建物の賃貸借契約の場合、借地借家法26条が適用され、当事者双方が
何もしなければ自動的に契約が更新されます。
借地借家法第26条
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の
満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の
通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかった
ときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
ただし、その期間は、定めがないものとする。
これに対して、建物の賃貸借契約書にも同じような自動更新の条項が
ついていたりします。
例えば以下のような条項です。
期間満了の6ヵ月前までに、本契約当事者のいずれかから書面による解約
の通知がなされないときは、本契約と同一条件にて自動的に更新される
ものとする。
こういった条項がある場合、法定更新と同じようなものだと
思われがちですが、少し内容が異なります。
まず、契約の期間については法定更新であれば更新後は
期間の定めのない契約となります。
これに対して、自動更新条項による場合は、基本的に更新後は更新前に
契約した通りの契約期間となり、期間の定めのない契約となりません。
また、契約書に更新時に更新料の支払が必要な場合、法定更新の場合は、
基本的に更新料の支払は必要となりません。
これに対して、契約条項による自動更新の場合は、更新料の
支払条項があれば支払が必要となることがあります。
ですので、賃貸借契約書を作成する際にも自動更新条項があるかないかに
ついても慎重に確認する必要があります。
弊所でも賃貸借契約書の作成も含めて法律書類の作成の御相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・契約書について
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2023年10月31日
2023年10月26日
シェアハウスと定期建物賃貸借契約書の作成
シェアハウスとはざっくりいえば、自分の部屋以外のリビングやお風呂、
キッチンなどの居住スペースを他の居住者と共有して生活する
住居のことをいいます。
このシェアハウスは共同生活の向かない人などが万一、入居してしまうと
運営上支障が生じてしまうことからまずいことがあればすぐに契約を解除
できる状況を確保する必要があります。
そのため、シェアハウスのほとんどは期間が満了すれば正当事由なしに
終了できる定期建物賃貸借契約をとることが多いようです。
ちなみに、シェアハウスの定期建物賃貸借契約の期間は3ヵ月や6カ月
といった比較的短い期間で契約されることが多いようです。
その理由としてはおかしな入居者がいた場合、なるべく早期に解約できる
ようにするためもありますが、1年の期間を超えると契約終了の6カ月前に
終了通知を送る手間も発生するからだと思われます。
借地借家法38条6項
第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、
建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において
「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が
終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することが
できない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対し
その旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を
経過した後は、この限りでない。
このようにシェアハウスの場合は、契約期間が短いものが多く、更新の
ために定期建物賃貸借契約を短期間に何度も作り直す必要があります。
そのため、なるべく負担が少ない契約書作りを検討する必要があります。
また、定期建物賃貸借契約の「契約に更新がなく、期間の満了により終了する」
旨の説明書は契約書と一緒にとじるのではなく、別の書面として作成することが
必要です。
借地借家法38条3項
第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、
建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、
期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した
書面を交付して説明しなければならない。
尚、シェアハウスについては国土交通省のガイドブックもでているようですので、
興味のある方は参考にしてみるのもいいかもしれません。
関連リンク:シェアハウスガイドブック(国土交通省)
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キッチンなどの居住スペースを他の居住者と共有して生活する
住居のことをいいます。
このシェアハウスは共同生活の向かない人などが万一、入居してしまうと
運営上支障が生じてしまうことからまずいことがあればすぐに契約を解除
できる状況を確保する必要があります。
そのため、シェアハウスのほとんどは期間が満了すれば正当事由なしに
終了できる定期建物賃貸借契約をとることが多いようです。
ちなみに、シェアハウスの定期建物賃貸借契約の期間は3ヵ月や6カ月
といった比較的短い期間で契約されることが多いようです。
その理由としてはおかしな入居者がいた場合、なるべく早期に解約できる
ようにするためもありますが、1年の期間を超えると契約終了の6カ月前に
終了通知を送る手間も発生するからだと思われます。
借地借家法38条6項
第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、
建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において
「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が
終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することが
できない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対し
その旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を
経過した後は、この限りでない。
このようにシェアハウスの場合は、契約期間が短いものが多く、更新の
ために定期建物賃貸借契約を短期間に何度も作り直す必要があります。
そのため、なるべく負担が少ない契約書作りを検討する必要があります。
また、定期建物賃貸借契約の「契約に更新がなく、期間の満了により終了する」
旨の説明書は契約書と一緒にとじるのではなく、別の書面として作成することが
必要です。
借地借家法38条3項
第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、
建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、
期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した
書面を交付して説明しなければならない。
尚、シェアハウスについては国土交通省のガイドブックもでているようですので、
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2023年09月19日
賃貸物件におけるタバコの臭いや汚れと原状回復
ご存じの通り2020年の4月1日の民法改正により、賃貸物件の
原状回復の範囲が明確されております。
基本的に特約がなければ通常の使用によって生じた畳や床、
クロスなどの損耗は賃借人の負担となりません。
ただ、室内で吸われたタバコによる臭いやヤニなどは
通常損耗とは基本的に認められませんので、注意が
必要です。
尚、長期間居住している場合は、減価償却による費用負担ゼロの
主張もあり得ますが、物自体への請求はなくても交換に伴う
作業代などの請求はあり得ます。
タバコやヤニなどによる耐用年数を考慮しない全額負担の
特約などがある場合にも注意が必要です。
タバコの原状回復の範囲はトラブルも起きやすいので、契約前にしっかりと
原状回復の範囲を明確にしておくことも大事かもしれません。
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(賃借人の原状回復義務)
第621条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷
(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の
経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、
賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由に
よるものであるときは、この限りでない。
原状回復の範囲が明確されております。
基本的に特約がなければ通常の使用によって生じた畳や床、
クロスなどの損耗は賃借人の負担となりません。
ただ、室内で吸われたタバコによる臭いやヤニなどは
通常損耗とは基本的に認められませんので、注意が
必要です。
尚、長期間居住している場合は、減価償却による費用負担ゼロの
主張もあり得ますが、物自体への請求はなくても交換に伴う
作業代などの請求はあり得ます。
タバコやヤニなどによる耐用年数を考慮しない全額負担の
特約などがある場合にも注意が必要です。
タバコの原状回復の範囲はトラブルも起きやすいので、契約前にしっかりと
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(賃借人の原状回復義務)
第621条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷
(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の
経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、
賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由に
よるものであるときは、この限りでない。
2023年06月15日
借地借家法の適用のない賃貸借契約の契約期間
建物の賃貸借契約や建物所有を目的とした賃貸借契約は借地借家法の
適用を受けて契約期間も長くすることが可能ですが、適用のない
賃貸借契約は民法が適用されます。
この民法の契約期間について従来は20年までだったのですが、
2020年4月1日以降は50年までに延長されています。
これは更新の際にも適用があります。
新民法
第604条 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、
その期間は、50年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。
旧民法604条
賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、
その期間は、20年とする。
賃貸借の存続期間は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から20年を超えることができない。
駐車場契約や太陽光パネルなど建物を目的としない賃貸借契約で更新を
迎える方や新規契約をする方などは意外と古い旧民法の認識のままで
いる方もいらっしゃいますので注意が必要かもしれません。
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適用を受けて契約期間も長くすることが可能ですが、適用のない
賃貸借契約は民法が適用されます。
この民法の契約期間について従来は20年までだったのですが、
2020年4月1日以降は50年までに延長されています。
これは更新の際にも適用があります。
新民法
第604条 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、
その期間は、50年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。
旧民法604条
賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、
その期間は、20年とする。
賃貸借の存続期間は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から20年を超えることができない。
駐車場契約や太陽光パネルなど建物を目的としない賃貸借契約で更新を
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2023年06月05日
定期建物賃貸借契約の終了と再契約
定期建物賃貸借契約を締結したものの、もう少し契約を延長したい
という場合もあると思います。
定期建物賃貸借契約の更新は不可ですが、新たな契約としての
再契約は可能です。
この場合に終了通知を出す必要があるかですが、法的に言えば
出した方がいいということになります。
なぜなら、再契約を検討しているといっても100%再契約すると
は限らず、終了通知を出さなければそのまま旧契約の終了を借主に
主張できなくなるからです。
もちろん、終了を前提に話しているので、再契約が実現すれば
前の契約は終わったものと解釈できるとは思われます。
しかしながら、こじれた場合にまだ通知をもらってないと
主張されると貸主側が困るとことがあり得ます。
ですので、再契約を行う場合も終了についてのなんらかの通知は
出しておいた方が無難かもしれません。
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という場合もあると思います。
定期建物賃貸借契約の更新は不可ですが、新たな契約としての
再契約は可能です。
この場合に終了通知を出す必要があるかですが、法的に言えば
出した方がいいということになります。
なぜなら、再契約を検討しているといっても100%再契約すると
は限らず、終了通知を出さなければそのまま旧契約の終了を借主に
主張できなくなるからです。
もちろん、終了を前提に話しているので、再契約が実現すれば
前の契約は終わったものと解釈できるとは思われます。
しかしながら、こじれた場合にまだ通知をもらってないと
主張されると貸主側が困るとことがあり得ます。
ですので、再契約を行う場合も終了についてのなんらかの通知は
出しておいた方が無難かもしれません。
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2023年05月30日
定期建物賃貸借契約と終了通知
1年以上の定期建物賃貸借契約を締結した場合、契約期間の満了前1年前から
6か月前までの間に終了通知を借主側に通知することが必要です。
もし通知をしてないとせっかく定期建物賃貸借契約を締結していても
賃借人にその終了を対抗できなくなります。
この場合の通知の方法は書面であるのが望ましいですが、
口頭でも問題はありません。
ただ、相手方に通知がなかったと主張された場合は通知した証拠を
示すのが難しくなります。
ですので、確実に証拠を示したければ
・内容証明郵便
もしくは
・直接書面を賃借人に渡して受領のサインなどをもらう
などの方法をとるのも一つの手段です。
また、それらの手段をとらないにしても最低限書面で渡すくらいは
した方がいいかもしれません。
尚、仮に期間中に通知を忘れていた場合でも、契約終了前であれば
通知後6カ月が経過すれば契約を終了することができます。
また、契約終了後に気づいて終了通知を送る場合は、契約期間終了後
間もない場合は契約を終了することができる可能性があります。
ただ、契約終了から長期間経過してしまっている場合は、契約の終了
を主張できない可能性が高いかもしれません。
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・定期建物賃貸借契約書の作成@
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6か月前までの間に終了通知を借主側に通知することが必要です。
もし通知をしてないとせっかく定期建物賃貸借契約を締結していても
賃借人にその終了を対抗できなくなります。
この場合の通知の方法は書面であるのが望ましいですが、
口頭でも問題はありません。
ただ、相手方に通知がなかったと主張された場合は通知した証拠を
示すのが難しくなります。
ですので、確実に証拠を示したければ
・内容証明郵便
もしくは
・直接書面を賃借人に渡して受領のサインなどをもらう
などの方法をとるのも一つの手段です。
また、それらの手段をとらないにしても最低限書面で渡すくらいは
した方がいいかもしれません。
尚、仮に期間中に通知を忘れていた場合でも、契約終了前であれば
通知後6カ月が経過すれば契約を終了することができます。
また、契約終了後に気づいて終了通知を送る場合は、契約期間終了後
間もない場合は契約を終了することができる可能性があります。
ただ、契約終了から長期間経過してしまっている場合は、契約の終了
を主張できない可能性が高いかもしれません。
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2023年05月22日
期間の定めのある建物賃貸借契約と賃借人による中途解約
期間の定めのある建物賃貸借契約を締結する場合、たいていは
賃借人による中途解約の契約条項があると思います。
この場合は中途解約条項によって契約の解除を行う形になりますが、
仮にその条項が不存在な場合中途解約できるかですが、結論としては
不可となります。
解約の条項については民法617条と618条にありますが、民法上は
期間の定めのある賃貸借契約に中途解約の契約条項がない限りは
中途解約は認められてないからです。
これは賃借人のその期間中の建物の使用の権利がある一方で賃貸人の
賃料を得る権利も保護すべしという考えによるものだと思われます。
この際に賃借人保護にあつい借地借家法上で中途解約を認めるような
修正があるのではないかと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、
そういった修正はありません。
ですので、建物賃貸借契約の解約条項はあって当然の条項ではないと
いうことになります。
短期解約を防止されたい貸主側にとっては中途解約条項をあえてなくした
契約書を作成するというのもあり得るということになります。
一般的な不動産会社の仲介では解約条項ありの短期解約違約金で対応される
ことが多いと思われますが、賃貸借契約締結の際には解約条項が
どうなっているか確認してみるのもいいかもしれません。
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参考:民法
第617条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日から
それぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の
耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
第618条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は
双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
賃借人による中途解約の契約条項があると思います。
この場合は中途解約条項によって契約の解除を行う形になりますが、
仮にその条項が不存在な場合中途解約できるかですが、結論としては
不可となります。
解約の条項については民法617条と618条にありますが、民法上は
期間の定めのある賃貸借契約に中途解約の契約条項がない限りは
中途解約は認められてないからです。
これは賃借人のその期間中の建物の使用の権利がある一方で賃貸人の
賃料を得る権利も保護すべしという考えによるものだと思われます。
この際に賃借人保護にあつい借地借家法上で中途解約を認めるような
修正があるのではないかと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、
そういった修正はありません。
ですので、建物賃貸借契約の解約条項はあって当然の条項ではないと
いうことになります。
短期解約を防止されたい貸主側にとっては中途解約条項をあえてなくした
契約書を作成するというのもあり得るということになります。
一般的な不動産会社の仲介では解約条項ありの短期解約違約金で対応される
ことが多いと思われますが、賃貸借契約締結の際には解約条項が
どうなっているか確認してみるのもいいかもしれません。
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参考:民法
第617条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日から
それぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の
耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
第618条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は
双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
2023年05月19日
定期建物賃貸借契約書の作成@
定期建物賃貸借契約とは、いわゆる契約の更新ができない賃貸借契約のことを
いいますが、賃貸には出したいけど期間を限定したい場合に利用されます。
定期建物賃貸借契約を締結する場合、公正証書等による書面で締結する必要が
ありますが、公正証書でなくて通常の書面で行うことも可能です。
(借地借家法38条1項)
この点で混同しやすいのが、事業用の定期借地権ですが、事業用の定期借地権
については公正証書で作成する必要があります。(借地借家法23条3項)
また、定期建物賃貸借契約で忘れやすいのが、
「契約の更新がなく、 期間の満了により契約が終了する」旨の
書面での説明です(借地借家法38条3項)
これについては別書面にて作成する必要があります。
この書面による説明を忘れていた場合は、更新の定めのないことの
規定が無効となりますので注意が必要です(借地借家法38条5項)。
また、無事に契約が完了した場合も、それで貸主側は安心してはいけません。
無事に賃貸借契約の終了を主張するためには賃貸期間満了の1年前か
ら6か月前までの間に借主側に終了の通知を送る必要があります。
(借地借家法38条6項)
これによって無事に定期建物賃貸借契約を終了することができます。
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参考:(定期建物賃貸借)
第38条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による
等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、
契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
3 第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、
あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の
更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、
その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
5 建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、
契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
6 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、
建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において
「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が
終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することが
できない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対し
その旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、
この限りでない。
いいますが、賃貸には出したいけど期間を限定したい場合に利用されます。
定期建物賃貸借契約を締結する場合、公正証書等による書面で締結する必要が
ありますが、公正証書でなくて通常の書面で行うことも可能です。
(借地借家法38条1項)
この点で混同しやすいのが、事業用の定期借地権ですが、事業用の定期借地権
については公正証書で作成する必要があります。(借地借家法23条3項)
また、定期建物賃貸借契約で忘れやすいのが、
「契約の更新がなく、 期間の満了により契約が終了する」旨の
書面での説明です(借地借家法38条3項)
これについては別書面にて作成する必要があります。
この書面による説明を忘れていた場合は、更新の定めのないことの
規定が無効となりますので注意が必要です(借地借家法38条5項)。
また、無事に契約が完了した場合も、それで貸主側は安心してはいけません。
無事に賃貸借契約の終了を主張するためには賃貸期間満了の1年前か
ら6か月前までの間に借主側に終了の通知を送る必要があります。
(借地借家法38条6項)
これによって無事に定期建物賃貸借契約を終了することができます。
弊所でも定期賃貸借契約書の作成も含めて法律書類の作成のご相談を
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
参考:(定期建物賃貸借)
第38条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による
等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、
契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
3 第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、
あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の
更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、
その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
5 建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、
契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
6 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、
建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において
「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が
終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することが
できない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対し
その旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、
この限りでない。
2023年04月20日
賃貸物件の事故物件化と自然死
賃貸等している物件で自殺や他殺があったような場合、
事故物件として告知義務が生じます。
しかしながら、物件の中で借主が病死等で自然死した
ような場合には基本的には告知義務が発生しません。
ただ、病死等の自然死であっても発見までが遅れた場合は、
事故物件になるか否か微妙な判断となる場合があります。
事故物件となる告知義務が生じるかどうか借手が嫌だなと
思ういわゆる心理的瑕疵があるかどうかですが、その判断の
境界線があいまいとなる部分もあるからです。
基本的に病死等の自然死であっても、発見までに数カ月に
及び遺体の腐敗などが激しい場合は、特殊清掃なども
必要なので事故物件扱いになると思われます
これに対して、特殊清掃がいらない程度の腐敗などする前段階の
短い期間で発見された場合は、事故物件扱いされない方向になる
と思われます。
基本的には告知義務がどうにしろ、人が亡くなった部屋だと告知
されれば嫌な人も多いと思います。
ですので、告知義務の疑いを可能な限り回避するためにも一人暮らし
の方に賃貸する貸主の方は、借主とのコミュニケーションを
こまめにとることが重要だといえます。
関連リンク:
・人の死の告知に関するガイドライン(国土交通省)
・国土交通省の死の告知ガイドラインページ
弊所でも賃貸借契約書の作成も含めて法律書類の作成のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・契約書について
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事故物件として告知義務が生じます。
しかしながら、物件の中で借主が病死等で自然死した
ような場合には基本的には告知義務が発生しません。
ただ、病死等の自然死であっても発見までが遅れた場合は、
事故物件になるか否か微妙な判断となる場合があります。
事故物件となる告知義務が生じるかどうか借手が嫌だなと
思ういわゆる心理的瑕疵があるかどうかですが、その判断の
境界線があいまいとなる部分もあるからです。
基本的に病死等の自然死であっても、発見までに数カ月に
及び遺体の腐敗などが激しい場合は、特殊清掃なども
必要なので事故物件扱いになると思われます
これに対して、特殊清掃がいらない程度の腐敗などする前段階の
短い期間で発見された場合は、事故物件扱いされない方向になる
と思われます。
基本的には告知義務がどうにしろ、人が亡くなった部屋だと告知
されれば嫌な人も多いと思います。
ですので、告知義務の疑いを可能な限り回避するためにも一人暮らし
の方に賃貸する貸主の方は、借主とのコミュニケーションを
こまめにとることが重要だといえます。
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2023年04月18日
賃借人死亡後の賃貸借契約上の貸主側の対応A
賃借人が死亡した場合の契約の解除等には困難が伴うことが
ありますが、こういったことを防止するため事前に契約で
リスク回避する方法が考えられます。
これは賃借人に第三者と賃貸借契約の解除などに関する
死後事務委任契約を締結してもらう方法です。
この契約をしておくと賃貸借契約の解除がスムーズにでき、
貸主側の負担を軽減できる場合があります。
尚、賃借人死後の契約の解除や残置物の処理については
国土交通省によりモデル条項が出されております。
参考にしてみるのもいいかもしれません。
参考:残置物の処理等に関するモデル契約条項(国土交通省)
弊所でも賃貸借契約書などの法律書類の作成も含めて契約書類作成の
ご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
<関連記事・リンク>
・賃借人死亡後の賃貸借契約上の貸主側の対応@
・契約書について
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ありますが、こういったことを防止するため事前に契約で
リスク回避する方法が考えられます。
これは賃借人に第三者と賃貸借契約の解除などに関する
死後事務委任契約を締結してもらう方法です。
この契約をしておくと賃貸借契約の解除がスムーズにでき、
貸主側の負担を軽減できる場合があります。
尚、賃借人死後の契約の解除や残置物の処理については
国土交通省によりモデル条項が出されております。
参考にしてみるのもいいかもしれません。
参考:残置物の処理等に関するモデル契約条項(国土交通省)
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2023年04月13日
友人への金銭の貸付と利息の処理
たまに友人から金銭を貸して欲しいといわれて
お金を貸している方もいらっしゃると思います。
この場合、利息をとる方もいらっしゃいますが、
利息を取る場合は雑所得として所得税の対象と
なります。
銀行などの利子については源泉分離課税されているので
不要ですが、友人への貸付はそれがされてないからです。
また、利息をとるといっても毎回の利息計算や毎月の返済額を
具体的に考えるとなると困る方も多いようです。
ですので、利息をとるといっても厳密にいえば少々ややこしい
話になります。
尚、友人間の貸付で貸し倒れがおきた場合は、事業ではないので
必要経費やらで落とすのは難しいようです。
※税に関しては専門の税理士・税務署にお尋ねください。
弊所でも金銭消費貸借契約書の作成も含めて法律書類の作成の
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
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お金を貸している方もいらっしゃると思います。
この場合、利息をとる方もいらっしゃいますが、
利息を取る場合は雑所得として所得税の対象と
なります。
銀行などの利子については源泉分離課税されているので
不要ですが、友人への貸付はそれがされてないからです。
また、利息をとるといっても毎回の利息計算や毎月の返済額を
具体的に考えるとなると困る方も多いようです。
ですので、利息をとるといっても厳密にいえば少々ややこしい
話になります。
尚、友人間の貸付で貸し倒れがおきた場合は、事業ではないので
必要経費やらで落とすのは難しいようです。
※税に関しては専門の税理士・税務署にお尋ねください。
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2023年04月06日
賃借人死亡後の賃貸借契約上の貸主側の対応@
賃貸借契約を締結している借主が死亡した場合、賃貸借契約は
それによって当然には終了せず、相続の対象となります。
そのため、建物の明け渡しや賃料の請求といったものについては
相続人に対して行う形となります。
この際に相続人や親族が明け渡しに向けて協力してくれる場合は
いいのですが、親族関係が疎遠な方が孤独死された場合は、
難しい対応に迫られることになります。
この場合の貸主側の対応としては、借主の戸籍をたどって
相続人を探し、相続人に対応を迫る形となります。
第三者の戸籍を収集する場合は、個人情報の関係もありますので、
賃貸借契約書など正当な理由があることを示す書類が必要となります。
また、相続人が確定した場合も相続人が非協力的でその後の対応が
困難な状況になることもよくあります。
こういったことにならないためにも契約の段階で可能な限り
リスク回避をすることが重要だといえます。
弊所でも賃貸借契約書の作成も含めて法律書類の作成の
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それによって当然には終了せず、相続の対象となります。
そのため、建物の明け渡しや賃料の請求といったものについては
相続人に対して行う形となります。
この際に相続人や親族が明け渡しに向けて協力してくれる場合は
いいのですが、親族関係が疎遠な方が孤独死された場合は、
難しい対応に迫られることになります。
この場合の貸主側の対応としては、借主の戸籍をたどって
相続人を探し、相続人に対応を迫る形となります。
第三者の戸籍を収集する場合は、個人情報の関係もありますので、
賃貸借契約書など正当な理由があることを示す書類が必要となります。
また、相続人が確定した場合も相続人が非協力的でその後の対応が
困難な状況になることもよくあります。
こういったことにならないためにも契約の段階で可能な限り
リスク回避をすることが重要だといえます。
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2022年09月20日
養育費の決め方と請求方法
離婚の際に子供がいる場合、養育費を決める必要がありますが、
養育費の金額はいくらか悩まれる方も多いと思います。
基本的に養育費については裁判所の養育費の基準表などが参考に
なります。
養育費の額が決まれば、公正証書にするかどうかです。
公正証書にするメリットは養育費の支払いを相手が怠った場合に、
取り立てがしやすくできるということです。
通常、相手に不払いがあった場合は、裁判をしてから強制執行という流れですが、
公正証書作成の際に相手側に交付送達しておき、強制執行ができるように執行文
の付与を受けておけば相手が支払いを怠った場合はすぐに強制執行可能です。
ちなみに、養育費の場合は、通常の差し押さえ(4分の1)と異なり、
相手の給与の2分の1まで差し押さえができます。
また、一回差し押さえをすれば次の支払期の養育費についても差し押さえの
効力が及ぶので通常の債権よりも取り立てしやすくなっています。
尚、養育費の担保としては保証会社の利用や地域によって
市の助成制度などがあります。
これから養育費の請求を行う方は参考にしてみるのもいいかもしれません。
弊所でも離婚協議書の作成も含めて法律書類の作成を承っております。
お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
参考:民事執行法
(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
第151条の2 債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある
定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、
第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が
到来していないものについても、債権執行を開始することができる。
一 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
二 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
三 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第
七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の
監護に関する義務
四 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
2 前項の規定により開始する債権執行においては、各定期金債権について、
その確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る
債権のみを差し押さえることができる。
第152条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の
四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を
勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)
は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために
支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を
有する給与に係る債権
3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権
(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場
合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」と
あるのは、「二分の一」とする。
養育費の金額はいくらか悩まれる方も多いと思います。
基本的に養育費については裁判所の養育費の基準表などが参考に
なります。
養育費の額が決まれば、公正証書にするかどうかです。
公正証書にするメリットは養育費の支払いを相手が怠った場合に、
取り立てがしやすくできるということです。
通常、相手に不払いがあった場合は、裁判をしてから強制執行という流れですが、
公正証書作成の際に相手側に交付送達しておき、強制執行ができるように執行文
の付与を受けておけば相手が支払いを怠った場合はすぐに強制執行可能です。
ちなみに、養育費の場合は、通常の差し押さえ(4分の1)と異なり、
相手の給与の2分の1まで差し押さえができます。
また、一回差し押さえをすれば次の支払期の養育費についても差し押さえの
効力が及ぶので通常の債権よりも取り立てしやすくなっています。
尚、養育費の担保としては保証会社の利用や地域によって
市の助成制度などがあります。
これから養育費の請求を行う方は参考にしてみるのもいいかもしれません。
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(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
第151条の2 債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある
定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、
第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が
到来していないものについても、債権執行を開始することができる。
一 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
二 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
三 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第
七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の
監護に関する義務
四 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
2 前項の規定により開始する債権執行においては、各定期金債権について、
その確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る
債権のみを差し押さえることができる。
第152条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の
四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を
勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)
は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために
支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を
有する給与に係る債権
3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権
(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場
合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」と
あるのは、「二分の一」とする。
2022年08月02日
夫婦財産契約の登記申請と必要書類
婚姻前に夫婦間での財産の取り決めをした場合、
登記をしないと第三者に対抗できません。
夫婦財産契約の登記に関する必要な書類は以下のものと
なります。
・夫婦財産契約書⇒登記原因の証明のため
・戸籍謄本⇒婚姻してないことの証明のため
・住民票⇒住所の証明のため
・印鑑証明書⇒意思確認のため
・登録免許税 1万8千円
弊所でも夫婦財産契約の登記も含めて登記申請のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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・夫婦財産契約書⇒登記原因の証明のため
・戸籍謄本⇒婚姻してないことの証明のため
・住民票⇒住所の証明のため
・印鑑証明書⇒意思確認のため
・登録免許税 1万8千円
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2022年07月14日
結婚前契約書とは
結婚前契約書とは、結婚前の夫婦間での取り決めです。
あまり日本では使用されてませんが、結婚前に夫婦でどのように
生活するかを話し合うことによって行き違いを防止する効果が
あります。
また、財産的なものについては法的な効果が発生するものも
あります。
主な条項としては、
・家事や育児の分担の取り決め
・子育てや子作りについての取り決め
・親族や友人との付き合い方の取り決め
・夫婦の共有財産の範囲の特定
・小遣いなどの財産的な取り決め
・婚姻前の互いの財産の確認(借金なども含む)
・不倫などの際の慰謝料の取り決め
などがあげられます。
尚、財産に関する取り決めについては夫婦財産契約の登記を
行わなければ第三者には主張できません。
公正証書にすることによって書面の信頼性を
高めることも可能です。
弊所でも結婚前契約書の作成も含めて法律文書の作成のご相談を
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お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・契約書について
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あまり日本では使用されてませんが、結婚前に夫婦でどのように
生活するかを話し合うことによって行き違いを防止する効果が
あります。
また、財産的なものについては法的な効果が発生するものも
あります。
主な条項としては、
・家事や育児の分担の取り決め
・子育てや子作りについての取り決め
・親族や友人との付き合い方の取り決め
・夫婦の共有財産の範囲の特定
・小遣いなどの財産的な取り決め
・婚姻前の互いの財産の確認(借金なども含む)
・不倫などの際の慰謝料の取り決め
などがあげられます。
尚、財産に関する取り決めについては夫婦財産契約の登記を
行わなければ第三者には主張できません。
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・契約書について
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2022年04月11日
保証意思宣明公正証書が必要な場合
保証意思宣明公正証書とは、事業用融資について公証人が保証人になろうと
する者の意思を確認する制度です。
一定の例外を除いて、保証意思宣明公正証書を作らずに事業用の
保証契約をした場合は無効となります。
要するに、事業用の保証はリスクが高いので、しっかり中身を確認して
から保証しようねというものです。
保証意思宣明公正証書の手数料は1件あたり1万1千円がかかります。
具体的な主な手続きの流れとしては、
1、公証役場に依頼して、事前に保証契約に関する資料等を送る。
2、保証人本人が公証役場にきて、内容を述べ、公証人が
保証意思を確認。
3、保証意思宣明公正証書の中身を保証人が確認の上で保証人が
署名押印し、公証人が文書を完成。
4、保証意思宣明公正証書の謄本等を交付
となります。
関連リンク:保証意思宣明公正証書(日本公証人連合会)
弊所でも契約書も含む法律文書の作成のご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
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民法:(公正証書の作成と保証の効力)
第465条の6 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする
保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる
根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作
成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する
意思を表示していなければ、その効力を生じない。
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
第465条の9 前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に
掲げる者である保証契約については、適用しない。
一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
イ 主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の
全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。
以下この号において同じ。)の過半数を有する者
ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における
当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の
総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の
議決権の過半数を有する者
ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
三 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して
事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
する者の意思を確認する制度です。
一定の例外を除いて、保証意思宣明公正証書を作らずに事業用の
保証契約をした場合は無効となります。
要するに、事業用の保証はリスクが高いので、しっかり中身を確認して
から保証しようねというものです。
保証意思宣明公正証書の手数料は1件あたり1万1千円がかかります。
具体的な主な手続きの流れとしては、
1、公証役場に依頼して、事前に保証契約に関する資料等を送る。
2、保証人本人が公証役場にきて、内容を述べ、公証人が
保証意思を確認。
3、保証意思宣明公正証書の中身を保証人が確認の上で保証人が
署名押印し、公証人が文書を完成。
4、保証意思宣明公正証書の謄本等を交付
となります。
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民法:(公正証書の作成と保証の効力)
第465条の6 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする
保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる
根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作
成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する
意思を表示していなければ、その効力を生じない。
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
第465条の9 前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に
掲げる者である保証契約については、適用しない。
一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
イ 主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の
全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。
以下この号において同じ。)の過半数を有する者
ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における
当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の
総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の
議決権の過半数を有する者
ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
三 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して
事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
2021年10月11日
建造物損壊罪と器物損壊罪の違い
建造物損壊罪と器物損壊罪は物を壊すという点では
同じような部類に入ります。
ただ、建造物損壊罪に該当した方が5年以下の懲役
となるので罪が重くなります。
建造物損壊罪と器物損壊罪を区別する基準としては以下の
ものが考えられます。
損壊した部分と建造物本体との接合(切り離し可能か)の程度
損壊した部分の建造物としての重要性
例えば、窓ガラスやポストなどは取り外しが可能なので、
器物損壊罪の対象となると思われます。
これに対して建物の外壁などは建造物損壊罪の
対象となると思われます。
また、損壊とは物理的に壊すだけではありません。
例えば、糞尿をぶちまけるなど心理的な効用を害する
行為も損壊にあたり得ます。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。
よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、
三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
同じような部類に入ります。
ただ、建造物損壊罪に該当した方が5年以下の懲役
となるので罪が重くなります。
建造物損壊罪と器物損壊罪を区別する基準としては以下の
ものが考えられます。
損壊した部分と建造物本体との接合(切り離し可能か)の程度
損壊した部分の建造物としての重要性
例えば、窓ガラスやポストなどは取り外しが可能なので、
器物損壊罪の対象となると思われます。
これに対して建物の外壁などは建造物損壊罪の
対象となると思われます。
また、損壊とは物理的に壊すだけではありません。
例えば、糞尿をぶちまけるなど心理的な効用を害する
行為も損壊にあたり得ます。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。
よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、
三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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2021年09月03日
貸主による家賃保証会社の種類と選択
最近、家賃保証会社を利用した賃貸借契約が増加しておりますが、
家賃保証会社といってもどこまでの保証があるのかは実は、保証
会社によって異なっています。
貸主さんが仲介会社より紹介を受ける際には〇〇保証会社でいいですか
という確認はありますが、通常はどういった保証かまで細かく説明は
ないことも多いと思います。
ただ、保証会社の保証が退去後の原状回復費が保障に入っているか
など会社によって異なりますので、貸主の方は事前に内容を確認した
方が無難といえます。
弊所でも賃貸借契約書の作成も含めて法律書類の作成のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
家賃保証会社といってもどこまでの保証があるのかは実は、保証
会社によって異なっています。
貸主さんが仲介会社より紹介を受ける際には〇〇保証会社でいいですか
という確認はありますが、通常はどういった保証かまで細かく説明は
ないことも多いと思います。
ただ、保証会社の保証が退去後の原状回復費が保障に入っているか
など会社によって異なりますので、貸主の方は事前に内容を確認した
方が無難といえます。
弊所でも賃貸借契約書の作成も含めて法律書類の作成のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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2021年07月19日
財産管理委任契約とは
財産管理委任契約とは高齢者や体調の都合で財産等を自分で管理できなく
なった方が契約によって財産の管理等を委ねる契約のことです。
契約の内容についてはどこまでまかせるのかも含めて細かく定めることが
可能ですが、金融機関も含めて契約外の相手方がその通りに取り扱って
くれるかどうかまでは分かりませんので、事前に確認をしておいた方が
無難といえます。
どちらにしろ、財産管理委任契約をするからには委任者の判断力がある
ことが前提ですので、契約上のトラブルをなくすためにもできれば
公正証書にした方が望ましいかもしれません。
幣所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
なった方が契約によって財産の管理等を委ねる契約のことです。
契約の内容についてはどこまでまかせるのかも含めて細かく定めることが
可能ですが、金融機関も含めて契約外の相手方がその通りに取り扱って
くれるかどうかまでは分かりませんので、事前に確認をしておいた方が
無難といえます。
どちらにしろ、財産管理委任契約をするからには委任者の判断力がある
ことが前提ですので、契約上のトラブルをなくすためにもできれば
公正証書にした方が望ましいかもしれません。
幣所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
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2021年07月08日
送り付け商法への対応が簡単に
送り付け商法とは勝手に商品を送り付け、代金を払えという悪徳商法の
一つですが、この送り付け商法の取り扱いが特定商取引法の改正に
よって変更になっております。
従来、勝手に送り付けられた商品は14日間おいておくなどの義務が
あったのですが、この改正によってすぐに商品を処分してよくなった
ようです。
今時、どの程度送り付け商法が行われているのかは不明ですが、仮に
送り付け商法が行われた場合の対応が楽になったのは確かです。
関連リンク:特定証取法改正(消費者庁)
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一つですが、この送り付け商法の取り扱いが特定商取引法の改正に
よって変更になっております。
従来、勝手に送り付けられた商品は14日間おいておくなどの義務が
あったのですが、この改正によってすぐに商品を処分してよくなった
ようです。
今時、どの程度送り付け商法が行われているのかは不明ですが、仮に
送り付け商法が行われた場合の対応が楽になったのは確かです。
関連リンク:特定証取法改正(消費者庁)
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