2014年09月01日

不動産登記とは

不動産登記とは、所有者や土地や建物の担保の有無といった
土地や建物に関する情報を法務局の登記簿に記録し、これを
公開することによって取引の安全を図る制度です。

不動産登記は司法書士の中心的な業務の一つです。

弊所でも不動産登記全般に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
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2014年06月04日

不動産登記の登記完了予定日

ここ最近、不動産登記の完了予定日が従来よりも遅くなっておりますが、
大阪府下の法務局では登記完了予定日がホームページで
確認可能です。
登記申請の日に登記完了予定日の確認を忘れた際やこれから登記をしようと
お考え中の方には便利かもしれません。

弊所でも不動産登記全般に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

<関連リンク>
大阪法務局登記完了予定日

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2013年02月04日

登記識別情報

登記識別情報とは、登記完了の際に発行される英数字のパスワードのことを
いいます。
従来、登記完了の際に発行されていた登記済証(権利証)の代わりになるものだと
考えていただければ結構です。

登記識別情報を書面で発行した場合には、目隠しシールが貼られてた形で
発行されれることになります。

登記識別情報は従来の権利証と異なり、英数字の情報自体が重要なものとなりますので、
登記識別情報通知書自体を保管していても内部の情報をコピーされただけでも、
権利書が盗まれたのと同じような状況になりますので注意が必要です。

尚、平成21年10月頃以前に作成された登記識別情報通知書は目隠しシールに
問題があり、はがれないなどのトラブルが生じておりますが、最近発行されたもの
については改良が加えられているようではがれやすくなっております。

弊所でも登記識別情報を利用した不動産登記申請も含めてご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

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2013年01月31日

所有権登記名義人表示変更登記

土地や建物の不動産を売買や相続で取得後に引っ越し・住居表示の実施などによって
住所を変更したり、結婚などで氏名を変更した場合、不動産登記簿上の住所や氏名は
勝手には変更されません。

 この場合、改めて住所や氏名の変更登記をする必要があります。

 登記名義人表示変更登記自体はいつまでに申請しなければならないという期限は
ありませんが、変更をしていないと不動産を担保にお金を借りたり、不動産を譲渡・売買
する場合には、前提として表示変更登記が必ず必要となります。

 弊所でも所有権登記名義人変更登記のご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

<関連リンク>
所有権登記名義人表示変更登記について

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2013年01月17日

遺贈を原因とした土地や建物の名義変更登記

遺贈とは、生前に贈与するのとは異なり、遺言書で自分が亡くなったら財産を贈与すると定めているような場合をいいます。

相続人以外への遺贈の場合には、相続登記と異なり、共同申請となりますので、遺言書で相続人に財産を譲り渡す場合と比べて必要書類が増えることになります。

弊所でも遺贈を原因とした登記申請の御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

<関連リンク>
相続相談室
遺贈登記

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2012年03月29日

相続時精算課税制度を利用した贈与登記

相続時精算課税制度とはいわゆる将来相続する遺産の前渡しを可能とする制度です。

 本来であれば、生前にお父さんやお母さんから財産の贈与を受ければ贈与税という高額の税率が
かかるところをこの制度によって2500万円まで税金なしで遺産の前渡しができることになります。

 この制度を利用すればたとえば、贈与税の負担なく、土地や建物を子供の名義に変えておくと
いったことも可能となります。

 弊所でも相続時精算課税制度を利用した土地や建物の名義変更や贈与契約書作成を
承っておりますのでお気軽にご相談ください。

<関連リンク>
相続時精算課税制度による贈与登記

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2012年03月09日

夫婦間の贈与を原因とした不動産の名義変更

不動産を贈与する場合には一般に高額な贈与税がかかることとなりますが、夫婦間に
おいて居住用の不動産が贈与された場合には、一定の条件にあてはまれば、
2110万円まで贈与税がかからないという制度があります。

 この制度を利用すればたとえば、贈与税の負担なく、土地や建物を配偶者の名義に
変えておくといったことも可能となります。

 弊所でも夫婦間における居住用不動産の贈与の特例を利用した登記も含めてご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
(※夫婦間贈与の特例制度自体のご質問は専門の税理士や税務署等にお問い合わせください。)

お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119

<関連リンク>
夫婦間における居住用不動産の贈与の特例

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2011年11月26日

財産分与による所有権移転登記(名義変更)

離婚に伴う財産分与による所有権移転登記とは土地や建物を離婚に伴う財産分与に
よって譲り受けた場合になす所有権移転登記のことをいいます。

不動産の譲受けは対抗要件のため仮にAさんからBさんが土地の分与を受けた
としても未登記のままで放置していると後にAさんがその事実を何も知らない
Cさんに同一の土地を贈与して登記を移転させてしまえば、BさんはCさんに
土地所有権を取得できなくなります(民法177条)。

このように不動産の譲受けがなされた場合は、登記が権利保全にとって重要な
意義を有しますので、財産分与を受けた方は権利保全のために所有権移転登記を
なすことが肝要だといえます。

弊所でも財産分与による所有権移転登記のご相談を承っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

財産分与による移転登記に関するご相談は 06−4967−9119 まで

<関連リンク>
離婚による所有権移転登記

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2011年11月24日

贈与による所有権移転登記

土地や建物などの不動産を贈与した際に所有権移転登記をする場合、
以下のものが必要となります。
弊所でも贈与による所有権移転登記に関するご相談を受け付けておりますので
お気軽にご相談ください。

贈与による所有権移転登記(不動産所有者の名義変更)に必要な書類

1、登記原因証明情報(贈与契約書等)
2、登記済証もしくは登記識別情報
3、贈与者の発行から3カ月以内の印鑑証明書
4、受贈者の住民票
5、固定資産評価証明書
6、贈与者と受贈者の委任状

<関連リンク>
贈与による所有権移転登記

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