2014年09月12日

離婚公正証書の作成時期

よく離婚する際に離婚届と離婚の公正証書のどちらを先にすれば
よいかと質問される方がいらっしゃいますが、手順的にはどちらを
先にしても問題ありません。

ただし、離婚届を先に出してしまった場合は、公正証書作成の際に
相手方の協力が得られなくなる場合があり得ますので、どちらかと
いえば、離婚届前に離婚の公正証書を作成した方が無難だといえます。

弊所でも公正証書作成に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
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2012年01月30日

内容証明

内容証明とは
一般書留郵便物の文書の内容について日本郵便が証明するサービスです。

そして内容証明は
平成21年9月××日に誰から誰あてに
どのような内容の文書が差し出されたかを
差出人が作成した謄本によって日本郵政が証明してくれます。

内容証明郵便は同じ文面のものを3通作って郵便局に差し出します。
すると、郵便局では1通を相手方つまり郵便の受取人に送り
1通を郵便局に保存し1通を差出人に返してくれます。

ですから、どういう内容の手紙をいつ出したかということを
簡単に証明できるのです。

内容証明を実際書いてみようとしても
どんな内容の文書にするの?
これで自分のいいたいことが書かれているの?
不安になることもあるでしょう。

でも、ご安心下さい。
当事務所では原案作成から封筒の宛名書きまで
すべてを完成させてご依頼者様にお渡し致します。

幣所では、内容証明郵便に関する業務についての
ご相談やご依頼を全国対応にて承っております。
詳しくはこちらをご覧ください。

些細な事でもかまいません。
疑問・質問がございましたら
お気軽に行政書士よどがわ事務所
06-6326-4970までお電話下さい!!

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2011年12月31日

契約書作成相談

自分で契約書を作成したいものの作り方が分からない、
雛形を利用して契約書を作成したいが内容面で心配だ
専門家に契約書の作成を依頼する予算がない

こういった方々のために弊所では契約書の作成相談を
実施しています。

5250円からのご相談料をお支払いいただければ、
契約書作成の方法や契約書作成にあたっての注意点や
作成された契約書に関するアドバイスをさせて頂きます。

ご自身である程度まで契約書を作成することにより、専門家にまるまる契約書の
作成を依頼される場合と比べて費用の削減が可能となります。

契約書作成費用を少しでも軽減されたい方は契約書作成相談を
ご利用下さい。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
契約書について

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契約書作成代行・サポート・相談について

契約書とは、不動産売買などの契約を締結した際にその内容を文書化したものです。

契約といえば、堅苦しく思う方もいるかもしれませんが、みなさんが日常生活を
送る限りは本人が意識するかどうかは別にしてなんらかの契約行為を
行っているのが通常です。

たとえばスーパーでみなさんが卵やパンを購入する場合、皆さんとスーパーでは
卵やパンの売買契約が成立していますし、電車やバスに乗ることだって
旅客運送契約が成立しています。

このように契約は皆さんの生活に欠かせないものではありますが、
契約自体は口頭でも成立するので、必ずしも契約書自体は
必要ない場合もあります。

ただし、契約書がなく、口頭で契約を行った場合、後に契約があったのかなかったのか
を証明する際にはいったいわないの水かけ論的なものになってしまいます。

そんな時に署名押印がされた契約書が存在していれば、契約は恐らくあったので
あろうということを証明することが可能となるわけです。

このように契約書は契約の存在を証明したりする証拠的な役割を示す文書なのですが、
契約書があればいいというわけでもありません。

よく賃貸借契約書や売買契約書の作成だけを目的とされる方がいらっしゃいますが、
中身がしっかりしていなければ意味がないどころか、逆にご自身が不利な立場に
立たされる場合もあります。

なぜなら、契約書は当事者間の契約内容を文書化したものだからです。

契約書に記載されている文章が契約の内容になりますので、その中身がおかしなもので
あれば問題が生じるからです。

また、契約書というのは2当事者間の契約のためたとえば、買主にとって理想的な
契約書は売主にとっては最悪な契約書となります。

なぜなら、一方にとって理想的ということはもう一方にとって不利な契約書という
ことだからです。

ですので、市販のひな型等を利用される場合は、どちらにとって有利な契約書
なのかも検討する必要もあります。

例えば、市販の雛形的な契約書の場合は、一般的な形で作成されているので、
皆さんが利用する際には皆さんの契約内容に沿った形で修正する
必要があります。

また、契約書を作成するにあたっては、契約を結ぶ背景事情を明確に把握する
必要もあります。

なぜなら、契約書は単に作成すればいいのではなく、将来発生しうるリスクを
慎重に検討して防止するためのものだからです。

せっかく契約書を作成しても将来的に紛争が発生した際に契約書を作成した
ことによって逆に自らの首をしめしてしまうということもあり得ます。

契約書を作成するにあたってはやはり面倒だからといって安易に作成するのではなく、
慎重に文言等を検討する必要があるといえます。

弊所でも契約書作成の代行や契約書に関するご相談を受け付けておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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契約書について


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2011年12月26日

内容証明郵便の作成代行

内容証明郵便とは平成○年○月○日に誰から誰宛に
どのような内容の文書が差し出されたかを差出人が作成した謄本によって
郵便事業株式会社が証明してくれる制度です。

内容証明郵便が使われる場合としては

貸金の返還請求
敷金の返還請求
交通事故の損害賠償請求
離婚に伴う慰謝料請求
遺留分減殺請求
建物明渡請求
賃貸借の修繕請求
売掛金の請求
不法行為被害者による慰謝料請求
不倫の相手方への慰謝料請求
養育費の請求
借金の消滅時効の援用

などが考えられます。

内容証明郵便に記載する内容は形式さえ満たせば自由ですが、記載内容によっては
自己が不利になる場合もありますし、交渉がかえってこじれる場合もありますので、
内容証明郵便を送るかどうかも慎重に判断する必要があります。

弊所でも内容証明郵便に関するご相談を受け付けておりますので、
お気軽にご相談ください。
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2011年12月23日

契約書作成の注意点

契約書といえば、契約書という名称の文書を取り交わせばいいものだと
思われている方もいらっしゃいますが、そうではありません。

例えば、市販の雛形的な契約書の場合は、一般的な形で作成されているので、
皆さんが利用する際には皆さんの契約内容に沿った形で修正する
必要があります。

また、契約書を作成するにあたっては、契約を結ぶ背景事情を明確に把握する
必要もあります。

なぜなら、契約書は単に作成すればいいのではなく、将来発生しうるリスクを
慎重に検討して防止するためのものだからです。

せっかく契約書を作成しても将来的に紛争が発生した際に契約書を作成した
ことによって逆に自らの首をしめしてしまうということもあり得ます。

契約書を作成するにあたってはやはり面倒だからといって安易に作成するのではなく、
慎重に文言等を検討する必要があるといえます。

弊所でも契約書作成の代行や契約書に関するご相談を受け付けておりますので、
お気軽にご相談ください。

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2011年12月09日

賃貸借契約書チェック

不動産の賃貸借契約を締結する場合、たいていの場合は不動産業者の作成した
賃貸借契約書を利用する方が多いかと思います。

しかしながら、契約を締結するのはあくまで借主と貸主であるため第三者的な業者が
作成した契約書では双方の要望を十分に考慮したものとなっていない可能性があります。

弊所では、賃貸借契約書の作成や作成された賃貸借契約書が本当に貸主・借主の
意向に沿ったものであるのかを事前チェックも承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119

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2011年12月08日

示談書作成について

不倫の慰謝料請求や交通事故の慰謝料請求などで示談を
する場合、示談書を作成する手間なども考慮して
口約束だけで安心してしまう方もいらっしゃると思います。

確かに口約束で示談を成立させた場合も後にもめることが
なければそれで問題はありません。

しかしながら、示談書を作成していなかった場合、示談後の
紛争の蒸し返しによって後々予期しない負担を負う場合も
あり得ます。

たとえば、不倫の慰謝料として60万円を支払う口約束が
成立した場合、その場で60万円を渡してしまう方も
いらっしゃると思います。

しかしながら、この場合、慰謝料を支払った側は支払い金額について
一定のリスクを負う可能性があります。

まず、一点目としてそもそも60万円の支払いを受けてないと
相手方が主張して新たな金銭を要求する可能性があります。

これは示談書を作成しない場合、たいていは領収証も要求して
いない場合が多いため支払ったという証拠がないと後々に
なって困った事態になる可能性があります。

次に、二点目として不倫の慰謝料の受け取りを相手が認めた場合も
60万円は慰謝料の一部であると相手方が主張して新たな慰謝料の
請求をしてくる可能性があります。

これは口約束で慰謝料を60万円であると決めても、書面に
残してなければ、その証拠がないからです。

このように単に示談するといっても、示談において自分が
希望することをきちんと書面で残しておかなければ、
後々になって困ったことになる可能性があります。

弊所でも示談書に関する相談を全国対応にて
承っておりますので、
なんらかの示談書の作成をご検討の方は
ぜひ弊所までご連絡ください。

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