2023年05月08日

取締役が一人の株式会社の取締役の重任登記

株式会社の取締役の任期が終了しても同じ取締役が就任
し続けることも多いと思います。

取締役に全く変化がなくても任期が満了すれば
役員変更登記が必要となります。

この同じ取締役が継続して取締役になる場合を重任と
いいますが、任期が満了した場合は株主総会で
取締役重任の決議をとる必要があります。

この場合に取締役が一人の会社の場合は取締役であると
同時に代表取締役にもなりますが、代表取締役についての
選任やその証明の書類は必要ありません。

なぜなら取締役が一人の会社の取締役は自動的に
代表取締役になるからです(会社法349条)。

弊所でも役員変更登記のご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
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2022年12月21日

商業登記などの登記懈怠と過料の支払い

商業登記などを怠っていた場合、過料の支払いを
しなければいけないことがあります。

この過料は非訟事件手続法の規定に従って裁判所が
訴訟によらない簡易な手続きで決定するもので、
刑罰のような前科などはつきません。

この過料は登記懈怠ということなので、法人登記の場合は
会社ではなくて会社の代表者が責任を負う形となります。
(会社代表者が複数人いる場合は複数人が責任を負います。)
また、仮に代表者が過料の支払いをしても会社の損金などと
して税金上の経費などにもすることができません。

また、過料の額の最大値は会社法976条により100万円とされていますが、
例えば役員変更登記の場合は懈怠期間の年数が長いほど高額となるようです。
役員変更登記の懈怠の一般的な過料額は数万円程度が多いようです。

この過料は決定通知から2ヶ月程度が経過すると検察庁より
納付告知が送られてくるようです。

尚、過料の決定額等に不満があれば異議申し立てができます。
ただ、この場合も過料決定通知の謄本を受け取ってから
1週間以内に異議申し立てをする必要がありますので、
注意が必要です。

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2022年09月30日

法務局の法人の電子証明書取得の費用と流れ

法務局の法人の電子証明書を取得すると法人登記のオンライン申請や
e-taxや社会保険の申請などでも利用可能です。

費用は27ヶ月で9300円なので、月あたり約344円で取得可能です。

法人経営をされている方でまだの方は取得を検討してみるのも
いいかもしれません。

取得の方法としては
1、法務局で電子認証ソフトをダウンロード

2、ダウンロードした電子認証ソフトで電子証明書発行申請書を作成して申請

3、電子証明書をダウンロードで取得

となります。

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2022年06月16日

株式会社の発起設立の際の資本金払い込みの時期の変更

株式会社の設立登記の際に必要とされる会社法第 34 条第1項の
規定による払込みがあったことを証する書面。

この書面は従来、定款作成後に発起人の口座に入金や振り込み
しなければいけない取扱いでしたが、その前であっても設立に
際して出資されたものと認められるものであれば認められる
ようになったようです。
(令和4年6月 13 日付法務省民商第 286 号参照)

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2022年05月06日

商業登記の会社法人等番号と法人番号

法務局で発行される登記事項証明書に会社法人等番号というものが
記載されておりますが、これと似たようなものとして
法人番号があります。

登記事項証明書の会社法人等番号は12桁の番号で法人番号は
13桁の番号となるのですが、法人番号は社会保険や国税の
番号に使われるものです。

桁が違うので、登記事項証明書の番号をそのまま利用しようと
すると桁が足りずに困ることになります。

尚、会社法人等番号の端に1桁の数字を加えれば法人番号になるのですが、
それが何になるのかを調べるのは少々大変です。
(参考:会社法人等番号から法人番号を調べる方法

ですので、会社の法人番号を知りたい時には国税庁の法人番号検索サイト
を利用するのが無難だといえます。

関連リンク:国税庁の法人番号検索サイト

弊所でも商業登記も含め、登記事項証明書の取得代行を承っております。
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
登記事項証明書取得代行

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2022年03月08日

介護福祉関連の法人の定款の目的

介護関連の事業を行う法人の場合、定款の目的は介護事業の
指定申請にあわせて適切に記載する必要があります。

例えば、ケアマネは「居宅介護支援」ですが、定款の目的に記載する場合は、
「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」と記載します。

また、介護保険法に基づくサービスについては
「介護保険法に基づく居宅サービス事業」といった感じで包括的な記載に
する場合と、「介護保険法に基づく訪問介護事業」といった感じで個別的な
感じに記載する場合があります。

基本的には包括的な記載の方が後に目的変更する手間や費用の削減に
つながるのでいいと思われます。

弊所でも定款の目的の変更も含めて商業登記の申請を承って
おります。お気軽にご相談ください。

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2022年02月24日

本店移転登記と定款の変更、住所の記載の範囲について

同一法務局の管轄内で本店移転登記をする場合、定款の変更まで
必要かどうか確認する必要があります。

例えば、定款の記載が「本店を大阪府大阪市に置く」のような
最小行政区画で定めている場合は、大阪市内での移転は定款
の変更は不要です。

逆に「本店を大阪府大阪市東淀川区・・・・・」と細かく定めて
いる場合は定款の変更が必要となります。

また、当たり前ですが、登記上の所在地は定款と異なり、
「大阪市」に置くみたいな最小行政区画の記載では
不可です。

ですので、細かい感じで本店の所在地を書く必要がありますが、
マンション名や部屋の号数までは不要です。

ですので、「大阪市東淀川区瑞光1丁目3番12号」でも、
「大阪市東淀川区瑞光1丁目3番12号明徳ビル」でも
「大阪市東淀川区瑞光1丁目3番12号明徳ビル205号」
のいずれでも登記は可能です。

ただ、登記が可能といっても本店は送付先や連絡先となることは確かです。

ですので、登記上は部屋番号等を記載しない場合でも取引先にはきちんと
部屋番号まで知らせておいた方が無難といえます。

弊所でも本店移転登記も含めて商業登記のご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

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2022年02月17日

実質的支配者となるべき者の申告書

長い間、設立登記に関わってない方などは忘れがちなのですが、
株式会社で定款を認証する際に実質的支配者となるべき者の
申告書が必要とされるようになっています。

これは法人の実質的支配者の中に暴力団員等の方などが
いないことを確認するためのものです。

尚、令和3年7月より申告書の「暴力団員等該当性」欄にある
「該当」・「非該当」の選択肢をまるで囲むことにかえて、
表面申告書の添付でOKとなっています。

参考:日本公証人連合会

弊所でも会社設立も含めて商業登記のご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。

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2022年02月14日

会社設立時の資本金は会社設立前に使用していいのか

会社設立時の資本金は保証金などと異なり、資本金を口座に
入金してから設立まで残しておく必要はありません。

ですので、定款認証後に振込し、その通帳のコピーを
とって出資金の証明をしたあとは会社の設立手続きに
使用することが可能です。

尚、会社設立のために使用した金銭の請求書や領収書は
きちんと保管しておく必要があります。

弊所でも株式会社の設立も含めて商業登記のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

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2022年01月12日

令和4年からの公証人の定款認証手数料の改定

ご存じの方も多いと思いますが、令和4年1月1日より公証人の
定款認証手数料が改定されております。

これまで株式会社等の定款認証手数料5万円だったのが、資本金の
額等によって変動する形となっております。
具体的には
資本金の額等が100万円未満の場合・・・・3万円
資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合・・・4万円
その他の場合・・・5万円
へと変更となりました。

弊所でも会社設立も含めて商業登記申請のご相談も承って
おります。お気軽にご相談ください。

関連リンク:日本公証人連合会

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2021年09月21日

合同会社の役員と任期

合同会社の役員は株式会社の役員と異なり、任期がありません。
ですので、株式会社のように役員の任期満了ごとに役員変更に伴う
登記費用がかかるということはありません。

弊所でも合同会社の設立も含めて商業登記のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年05月20日

法人の事業をやめる場合の休業届と解散登記

法人の事業をやめる場合、会社の解散登記をするのが
一般的な流れだと思います。

しかしながら、解散登記をする費用の捻出が困難であったり、
事業再開の可能性もある場合もあるかと思います。

こういった場合は、税務署や市税事務所などに休業届を
出すことによる対応も可能です。

休業届を出せば、市町村の均等割や税金の負担の回避などに
つながり、事業の再開もやりやすくなります。
(※税に関して詳しくは専門の税理士等にお尋ねください。)

また、休業届や解散登記をしなくとも会社を誰かに
譲るというのも手段としてはあり得ます。

あくまで休業届の処理にするかその他の処理をするかはその後の
会社運営をどうするのかも含めて検討する必要があります。

幣所でも関係税理士との連携も含めて商業登記のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年04月08日

一般社団法人のメリット・デメリット

一般社団法人を設立する場合のメリットとしては以下のものが考えられます。

・設立手続きがNPO法人や株式会社等と比較して容易で費用も比較的安い
・法人格を取得できるので預金口座の開設等や個人と分離可能
 (社員の債務負担の責任もない)
・非営利のNPO法人と比較して制約が少なく、比較的自由である。
・設立時にNPO法人のような認証が不要で設立登記のみで設立可能
・事業内容に制限がなく、収益事業も目的とできる
・要件を満たせば公益社団法人への移行も可能
・なんとなく雰囲気で公益的なものとして信用してくれる人がいる。
・行政からの干渉をあまり受けずに済む。
・基金などの出資金がいらない(0円で可)

一般社団法人のデメリットとしては以下のものが考えられます。

・非営利法人のため、社員への株式会社のような利益分配ができない。
 (社員に給料などをあげることはできませんが、理事報酬や従業員としての
 給料はあげることは可能です。)
・会計処理が複雑になる場合がある。
・法人化すると株式会社同様に法人税はかかる。
・理事の任期が2年のため、株式会社と比較して頻繁な変更登記が必要
・毎年社員総会を行い、面倒な資料作成や手続きが増える。
・毎年、貸借対照表等の公告が必要である。
・設立時の社員は2名必要である。
 (設立後は1名でも可)

弊所でも株式会社の設立も含めて商業登記のご相談を承って
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2021年04月07日

一般社団法人の設立と理事の任期の注意点

一般社団法人の理事の任期は最大で2年です。

株式会社の場合と異なり、延長はできませんので、変更登記の
手間や費用がそれだけかかることになります。

一般社団法人の設立を検討されている方は注意が必要かもしれません。

参考:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第66条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の
決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

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2021年04月06日

一般社団法人の設立と公告義務

一般社団法人を設立した場合、株式会社と同様に貸借対照表等を
定時社員総会終結後に公告する必要があります。

決算公告を怠ると100万円以下の過料とされています。

このあたりが合同会社を設立したような場合と比較してしんどい
部分かもしれません。

合同会社と一般社団法人で悩まれている方はこのあたりも
考慮する必要があるかもしれません。

ちなみに、公告の方法としては
1、官報に掲載する方法
2、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3、電子公告
4、前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である
情報を認識することができる状態に置く措置として法務省令で定める方法

がありますが、4の方法は事務所入り口前の道端に掲示板など
をおいて公告する形となります。

一般社団法人の電子公告の場合は、調査機関による調査が不要なので
株式会社と比較すれば費用はかかりません。

また、電子公告と主たる事務所の掲示方法では貸借対照表の全文を掲載
する必要がありますが、官報や新聞の場合は要旨で足ります。

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2021年04月05日

一般社団法人設立にかかる費用

一般社団法人設立のメリットとしては法人登記の設立手続きが
比較的簡単なことや費用が株式会社と比較して安いという
ことです。
ただ、下記のように自分で設立しても印鑑などを作成することも
含めて最低限12万円前後程度は実費がかかります。

基金(拠出金)  0円でも可
一般社団法人の登録免許税 6万円
定款認証代        5万円

尚、合同会社と異なり定款認証費用がかかるので、合同会社よりは
初期費用は高くつくといえるかもしれません。

弊所でも株式会社の設立登記も含めて法人登記のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年04月04日

一般社団法人の基金とは

一般社団法人は株式会社のような資本金みたいなものとして基金という
ものがありますが、これは資本金と同じように社団法人が自由に使う
ことができるお金です。
また、この基金に関しては必ずしも一般社団法人の社員がしなければ
いけないものではなく、社員以外の方も可能です

ただ、資本金と異なり、貸付金的な意味合い(法人にとっては無利息の
債務的なもの)のある返還義務を負う性質をもつものです。

また、一般社団法人の運営は基金で行う必要は必ずしもなく、会員からの
会費等をもらうことや収益をあげること等によって活動することも可能です。

関連リンク:
一般社団法人の基金について放棄を受けた場合の取扱い(国税庁)

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2021年04月02日

一般社団法人の設立登記

一般社団法人ってそもそも何かといえば
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を根拠に設立される
非営利法人のことをいいます。

非営利法人というと利益を得てはだめだと思われそうですが、利益を
得ること自体はできます。

ただ、株式会社や合同会社と決定的に違うのは社員に配当などといった
形で利益配分できず、法人の活動目的としてのみ使うことができます。

設立手続き自体は比較的簡易にできますが、一般社団法人の設立には
2名の社員がいるので、注意が必要です。

ちなみに、一般社団法人であっても働いている方の給料を出すことも
できますし、理事の報酬も出すこともできます。

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2021年03月22日

商業登記の電子証明書の手数料が値下げへ

商業登記の電子証明書の手数料が令和3年4月1日から
値下げになるようです。

電子証明書を取得すると税金申告等でオンライン申請が
できるので、法人手続きの利便性は高まります。

今回の値下げによって、例えば3か月2500円の料金が
1300円になるなど半額近くになっておりますが、
小規模法人にとってはまだまだ高いと感じる金額かも
しれません。

いっそのこと無料にしてしまえば導入も進むかもしれませんが、
値下げ後の年間8300円なら払えなくもない金額になって
きていることも確かだと思われます。

まだ電子証明書を取得されてない法人はこの機会に取得を
検討して見るのもいいかもしれませんね。

関連リンク:電子証明書の料金値下げ(法務省)

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2021年03月05日

会社の印鑑の届出は不要?

ご存じのとおり、令和3年2月15日からオンラインで
会社設立登記を行う際の会社の印鑑の届出は任意と
なっております。

ですので、印鑑はオンライン申請をする場合は必ずしも
必要ではなくなりました。

ただ、現実問題としては会社設立後に銀行で通帳を作るなど
印鑑がいる場面もあるので、現状では印鑑を届出しておいた
方が無難といえます。

尚、印鑑の届出は従来、法務局に直接持参もしくは郵送により
提出する必要がありましたが、オンライン上での届け出が
できるように取扱いが変更になっております。

関連リンク:オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(法務局)

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