2021年07月16日

法テラス大阪の成年後見の本人申し立てが打ち切りに

全国的に法テラスの成年後見の本人申し立ては認められない方向でしたが、
8月より法テラス大阪でも成年後見の本人申し立てが認められなくなる
ことになるようです。

これによる影響としては後見相当で申立費用の捻出ができない方は
法テラスの利用はできず、市町村申立て等による必要があるという
ことになるのだと思われます。

尚、保佐や補助相当の場合は8月以降も本人申し立ては可能です。

幣所でも法テラスを利用した成年後見申し立ても含めて成年後見申し立て
に関する書類の作成のご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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2021年06月10日

避難行動要支援者登録制度とは

避難行動要支援者登録制度とは各市町村長で行われている
災害時に自力避難が困難で支援を必要とする方を事前に
登録する制度のことです。

これをしたからといって実際の災害時に支援を受けられるかどうかは
不明ですが、少なくとも登録がされているとなんらかの助けがくる
可能性が高まります。

いちおう登録の条件は市町村によって対象となる方が異なっている
ようですが、お一人暮らし等でご不安な方は一度市町村役場に
問い合わせしてみるのもいいかもしれませんね。

幣所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年06月03日

成年後見人とドコモ携帯の解約

成年後見人に就任している方が本人のドコモ携帯を解約する場合、
以下の書類が必要とされるようです。

1、登記事項証明書
2、後見人の本人確認書類
3、被後見人本人の本人確認書類の写し(健康保険者証等)

通常は登記事項証明書と後見人の本人確認書類はいるとわかるので、
問題ありません。

ですが、被後見人本人の本人確認書類の写しは手元にないことも
あり得るので注意が必要かもしれません。

いずれにしろ、ドコモショップ等は手続きに慣れておらず、後見人が
やろうとするとそれなりの時間がかかりますので、注意が必要です。

幣所でも成年後見の申し立てが必要かどうかの判断も含めて成年後見の
申立てのご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年06月02日

老齢福祉年金とは?

老齢福祉年金というと介護保険の限度額認定者証の申請などで
見かけることがあるかと思いますが、具体的に何のことだか
わからない方も多いかと思います。

老齢福祉年金とは、国民年金制度が発足した昭和36年4月当時、
すでに高齢であったために、老齢年金の受給資格期間を満たす
ことができない方に対して支給される年金のことです。

支給される対象となる方は
生年月日が明治44年4月1日以前の方か
生年月日が明治44年4月2日から大正5年4月1日の
特定の条件を満たした方
への支給が認められているようです。

幣所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年06月01日

令和3年8月からの特養等の大幅費用負担増になる対象者

特別養護老人ホームなどに入所の場合、資産・資力が一定水準の方は
介護保険負担限度額認定者証を取得すれば費用の割引がされるのは
ご存じの通りだと思います。

この限度額認定者証が今年の令和3年8月から対象範囲が狭まる
ことになります。

例えば、独り身の預金が800万円で年金が月13万円くらいの方で
介護保険負担限度額認定者証を取得できていた方がいるとします。

この方は今現在、預金1000万円までの対象となり、割引が
できる状態です。

しかしながら、令和3年5月24日3年8月以降は預金の基準が
500万円以下となりますので、800万円の預金は割引対象外
となります。

ですので、令和3年8月以降は例えば、食費650円(1か月20150円)
が1445円(1か月44795円)に値上げとなります。
また、倍近くまであがる食費以外の居住費もあがるので、結論としては
大幅な値上げとなります。

尚、上記の年金が月13万円の方は仮に預金が500万円以下だったとしても
年間の年金額が120万円以上なので、介護保険の限度額負担認定者証を取得
できたとしても令和3年8月から割引額が大幅に減ります。

例えば、現在の食費650円(1か月20150円)が令和3年8月以降は
1360円(1か月42160円)に値上げとなります。

以上のような感じで年間の年金額が120万円を越える方や預金が500から
600万円を超えてくる方は大幅な負担増になる可能性がありますので、
対象となる方は令和3年8月以降注意が必要かもしれません。

関連リンク:介護保険負担限度額認定者証(大阪市)

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承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年05月28日

近隣の介護サービスの事業所などを探したい場合

介護サービスを利用したいが、どこで事業者を探せば
いいのかわからない場合もあるかと思います。

このような場合、厚生労働省の介護サービス情報公表システムで
検索することも可能です。

このシステム上で全国の介護事業所を探すことができるので、
介護サービスの利用を検討している方は一度検索しても
いいかもしれませんね。

参考:介護サービス情報公表システム(厚生労働省)

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2021年05月25日

成年後見等を申立てすべきかどうかの判断

成年後見等の申し立ては認知症などご本人の判断力が低下してくれば
申立ては可能です。

しかしながら、申し立てを実際にする必要があるかどうかは別問題です。

必要性もないのに申し立てをしてしまうとあとで後悔することも
あり得ます。

なぜなら、成年後見の申し立てを一度してしまうと裁判所の許可が
なければ取下げできませんし、後見等が開始してしまうとご本人の
判断力が回復しない限りはやめることができないからです。

ですので、成年後見等の申し立てを行うか否かは本当に必要かどうかを
慎重に判断する必要があります。

尚、成年後見等の申し立ての方法については裁判所で聞くことが
できますが、具体的に必要かどうかは基本的に答えてもらうことが
できません。

ですので、申し立てが必要かどうかが不安な方は司法書士・弁護士等の
専門家に相談してみることをお勧めします。

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2021年05月21日

国民健康保険と後期高齢者医療への切り替え

国民健康保険の方は75歳になると後期高齢者医療保険に変更となります。

この点について通常の方であれば勝手に保険者証が切りかえされるので、
特に問題はありません。

これに対して後見制度を利用されている方で送付先を後見人あてに
している場合は、注意が必要です。

なぜながら、過去に行った送付先変更の届け出は国民健康保険について
であって何も届け出をしなければ後期高齢者医療の保険証は自動的に
後見人の住所あてに届かないからです。

ですので、後期高齢者医療に切り替えのある後見人の方は事前に
送付先の変更の届け出をしておくことが重要です。

尚、口座引き落としについても同様ですので、切り替えの際には
忘れないようにした方がいいかもしれません。

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おりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年05月12日

成年後見人と遺体の引き取り・火葬・埋葬等

成年後見人は本人の生前は本人の代理をしますが、法律的に
遺体の引き取りから火葬・埋葬までは義務ではありません。

成年後見人としては本人の親族などに連絡をとって引き取り等
を要請すればそれでいいという形となります。

しかしながら、親族が引き取りを拒否したり、連絡ができない
場合も多々あります。

このような場合は、基本的に市町村に対応をお願いすれば
いいという結論となります。

なぜなら、墓地埋葬に関する法律9条に市町村の火葬等
を行う義務があるからです。

もちろん、市町村の対応がない場合や急ぎの場合は、後見人が対応
することもあるかもしれません。

ただ、やむを得なく、直葬などを行う場合も、事前に家裁や
親族などの確認をとっておいた方が無難といえます。

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参考:墓地埋葬に関する法律
第9条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、
死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、
行旅病人及び行旅死亡人取扱法の規定を準用する。

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2021年05月07日

後見よって生じた債権債務の消滅時効

後見が本人の死亡などによって終了した場合、後見人の
報酬請求権や後見人に対する損害賠償請求権といった債権
は基本的に5年で消滅します。

ですので、少なくとも後見終了後5年間までは基本的に
請求できるという形となります。

弊所でも高齢者の財産管理のご相談も含めて成年後見申立ての
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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民法:
第832条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、
その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、
時効によって消滅する。
2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に
法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の
法定代理人が就職した時から起算する。
第875条 第832条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間に
おいて後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。

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2021年04月28日

現状コロナ下での成年後見申立ての処理の状況

大阪府では緊急事態宣言も出されておりますが、現状のコロナ下での
大阪家裁の成年後見等申し立ての処理の状況は感染対策をしながらの
通常と変わりなしの方向で動いているようです。

ですので、後見の申立て等をする場合でも極端に遅れるとか言った
状況はなさそうです。

弊所でも成年後見申立ても含めて高齢者の財産管理に関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年04月22日

成年後見制度と親族からの財産目録の開示請求

成年後見制度を利用している場合に親族から成年後見人に対して
財産目録の開示請求をすることができるか否かについてですが、
結論としては法律上請求できる権利はありません。

これは例えば、自分の母親に自分の母親に預金を見せろと言って
拒まれた際に訴えを提起して母親の預金を見ることができないこと
を考えれば納得できるかもしれません。

ただ、だからといって財産を管理している後見人がきちんと管理している
かどうか確認したい場合もあるかと思います。

こういった場合には、裁判所の方に記録の閲覧・謄写請求をして裁判所の
許可を受けることによって確認が可能です。

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2021年04月21日

成年後見人の初回財産目録の提出と期限の延長

成年後見人は就任後1か月以内に初回財産目録を提出しなければ
いけないとされていますが、間に合わない場合は、裁判所に
連絡して上申書やその他の書面を提出するようなことで対応は
されていることが多いかと思います。

これはこれで問題はおきないと思いますが、後見人に対して快く
思ってない方がいる場合には注意が必要です。

財産目録提出の期間の伸長については一応の法律上の審判事項であり、
正式な形での申立書を提出しておかないと手続違反を問われる
恐れもあるからです。

ですので、財産目録の提出期間の伸長の申し出をする場合には
注意が必要かもしれません。

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ご相談ください。

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参考:家事事件手続法第39条 
家庭裁判所は、この編に定めるところにより、別表第1及び別表第2に
掲げる事項並びに同編に定める事項について、審判をする。
別表第1の9号
成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長
民法第853条第1項ただし書
(同法第856条において準用する場合を含む。)

民法第853条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、
一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければ
ならない。
ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

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2021年04月20日

被後見人等の住所移転と裁判所の管轄

被後見人が例えば、施設に入所するなどで大阪から東京に住所を移転した場合、
管轄はどうなるかですが、基本的には裁判所の管轄は後見等申し立て時の
大阪ということになります。

ただ、あまりに遠方に住所を移転した場合は、後見事務を適切に行えるか
どうかの問題も発生しますので、後見人の変更や管轄替えといったことも
あり得るかもしれません。

参考:家事事件手続法
第8条 裁判所の管轄は、家事審判若しくは家事調停の申立てがあった時
又は裁判所が職権で家事事件の手続を開始した時を標準として定める。
第117条 後見開始の審判事件(別表第一の一の項の事項についての審判事件をいう。
次項及び次条第一号において同じ。)は、
成年被後見人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

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2021年04月19日

被後見人等の住所移転と変更登記

被後見人等(被補助人・被保佐人含む)が施設入所等によって
住所が移転した場合、東京法務局に住所移転を原因とした
変更登記をすることが必要となります。

変更登記に伴う手数料は無料です。

関連リンク:変更登記申請の説明(東京法務局)

弊所でも被後見人等の住所移転に伴う後見の変更登記の
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2021年04月16日

司法書士や弁護士が成年後見人の場合の法テラスの利用

司法書士や弁護士が成年後見人として選任されている場合に第三者の
弁護士や司法書士に依頼する形で法テラスを利用することができるか
ですが、基本的にはできないという結論となるようです。
(保佐や補助でも訴訟代理権等がついている場合は同様のようです。)

その理由としては司法書士や弁護士の訴訟行為等はその職務の範囲として
その能力をもっているため、援助の必要性がないとのことのようです。

ですので、司法書士や弁護士が成年後見人の場合は、自分で訴訟等を
行う必要があるということになるようです。

ただ、成年後見人である司法書士や弁護士が自分を受任予定者として
法テラスの利用を申し込みする場合は、実費部分のみは援助申し込み
が認められているようです。

ですので、訴訟は成年後見人が自分で行うものの、訴訟費用が不足する
ような場合は法テラスの利用も可能かもしれません。

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2021年04月15日

新型コロナウィルス感染症ワクチンの予防接種と後見人等の同意権について

ここ最近、新型コロナウィルス感染症のワクチンの予防接種が始まって
いますが、後見人等に同意を求められる場合もあるかと思います。

こういった場合に同意権はあるかですが、ご存じの通り後見人に医療行為の
同意権はありませんし、基本的に本人の身体や健康に関することは他人で
ある後見人よりも親族や本人の意見を尊重した方が望ましいといえます。

ただ、予防接種については予防接種法というものがあり、その法律によれば
後見人には保護者としていちおうの同意権が与えられております。

ですので、保佐人や補助人には同意権はありませんが、後見人の予防接種
同意の法的な根拠はいちおうあるという結論となります。

参考:予防接種法
第2条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を
得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、
人体に注射し、又は接種することをいう。
7 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。

予防接種法実施規則
第5条の2 予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者
対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得る
よう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。

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2021年04月12日

豊中市の成年後見報酬助成の改定

豊中市の成年後見等報酬助成が改定されたようです。

従来は市町村申立てのみに限っていたのが、その要件が
撤廃されているようです。

成年後見申立てを検討している方にとっては報酬助成が
使いやすくなったかもしれませんね。

関連リンク:豊中市の改定後の報酬助成の要綱

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2021年03月31日

大阪市の成年後見等報酬助成制度

成年後見人に司法書士や弁護士などの専門職が就任する場合、
市町村の報酬助成制度が利用できる場合があります。

市町村の報酬助成の要件は市町村ごとに異なりますが、大阪市の
報酬助成を受ける要件は令和2年度から緩和されております。

具体的には従来の市町村申立てによる場合に加えて本人や親族等の
申立てに関しても報酬助成が認められるようになっているようです。

助成金額は:在宅  月28000円
      施設等 月18000円
となっております。

関連リンク:大阪市の成年後見制度利用支援事業

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2021年03月29日

豊中市の成年後見等報酬助成制度

成年後見人に司法書士や弁護士などの専門職が就任する場合、
市町村の報酬助成制度が利用できる場合があります。

市町村の報酬助成の要件は市町村ごとに異なりますが、豊中市の
報酬助成を受けるには市町村長の申立てによることが必要です。

助成金額は:在宅  月28000円
      施設等 月18000円

の範囲内で認められるようです。

豊中市の場合は例えば、親族等本人関係者が成年後見申立てを行った
場合に報酬助成の対象にならない点が注意が必要かもしれません。

関連リンク:豊中市の成年後見報酬助成要綱

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