2021年03月26日

任意後見監督人選任申立書等が統一書式へ

令和3年4月から任意後見監督人選任申立書と未成年後見人選任申立書が
統一書式を使用する形となるようです。

今後は後見申立てと同様に地域によって書式が異なるといった
ややこしいことはなくなりそうです。

弊所でも任意後見契約書の作成も含めて成年後見申立てに関する
ご相談を承っておりますのでお気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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2021年03月24日

成年後見申立書が令和3年4月から書式変更へ

成年後見申立書は頻繁に書式が変わっているイメージがありますが、
令和3年4月から書式が変更になるようです。

今回の変更は前回の変更と異なり、変更箇所はそれほどないようです。

主に変わった点としては
・代理人欄の携帯番号の記載欄がファックス番号に
・申立ての理由部分に診断書に記載された診断名を記載する枠が出現
・手続費用の上申の説明書が簡素化
・成年後見人等候補者が本人との間で金銭の貸借等を
行っている場合の資料欄の出現
・親族などが後見人候補者となる場合の後見人候補者事情説明書の記載変更

があげられます。
4月1日以降に申立てする際には注意が必要かもしれませんね。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申立てに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年03月19日

リーガルサポートの特定会員制度の開始について

リーガルサポートが会員の後見人業務不祥事防止策の一環として
令和3年4月1日から「特定会員制度」がはじまるようです。

特定会員というと特別感がある会員みたいな感じの響きがありますが、
2カ月超の業務報告遅滞や
合理的な理由無く10万円を超える現金保管している等の
怪しい行動をとっていると判断された後見人が対象のようです。

要するに問題児的な司法書士のことのようです。
ついでに、行政書士も特定行政書士みたいながありますが、こっちの方は
問題児ではなく、不服申し立てができる権限があるいわゆる特別感が
ある行政書士です。

同じ特定でもリーガルサポートの特定認定は問題児扱いということです。

話を戻しますが、このリーガルサポートの特定会員になると通常の
報告に加えて以下の資料が報告に必要となるようです。
@報告対象期間の現金出納帳(全部)
A報告対象期間の預貯金通帳の写し(全部)
Bその他支部が必要と判断した資料

特定に指定された方は報告がより手間がかかるようです。
2か月超も業務報告遅滞をする方に報告を強化しても意味はなさげな気もしますが、
特定会員に対してというよりもおそらく意図としてはめんどくさいことに
ならないように既存会員に報告を促すという効果を狙っているのかも
しれません。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申立てに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年03月08日

本人死亡後の成年後見人報酬助成の振込先

成年後見の報酬助成を少なくとも大阪府内の市町村で受けている場合、
本人の生存中は本人の預金口座に入金される形なりますが、
本人死亡後は後見人の口座に直接振り込みしてもらうことが可能です。

ですので、相続人への引き渡しの際にも報酬助成金が振込される
前に引き渡しも可能です。

ただ、死亡後に市町村に報酬助成を申請する際には申請書の名義人が
〇〇成年後見人〇〇名義で書くとだめなど細かいことをいわれる可能性が
ありますので、無駄な手間を省くためにも事前に申請名義等を確認の
上で申請するといいかもしれません。

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2021年03月04日

後見報酬等に不満がある場合

成年後見人の報酬については裁判所が決める形となりますが、
後見人にとっても親族にとって不満がでる場合もあるかも
しれません。

とりわけ最近の裁判所が目指そうしている裁量権増大による
基準の不明確化の方向に流れた場合は、さらなる不満が
続出する可能性があります。

このような裁判所の審判で決められた報酬について不満が出た場合、
不服申し立てができるかということですが、少なくとも家庭裁判所の
審判に不服がある場合の即時抗告については法律上認められて
おりません。

ですので、報酬の額に不満がある場合は、少なくとも即時抗告は
できないという結論となります。

仮に争うとすれば、審判の取消や変更を求めるという形での
対応になるのだと思われます。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てに関する
ご相談を受けたまわっておりますので、お気軽にご相談ください。

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<関連記事>
司法書士を含む後見業務の報酬は高いのか?
司法書士を含む後見業務の報酬は高いのか?〜PART2
成年後見の報酬改定の議論について

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参考:
(審判の取消し又は変更)
第78条 家庭裁判所は、審判をした後、その審判を不当と認めるときは、次に掲げる審判を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。
一 申立てによってのみ審判をすべき場合において申立てを却下した審判
二 即時抗告をすることができる審判
(即時抗告をすることができる審判)
第85条 審判に対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。
2 手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。
(即時抗告)
第123条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
一 後見開始の審判 民法第七条及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者
二 後見開始の申立てを却下する審判 申立人
三 後見開始の審判の取消しの申立てを却下する審判 民法第十条に規定する者
四 成年後見人の解任の審判 成年後見人
五 成年後見人の解任の申立てを却下する審判 申立人、成年後見監督人並びに成年被後見人及びその親族
六 成年後見監督人の解任の審判 成年後見監督人
七 成年後見監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに成年被後見人及びその親族
八 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人及びその親族
九 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判 成年後見人
十 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の申立てを却下する審判 申立人
十一 成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立てを却下する審判 申立人
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2021年02月26日

成年後見制度支援預金と後見支援信託

成年後見制度支援預金とは、ざっくりいえば、成年後見制度支援信託と
同じで預金の大半を信用金庫やらに預け入れて、預金の引き出しや解約
やらに家庭裁判所の指示書がいるとすることよって後見人やらの不正を
防止しようという制度のことです。

この支援預金ですが、親族後見人などの管理財産が多額な場合に、
家庭裁判所から支援預金か信託どっちかしませんか的な感じで
通知が来るのですが、信託か支援預金どちらがいいのか悩まれる方も
いらっしゃいます。

これについては結論としては支援預金を選択した方が
無難かと思われます。

なぜなら、支援預金は信託と異なり、それを選択した場合の費用が
安く済む場合が多いからです。

例えば、後見制度支援信託をする場合は、最初に弁護士や司法書士やらの
専門職の後見人が関与するので、それらの専門職の報酬が必要となりますが、
支援預金の場合は必ずしもそれが必須ではないからです。

上記以外の点については預入額の最低額などを除いてはたいした変わりは
ないため、支援信託か支援預金のどちらかを選べと言われれば支援預金の
方が無難だといえるかもしれません。

弊所でも支援預金や支援信託が必要な場合も含めて成年後見の申し立てに
関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年02月24日

管轄外とされる場合の成年後見申し立て

成年後見の申し立てをする際に住所地や入院先の関係で希望する
管轄の家庭裁判所と異なる裁判所が管轄となる場合があります。

こういった場合、管轄通りにそのまま申し立てすることも一つの
手段ですが、希望する管轄の家庭裁判所への申し立てが相当である
と認められる場合にはそのような申し立ても可能です。

管轄外への申し立てを行う場合は、そのままでは管轄外とされて
しまいますので、上申書でその理由の説明等を行う必要があります。

弊所でも管轄外の成年後見申し立ても含めて成年後見申し立てに
関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年02月22日

成年後見申し立てと裁判所の管轄となる住所の基準

成年後見申し立てをする場合、裁判所の管轄は成年被後見人等となる
べき方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

しかしながら、この場合の住所とは必ずしも住民票の住所地となるとは
限らず、病院に長期入院している場合などは管轄が病院の住所地を
基準として決めれる場合もありあす。

ですので、成年後見の申し立てをする際にはその点も考慮の上で
検討する必要があります。

弊所でも成年後見申し立てに関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

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2021年02月17日

成年後見申し立ての際の管轄

成年後見申し立てをする場合、裁判所の管轄は成年被後見人等となる
べき方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

しかしながら、この場合の住所とは必ずしも住民票の住所地となるとは
限らず、病院に長期入院している場合などは管轄が病院の住所地を
基準として決めれる場合もありあす。

弊所でも成年後見申し立てに関するご相談を承っておりますので、
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2021年02月12日

公益信託成年後見助成基金を利用する方法

成年後見人等に就任しているものの、本人の財産が少なく、
市町村の報酬助成も利用できないこともあります。

この場合、無報酬で我慢するというのも一つの手段ですが、
公益信託成年後見助成基金を利用する方法もあります。

利用の主な要件としては
・後見事務を1年以上行っていること
・預金が260万円以下で他に資金化できる適当な資産がないこと
・後見事務の内容に照らして適正な報酬を支払うことができないこと

などの要件があれば認められる場合があります。
助成額は月1万円で最長5回まで可能。

毎年申し込みは4月1日〜4月30日までにその年の3月30日までの
一年間以内の報酬付与申し立てしてない期間の報酬が対象。

ここで注意が必要なのは例えば、誕生日月が10月の場合、報酬付与の
請求月を助成金申請に合わせて9月に変更する必要があるということです。
(報酬付与の申請は報酬助成の決定が下りる8月以降にする必要があるため)

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リーガルサポート助成基金申し込み

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2021年02月10日

後見人等の候補者に法人がなる場合の書類

成年後見等の申し立てを行う場合に、法人が候補者になることが
ありますが、法人が候補者になる場合は、個人が候補者になる
場合と比較して提出書類が多くなります。

具体的には、以下の書類が必要です。
・法人の登記事項証明書
・定款
・財産目録、決算書、法人確定申告書、主な所有不動産の登記事項証明書
・損害保険等の賠償能力に関する資料
・法人の構成員が確認できる名簿・組織図
(役員名簿・実際に後見事務を担当する可能性のある者の名簿)
・後見事務担当者の資格証明書(会員証のコピーでも可)
・その他、活動内容や研修体制がわかる資料・パンフレット等

法人は人間と比べて実態が分かりにくいのでそれだけ資料が
必要ということだと思われます。

関連リンク:法人候補者に関する照会書

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2021年02月08日

大阪家裁での成年後見申し立てセットの取得について

大阪での成年後見の申し立て書をネット以外で取得する場合、
大阪家裁で直接取得する形となりますが、その取得方法と
しては2パターンあります。

一つ目としては
大阪家裁本庁の庁舎3階にある後見センター窓口で取得する方法、
二つ目としては、
A4冊子が入る角形2号サイズの封筒に390円の切手を貼った返信用封筒や
レターパック等をご用意して「成年後見の申立書類一式送付希望」などと
記載して郵送で請求する方法があります。

請求方法としては2つありますが、大阪家裁までいく手間を考えれば
郵送で請求した方が楽かもしれません。

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2021年02月03日

夫婦同時に成年後見等申し立てをする場合の必要書類

なんらかの事情で夫婦同時に成年後見の申し立てをする場合、
気になるのは戸籍や住民票など夫婦でかぶる部分について1通
で足りるのかですが、結論としてはそれぞれに同じものを
取得する必要があります。

なぜなら、後見の申し立ては申し立て(人間)ごとに管理されており、
同時期の申し立てであっても別個の申し立てである以上は、それぞれ
に戸籍等を取得する必要があります。

このあたりが相続放棄をした場合に他の相続人が相続放棄した際の
戸籍を援用できるのとの違いですが、相続放棄の場合は、同じ人間が
死亡した場合の手続きだからであり、後見は人単位の申し立てなので
やはり援用はできないということでしょうがないかもしれません。

いずれにしろ、夫婦で後見申し立てをする場合は、現状の取り扱い
としてはそれぞれにつき書類を取得する必要があるという結論に
なります。

弊所でも夫婦同時申立の場合も含めて成年後見申し立てのご相談を
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2020年12月15日

成年後見の親族説明会の廃止について

大阪家裁では非専門職が親族後見人等に就任した場合に職務説明会を
行っていましたが、今年にコロナで停止していたのをきっかけに
廃止することになったようです。

来年以降に親族後見人等が就任する場合は、ハンドブックやビデオなど
をみて自分でやり方を勉強してもらうみたいな感じになるそようです。

説明会がなくともハンドブックなどがあれば内容はわかるので、問題は
なさそうですが、説明会があると思っている方にとっては注意が必要
かもですね。

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2020年11月11日

司法書士による成年後見申立ての注意事項

司法書士が成年後見申立てをする場合、以下のような
間違いがよくあるようです。

・手続代理人欄に記名押印
 →司法書士は弁護士のような手続き代理人でない
  司法書士は欄外に関与者として記名押印
・候補者の欠格事由の陳述書漏れ
 →書類のチェック表の下の方にあるのと候補者の一つ上の
住民票が不要なのが忘れる原因かもしれません。
・手数料の額の間違い
 →保佐・補助の印紙代や郵券代が違っていることが原因かもしれません。
・書面審理の対象でないのに書面審理用の申立てがされている
 →コロナの事実上の書面審理とごっちゃになるなどが原因かもしれません。
・保佐の場合の同意目録の添付
 →法律上の同意権があるのをうっかり忘れているのかもしれません。
・代理行為目録・同意行為目録の添付漏れ・チェック間違い
 →事務処理上でミスが起きやすい部分かもしれません。

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おりますので、お気軽にご相談ください。

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2020年10月14日

茨木市の成年後見の申立報酬の助成制度

成年後見の申立てを行う場合、費用負担を本人にしたとしても
本人の財産がなく、司法書士や弁護士の代行報酬が出せない
場合もよくあります。

こういった場合は、法テラスを利用しての申立てもありますが、
茨木市の場合はそれとは別に申立て報酬や後見申立てにかかる
費用を助成する制度があります。

茨木市在住の方で司法書士や弁護士の代行費用の捻出が難しい
方は一度検討してみるのもいいかもしれませんね。

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2020年10月09日

茨木市の成年後見等の報酬助成制度

茨木市の成年後見等の報酬助成制度を利用するには以下のような
制限があります。

次の@またはAのいずれかを満たし、BとCのいずれにも該当すること
@本人申立てにより後見等開始の審判を受け、成年後見制度利用支援事
業の助成を受けた者
A市長申立てにより後見等開始の審判を受けた者
B後見人等が弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、介護福祉士である者
C現金、預貯金、投資信託、株式など処分可能な資産が 50 万円未満である者

要するに、本人申立てについて茨木市の申立て助成を受けた方か、
市町村申立てをされた方が対象で、申立について茨木市の関与が
ない方は認められません。

金額については月18000円までなので、本人が施設などにいれば他市の基準と
変わりませんが、在宅の場合は28000円の基準が多いと思われる他市と
比べて低くなる可能性が高そうです。

関連リンク:茨木市の報酬助成制度

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2020年10月08日

吹田市の成年後見人等の報酬助成制度

成年後見人の報酬について助成制度がありますが、各市によって
内容は異なっているのが現状です。

吹田市の報酬助成制度については市町村長申立て等の条件は
ありませんので、市町村長申立て等以外でも対象になる方に
ついては報酬助成の利用が可能です。

吹田市の条件としては下記のいずれかに該当すればいいようです。

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
(2) 後見人等へ報酬を支払うことにより、生活保護法6条第2項
 に規定する要保護者になると認められる方で、預貯金が50
 万円未満であり、なおかつ、活用できる資産がないこと
また、助成金額としては
(1)在宅の助成対象者
月額 28,000円
(2)その他の助成対象者
月額 18,000円

までが認められているようです。

関連リンク:吹田市の成年後見等報酬助成制度

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2020年10月06日

保佐申立てと同意権の付与と追加印紙代

保佐申立てを行う場合、前回記載させていただいた通り補助の
申立てと異なり、同意権は法律上もともと付与されています。

ですので、法律上付与されている同意権の範囲で同意権が
欲しい場合は、同意行為目録をつける必要はありません。

また、同意権付与が加わる場合は収入印紙800円を追加
する必要があるとされておりますが、法律上の同意権のみ
の場合は、800円を追加する必要はありません。

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2020年10月02日

保佐申立てと同意行為目録について

保佐の申立てを行う場合、代理権や同意権をつけたいと
思う方が多いかと思いますが、代理権をつけたい場合は
代理行為目録が必要です。

しかしながら、同意権についてはもともと保佐人には
法律上同意権がついておりますので、補助の申立ての
ような同意行為目録は不要です。

法律上の同意権以外のものをつけたい場合も申立書に
記載すればOKです。

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