソフト等の「(電子)納付」
ボタンから銀行等のインターネットバンキングを利用して電子納付を
行うことが以下の期間中できなくなるようです。
利用制限時間
令和2年11月18日(水)午後0時00分頃から
令和2年11月24日(火)午前9時00分頃まで
(参考リンク:登記・供託オンラインお知らせ)
この期間中の前後で登記手続等を利用する方は注意が必要かもですね。
弊所でも不動産登記も含めて相続手続きの御相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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システムのメンテナンス作業によって申請用総合ソフト等の「(電子)納付」
ボタンから銀行等のインターネットバンキングを利用して電子納付を
行うことが以下の期間中できなくなるようです。
利用制限時間
令和2年11月18日(水)午後0時00分頃から
令和2年11月24日(火)午前9時00分頃まで
(参考リンク:登記・供託オンラインお知らせ)
この期間中の前後で登記手続等を利用する方は注意が必要かもですね。
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2020年10月15日
外国人の不動産取得と登記簿の記載
外国人が不動産を取得する場合、登記申請をアルファベットや
ハングルなど日本語以外でできるかですが、結論としては
日本語での申請となります。
ですので、アルファベットや中国語やハングルなどの表記の方も
カタカナや正字などの日本語に変換してから申請する形となります。
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ハングルなど日本語以外でできるかですが、結論としては
日本語での申請となります。
ですので、アルファベットや中国語やハングルなどの表記の方も
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2020年09月23日
固定資産税評価証明書の原本還付
固定資産税評価証明書といえば、登録免許税の計算のために
登記上必要となる書類です。
この固定資産税評価証明書の原本還付ができるかどうか
についてですが、結論としては原本還付可能です。
ただ、原本還付してもその書類を次に使う場合があるかと
いえばない場合も多いかと思いますが・・。
弊所でも不動産登記全般について登記手続に関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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登記上必要となる書類です。
この固定資産税評価証明書の原本還付ができるかどうか
についてですが、結論としては原本還付可能です。
ただ、原本還付してもその書類を次に使う場合があるかと
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2020年05月27日
不動産登記とマイナンバー付住民票
不動産登記を行う際に住民票を取得する場合、
マイナンバーの記載は不要です。
マイナンバーの記載はむしろつけない方がいいのですが、
仮にマイナンバー付きの住民票を取得してしまった場合、
法務局では調査段階でマイナンバー部分のマスキングが
されます。
ですので、マイナンバー付きの住民票を間違えて取得した
としても提出自体はできます。
尚、マイナンバー付きの住民票を提出する場合、提出者側で
事前にマイナンバー部分をマスキングして提出すると
法務局で住民票を提出したと認めてもらえませんので、
注意が必要です。
そのため、原本還付をする際にもマイナンバー付き住民票自体は
そのまま提出し、原本還付のための住民票のコピー部分の
方をマスキングして提出するという形となります。
弊所でも不動産登記・商業登記に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
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マイナンバーの記載は不要です。
マイナンバーの記載はむしろつけない方がいいのですが、
仮にマイナンバー付きの住民票を取得してしまった場合、
法務局では調査段階でマイナンバー部分のマスキングが
されます。
ですので、マイナンバー付きの住民票を間違えて取得した
としても提出自体はできます。
尚、マイナンバー付きの住民票を提出する場合、提出者側で
事前にマイナンバー部分をマスキングして提出すると
法務局で住民票を提出したと認めてもらえませんので、
注意が必要です。
そのため、原本還付をする際にもマイナンバー付き住民票自体は
そのまま提出し、原本還付のための住民票のコピー部分の
方をマスキングして提出するという形となります。
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2020年05月21日
不動産登記等の登記完了予定日の遅延について
ご存知の方も多いと思いますが、コロナウィルスの影響によって
現在登記完了予定日が遅延気味の状況です。
登記申請をする際には遅れる可能性があることも考慮の上で
する必要があるかもしれませんね。
関連リンク:大阪法務局の登記完了予定日
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現在登記完了予定日が遅延気味の状況です。
登記申請をする際には遅れる可能性があることも考慮の上で
する必要があるかもしれませんね。
関連リンク:大阪法務局の登記完了予定日
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2020年04月15日
新築建物の所有権保存登記について
新築建物の所有権保存登記をする場合、固定資産税の評価証明書が
発行されていればその評価額に従いますが、通常は発行前である
ことが多いので評価額が分からない場合も多いかと思います。
このような場合はどうするかですが、新築建物課税標準価格認定基準表を
使用して評価額を確定する形となります。
参考:不動産登記における評価額のない課税標準について
弊所でも所有権保存登記も含めて不動産登記に関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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発行されていればその評価額に従いますが、通常は発行前である
ことが多いので評価額が分からない場合も多いかと思います。
このような場合はどうするかですが、新築建物課税標準価格認定基準表を
使用して評価額を確定する形となります。
参考:不動産登記における評価額のない課税標準について
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2020年02月18日
不動産贈与契約書の印紙について
知人や親族に不動産をあげる場合、不動産贈与契約書を作成することが
通常かと思いますが、不動産贈与契約書を作成する場合は、印紙を貼る
必要があります。
印紙代は不動産の価値がどんなに高額であろうと低額であろうと
一律契約書に貼るの200円です。
あげる人ともらう人の両方の保管用に契約書を作りたい場合は、
200×2で400円かかる形となります。
弊所でも不動産の贈与による所有権移転登記も含めて不動産登記に
関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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通常かと思いますが、不動産贈与契約書を作成する場合は、印紙を貼る
必要があります。
印紙代は不動産の価値がどんなに高額であろうと低額であろうと
一律契約書に貼るの200円です。
あげる人ともらう人の両方の保管用に契約書を作りたい場合は、
200×2で400円かかる形となります。
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2020年02月10日
借地権付建物の贈与による所有権移転登記
借地権がついた建物の贈与をする場合、建物だけではなく、
借地権に関する考慮も必要です。
例えば、贈与税や地主との関係性など余分に考慮しなければ
いけない部分も出てくるかと思います。
弊所でも借地権がついた建物の贈与を原因とする所有権移転登記も
含めて不動産登記の御相談を承っておりますので、お気軽に
御相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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例えば、贈与税や地主との関係性など余分に考慮しなければ
いけない部分も出てくるかと思います。
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2020年02月07日
所有権移転請求権仮登記の抹消
金融機関で住宅ローンの返済をした際に、よくあるのが
抵当権や根抵当権の抹消登記となりますが、
代物弁済予約を原因とした所有権移転請求権仮登記の
抹消も必要となることがあります。
所有権移転登記請求権仮登記の抹消の場合も抵当権の抹消と
同様に登録免許税は物件の数×1000円となります。
必要書類としては、仮登記権者の登記済証や印鑑証明書、
解除証書などの登記原因証明情報、委任状、法人等番号
などが一般に必要となります。
弊所でも所有権移転請求権仮登記の抹消も含めて住宅ローン完済に
伴う登記手続の御相談を承っておりますので、お気軽にご相談
ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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代物弁済予約を原因とした所有権移転請求権仮登記の
抹消も必要となることがあります。
所有権移転登記請求権仮登記の抹消の場合も抵当権の抹消と
同様に登録免許税は物件の数×1000円となります。
必要書類としては、仮登記権者の登記済証や印鑑証明書、
解除証書などの登記原因証明情報、委任状、法人等番号
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2020年01月24日
不動産の売却と媒介契約の選択
不動産を売却する場合、不動産会社を利用して買い手を
探す方が多いかと思いますが、その場合の媒介契約で
悩む方もいらっしゃるようです。
不動産会社との媒介契約は3種類あるのですが、ざっくり
説明すると以下のものとなります。
@、専属専任媒介契約
不動産の売却の依頼が契約した1社のみとしかできず、
他社に依頼して売却するのはもちろんのこと、自分で
見つけた買主に売ることもできません。
要するにその不動産会社に完全に任せるということです。
この契約を締結すると他の会社に手柄をとられることがないので、
その不動産会社も広告費などをかけて販売活動を行い
やすくなります。
A、専任媒介契約
不動産の売却の依頼が契約した1社のみとしかできず、
他社に依頼して売却するのはできませんが、自分で見つけた
買主になら売ることができます。
この契約を締結すると他の会社に手柄をとられることがないので、
その不動産会社も広告費などをかけて販売活動を行い
やすくなります。
上記の@及びAはその不動産会社に販売を任せる形となるので、
信用できない不動産会社と契約を締結してしまった場合は、
悲惨な状況となり得ます。
この契約をする場合はその業者がよほど信頼できるか、物件自体が
あまりいいものではなく、買い手が見つかりにくいなどなんらかの
特別な事情がある場合のみにした方が無難なような気もします。
B、一般媒介契約
これは複数の不動産会社に依頼が可能な契約です。
例えば、同じ不動産の売却を不動産会社AやBやCに同時に依頼する
ことが可能だということです。
不動産会社側にとっては自社で広告費をかけても他社で契約される
可能性もあるため、広告費など積極的な活動がやりにくい契約とも
いえます。
要するに、専属媒介契約と比較してやる気のない販売活動をされる
場合もあり得るということです。
ただ、複数の不動産会社が動くことによって露出の機会も増えますし、
相性の合わない不動産会社がまじっていた場合もリスク分散
出来ますので、売主にとってはメリットもあります。
弊所でも不動産を売却する場合の相続手続きも含めて相続手続きの
御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
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悩む方もいらっしゃるようです。
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説明すると以下のものとなります。
@、専属専任媒介契約
不動産の売却の依頼が契約した1社のみとしかできず、
他社に依頼して売却するのはもちろんのこと、自分で
見つけた買主に売ることもできません。
要するにその不動産会社に完全に任せるということです。
この契約を締結すると他の会社に手柄をとられることがないので、
その不動産会社も広告費などをかけて販売活動を行い
やすくなります。
A、専任媒介契約
不動産の売却の依頼が契約した1社のみとしかできず、
他社に依頼して売却するのはできませんが、自分で見つけた
買主になら売ることができます。
この契約を締結すると他の会社に手柄をとられることがないので、
その不動産会社も広告費などをかけて販売活動を行い
やすくなります。
上記の@及びAはその不動産会社に販売を任せる形となるので、
信用できない不動産会社と契約を締結してしまった場合は、
悲惨な状況となり得ます。
この契約をする場合はその業者がよほど信頼できるか、物件自体が
あまりいいものではなく、買い手が見つかりにくいなどなんらかの
特別な事情がある場合のみにした方が無難なような気もします。
B、一般媒介契約
これは複数の不動産会社に依頼が可能な契約です。
例えば、同じ不動産の売却を不動産会社AやBやCに同時に依頼する
ことが可能だということです。
不動産会社側にとっては自社で広告費をかけても他社で契約される
可能性もあるため、広告費など積極的な活動がやりにくい契約とも
いえます。
要するに、専属媒介契約と比較してやる気のない販売活動をされる
場合もあり得るということです。
ただ、複数の不動産会社が動くことによって露出の機会も増えますし、
相性の合わない不動産会社がまじっていた場合もリスク分散
出来ますので、売主にとってはメリットもあります。
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TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年11月25日
権利証等が盗まれた場合の対応
印鑑証明書や家の権利書等の重要な書類が盗まれた場合、
家の名義が勝手に変更されるかもと心配になることが
あります。
こういった場合、不正登記防止申出制度によって法務局に
不正登記防止の申出をすることが可能です。
法務局への申出は原則本人が出頭する必要がありますが、
この申し出をすれば申出後3ヶ月間の間にその不動産の
登記申請があった場合には法務局が知らせてくれます。
これによって知らない間に自宅の名義が変わっていた
みたいな事態を防止することが可能となります。
弊所でも不正登記防止申出制度も含めて不動産登記に
関するご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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家の名義が勝手に変更されるかもと心配になることが
あります。
こういった場合、不正登記防止申出制度によって法務局に
不正登記防止の申出をすることが可能です。
法務局への申出は原則本人が出頭する必要がありますが、
この申し出をすれば申出後3ヶ月間の間にその不動産の
登記申請があった場合には法務局が知らせてくれます。
これによって知らない間に自宅の名義が変わっていた
みたいな事態を防止することが可能となります。
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2019年11月20日
線引小切手と不動産売買
線引小切手とは小切手の表面の右上などに
2本の横線を引いたもので、小切手の不正な
換金を防ぐために利用されるものです。
線引小切手の2本の線の間には通常、銀行渡りや
BANKの文字、特定の金融機関名が入っており、
支払の対象を支払金融機関の取引先に限定することで
不正な換金を防止することを目的としています。
不動産売買で初めて小切手を利用する際にはそれがどのような
種類の小切手かを確認した方がいいかもしれません。
弊所でも不動産売買に基づく所有権移転登記も含めて不動産登記
に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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2本の横線を引いたもので、小切手の不正な
換金を防ぐために利用されるものです。
線引小切手の2本の線の間には通常、銀行渡りや
BANKの文字、特定の金融機関名が入っており、
支払の対象を支払金融機関の取引先に限定することで
不正な換金を防止することを目的としています。
不動産売買で初めて小切手を利用する際にはそれがどのような
種類の小切手かを確認した方がいいかもしれません。
弊所でも不動産売買に基づく所有権移転登記も含めて不動産登記
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2019年11月18日
預金小切手とは
不動産売買の際に預金小切手で決済することがあり得ますが、
これは支払銀行が振出人となっている小切手です。
このいわゆる預金小切手を作るには依頼者名義の預金残高か
現金の支払が必要で、銀行が振り出す形となるので、現金と
同様に信頼度は高いものといえます。
この小切手は現金と同様の信頼性がありますが、手形と違って
受取人の記載がないので、紛失や盗難にあうと不正取得者に
金銭を奪われる恐れがあります。
そのため、安全性を高めるために線引きをすることによって
被害をある程度防ぐことが行われたりします。
その方法として使われるのが、一般線引小切手、
特定線引小切手などがあります。
これによって不正をある程度防止できる効果があります。
弊所でも不動産売買による所有権移転登記も含めて不動産登記
手続きの御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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これは支払銀行が振出人となっている小切手です。
このいわゆる預金小切手を作るには依頼者名義の預金残高か
現金の支払が必要で、銀行が振り出す形となるので、現金と
同様に信頼度は高いものといえます。
この小切手は現金と同様の信頼性がありますが、手形と違って
受取人の記載がないので、紛失や盗難にあうと不正取得者に
金銭を奪われる恐れがあります。
そのため、安全性を高めるために線引きをすることによって
被害をある程度防ぐことが行われたりします。
その方法として使われるのが、一般線引小切手、
特定線引小切手などがあります。
これによって不正をある程度防止できる効果があります。
弊所でも不動産売買による所有権移転登記も含めて不動産登記
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2019年10月28日
財産分与や慰謝料の支払と譲渡所得税
離婚をした際に配偶者の一方が他方に財産分与や慰謝料の
一環として不動産を譲渡する場合があります。
この場合、あげた側としてはあげることによって利益を得た
感覚はありませんが、不動産譲渡によってあげた側に
譲渡所得税が課税される場合あります。
あげた方としては財産をあげた上に予想外の多額の税がかかる
場合がありますので、不動産を離婚に際して譲渡する場合には
事前に譲渡所得税についても確認する必要があります。
(※税に関して詳しくは税務署・専門の税理士にお尋ねください。)
弊所でも財産分与による所有権移転登記も含めて不動産登記手続の
御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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一環として不動産を譲渡する場合があります。
この場合、あげた側としてはあげることによって利益を得た
感覚はありませんが、不動産譲渡によってあげた側に
譲渡所得税が課税される場合あります。
あげた方としては財産をあげた上に予想外の多額の税がかかる
場合がありますので、不動産を離婚に際して譲渡する場合には
事前に譲渡所得税についても確認する必要があります。
(※税に関して詳しくは税務署・専門の税理士にお尋ねください。)
弊所でも財産分与による所有権移転登記も含めて不動産登記手続の
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2019年10月03日
不動産売買の仲介手数料
不動産業者に不動産の売買の仲介を依頼する場合、
業者から仲介手数料をとられますが、これについては
国土交通省の定めにより上限があります。
取引額200万円以下の部分 5.5%
取引額200万円超400万円以下の部分 4.4%
取引額400万円超の部分 3・3%
ただ、あくまで上限なので上限以下の割引額で業者側が
することは否定されておりません。
ですので、どこの業者も仲介手数料が同じであるとは
必ずしもいえませんので、依頼される際には念のため
確認はしてみた方がいいかもしれません。
いずれにしろ、不動産の売買の場合は、金額が大きいため
仲介手数料以上にどれだけ有利に契約できるかといったもの
の方が重要であることも多いので、とりわけ高額な不動産の
仲介を依頼する際には信頼できると思う業者さんに委託する
というのも大事かもしれませんね。
参考:国土交通省
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
弊所でも不動産業者がからむ所有権移転登記も含めて不動産登記の
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
業者から仲介手数料をとられますが、これについては
国土交通省の定めにより上限があります。
取引額200万円以下の部分 5.5%
取引額200万円超400万円以下の部分 4.4%
取引額400万円超の部分 3・3%
ただ、あくまで上限なので上限以下の割引額で業者側が
することは否定されておりません。
ですので、どこの業者も仲介手数料が同じであるとは
必ずしもいえませんので、依頼される際には念のため
確認はしてみた方がいいかもしれません。
いずれにしろ、不動産の売買の場合は、金額が大きいため
仲介手数料以上にどれだけ有利に契約できるかといったもの
の方が重要であることも多いので、とりわけ高額な不動産の
仲介を依頼する際には信頼できると思う業者さんに委託する
というのも大事かもしれませんね。
参考:国土交通省
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
弊所でも不動産業者がからむ所有権移転登記も含めて不動産登記の
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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2019年10月02日
不動産の売買契約書作成に関する費用負担
不動産売買において不動産会社が関与する場合は、契約書は作成して
くれるので特に問題はおきないですが、不動産会社の仲介を介さずに
個人間で売買することもあるかと思います。
この場合、契約書を弁護士や司法書士、行政書士などに依頼した場合に
契約書作成費用は誰が負担するかですが、基本的に何も定めがなければ
売買契約に関する費用として買主・売主の折半となります。
民法
(売買契約に関する費用)
第558条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
弊所でも売買契約書の作成が必要な場合も含めて不動産登記のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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http://shiho-shoshi.asia/
くれるので特に問題はおきないですが、不動産会社の仲介を介さずに
個人間で売買することもあるかと思います。
この場合、契約書を弁護士や司法書士、行政書士などに依頼した場合に
契約書作成費用は誰が負担するかですが、基本的に何も定めがなければ
売買契約に関する費用として買主・売主の折半となります。
民法
(売買契約に関する費用)
第558条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
弊所でも売買契約書の作成が必要な場合も含めて不動産登記のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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明徳ビル205
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2019年09月05日
土地の売買と消費税
不動産会社から土地を買う場合、消費税がかかるのかと
気になる方もいらっしゃるかと思いますが、基本的に
土地の売買については消費税はかかりません。
ですので、増税後であっても土地の売買に限っては
負担が増えないので安心です。
ですが、建物とセットで新築物件を不動産会社から買う場合は、
建物部分は消費税がかかるので、不動産の買値が全く同じで
あることを前提とすれば増税後はその分だけ負担が増える
可能性はあります。
弊所でも消費税増税後の土地の売買も含めて所有権移転登記の
ご相談を承っておりますのでお気軽にご相談ください。
関連リンク:非課税となる取引(国税庁)
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
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気になる方もいらっしゃるかと思いますが、基本的に
土地の売買については消費税はかかりません。
ですので、増税後であっても土地の売買に限っては
負担が増えないので安心です。
ですが、建物とセットで新築物件を不動産会社から買う場合は、
建物部分は消費税がかかるので、不動産の買値が全く同じで
あることを前提とすれば増税後はその分だけ負担が増える
可能性はあります。
弊所でも消費税増税後の土地の売買も含めて所有権移転登記の
ご相談を承っておりますのでお気軽にご相談ください。
関連リンク:非課税となる取引(国税庁)
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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2019年05月17日
共有持分の放棄と登記手続
不動産の共有持分を放棄する場合、単独行為ですので、宣言のみで
法的には放棄の効果が発生します。
ですが、不動産の共有持分を放棄しても勝手に登記がされるわけでは
ないので、所有権の移転登記には放棄によって所有権を取得する他の
共有者の協力が必要となります。
共有持分の放棄をした場合の登記の必要書類は以下のものとなります。
・放棄する方の不動産の登記済証又は登記識別情報
・放棄する方の印鑑証明書(3ヶ月以内)
・固定資産税評価証明書
・放棄によって共有持分を取得する共有者の住民票
・登録免許税(1000分の20)
弊所でも共有持分の放棄も含めて不動産登記のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
参考:民法(持分の放棄及び共有者の死亡)
第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して
相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
法的には放棄の効果が発生します。
ですが、不動産の共有持分を放棄しても勝手に登記がされるわけでは
ないので、所有権の移転登記には放棄によって所有権を取得する他の
共有者の協力が必要となります。
共有持分の放棄をした場合の登記の必要書類は以下のものとなります。
・放棄する方の不動産の登記済証又は登記識別情報
・放棄する方の印鑑証明書(3ヶ月以内)
・固定資産税評価証明書
・放棄によって共有持分を取得する共有者の住民票
・登録免許税(1000分の20)
弊所でも共有持分の放棄も含めて不動産登記のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
参考:民法(持分の放棄及び共有者の死亡)
第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して
相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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2019年05月16日
相続人がいない場合の共有不動産の所有権
不動産の共有持分を有する方が死亡した場合、相続人がいない場合は、
特別縁故者がいれば特別縁故者が優先しますが、特別縁故者がいない
場合は、不動産の共有者が取得することとなります。
弊所でも相続人がいない場合の共有不動産の所有権移転も含めて
不動産登記手続きのご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
民法
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して
相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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TEL: 06-6326-4970
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特別縁故者がいれば特別縁故者が優先しますが、特別縁故者がいない
場合は、不動産の共有者が取得することとなります。
弊所でも相続人がいない場合の共有不動産の所有権移転も含めて
不動産登記手続きのご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
民法
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して
相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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TEL: 06-6326-4970
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