2022年01月14日

有効期限が短い国民健康保険者証

国民健康保険者証の有効期限は通常1年間ですが、1年よりも
短い健康保険者証が発行されることがあります。

その発行される理由としては一般に以下の3つに分けられます。

・年齢が70歳になる人
保険証が被保険者証兼高齢受給者証に切り替わる関係で

・年齢が70歳になる人
後期高齢者医療制度の保険証に変わる関係で

・保険料を滞納している人
有効期間の短い3か月の国民健康保険証になる関係で

短い国民健康保険証には理由がありますので、短いなと思ったら
理由を確認してみるのもいいかもしれません。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申立てのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

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2021年12月30日

リーガルサポートの報告対象の拡大

リーガルサポートでは司法書士などの専門職後見人が業務報告する際に
1円単位での収支の報告と通帳の写しを添付することによって確認を
しておりましたが、それが強化されるよう。

具体的には通帳の写しの資料に加えて10万円以上の収支には領収証等の
写しを添付することになったようです。

これによって監督を強化する流れとなりますが、後見人の親族にとっては
多少安心感は高まるかもしれません。

まともに後見業務をやっている専門職にとってもきちんと管理をやっている
という証明にはなるかもしれません。

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2021年12月24日

大阪家裁での総合支援型後見監督人の運用開始

ご存じの方も多いと思いますが、大阪家庭裁判所での総合支援型
後見監督人の開始は令和4年2月1日からの予定のようです。

総合支援型後見監督人とは単に後見人の業務を監督するのではなく、
後見業務のアドバイス的なものを行う監督人をいいます。

総合支援型後見監督人の運用の対象は流動資産が500万円以上で
親族後見人が選任される場合となるようです。

監督人がつく期間は9カ月程度を予定しており、後見人が慣れてきたら
監督人をやめるみたいな制度のようです。

尚、親族後見人が保佐人や補助人になっている場合は、
この制度の対象外のようです。

2月1日以降に親族の方が後見人になる場合は注意が必要かもしれません。

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2021年12月21日

高齢者の預金引き出し限度額が勝手に減っている!?

預金引き出し限度額といえば、ATMのキャッシュカードで
引き出せる預金限度額でたまに一気に100万円を引き出したい
のにおろせなかったみたいなこともあると思います。

この引き出し限度額ですが、高齢者の方の場合、銀行によっては
申請もしてないのに限度額が下がっていることもあるようです。

この限度額が下がるのは普段高額の引き出しをしてない人等の
条件を満たす人などのようです。

限度額を下げる理由は安全上の理由のようです。

ちなみに、どこまで下がっているのかというと10万円が
ひきだせないレベルくらいまで下がっているようです。

ただ、仮に下がっていた場合も窓口で申請すれば限度額を
元に戻してもらえます。

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承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年12月16日

生活保護終了と健康保険の開始

生活保護がなんらかの理由で終了した場合、後期高齢者医療保険や
国民健康保険の対象となりますが、自動的になるわけではありません。

ですので、役所に届け出に行く必要があります。

ほっておくと医療費が100%請求されてしまうことに
なりますので、注意が必要です。

弊所でも生活保護の方も含めて高齢者の財産管理のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

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2021年12月03日

来年以降の親族後見人を候補者とする場合の取扱いの変更

親族後見人が後見人となる場合、資産が多額の場合は、後見監督人が
つくことがありましたが、来年以降に少し取り扱いが変わる見込の
ようです。

具体的には資産500万円以上ある方の親族後見人に監督ではなく、
事務を支援するという意味で数カ月などの一定期間専門職の監督人が
つくみたいなものが行われる予定のようです。

要するに監督人の辞任を前提とした後見事務に慣れてない親族後見人を
補助する目的の一時的な監督人をつけるみたいなものをはじめる
みたいなのをはじめるのだと思われます。

来年以降に親族後見人を候補者として申立てする場合には現状と
取扱いがかわっていることもあるかもしれませんので、注意が
必要かもしれません。

弊所でも親族後見人が候補者となる場合も含めて成年後見申立ての
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年12月02日

成年後見人等による代理でのJCOMの解約

成年後見人等として代理でJCOMを解約する場合、
少々面倒な作業が必要となります。

まずは、JCOMに解約の電話入れる必要があるのですが、
電話がつながりにくいです。

電話がつながると情報の聞き取りを行われますが、具体的な
案内は基本、折り返し電話となるようです。

具体的な案内の後に撤去工事の立会日を決める必要があるの
ですが、その工事の時間帯が9時〜12時みたいな幅の
ある時間を提案されます。

この提案ですが、個人宅で自分が解約するならまだいいのですが、
第三者が代理で行う場合は、その家でくつろぎながらまっている
わけではありません。

いつ来るのかもわからないものをぼーっと立ちながら入り口前で
3時間幅で待てという提案自体少々無理があります。

そういった場合はピンポイント時間の設定交渉や自宅の退去手続きに
合わせるなど別の対応策を検討する形になりますが、思った以上に
負担がかかる場合がよくあります。

これは資格者代理人でなくても、別居の親族が代理で行う場合でも
同様です。

ですので、別居の親族の方で解約を代理する方も含めてJCOMの
解約がある場合は注意が必要かもしれません。

弊所でもJCOMの代理解約をする場合も含めて高齢者の財産管理の
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2021年11月15日

裁判所での新診断書書式のダウンロード

ご存じの方も多いと思いますが、裁判所での新診断書の書式の
ダウンロードが既に可能となっております。

これから後見申し立てをされる方は新書式の方をダウンロード
しなおした方がいいかもしれません。

関連リンク:裁判所後見申し立て書式ダウンロード

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2021年11月10日

成年後見等申し立ての法テラス利用と司法書士の相談料

成年後見等申し立てを司法書士が法テラスで行う場合、現状
書類作成援助ととして相談料の援助はありません。

ですので、基本的に司法書士が無料で出張するなどによって
相談をする形となります。

ただ、この場合、大阪司法書士会での相談援助は利用できますので、
大阪司法書士会に申請すれば相談料をもらうことが可能です。

司法書士で法テラスの成年後見等申し立てをされる方は確認して
見るのもいいかもしれません。

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ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年11月09日

成年被後見人等の取締役等への就任

ご存じの方も多いかと思いますが、令和3年3月1日施行の会社法の
改正によって成年後見人等も取締役等の会社の役員になることが
可能になっております。

通常の会社であれば成年被後見人をあえて役員にすることはないと
は思います。

ただ、親族企業等の場合であれば成年被後見人等であっても
役員になる場合もあり得るかと思います。

この場合の手続きとしては成年後見人等が被後見人に代わって
就任の承諾書を提出することとなります。

また、登記手続きをするにあたっては成年後見人等の
登記事項証明書も必要となります。

尚、成年被後見人は役員となれますが、就任中の役員に成年後見が
開始すると民法653条によっていったん退任となります。

弊所でも成年被後見人が役員である場合も含めて成年後見申立ての
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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参考:会社法第331条の2 
成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の
同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)
を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
2 被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
3 第一項の規定は、保佐人が民法第八百七十六条の四第一項の代理権を
付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合に
ついて準用する。この場合において、第一項中「成年被後見人の同意
(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)」
とあるのは、「被保佐人の同意」と読み替えるものとする。
4 成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、
行為能力の制限によっては取り消すことができない。
民法第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

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2021年10月28日

成年後見の診断書の書式が改定

成年後見の診断書の書式が改定されるようです。

どのように改定されているのかといえば、基本的に記載が
細かくなっているような感じです。

例えば、記憶障害の有無などは
最近の記憶(財布や鍵の置き場所や数分前の会話の内容など)について

過去の記憶(親族の名前や自分の生年月日など)についての
項目に分かれています。

また、記憶力・判断力の部分についても
一人での預金の出し入れや家賃・公共料金の支払いができるかどうかの
項目が増えています。

新しい診断書の書式はまだホームページ上では公開されてないようですが、
11月以降に申立てをされる際には注意が必要かもしれません。

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2021年10月22日

令和3年11月1日からの法テラス申立ての取扱いの変更について

法テラス(日本司法支援センター)で、令和3年11月1日以降の
新規の代理援助又は書類作成援助の申込み分から審査書類の取扱い
が変更になっております。
具体的には審査の際に提出を求める書類として、
・自動払込利用申込書兼預金口座振替依頼書(写し)
・口座情報が記載されている書類
(通帳の写し、Web口座画面の写し又はキャッシュカードの写し等)
が求められることになっております。
この取り扱いは生活保護受給中で償還免除申請する場合も適用されるようで、
今後、法テラスの申立てが手間になることが予想されます。

尚、成年後見申し立てについても後見の本人申立てが認められなくなった
ことに伴い、診断書の写しが要求されるようになっています。

法テラスの申請をされる場合は、2度手間にならないためにも、
注意が必要かもしれません。

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2021年10月14日

裁判所の成年後見申し立ての直近の変更点

成年後見等の申立てを行う場合、本人意思の確認が
重視される傾向があります。

大阪家裁でも本人の意思確認に関する書面も詳細なものを
求められることが増えています。

この意思確認書面に関連して大阪家裁で申立ての取り扱いの
変更がここ最近、行われているようです。

従来、保佐や補助の申立ては代理権の確認のため、基本的に
調査官の調査が行われていました。

ですが、ここ最近は、意思確認の書面を提出することによって
調査官の調査が省略される場合がでてきているようです。

これによって保佐や補助の申立て手続きが従来よりも
早く終了する場合が出てきています。

ですので、保佐や補助の申立ての際には従来以上にしっかりと
した意思確認書面を作成しておくのが重要だといえます。

弊所でも成年後見申し立てに関するご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。

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2021年10月06日

成年後見で葬祭扶助を利用した場合の本人の残余現金等の関係

成年後見などで生活保護受給中の本人が死亡した場合、
葬祭扶助によって葬儀が行われる場合があります。

この場合、葬儀費用は生活保護課が出してくれますが、本人の
残余財産があると返金を要求される場合があります。

この返金の根拠はどこにあるのか。
それは、生活保護法76条にあります。

ここまでお読みになって「それがどうしたのだ?」と
思われる方もいらっしゃると思います。

ただ、これは身寄りのない方がなくなった場合には重要な意味があります。

なぜなら、成年後見は終了すると残余財産の引き渡し義務があるからです。

つまり、金銭が残っていると本人の相続人等を探さなければならず、
引き渡し義務が発生します。

ですが、生活保護課に残余財産を引き渡して財産がなくなれば、
その負担がなくなる可能性があります。

本人が生活保護を受給中の成年後見人等は意識する
必要があるかもしれません。

弊所でも生活保護を受給中の方も含めて成年後見申し立てに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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参考:生活保護法
(遺留金品の処分)
第七十六条 第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、
保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、
なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金を
これに充てることができる。
2 都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に
他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。

(葬祭扶助)
第18条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に
対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、
前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、
葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

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2021年09月01日

成年後見開始後等の生活保護費の返還請求と国民健康保険の関わり

生活保護を受給されていた方が成年後見人就任後の調査などで財産が
あることが発覚した場合、生活保護費の返還請求がされることが
あると思います。

お金があったのに生活保護を受けていたのであれば返還請求
するのは当然ということは確かです。

ただ、この場合、生活保護を受けられている方が入院生活を
送っていた場合、問題が発生します。

なぜなら、生活保護を受給している場合は、国民健康保険に加入
できず、医療費が10割負担で限度なしとなるからです。

例えば、もし仮に生活保護でなければ医療費の1割〜3割ですみ、
一定額以上は医療費がかからない医療費の負担限度額まであったものが、
生活保護を受給して返還請求となると10割で負担限度額もないので、
数百万円レベルの多額の返還請求をされることがあります。

もちろん、財産を隠して故意で生活保護を受けていた場合は、
そのような状態もやむを得ないと思います。

ですが、高齢の認知症で財産がわからない結果として生活保護を
受給した場合には酷な場合となることがあります。

こういった事情は制度自体を変えていく必要があるかもしれませんが、
現状はそのような形になっておらず、そのような返還請求がなされる
ことが多いようです。

ですので、財産のある可能性のある方で入院中などそれなりの医療費が
かかっている方においては生活保護受給前に可能であれば財産があるか
どうかの確認をした方が無難かもしれません。

また、この件については令和2年6月8日の東京高裁、令和元年(行コ)第227号
「生活保護法63条の規定に基づく費用返還処分取消等請求控訴事件」の判例で
裁量権の逸脱とする判決も出ているようなので仮に返還請求がされた場合でも、
交渉や審査請求、裁判上で争う等してみるのも一つの手段かもしれません。

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2021年08月16日

保佐・補助の申立てと税の申告等の代理権

保佐・補助の申立ての際に代理権を検討する場合、税金申告が必要な
方の代理権を設定する際には普通に税の申告の代理権をつけること
が多いと思います。

これに対して、非課税の方など税金の申告の必要のない方は
つける必要がないと考える方も多いかと思います。

ただ、非課税の方であっても健康保険の保険料や限度額証などで
市民税等の申告書を提出する必要がある場合もあり、このような
場合は代理権の設定をしておいた方がスムーズとなる場合も
あります。

ですので、非課税の方であっても税の申告代理権については
その必要性を検討する必要があります。

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2021年08月06日

親族を候補者とした成年後見申し立て

親族を候補者とした成年後見申し立てを行う場合、
候補者となる親族側は申し立てをしたことに伴う
負担についても理解することが重要です。

例えば、後見人等になると裁判所に報告が必要となるとともに、
収支も裁判所に管理されることや、監督人が就任すると監督人の
報酬を払う必要があることなどです。

また、一度後見等を開始すると基本やめられないということも
注意する必要があるかもしれません。

こういったことの負担等をきちんと理解した上で申立てを
検討する必要があるといえます。

幣所でも親族を候補者とした成年後見申立書の作成も含めて
高齢者の財産管理に関するご相談を承っておりますので、
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2021年08月04日

成年後見等申し立てと説明等報告書面について

ここ最近、成年後見申し立てにおいて裁判所による本人の申立意思の
確認がより強くなってきており、申立時の本人への意思確認等の方法を
書面で要求することも増えてきているようです。

傾向としてはそういう方向ではありますが、成年後見の本人申し立て等を
行う際には本人の意思の確認はもちろんですが、本人への説明の仕方や
内容、本人が同意した状況もきちんと記録に取っておくことが重要
かもしれません。

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2021年07月28日

成年後見申し立て等の窓口の変更(大阪家裁本庁)

令和3年8月2日(月)から成年後見申し立て等の窓口の
場所が変更になるようです。

7月までは3階が成年後見申し立ての窓口だったのが、
8月2日からは2階に変更となります。

また、逆に後見開始後の確定証明書の取得は8月2日から
2階から3階に変更となります。

尚、郵送で申立てをする場合は、今まで通りの後見センター宛に
送付すれば問題ありません。

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2021年07月23日

7月は保険証の切り替えシーズンです。

成年後見人などをやっている場合、保険証の管理も
行っているかと思いますが、7月は保険証の切り替え
シーズンです。

7月は後期高齢者医療証の送付から始まり、介護保険負担限度額認定者証、
後期高齢の限度額適用・標準負担額減額認定証、介護保険負担限度額認定書
高齢受給者証などが届きます。

これらのうち介護保険負担限度額認定書については個別に申請が必要
ですので、申請忘れに注意が必要です。

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