ご存じの通り令和6年度の非課税世帯給付金の申請がはじまっている
ところが増えています。
対象は
基準日(令和6年12月13日)時点で市町村に住民登録があり、
世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
です。
通常の方であれば何もしなくて書類が送られてきます。
ですが、成年後見などを利用していて住所地に本人が居住していない
場合には申請漏れがおきやすいので注意が必要です。
弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理に関する
御相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2025年02月04日
2024年11月12日
令和7年4月以降の後見報告書式等の公開について
ご存じの通り令和7年4月1日以降の成年後見等の裁判所への
報告の書式が変更となります。
その書式が公開されておりますので、事前に確認されたい方は
確認が可能です。
裁判所書式↓
・令和7年4月1日以降の報告書式(裁判所)
・令和7年4月1日以降の報酬府申立て関連書式(裁判所)
後見人等に就任されている方は注意が必要かもしれません。
弊所でも成年後見申し立てに関するご相談も承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
報告の書式が変更となります。
その書式が公開されておりますので、事前に確認されたい方は
確認が可能です。
裁判所書式↓
・令和7年4月1日以降の報告書式(裁判所)
・令和7年4月1日以降の報酬府申立て関連書式(裁判所)
後見人等に就任されている方は注意が必要かもしれません。
弊所でも成年後見申し立てに関するご相談も承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2024年08月06日
令和6年9月、10月からの大阪家裁の成年後見申立ての郵券の変更
郵便局の料金変更などによって成年後見等申立ての郵券も9月と
10月の2回にわけて変更となります。
◆具体的には9月の変更は以下の通りとなります。
・後見の申立て(合計4920円)
500円×2枚、110円×20枚、100円×10枚、84円×5枚、
20円×10枚、10円×10枚
候補者1名追加ごとに500円×2を追加。
上記の主な変更点としては110円切手が新たに必要となり、
100円切手と84円切手がそれぞれ5枚ずつ減少、
63円、5円、1円切手が不要になったという点です。
また、切手の総額は3990円から930円増加しているので、
費用負担が増しております。
・保佐・補助の申立て(合計5920円)
500円×4枚、110円×20枚、100円×10枚、84円×5枚、20
円×10枚、10円×10枚
候補者1名追加ごとに500円×2を追加。
変更点は後見の場合と同じです。
◆10月からの具体的な変更点は以下の通りとなります。
・後見の申立て(合計4500円)
500円×2枚、110円×20枚、100円×10枚、
20円×10枚、10円×10枚
候補者1名追加ごとに500円×2を追加。
9月と何が変わったのかといえば84円切手が不要になったので、
合計金額が420円安くなっています。
・保佐・補助申立て(合計5500円)
500円×4枚、110円×20枚、100円×10枚、
20円×10枚、10円×10枚
候補者1名追加ごとに500円×2を追加。
9月と何が変わったのかといえば84円切手が不要になったので、
合計金額が420円安くなっています。
9月、10月に後見等の申立てをされる際には注意が必要かもしれません。
弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
10月の2回にわけて変更となります。
◆具体的には9月の変更は以下の通りとなります。
・後見の申立て(合計4920円)
500円×2枚、110円×20枚、100円×10枚、84円×5枚、
20円×10枚、10円×10枚
候補者1名追加ごとに500円×2を追加。
上記の主な変更点としては110円切手が新たに必要となり、
100円切手と84円切手がそれぞれ5枚ずつ減少、
63円、5円、1円切手が不要になったという点です。
また、切手の総額は3990円から930円増加しているので、
費用負担が増しております。
・保佐・補助の申立て(合計5920円)
500円×4枚、110円×20枚、100円×10枚、84円×5枚、20
円×10枚、10円×10枚
候補者1名追加ごとに500円×2を追加。
変更点は後見の場合と同じです。
◆10月からの具体的な変更点は以下の通りとなります。
・後見の申立て(合計4500円)
500円×2枚、110円×20枚、100円×10枚、
20円×10枚、10円×10枚
候補者1名追加ごとに500円×2を追加。
9月と何が変わったのかといえば84円切手が不要になったので、
合計金額が420円安くなっています。
・保佐・補助申立て(合計5500円)
500円×4枚、110円×20枚、100円×10枚、
20円×10枚、10円×10枚
候補者1名追加ごとに500円×2を追加。
9月と何が変わったのかといえば84円切手が不要になったので、
合計金額が420円安くなっています。
9月、10月に後見等の申立てをされる際には注意が必要かもしれません。
弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
登記されてない証明書の請求の際の間違いについて
成年後見申立てなどで登記されてない証明書を取得する場合、
本人の住所、氏名、本籍、生年月日を自分で記載する必要が
あります。
そのため、申請書の記載ミスによって間違った証明書が発行される
ことがあります。
この場合、訂正が可能かという点についてですが、結論としては
訂正の申請が当日中であれば可能です。
これに対して翌日以降に間違いに気づいた場合は再度取得申請が
必要で委任状なども改めて提出する必要があります。
ですので、登記されてない証明書を取得された場合はその日中に
間違いがないか確認することが大事です。
尚、登記されてない証明書は自分が記載した内容がそのまま
証明書になるので、汚い字で記載した場合は汚い字の証明書
になります。
きれいな証明書を希望される場合はパソコンで印字した申請書
などで申請することをお勧めします。
弊所でも登記されてない証明書を取得する場合も含めて高齢者の
財産管理のご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
本人の住所、氏名、本籍、生年月日を自分で記載する必要が
あります。
そのため、申請書の記載ミスによって間違った証明書が発行される
ことがあります。
この場合、訂正が可能かという点についてですが、結論としては
訂正の申請が当日中であれば可能です。
これに対して翌日以降に間違いに気づいた場合は再度取得申請が
必要で委任状なども改めて提出する必要があります。
ですので、登記されてない証明書を取得された場合はその日中に
間違いがないか確認することが大事です。
尚、登記されてない証明書は自分が記載した内容がそのまま
証明書になるので、汚い字で記載した場合は汚い字の証明書
になります。
きれいな証明書を希望される場合はパソコンで印字した申請書
などで申請することをお勧めします。
弊所でも登記されてない証明書を取得する場合も含めて高齢者の
財産管理のご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2024年07月31日
65歳から74歳の方の後期高齢者医療保険への切り替え手続き
後期高齢者医療保険へ加入するのは基本的に75歳からですが、
65歳以上になると一定の障害がある場合は国民健康保険から
後期高齢者医療保険に切り替えすることが可能です。
具体的には、身体障害者手帳や精神障害者手帳の1級や2級など
をお持ちの場合です。
(細かい対象となる障害の種類は各市町村にお尋ねください。)
早い段階での後期高齢者医療保険への切り替えのメリットとしては医療費の
自己負担割合や保険料などが安くなる可能性があります。
対象の障害をお持ちの方で65歳以上の方は切り替えで保険料等が
安くなるのかを確認してみるのもいいかもしれません。
関連リンク:切り替え認定を受けれる障害の程度(大阪府)
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てに関する
御相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
65歳以上になると一定の障害がある場合は国民健康保険から
後期高齢者医療保険に切り替えすることが可能です。
具体的には、身体障害者手帳や精神障害者手帳の1級や2級など
をお持ちの場合です。
(細かい対象となる障害の種類は各市町村にお尋ねください。)
早い段階での後期高齢者医療保険への切り替えのメリットとしては医療費の
自己負担割合や保険料などが安くなる可能性があります。
対象の障害をお持ちの方で65歳以上の方は切り替えで保険料等が
安くなるのかを確認してみるのもいいかもしれません。
関連リンク:切り替え認定を受けれる障害の程度(大阪府)
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てに関する
御相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2024年06月27日
自宅不動産売却と翌年度の住民税への影響
自宅不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、住民税への
影響を心配される方もいらっしゃると思います。
結論としては、その場合は前年度の所得があがりますので、
翌年度の住民税があがります。
ただ、居住用不動産の売却の場合、3000万円の控除を受ける
ことができれば譲渡所得をゼロにできる場合があります。
この場合、住民税の所得割部分については控除されますので、
3000万円以内の譲渡所得であれば所得割による課税は
ゼロになります。
ですが、3000万円控除を使って所得割部分は控除後の金額で
考慮されても住民税の均等割は控除前で計算するので、所得が
0円でも住民税の均等割は課税されることがあります。
この場合の均等割のみが課税される場合の税は5千円程度です。
税の金額自体はたいしたことないですが、非課税でないことによって
医療費などの負担限度額が上がったり、保険料の軽減が受けれないなど
他の費用があがるので、思った以上に負担感がでることがあります。
居住用不動産を売却される場合は注意が必要かもしれません。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立ての御相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
影響を心配される方もいらっしゃると思います。
結論としては、その場合は前年度の所得があがりますので、
翌年度の住民税があがります。
ただ、居住用不動産の売却の場合、3000万円の控除を受ける
ことができれば譲渡所得をゼロにできる場合があります。
この場合、住民税の所得割部分については控除されますので、
3000万円以内の譲渡所得であれば所得割による課税は
ゼロになります。
ですが、3000万円控除を使って所得割部分は控除後の金額で
考慮されても住民税の均等割は控除前で計算するので、所得が
0円でも住民税の均等割は課税されることがあります。
この場合の均等割のみが課税される場合の税は5千円程度です。
税の金額自体はたいしたことないですが、非課税でないことによって
医療費などの負担限度額が上がったり、保険料の軽減が受けれないなど
他の費用があがるので、思った以上に負担感がでることがあります。
居住用不動産を売却される場合は注意が必要かもしれません。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立ての御相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2024年06月17日
自宅不動産売却と国民健康保険料への影響
自宅不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、国民健康保険等の
影響を心配される方もいらっしゃると思います。
結論としては、その場合は前年度の所得があがりますので、
翌年度の国民健康保険料があがります。
ただ、居住用不動産の売却の場合、3000万円の控除を受ける
ことができれば譲渡所得をゼロにできる場合があります。
この場合、国民健康保険料も増えずに済むのかという
ことですが、増える場合があります。
確かに居住用の不動産の売却で3000万円の控除を受ければ
国民健康保険料についても保険料算定の際に考慮はされます。
ですが、3000万円控除を使っても所得割部分は控除後の金額で
考慮されても均等割などは控除前で計算するので、所得が0円でも
軽減措置を受けている方は軽減措置がなくなり、結果として翌年の
保険料があがる場合があります。
居住用不動産を売却される場合は注意が必要かもしれません。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立ての御相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
影響を心配される方もいらっしゃると思います。
結論としては、その場合は前年度の所得があがりますので、
翌年度の国民健康保険料があがります。
ただ、居住用不動産の売却の場合、3000万円の控除を受ける
ことができれば譲渡所得をゼロにできる場合があります。
この場合、国民健康保険料も増えずに済むのかという
ことですが、増える場合があります。
確かに居住用の不動産の売却で3000万円の控除を受ければ
国民健康保険料についても保険料算定の際に考慮はされます。
ですが、3000万円控除を使っても所得割部分は控除後の金額で
考慮されても均等割などは控除前で計算するので、所得が0円でも
軽減措置を受けている方は軽減措置がなくなり、結果として翌年の
保険料があがる場合があります。
居住用不動産を売却される場合は注意が必要かもしれません。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立ての御相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2024年05月31日
法テラスで保佐・補助申立てを利用した場合の郵券の処理
自己破産申し立てや保佐・補助申立てのように法テラスを
利用して裁判所書類を作成した場合、余った郵券が発生
することがあるかと思います。
その際に余った郵券を引き取ることに問題ないのかという
疑問も出てくることもあるかもしれません。
余ったのだから本人のものではないのかと。
とりわけ保佐や補助申立ての場合は本人宛に本人名義で
送られてくるのでそれは本人のものではないかという
疑問も出てくるかもしれません。
結論としては書類の申立てをした司法書士が受取っても
問題がないということになります。
その根拠としては法テラスの重要事項説明書の援助の終結の箇所に
「なお、援助開始時に決定した実費と実際の支出額の精算は
行いません。」
という記載があるからです。
これは交通費や通信費など具体的な実費を含めて確定していたら
精算処理がややこしくなるからだと思います。
また、仮に余った郵券が本人のものだとすると生活保護受給者の方が
法テラスを利用して償還免除を受けた場合、返ってきた郵券も
そのままもらえるとなると逆にプラスになるという現象が発生
してしまいます。
ですので、余った郵券は申立司法書士が受領して
問題ないということになります。
弊所でも法テラスを利用した成年後見申し立てを含めて
高齢者の財産管理の御相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
利用して裁判所書類を作成した場合、余った郵券が発生
することがあるかと思います。
その際に余った郵券を引き取ることに問題ないのかという
疑問も出てくることもあるかもしれません。
余ったのだから本人のものではないのかと。
とりわけ保佐や補助申立ての場合は本人宛に本人名義で
送られてくるのでそれは本人のものではないかという
疑問も出てくるかもしれません。
結論としては書類の申立てをした司法書士が受取っても
問題がないということになります。
その根拠としては法テラスの重要事項説明書の援助の終結の箇所に
「なお、援助開始時に決定した実費と実際の支出額の精算は
行いません。」
という記載があるからです。
これは交通費や通信費など具体的な実費を含めて確定していたら
精算処理がややこしくなるからだと思います。
また、仮に余った郵券が本人のものだとすると生活保護受給者の方が
法テラスを利用して償還免除を受けた場合、返ってきた郵券も
そのままもらえるとなると逆にプラスになるという現象が発生
してしまいます。
ですので、余った郵券は申立司法書士が受領して
問題ないということになります。
弊所でも法テラスを利用した成年後見申し立てを含めて
高齢者の財産管理の御相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2024年04月10日
吹田市の成年後見等の報酬助成が行政書士等に拡大
従来の吹田市の成年後見等の報酬助成は弁護士、司法書士、
社会福祉士の三職種に限られておりましたが、この範囲が
拡大されているようです。
(※令和6年4月1日以降に審判等が確定したものに適用)
具体的には
その他の専門職(医療、福祉、介護、法律、行政関係の資格所持者で
専門的な知見を活かして成年後見人等の業務を果たせる方で、
親族以外の方)
に拡大されたようです。
行政書士という具体的な資格名はありませんが、行政関係の資格所持者
として行政書士も含まれますので、今後は行政書士もその他の専門職
として成年後見の報酬助成の対象に含まれる形となります。
これによって行政書士等も吹田市の報酬助成を受けれるので吹田市に
おいて積極的に後見人に就任しやすくなるかもしれません。
参考:吹田市の成年後見利用支援事業
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申立てのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
社会福祉士の三職種に限られておりましたが、この範囲が
拡大されているようです。
(※令和6年4月1日以降に審判等が確定したものに適用)
具体的には
その他の専門職(医療、福祉、介護、法律、行政関係の資格所持者で
専門的な知見を活かして成年後見人等の業務を果たせる方で、
親族以外の方)
に拡大されたようです。
行政書士という具体的な資格名はありませんが、行政関係の資格所持者
として行政書士も含まれますので、今後は行政書士もその他の専門職
として成年後見の報酬助成の対象に含まれる形となります。
これによって行政書士等も吹田市の報酬助成を受けれるので吹田市に
おいて積極的に後見人に就任しやすくなるかもしれません。
参考:吹田市の成年後見利用支援事業
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申立てのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2024年04月04日
令和6年4月1日からの成年後見関連の変更事項
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、令和6年4月1日から
家庭裁判所への後見報告の書式が一部変更となっております。
大きな変更点は後見類型の場合は、市民後見人へのリレーについての
お尋ねというものを提出する必要がある点です。
その他書式は大きな変更はありません。
また、リーガルサポートの報告については以下の通り変更となっております。
・基準日の翌日から1か月以内から基準日の翌日から2か月以内に変更
⇒要するに報告の期限が1カ月伸びました。
・特定会員となる要件が遂行報告の報告期限を2か月を超えて遅滞から
1カ月を超えて遅滞に変更となりました。
⇒要するに一カ月短くなってますが、基準日から3ヵ月という点では
従来と変わりありません。
・期限内の報告であっても、不完全な報告であったため指示通知を受けた
のにもかかわらず、2週間以上放置し、且つ本来の業務報告期限も過ぎた
ものについては報告なしの扱いに。
⇒要するにとりあえず不完全なもので報告しても大きな時間稼ぎはできない
という扱いになったということです。
・理由のいかんによらず、同一事件につき、遂行報告の基準日において
2回連続して10万円以上の現金を保管している場合は特定会員の対象に。
⇒要するに1年以上10万円以上の金銭の保管をするのはだめだと
いうことです。
・本部によるランダム調査の開始
⇒不正防止のため過去に精査終了となった案件に関してランダムで抽出し、
報告期間全期間の預貯金通帳等の写し、現金預貯金出納帳の添付を求めて
調査をするというものです。
以上の通り変更となっておりますので、後見業務をやられている方は
注意が必要かもしれません。
弊所でも成年後見申し立ても含めて成年後見のご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
家庭裁判所への後見報告の書式が一部変更となっております。
大きな変更点は後見類型の場合は、市民後見人へのリレーについての
お尋ねというものを提出する必要がある点です。
その他書式は大きな変更はありません。
また、リーガルサポートの報告については以下の通り変更となっております。
・基準日の翌日から1か月以内から基準日の翌日から2か月以内に変更
⇒要するに報告の期限が1カ月伸びました。
・特定会員となる要件が遂行報告の報告期限を2か月を超えて遅滞から
1カ月を超えて遅滞に変更となりました。
⇒要するに一カ月短くなってますが、基準日から3ヵ月という点では
従来と変わりありません。
・期限内の報告であっても、不完全な報告であったため指示通知を受けた
のにもかかわらず、2週間以上放置し、且つ本来の業務報告期限も過ぎた
ものについては報告なしの扱いに。
⇒要するにとりあえず不完全なもので報告しても大きな時間稼ぎはできない
という扱いになったということです。
・理由のいかんによらず、同一事件につき、遂行報告の基準日において
2回連続して10万円以上の現金を保管している場合は特定会員の対象に。
⇒要するに1年以上10万円以上の金銭の保管をするのはだめだと
いうことです。
・本部によるランダム調査の開始
⇒不正防止のため過去に精査終了となった案件に関してランダムで抽出し、
報告期間全期間の預貯金通帳等の写し、現金預貯金出納帳の添付を求めて
調査をするというものです。
以上の通り変更となっておりますので、後見業務をやられている方は
注意が必要かもしれません。
弊所でも成年後見申し立ても含めて成年後見のご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2024年01月29日
吹田市の成年後見報酬助成制度の注意点
吹田市の成年後見報酬助成度を利用する場合、基本的には
市町村長申立て等に限らず、資産要件等を満たせば利用する
ことが可能です。
ですので、吹田市に住民票があって生活保護世帯など資産が
ない方であれば基本的には報酬助成制度を利用できます。
ただし、吹田市の場合は以下のような注意書きがあります。
「申請日時点において市外の施設や医療機関に入所、入院等しており、
吹田市内に居住している実態が認められない高齢者については
対象外となります。」
これはどういうことかというと例えば、報酬助成を申請した際に
吹田市に住所があっても、何かの病気で他市の病院に搬送されて
入院していたら報酬助成は利用できない可能性があります。
なんとなく納得がいかない制限であるものの、これは結構
あり得る話ではあるので、吹田市の報酬助成を利用される
方は注意が必要かもしれません。
関連リンク:成年後見利用支援事業(吹田市)
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
市町村長申立て等に限らず、資産要件等を満たせば利用する
ことが可能です。
ですので、吹田市に住民票があって生活保護世帯など資産が
ない方であれば基本的には報酬助成制度を利用できます。
ただし、吹田市の場合は以下のような注意書きがあります。
「申請日時点において市外の施設や医療機関に入所、入院等しており、
吹田市内に居住している実態が認められない高齢者については
対象外となります。」
これはどういうことかというと例えば、報酬助成を申請した際に
吹田市に住所があっても、何かの病気で他市の病院に搬送されて
入院していたら報酬助成は利用できない可能性があります。
なんとなく納得がいかない制限であるものの、これは結構
あり得る話ではあるので、吹田市の報酬助成を利用される
方は注意が必要かもしれません。
関連リンク:成年後見利用支援事業(吹田市)
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2023年12月25日
令和6年以降の成年後見申し立て等の添付書面の取り扱いの変更
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、令和6年1月1日以降に
大阪家裁に成年後見等の申し立てを行う場合、添付書類の取り扱い
が変わるようです。
具体的には身分関係を確認するための以下の書類などについて
原本ではなく、コピーの提出が可能となります。
1、本人、申立人及び親族の住民票・戸籍謄本等
2、後見人候補者の住民票(戸籍の附票)の写し
(⇒この流れで行くと法人が後見人候補者の場合の登記事項証明書も写しでいけそうな気がする
ですが、令和5年12月25日に確認した際には原本を出して欲しいとの回答でした。)
3、本人の登記されてないことの証明書
4、任意後見契約に関する登記事項証明書
尚、コピー提出で受け付けられた場合であっても、担当裁判官の判断で
原本提出が求められる場合もあるので、手続きが完了するまでは原本の
保管が必要となるようです。
今回の取り扱いによって直近で戸籍等を他に使用する予定がある場合には
その再取得や原本還付等の手間が省けるので楽になるかもしれません。
令和6年1月1日以降は取り扱いが変わりますので、注意が必要です。
弊所でも成年後見申し立ても含めて高齢者の財産管理のご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
大阪家裁に成年後見等の申し立てを行う場合、添付書類の取り扱い
が変わるようです。
具体的には身分関係を確認するための以下の書類などについて
原本ではなく、コピーの提出が可能となります。
1、本人、申立人及び親族の住民票・戸籍謄本等
2、後見人候補者の住民票(戸籍の附票)の写し
(⇒この流れで行くと法人が後見人候補者の場合の登記事項証明書も写しでいけそうな気がする
ですが、令和5年12月25日に確認した際には原本を出して欲しいとの回答でした。)
3、本人の登記されてないことの証明書
4、任意後見契約に関する登記事項証明書
尚、コピー提出で受け付けられた場合であっても、担当裁判官の判断で
原本提出が求められる場合もあるので、手続きが完了するまでは原本の
保管が必要となるようです。
今回の取り扱いによって直近で戸籍等を他に使用する予定がある場合には
その再取得や原本還付等の手間が省けるので楽になるかもしれません。
令和6年1月1日以降は取り扱いが変わりますので、注意が必要です。
弊所でも成年後見申し立ても含めて高齢者の財産管理のご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2023年12月18日
令和5年度物価高騰緊急支援金7万円の追加支給について
ご存じの方も多いと思いますが、令和5年度物価高騰関連のものとして、
住民税非課税世帯の7万円支給関連の通知の送付が始まっています。
年金受給者の方などは非課税世帯として当てはまっていることが多く、
成年後見制度を利用している方で対象となっている方もそれなりに
いると思われます。
前回の給付を受けた方のほとんどは申請なしで給付されることが
多いのでその場合は特に意識する必要がないかもしれません。
この申請で注意がいるのは自宅の方で新規に給付を受ける場合や
なんらかの理由で居所と住民票の住所が違う場合です。
この場合、前回受給していても別途申請がいる場合や後見人等による
申請書を目にする機会がない場合がありますので、うっかり申請漏れが
起きやすいかもしれません。
後見人等をやられている方は注意が必要かもしれません。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てに関する
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
住民税非課税世帯の7万円支給関連の通知の送付が始まっています。
年金受給者の方などは非課税世帯として当てはまっていることが多く、
成年後見制度を利用している方で対象となっている方もそれなりに
いると思われます。
前回の給付を受けた方のほとんどは申請なしで給付されることが
多いのでその場合は特に意識する必要がないかもしれません。
この申請で注意がいるのは自宅の方で新規に給付を受ける場合や
なんらかの理由で居所と住民票の住所が違う場合です。
この場合、前回受給していても別途申請がいる場合や後見人等による
申請書を目にする機会がない場合がありますので、うっかり申請漏れが
起きやすいかもしれません。
後見人等をやられている方は注意が必要かもしれません。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てに関する
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2023年11月22日
大阪府泉大津市の後見報酬助成の対象の拡大について
ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、大阪府泉大津市の
成年後見人等の報酬助成の対象が拡大されております。
従来は
「泉大津市長が申立をした方」のみ
だったのが、
「本人または親族等が申立をした方」
にも拡大されているようです。
泉大津市の後見申し立て等をされる場合は注意が必要かもしれません。
関連リンク:泉大津市のページ
弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
成年後見人等の報酬助成の対象が拡大されております。
従来は
「泉大津市長が申立をした方」のみ
だったのが、
「本人または親族等が申立をした方」
にも拡大されているようです。
泉大津市の後見申し立て等をされる場合は注意が必要かもしれません。
関連リンク:泉大津市のページ
弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2023年09月07日
成年後見人による居住用財産処分許可の申立てと権利証等の紛失
成年後見人による居住用財産の処分を行う場合、家庭裁判所の許可が
いることは御存じだと思います。
この場合にあり得ると思われるのが、売却予定不動産の権利証や
登記識別情報の紛失です。
売買による登記申請を行う際には通常、権利証や登記識別情報が必要で、
それがなければ本人確認情報の作成や事前通知が必要です。
この場合にどうすればいいのか悩む方もいらっしゃるかもしれません。
結論としては、居住用財産処分の許可があれば権利証等がなくても
登記申請ができるものと思われます。
これは、「登記研究779号(平成25年1月カウンター相談240)」で不要と
書かれていることが理由です。
破産管財人が裁判所の許可を得て不動産を売却するのと同じような扱いに
なるということだと思われます。
また、そもそも、登記義務者の真意に基づいた申請によって虚偽登記を防止しよう
という趣旨からは裁判所から選任された後見人等が裁判所の許可書を添付して
申請すれば防止できるといった意味もあるのだと思われます。
ただ、実務上はこの取り扱いでいけると思われるものの、法律的に
決まっているわけではありません。
管轄法務局が頑なに違う取扱いをした場合にはどこまでそれを根拠に
拘束できるのかは必ずしもはっきりしていません。
弊所でも居住用財産処分の許可が必要な場合も含めて高齢者の財産管理の
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
いることは御存じだと思います。
この場合にあり得ると思われるのが、売却予定不動産の権利証や
登記識別情報の紛失です。
売買による登記申請を行う際には通常、権利証や登記識別情報が必要で、
それがなければ本人確認情報の作成や事前通知が必要です。
この場合にどうすればいいのか悩む方もいらっしゃるかもしれません。
結論としては、居住用財産処分の許可があれば権利証等がなくても
登記申請ができるものと思われます。
これは、「登記研究779号(平成25年1月カウンター相談240)」で不要と
書かれていることが理由です。
破産管財人が裁判所の許可を得て不動産を売却するのと同じような扱いに
なるということだと思われます。
また、そもそも、登記義務者の真意に基づいた申請によって虚偽登記を防止しよう
という趣旨からは裁判所から選任された後見人等が裁判所の許可書を添付して
申請すれば防止できるといった意味もあるのだと思われます。
ただ、実務上はこの取り扱いでいけると思われるものの、法律的に
決まっているわけではありません。
管轄法務局が頑なに違う取扱いをした場合にはどこまでそれを根拠に
拘束できるのかは必ずしもはっきりしていません。
弊所でも居住用財産処分の許可が必要な場合も含めて高齢者の財産管理の
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2023年09月04日
ゆうちょ銀行の預け入れ限度額と振替口座
ゆうちょ銀行は通常の銀行と異なり、預け入れ限度額というものがありますが、
ゆうちょ銀行の仕組みがよくわかってない方もいらっしゃるようです。
まず、今現在のゆうちょ銀行の預入限度額は以下の通りとなります。
・通常預金 1300万円
・定期性預金 1300万円
(財産形成定額貯金、財産形成年金定額貯金、財産形成住宅定額貯金については、
定期性貯金の預入限度額1,300万円とは別枠で550万円まで預入可能)
2019年4月より前は定期性預金と通常預金を合わせて1300万円までだったのが、
現在は各1300万円ずつ、合計2600万円まで預け入れ可能となっているようです。
尚、通常預金2000万円などのように上記限度額を超えた場合、
1300万円を超えた部分は自動的に振替口座に移行され、その部分は
利息がつかなくなります。
ゆうちょ銀行の預入限度額はありますが、利息のことを気にしなければ
いくらでも預けることが可能ということになります。
ちなみに、ゆうちょ銀行に1300万円を預けた場合、ゆうちょ銀行破綻の際に
預金が保護される対象は1000万円と利息までとなり、300万円部分は
保護されません。
逆に2000万円を預けた場合の1300万円を超えた場部分の700万円は利息は
つきませんが、預り金扱いとなっていますので、ゆうちょ銀行が破綻した
としても700万円全額が保護されます。
ですので、ゆうちょ銀行に2000万円を預けた場合は仮にゆうちょ銀行が破綻
しても1700万円までは保護されるということになります。
また、ペイオフ対策を完璧にしたいと考えるならゆうちょの通常預金の
オートスウィング基準額を1000万円に変更して2000万円を預け入れれば
残りの1000万円は振替口座になるので全額補償対象となります。
弊所でもゆうちょ銀行の預金がある場合も含めて成年後見の申立てのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
ゆうちょ銀行の仕組みがよくわかってない方もいらっしゃるようです。
まず、今現在のゆうちょ銀行の預入限度額は以下の通りとなります。
・通常預金 1300万円
・定期性預金 1300万円
(財産形成定額貯金、財産形成年金定額貯金、財産形成住宅定額貯金については、
定期性貯金の預入限度額1,300万円とは別枠で550万円まで預入可能)
2019年4月より前は定期性預金と通常預金を合わせて1300万円までだったのが、
現在は各1300万円ずつ、合計2600万円まで預け入れ可能となっているようです。
尚、通常預金2000万円などのように上記限度額を超えた場合、
1300万円を超えた部分は自動的に振替口座に移行され、その部分は
利息がつかなくなります。
ゆうちょ銀行の預入限度額はありますが、利息のことを気にしなければ
いくらでも預けることが可能ということになります。
ちなみに、ゆうちょ銀行に1300万円を預けた場合、ゆうちょ銀行破綻の際に
預金が保護される対象は1000万円と利息までとなり、300万円部分は
保護されません。
逆に2000万円を預けた場合の1300万円を超えた場部分の700万円は利息は
つきませんが、預り金扱いとなっていますので、ゆうちょ銀行が破綻した
としても700万円全額が保護されます。
ですので、ゆうちょ銀行に2000万円を預けた場合は仮にゆうちょ銀行が破綻
しても1700万円までは保護されるということになります。
また、ペイオフ対策を完璧にしたいと考えるならゆうちょの通常預金の
オートスウィング基準額を1000万円に変更して2000万円を預け入れれば
残りの1000万円は振替口座になるので全額補償対象となります。
弊所でもゆうちょ銀行の預金がある場合も含めて成年後見の申立てのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2023年08月28日
金融機関の定額自動送金サービスとは?
家賃などの定期的な支払がある場合、毎月送金するのが手間だったり、
忘れてしまうのが心配だったりする方もいらっしゃると思います。
そういう場合、銀行の定額自動送金サービスなどを利用すると
便利かもしれません。
やり方としては金融機関に送金先や金額等を記載して自動送金を
する旨の依頼書を提出するだけです。
この方法を使えば送金が楽になるかもしれません。
ただ、この場合の注意点としては例えば独居の高齢者の方が
施設に入った場合などの解除もれです。
こういった場合、周りの協力者がお手伝いして賃貸借契約を解除
することがありますが、自動送金サービスの解除を忘れている
ことがあります。
解除を忘れると、退去後も賃料の送金がされてしまいますので、
注意が必要かもしれません。
関連リンク:定額自動送金サービス(三菱UFJ銀行)
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てに関する
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
忘れてしまうのが心配だったりする方もいらっしゃると思います。
そういう場合、銀行の定額自動送金サービスなどを利用すると
便利かもしれません。
やり方としては金融機関に送金先や金額等を記載して自動送金を
する旨の依頼書を提出するだけです。
この方法を使えば送金が楽になるかもしれません。
ただ、この場合の注意点としては例えば独居の高齢者の方が
施設に入った場合などの解除もれです。
こういった場合、周りの協力者がお手伝いして賃貸借契約を解除
することがありますが、自動送金サービスの解除を忘れている
ことがあります。
解除を忘れると、退去後も賃料の送金がされてしまいますので、
注意が必要かもしれません。
関連リンク:定額自動送金サービス(三菱UFJ銀行)
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てに関する
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2023年08月25日
成年後見人等の届出と銀行口座の名義
成年後見人等に就任して銀行口座に届出を行う場合、名義を「〇〇成年後見人〇〇」と
するか本人名義の「〇〇」のままにするかを聞かれることがあります。
この場合、急に聞かれてどちらにすればいいのか悩む方もいらっしゃると思いますが、
結論としては本人名義の「〇〇」のままでいいのではないかと思われます。
その理由としては成年後見人〇〇と名義がかわると以下のような問題が
起きる可能性があるからです。
・市などの公的な振込が本人名義と相違するとしてはねられることがある。
⇒この場合も成年後見人として新たに申請すれば問題はありませんが、
申請の手間が発生する場合があります。
・振込先等を記載する場合に記載が長くなる
⇒振込先等を書く際の文字数が増えるので何度も書く場合は手がつかれます。
・本人にとっては成年後見制度を利用していることが名義上外部にばれてしまう。
⇒プライバシー上の問題という意味では問題ありといえなくもありません。
とりわけ補助の場合は配慮した方がいい場合もあります。
尚、仮に本人名義とした場合も銀行上は後見設定がされているので、銀行の
口座引き落としの設定の用紙の記載などは「〇〇成年後見人〇〇」と書かないと
設定できませんので、注意が必要かもしれません。
また、銀行によっては表示名義を選べないところもあります。
弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
するか本人名義の「〇〇」のままにするかを聞かれることがあります。
この場合、急に聞かれてどちらにすればいいのか悩む方もいらっしゃると思いますが、
結論としては本人名義の「〇〇」のままでいいのではないかと思われます。
その理由としては成年後見人〇〇と名義がかわると以下のような問題が
起きる可能性があるからです。
・市などの公的な振込が本人名義と相違するとしてはねられることがある。
⇒この場合も成年後見人として新たに申請すれば問題はありませんが、
申請の手間が発生する場合があります。
・振込先等を記載する場合に記載が長くなる
⇒振込先等を書く際の文字数が増えるので何度も書く場合は手がつかれます。
・本人にとっては成年後見制度を利用していることが名義上外部にばれてしまう。
⇒プライバシー上の問題という意味では問題ありといえなくもありません。
とりわけ補助の場合は配慮した方がいい場合もあります。
尚、仮に本人名義とした場合も銀行上は後見設定がされているので、銀行の
口座引き落としの設定の用紙の記載などは「〇〇成年後見人〇〇」と書かないと
設定できませんので、注意が必要かもしれません。
また、銀行によっては表示名義を選べないところもあります。
弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2023年08月03日
大阪家裁後見センターのホームページが令5年9月1日より改定
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、大阪家裁後見センターの
ホームページが令5年9月1日より改定されます。
改定の内容は従来の書式等掲載ページのアドレスやデザインや配置を変更し、
後見関連の書式の追加や一部改定などが加えられるようです。
令和5年9月1日以降は注意が必要かもしれません
大阪家裁後見の旧アドレス(令和5年8月31日まで)
https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/l3/Vcms3_00000546.html
大阪家裁後見の新アドレス(令和5年9月1日から)
https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/osakakasai_koukencenter/index.html
弊所でも成年後見の申し立ても含めて高齢者の財産管理に関する
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
ホームページが令5年9月1日より改定されます。
改定の内容は従来の書式等掲載ページのアドレスやデザインや配置を変更し、
後見関連の書式の追加や一部改定などが加えられるようです。
令和5年9月1日以降は注意が必要かもしれません
大阪家裁後見の旧アドレス(令和5年8月31日まで)
https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/l3/Vcms3_00000546.html
大阪家裁後見の新アドレス(令和5年9月1日から)
https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/osakakasai_koukencenter/index.html
弊所でも成年後見の申し立ても含めて高齢者の財産管理に関する
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2023年07月21日
補助・保佐申立ての審判書受領と注意点
成年後見申し立ての場合は、審判書は本人にも届くものの、
基本的に普通郵便で届きます。
ですので、後見人候補者が審判書を受領すれば審判確定は
スムーズに判断できます。
しかしながら、補助や保佐の申立ての場合は、審判書は本人しか
受領できない特別送達で送られますので、問題が生じ得ます。
何が問題なのかといえば、例えば入院中に申立てをした方が
審判時は施設入所していた場合や、本人が一人暮らしで
審判書が受取れなかった場合などです。
こういった場合、後見の申立てと同じような形で考えていると
審判が確定したと思っていたのに本人が受領してないために
審判が確定してないということもあり得ます。
また、本人が自分一人で受け取れない場合は、審判書を受け取りを補助
するために関係者の手配が必要な場合もあり得ます。
ですので、補助・保佐を申し立てる際には審判書の受領ができるか
否かも含めて事前に検討する必要があるかもしれません。
弊所でも補助・保佐の申立ても含めて高齢者の財産管理のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
基本的に普通郵便で届きます。
ですので、後見人候補者が審判書を受領すれば審判確定は
スムーズに判断できます。
しかしながら、補助や保佐の申立ての場合は、審判書は本人しか
受領できない特別送達で送られますので、問題が生じ得ます。
何が問題なのかといえば、例えば入院中に申立てをした方が
審判時は施設入所していた場合や、本人が一人暮らしで
審判書が受取れなかった場合などです。
こういった場合、後見の申立てと同じような形で考えていると
審判が確定したと思っていたのに本人が受領してないために
審判が確定してないということもあり得ます。
また、本人が自分一人で受け取れない場合は、審判書を受け取りを補助
するために関係者の手配が必要な場合もあり得ます。
ですので、補助・保佐を申し立てる際には審判書の受領ができるか
否かも含めて事前に検討する必要があるかもしれません。
弊所でも補助・保佐の申立ても含めて高齢者の財産管理のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/