2024年08月20日

大阪府内での解体工事業の登録申請@

請負金額500万未満の解体工事を行う場合、建設業の許可は不要
ですが、解体工事業登録が必要となります。

この解体工事業の登録は建設業許可を受けている場合と異なり、
本店・支店の有無に関係なく、解体工事を行う都道府県ごとに
解体工事業登録を行う必要があります。

ですので、大阪の解体工事業の登録を受けたからといって兵庫県の
解体工事は行えませんので、注意が必要です。

大阪府での解体工事業の登録に必要な書類や申請場所等は
以下となります。

申請の場所:大阪府咲洲庁舎建築振興課(平日9時30分から17時)

必要な書類:
@ 解体工事業申請書(規則様式第1号)
A 誓約書(規則様式第2号)
B 技術管理者の資格要件を確認する書類
ア 実務経験証明書(規則様式第3号)(要件に実務経験を必要とする場合)
イ 卒業証書・卒業証明書の写し(一定の学科を履修した大学・高専・高校卒の場合)
ウ 資格証明書・解体工事施工技術講習修了証の写し(有資格者・講習修了者の場合)
C 登録申請者の調書(規則様式第4号)
D 申請者の所在確認書類
ア 発行後3か月以内の商業登記事項証明書(法人の場合)
イ 発行後3か月以内のマイナンバーの記載のない住民票(個人の場合)
E 法定代理人の証の写し及び法定代理人の発行後3か月以内のマイナンバーの
記載のない住民票の原本又は写し(未成年者の場合)
F手数料3万3千円
G委任状(代理人が申請する場合)
 
弊所でも解体工事業登録も含めて行政書士関連業務の御相談も承っております。
お気軽にご相談ください。

関連リンク:解体工事業登録

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
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2021年03月02日

建設業退職金共済制度(建退共)とは?

建退共とは建設業を対象に中小企業退職金共済法により、
国が作った退職金制度です。

建設業を営む事業主が対象となる労働者の共済手帳に、働いた日数に応じて、
掛金となる共済証紙を貼り、その方々が建設業で働くことをやめたときに、
建退共から退職金が支払われるという仕組みです。

この制度のいいところは労働者がどこの事業主の元で働いていても通算して
退職金を受け取れる点です。

また、事業主側としても公共工事の受注に有利となるなどのメリットも
あるようです。

建設業の事業主さんで興味のある方は一度検討してみるのも
いいかもしれませんね。

関連リンク:建設業退職金共済事業本部

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2011年11月28日

建設業許可の決算変更届(大阪府)について

大阪府で建設業許可を受けた建設業者は、
決算終了後4か月以内に事業年度の決算内容等について、
所定の書類で大阪府知事に届け出る必要があります。

これを怠っている場合は、次回の許可の更新の際に支障が生じたり、罰則の対象と
なりますので、注意が必要です。

弊所でも決算変更届の代行やご相談・ついつい忘れがちな届出の期限管理などを
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119

<参考条文>
(許可申請書の添附書類)
第6条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.工事経歴書
2.直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
3.使用人数を記載した書面

(変更等の届出)
第11条 
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3 許可に係る建設業者は、第6条第1項第3号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後4月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第50条 
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2.第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

<関連リンク>
建設業許可申請代行


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2011年11月27日

大阪府での建設業許可申請

建設工事の完成を請け負うことを営業するには
その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず
建設業第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。


ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には
必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
ここで、軽微な工事とは以下の工事のことをいいます。

(1)建築工事一式で下記のいずれかに該当するもの
  @1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税及び地方消費税を含んだ金額)
  A請負代金の額にかかわらず、木造工事で延面積が150平方メートル未満の工事
   (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の住居の用に供する事)

(2)建築工事一式以外の建設工事の場合1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税及び地方消費税を含んだ金額)

弊所では建設業許可要件の確認や大量にある申請書類を作成し、
ご依頼者様にとっての煩雑な手続きを代行致しております。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119

<関連リンク>
建設業許可申請代行


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posted by よどがわ事務所 at 10:14| 建設業許可

2011年11月22日

大阪の建設業許可更新について

建設業の許可の有効期間は5年です。

許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても
同様の取り扱いになります。

このため、、引き続き建設業を営もうとする場合には
期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により
許可の更新の手続をとらなければ許可は失効してしまいます。

手続が怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することが
できなくなります。

なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても
許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効です。

※更新の申請について
@従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
A当該許可の有効期限の3ケ月前から更新の申請手続きを開始することができます。

弊所でも建設業許可の更新手続きについての代行やご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

<関連リンク>
建設業許可申請代行


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