2011年12月15日

訴訟用登記事項証明書(登記簿謄本)取得代行

裁判所において訴え等を起こす場合、
登記事項証明書(登記簿謄本)が
要求される場合があります。

たとえば、裁判において法人が当事者となる場合、
登記事項証明書(商業登記簿謄本)
が必要となります。

また、不動産に関する訴えなどを提起した場合には、不動産を特定する必要が
生じることから不動産の全部事項証明書(不動産の登記簿謄本)が要求されます。

これらの登記事項証明書の取得請求は普段このような請求に慣れてない方の場合は、
面倒だと感じる方も結構いらっしゃるかと思います。

弊所では裁判目的で使用する登記事項証明書の取得代行を
全国対応で承っておりますのでお気軽にご相談下さい。

代行手数料等は登記事項証明書(登記簿謄本)取得代行サービスについて
ご参照ください。

<関連リンク>
登記簿謄本取得代行

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/


posted by よどがわ事務所 at 13:42| 登記事項証明書

2011年12月14日

登記事項証明書が必要な例

動産の登記事項証明書が必要とされる場合の具体例としては以下のものがあります。

1、確定申告をする場合
2、銀行などで根抵当権や抵当権を設定する場合
3、売買などを行う場合
4、財産調査をする場合
5、遺言書を作成する場合
6、遺産分割協議書を作成する場合
7、裁判を起こす場合
8、火災保険等の保険契約を締結する場合
9、古物商許可などの許認可申請を行う場合

弊所でも登記事項の取得代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

また、代行手数料等は登記事項証明書(登記簿謄本)取得代行サービスについて
ご参照ください。

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登記簿謄本取得代行
登記事項証明書が必要な場合

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