2023年10月27日

法務局の自筆証書遺言保管制度と死後の通知

自筆証書遺言を作成する場合、法務局で自筆証書遺言の保管を
してもらうことが可能です。

この自筆証書遺言保管制度のメリットの一つとして死後の
通知制度があります。

これにより本人の死亡後に法務局から遺言書が保管されていることを
知らせてくれるので、遺言書を作ったけども存在を知られない
まま終わってしまうのを防ぐことができます。

ちなみに、法務局からの通知としては
@指定者通知

A関係遺言書保管通知
の2つの通知があります。

まず、@の指定者通知は戸籍担当部局と連携した法務局が死亡の事実を
確認した段階であらかじめ遺言者が指定した方に遺言の保管を
お知らせする通知です。

この通知対象は従来1名までしか指定できませんでしたが、
令和5年10月2日から3名までに拡大され、より遺言書の
存在を知らせやすくなっています。

この通知によって遺言書を書いたものの、中身が執行されないまま
放置されるというリスクを軽減できます。

次に、Aの関係遺言書保管通知は、遺言者の死亡後に相続人等が、遺言書の閲覧等を
した時に、その他全ての関係相続人等に対して、遺言書が保管されていることを
お知らせするものです。

このAの通知はどちらかというと遺言書の内容をこっそり執行するのを防ぐ制度で
遺言書の検認を省略したことに伴う相続人等の遺言書の内容を知る機会の保障的な
意味合いがあるものと思われます。

いずれにしろ、上記の通知によって遺言者の氏名や生年月日、保管場所、保管番号等が
知らされるので相続人が遺言書の存在を把握しやすくなります。

自筆証書遺言の作成を検討されている方は法務局の自筆証書遺言保管制度の
利用も検討してみるのもいいかもしれません。

関連リンク:自筆証書遺言保管制度(法務省)

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2023年10月11日

遺言書における包括遺贈と注意点

遺言書を書く場合、包括遺贈と特定遺贈というものがあります。
そもそも、遺贈とは遺言書で誰かに自分の財産をあげることを
いいますが、相続人以外の方にあげることも可能です。

その遺贈の中で包括遺贈とは特定の財産を示さずに割合で
あげる方法をいいます。

例えば、
全財産を〇〇に遺贈する
とか
財産の3分の1を遺贈する
といったものです。

特定遺贈と包括遺贈の違いは包括遺贈は負債も含めて
引き継ぐ可能性があるのに対して、特定遺贈は指定
された財産のみを引き継ぐという点にあります。

この包括遺贈は相続人以外の人に対してもできますが、包括遺贈を
受けた方は相続に近い状態になり、包括遺贈を受けた方は相続人
と一緒に遺産分割協議に参加する必要があります。

また、包括遺贈を放棄する場合は相続放棄と同様に家庭裁判所に包括遺贈を
知った時から3カ月以内に放棄の申述の必要があります。

これについては単にいらいないといえば包括遺贈の放棄ができると
思っている方もいらっしゃるので注意が必要です。

尚、包括遺贈によって不動産を取得した場合、不動産取得税は非課税となり、
遺贈に関わる税も贈与税ではなく、相続税として計算されます。

遺言書で包括遺贈を検討される方は注意が必要かもしれません。

弊所でも包括遺贈する場合も含めて遺言書の作成のご相談を承って
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2022年12月14日

死亡の危急に迫った人の遺言書作成

遺言書を作成する場合は通常は自筆証書遺言か公正証書遺言によることが
多いかと思います。

通常であればじっくりと遺言書を作成すればいいのですが、
死が迫っている場合はそうもいきません。

そんな時に作成されるのがいわゆる死亡危急時遺言です。

死亡危急時遺言は通常の遺言書と比較して要件が緩和されている
分だけ一定の要件を満たす必要があります。

具体的には
@遺言者が疾病その他の事由によって死亡の危急に迫られていること。
A証人三人以上の立会いがあること。
⇒この場合の証人は推定相続人や4親等内の親族等はなれません。
B遺言者が証人の一人に遺言の趣旨を口授すること。
⇒この場合の口授は、裁判例は少ないものの、全体としてその意思が外部から
確認できればよく、厳格な意味での口授は要求されてないようです。
C口授を受けた者がその内容を筆記すること。
D筆記した内容を遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
E各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名押印すること。
F遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に
請求してその確認を得ること。
が必要です。

尚、死亡危急時遺言は緊急時の遺言のため、遺言者が体調を回復してから
6か月を経過すると無効となります。

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(死亡の危急に迫った者の遺言)
第九百七十六条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が
遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、
その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。
この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、
遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその
筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、
印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、
遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、
同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である
場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に
規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の
証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、
証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を
得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものである
との心証を得なければ、これを確認することができない。

(特別の方式による遺言の効力)
第九百八十三条 第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、
遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった
時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。

(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
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2022年11月25日

封筒への押印と自筆証書遺言の押印要件

自筆証書遺言を作成する場合、全文、日付及び氏名を自書し、
印を押す必要がありますが、たまに印を忘れている場合が
あり得ます。

民法第968条 
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、
これに印を押さなければならない。


この場合に、もし仮に遺言書を入れている封筒に印があれば
それで補うことができるかですが、基本的に遺言書と一体の
ものと判断されればできるという結論となります。

この一体化どうかは偽造変造の防止の観点からは
封筒が封印されている必要があると思われます。

ですので、封筒に入っていても封印されてなかったり、封印
されていても検認時点で開封されていると厳しいと思われます。

これは日付やらが本文になく、封筒にのみ記載されている場合も
基本的に同じような扱いとなると思われます。

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2022年06月07日

遺言書に報酬の定めがない場合の遺言執行者の報酬の決め方

遺言書に遺言執行者の報酬の定めがない場合、決め方の
一つとしては相続人と遺言執行者が話し合って決めると
いう方法があります。

話し合いで決まるならそれが一番ですが、それが無理な
場合は、家庭裁判所に申し立てるという方法もあります。

その場合は家庭裁判所に報酬付与の申立てを遺言執行者が
行い、決定した額を受領するという形になります。

方法としては成年後見人の報酬付与の申立てと似たような
ものと思えばイメージがつきやすいかもしれません。

弊所でも遺言執行者のある場合も含めて遺言書の作成の
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2022年05月25日

遺言書による相続対策と不動産居住者の保護

同居している妻などに不動産をあげたい場合、遺言書がないと
自宅不動産を引き継ぐ上で支障が生じる場合があります。

例えば、夫婦に子供がなく、死亡した配偶者の兄弟姉妹も相続人
となった場合に不動産の売却を主張されたりなどがあり得ます。

こういった場合の対応策としては遺言書がありますが、
それでも不十分な場合があります。

例えば、死亡した配偶者に生存する両親がいたり、死亡した配偶者の
子供がいるような場合はその相続人は遺留分があります。

遺言書で全てを妻が引き継いでも遺留分相当の金銭を確保でき
なければ最悪売却せざるを得ない場合もあり得ます。

こういったことに対応する手段としては、事前に生命保険金を活用
することなども考えらえれます。

生命保険金は特別の事情がない限りは受取人の財産とされ、
基本的に遺留分の計算に含まれないとされているからです。

ただ、生命保険の加入といっても掛け金の捻出も含めて
すぐにできるわけではありません。

ですので、遺留分対象となる相続人がいる場合は、あらかじめ十分に
対応を検討する必要があるといえます。

弊所でも遺留分の侵害がある場合の遺言書の作成も含めて相続手続きの
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2022年04月06日

遺言書の作成と家なき子特例の考慮

遺言書を作成して、特定の相続人に不動産をあげる場合、相続人が
複数人いると不平等感を与える場合があります。

こういった場合に、持ち家がないからあげるというわけではなく、
相続税が安くなるという理由なら納得感がでる場合もあります。

そういったものの一つとして家なき子特例というものがあります。
このいわゆる家なき子特例が認められると土地の評価額を80%
減額できるので相続税が安くなります。

具体的なざっくりした要件としては
@被相続人(亡くなった方)に配偶者や同居の親族がいない
A宅地の相続人が相続開始前3年間に自分や配偶者などが
所有する持ち家に住んだことがない
B相続した宅地を相続税の申告期限まで保有している。
C相続開始時に住んでいる家を過去に所有していたことがないこと。

(※家なき子特例についての詳細は税務署や専門の税理士などにお尋ねください。)

弊所でも公正証書遺言も含めて遺言書の作成に関するご相談を承っております。
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2022年02月03日

法務局遺言保管制度を利用した場合の意外な負担

法務局での自筆証書遺言保管制度の利用を検討する場合、公正証書遺言も
比較対象にあげられる場合が多いかと思います。

その際に自筆証書遺言は通常裁判所の検認が必要ですが、
公正証書遺言は検認が不要。

法務局での自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、公正証書遺言と
同様に裁判所の検認が不要となるのでメリットがある。

みたいな説明を受けると公正証書遺言と同じレベルで便利な制度だと
感じている方もいるかもしれません。

ですが、遺言の執行という面でいえばやはり公正証書遺言の方が
スムーズだといえます。

確かに法局の遺言保管制度を利用すれば裁判所の検認は不要となります。

ですが、法務局の遺言保管制度のもとで相続手続きをするには死亡後に
遺言情報証明書を法務局で取得する必要があります。

この遺言情報証明書を取得請求する際に、公正証書遺言と比較して
必要書類を集める手間や時間がかかる形となります。

例えば、亡くなった方の死亡から出生にさかのぼる戸籍や
相続人全員の戸籍などが必要書類となっております。

これらは裁判所に検認の申立てをする際の書類とほぼ変わりません。

戸籍取得になれてない相続人にとっては意外と負担となる
可能性もあります。

ですので、法務局の遺言保管制度を利用するのか公正証書遺言にするかに
ついてはそういった面も含めて慎重に考える必要があります。

参考:遺言書情報証明書の交付申等(法務局)

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2022年02月01日

遺言書情報証明書と相続手続き

法務局の遺言書保管制度を利用した場合、検認が不要となることは
ご存じの方も多いかと思います。

ですが、法務局の遺言書保管制度を利用した場合の遺言書情報証明書
については意外と知らない方も多いかもしれません。

遺言書情報証明書とは、法務局の発行する遺言書の証明書です。

法務局の遺言書保管制度を利用する場合、原本自体は法務局に
預けるので、相続手続きをするにはかわりに法務局に発行した
証明書を利用して行う形となります。

遺言書情報証明書に記載されている事項としては以下のものとなります。
・遺言書の画像情報
・遺言書の作成年月日
・遺言者の氏名、住所、本籍(外国人は国籍)、生年月日
・受遺者や遺言執行者や氏名や住所
・遺言書の保管を開始した年月日
・遺言書が保管されている遺言書保管場所の名称及び保管番号
・遺言書に記載された相続人、受遺者等の住所、氏名等

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参考:遺言書情報証明書の交付申等(法務局)

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2021年10月29日

遺言書が実行されないトラブルの回避

遺言書を作成した場合、基本的には遺言書にかかれた方が
財産を引き継ぐ形になります。

しかしながら、遺言書が書かれてあってもそれがそのまま
放置されることもあり得ます。

その場合、遺言書にかかれた方以外の方が財産を取得
してしまう場合もあります。

こういった心配がある方の場合は遺言執行者をあらかじめ
指定することによって回避することが可能です。

また、遺言執行者がいない場合でも専門家や親族も含めて
遺言書の実行を手伝ってくれる方をあらかじめ確保して
おくのもひとつの手段です。

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2021年08月31日

遺言書はだれのために書くのか

よく高齢者の方で遺言書は自分に何の得にもならないので
書かないという方もいらっしゃいます。

これはこれで本人のご意思なので問題ないとは思います。

遺言書は基本的に書く高齢者の方にとっては形式的なメリットは
ないかもしれません。

なぜなら、基本的に遺言書は引き継ぐ人が相続争いを回避したり、
引き継ぐ人の手続き負担を回避するのが主だからです。

要するに遺言書はどちらかというと自分のためというよりも遺族への
思いやりのために作成するものだと考えた方がいいような気がします。

ただ、どうしてもこの相続人にあげたくないという場合の財産の帰属の
調整、自分の財産の死後の処分について主導権をもちたい場合は、
遺言者にとってもそれなりのメリットがあるといえることがあります。

また、遺言書を書いてあげたことにより、相続人が自分に対して優しくなる
みたいなこともあり得なくもありません。

いずれにしても、遺言者にとって直接的なメリットがあるかどうかは別に
して遺族となる方達へのそれなりの気持ちがある場合は、思いやりの
一環として書いてあげるのもいいかもしれません。

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2021年08月23日

遺言書に財産の細目を記載するメリット

相続させる一人に相手が決まっている場合、
「私の所有する一切の財産をAに相続させる。」
みたいな感じで書く場合もあるかと思います。

この場合、記載自体は問題ないですが、細目がないと
どんな財産があるのか分かりません。

例えば、みずほ銀行梅田支店の預金とか、不動産であればどこに
所在する不動産であるとか、少なくとも重要な財産は遺言書に
書いておくと相続する方の手続きがやりやすくなる場合も
あります。

もちろん、何の財産があるのか別途財産目録やエンディングノート
などに書いてあるのであれば問題ありませんが、それがない場合は
遺言書にある程度の財産は書いておいた方が親切かもしれません。

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2021年08月10日

自筆証書遺言書であるよくある不備の事例

自筆証書遺言でよくある不備の事例としては以下のような
ものがあります。

・日付の記載がない
この場合、無効となりますが、意外と日付は忘れやすい項目の
一つです。

・署名押印がない
これも無効となりますが、意外と忘れることがあります。

・訂正方法が間違っている。
手紙感覚で適当にすると遺言書としては無効となる場合があります。
基本的には訂正するくらいなら書き直した方が無難だと思います。

・内容がよくわからない・文字が読めない
これも意外とありますが、書いている内容がよくわからないなどの
事情で遺言内容が実現できない場合があります。

・遺言書を無理やり書かせた
たまに親族が無理やり遺言書をかかせるということもありますが、
この場合は本人の意思を欠くので無効となります。

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2021年08月09日

遺言書の付言事項の活用法

遺言書の付言事項とは財産以外の気持ち部分を記載する
ものをいいます。

この付言事項はどういった場合につかえるのかといえば、
以下のようなことに利用できます。

・家族への感謝や希望を記載する
⇒それをみた家族の励みとなったり、遺族同士のもめごとが
減る可能性があります。
・遺言書の動機や経緯など
⇒誰かに強制されたものであるとかといった無用な争いを
さけられる可能性があります。
・遺産配分についての理由や動機
⇒なぜそういう分け方をしたかを書くことによって遺族が
気持ち的に納得してくれやすくなります。
・遺品の処理の方法や葬儀の方法
⇒指定しておくと遺族による遺品の処分や葬儀が楽になる可能性があります。

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2021年08月03日

自筆証書遺言の開封と遺言書の効力

自筆証書遺言が封筒に入れられて封印されている場合、
勝手にあけることはできません。

この場合は、家庭裁判所に検認を申し立てから開封
する形となります。

仮に家庭裁判所の検認の申立て前に開けてしまった場合は
法律上は5万円以下の過料となっております。

ですが、開封したとしても遺言書が無効になるわけでは
ありませんので、遺言書自体は形式さえ満たしていれば
有効となります。

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2021年07月29日

自筆証書遺言と不動産の表示

たまに自筆証書遺言を作成する際に不動産の表示をどのように
すればいいのかと質問される方がいらっしゃいます。

よくみかけるひな形では

所  在   大阪市東淀川区瑞光1丁目
地  番   3番12
地  目   宅地
地  積   1000・28u

みたいな感じのものが多いと思います。
登記簿を見ながらこういった形のものを書くのでも問題ないですが、
遺言の不動産の表示はその不動産が特定できれば問題ないので
必ずしもそのような形で書く必要もありません。

また、最近は法改正によって財産目録を必ずしも手書きしなくてよくなったので、
登記事項証明書の写しを利用するのも一つの手段かもしれません。

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2021年07月26日

遺言書の作成と動画

遺言書を作成する際に本人の意思を示すために、付言事項を
利用することはよくあるかと思います。

こういったことをしたとしても文字だけでは他の相続人に
対する説明が弱いと感じる場合もあるかと思います。

このような場合は、遺言書と別に動画で気持ちを伝えて
おくことも一つの手段といえます。

文字よりも動画の方が気持ちを伝えやすい場合もあるので、
気持ちをしっかり伝えたい方は検討してみるのも
いいかもしれません。

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2021年07月07日

遺言書を書く年齢と診断書

たまに遺言書をいつから書くべきかと悩まれる方がいらっしゃると
思います。

こういった場合、特にいつからというのは一概にはいえませんが、
基本的には70歳あたりくらいまでには書いた方が無難です。

なぜなら、高齢になればなるほど認知症を疑われるリスクが
増えるからです。

例えば、90歳以上の方の場合、仮に頭がしっかりしていたとしても、
認知症を争う相続人がいれば紛争に巻き込まれる可能性もあります。

ですので、遺言書はそういった疑いをうけないためにもなるべく早い時期に
作成した方が無難といえます。
尚、認知症の心配がある場合は、遺言書とともに医師の診断書などを
つけておくと安心かもしれません。

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2021年06月18日

自筆証書遺言の保管を申請する際の予約の仕方

自筆証書遺言を法務局で予約する場合、以下の方法によって
可能です。

1、予約サイトでの予約⇒ 法務局予約サイト

2、管轄の法務局で電話や窓口で直接予約

ネット環境を利用できるなら時間を気にせず予約できる1の方が便利です。
2の場合は、予約時間が平日に限られる上にスムーズに予約できない
場合もあり得ます。

幣所でも自筆証書遺言の保管制度を利用する場合も含めて
相続手続きのご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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2021年06月17日

秘密証書遺言の作成方法

秘密証書遺言とは、内容を秘密にできる公証役場で
作成できる遺言書です。

作成方法
1、自分で作成した遺言書に署名押印します。
この際の遺言書の作成は自筆証書遺言と異なり、
パソコンでも構いません。

2、遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑で
封印をします。

3、その遺言書を公証役場にもっていき、証人2名と
  公証人の前で住所氏名と自分の遺言であることを
  申述します。

4、公証人が封筒に日付と遺言者の住所・氏名等の申述部分を
  封筒に記載します。

5、遺言者、公証人、証人の署名押印により、完成です。

この秘密証書遺言のメリットは、遺言書を手書きしなくて
いい点と誰に対しても秘密にできる点にあります。

ただ、これを利用するには公証人の手数料11,000円が
かかる上に、自分の死後は検認も必要となります。
また、形式に不備があるかどうかの確認もできないので、
相続開始時に無効となる可能性もあります。

幣所でも秘密証書遺言の作成も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

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参考:民法
(秘密証書遺言)
第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
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