2020年07月07日

任意後見監督人と後見監督人の違い

任意後見監督人とは任意後見契約が締結されている場合に
選任される監督人、後見監督人とは法定後見人がいる場合に
選任される監督人となります。

この2つの監督人の違いは、任意後見監督人は任意後見人が
活動するために必ず選任されるのに対して、後見監督人は
裁判所が必要に応じて選任する点で異なります。

また、任意後見人は法定後見人と異なり、契約に従って事務を行うので、
任意後見監督人は契約内容についてきちんと把握する必要が
ありますし、家庭裁判所の監督も任意後見監督人を介して
間接的に監督する点で違いがあります。

その他、任意後見人が病気など急迫な事情がある場合に、任意後見人の
代理権の範囲で監督人が自ら代理し、利益相反行為の際に本人を
代理するなどの権限も任意後見監督人にはあります。

弊所でも任意後見契約も含めて高齢者の財産管理に関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2019年08月07日

複数の任意後見人

任意後見契約をする場合、1名の方と契約することが
多いですが、複数の方と契約することも可能です。

例えば、身上監護はAさんと契約し、財産管理はBさんと
契約するといったことも可能です。

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おりますので、お気軽にご相談ください。

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2019年04月01日

任意後見制度支援信託とは?

任意後見制度支援信託とは、法定後見の成年後見支援信託と同様に
任意後見人の管理する預貯金を信託銀行に預けて任意後見人の
預金の引き出しを制限することによって任意後見人の横領などを
防止するものです。

任意後見人は裁判所が選任権をもつ法定後見人と異なり、基本的には
自分が信頼する方に後見人になってもらえるというのがウリですが、
現実的にはそうでもない人に依頼することも多く、そういった場合に、
預金の引き出しに制限をかけたら安心じゃない?的なやつだと
思われます。

今のところ、確認できるのは三井住友信託銀行がこれをやってるようですが、
興味のある方は確認してみるのもいいかもしれませんね。

尚、任意後見制度支援信託は成年後見制度支援信託と異なり、裁判所が
関与する公的な色彩があるものではなく、民間がそういう商品を
作りました的な感じのものですので、その辺はご注意ください。

関連リンク:三井住友信託銀行の任意後見制度信託の商品概要

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2018年10月23日

専門職任意後見人の一般的な職業レベルでの違い

任意後見人を弁護士や司法書士等の専門職に依頼する場合、どの職業に
依頼するかによって違いがあるか否かですが、基本的には大きな違いは
ありません。

しかしながら、遺産分割や不動産の管理などで親族間に紛争が
ある場合は、弁護士であれば訴訟代理についてあらかじめ委任
できるのに対してそれ以外の職業はできません。

司法書士の場合は、簡易裁判所での訴訟代理なら委任はできますが、
限定された範囲になるので、法的な紛争が起きそうで事前にそれを
頼みたい場合は、任意後見人は弁護士に依頼した方がいい場合も
あり得ます。

もちろん、弁護士以外の任意後見人を依頼した場合も別途別の弁護士に
訴訟代理を依頼するすることも可能なため、任意後見人自身に訴訟代理
して欲しいという要望がないのであればどの職業に依頼しても
問題ないといえます。

ただ、基本的に訴訟になることの方が少ないことを考えると
あまり気にしないでいいレベルかもしれません。

要するに任意後見人をどの職業にしたとしても基本的に権限に変わりないので、
やはり資格よりも依頼する人物が信頼できるかどうかを確認する必要が
あるかと思います。

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2018年10月22日

任意後見制度を悪用した犯罪まがい行為について

任意後見制度といえば、いろいろと問題点などもありますが、
犯罪まがい行為に利用されることもあるので注意が必要です。

よくある行為としては、一人暮らしの高齢者などにうまく近づき、
任意後見契約の締結をします。

この辺までは任意後見契約が本人の判断能力が落ちてから効力が
発生する関係から問題は起きにくいのですが、任意後見契約と
同時に締結する任意代理契約がくせものです。

任意代理契約とは、本人の元気なうちから任意後見契約に付随して
預金の管理などについて代理契約を締結することが多いですが、
これについては任意後見契約と異なり、任意後見監督人等の監督は
ありません。

ですので、任意代理契約を一度締結してしまうと好き放題に財産を
処分されたり、不当な契約を代理されてしまう恐れがあります。

そういった事態にならないためにも、任意後見契約等を締結する際には
契約相手が信頼できると思っている場合でも、念のため第三者的な方に
契約内容を確認してもらうなど慎重な判断が必要だといえます。

また、すでに契約を締結してしまっている場合も契約内容が怪しい場合は、
契約の解除も含めて検討する必要があります。

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2018年10月01日

任意後見契約で受任者が任意後見人になれない場合

任意後見契約で任意後見受任者を決めていても、
必ずしも100%任意後見人になれるわけでは
ありません。

こんなことを記載するとそれなら意味ないじゃんと思う方も
いらっしゃるかもしれませんが、基本的には任意後見受任者が
任意後見人にはなれるので意味はあります。

任意後見人になれないはあくまで任意後見受任者が任意代理契約による
ひどい財産管理をしていた場合や法定後見の方が本人の保護観点から
望ましい場合等に例外的になれないというだけだからです。

ダメな場合は、任意後見受任者の就任却下という形ではなく、
任意後見監督人選任がされないという形となります。

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2018年09月27日

任意後見契約と同意権・取消権

任意後見契約を締結した場合、補助や保佐などの法定後見制度
と異なり、同意権や取消権はありません。

そのため、本人が悪徳商法被害にあっていて同意権や取消権を
利用したいという場合は、法定後見の方が望ましいといえます。

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2018年09月25日

任意後見契約と任意代理契約

任意後見契約と紛らわしいものとして任意代理契約があります。
任意代理契約とは契約時に当事者間で合意した特定の法律行為を
代理する契約です。

任意後見契約とは別物です。

この任意代理契約は任意後見契約とセットでなされることが
多いですが、これによって契約から本人の判断能力が衰える
までの任意後見契約の効力が発生するまえに代理による
財産管理等が可能となります。

ただ、この任意代理契約は任意後見契約と異なり、裁判所の監督
などが及ばないので、信用できない方に頼んでしまうと困ったことに
なってしまう可能性があります。

ですので、任意代理契約を締結する場合は、慎重に判断する必要が
あるといえます。

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2018年09月23日

判断能力が衰えてからの任意後見契約

任意後見契約は基本的に本人が元気で判断能力がある時に契約するものですが、
保佐や補助となり得る方であっても、判断能力の衰えの程度が弱く、公証人に
契約締結能力があると判断されれば任意後見契約を締結することができます。

ただ、このような状況で契約をすることが本人の利益となる場合はまれだと
思われるので、基本的にはこういった場合は、法定後見の補助や保佐を
利用した方が望ましいといえます。

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2018年09月21日

任意後見契約を締結するにあたって公証役場で必要な書類

任意後見契約を締結するにあたって公証役場で必要な書類は
以下のものとなります。

1、本人の印鑑証明書、戸籍謄本及び住民票
2、任意後見受任者の印鑑証明書及び住民票
3、任意後見受任者及び本人の実印

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2018年09月20日

任意後見人の解任

任意後見契約による任意後見人もその行為に問題があれば、法定後見と
同様に家庭裁判所によって解任されることもあります。

ですので、任意後見契約の効力発生後もおかしなことがあれば、本人や
その親族は解任請求をすることによって任意後見人の不正を防止すること
が可能です。

参考:
(任意後見人の解任)
第八条 任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。

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2018年09月19日

任意後見契約の具体的な代理権の範囲

任意後見契約の代理権の範囲の設定様式については
任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令
にて定められています。
チェック方式の第一号様式を見ていただければわかるかと思いますが、
基本的には補助や保佐の法定後見の追加する代理権様式と同じような
ものといえます。

参考:平成十二年法務省令第九号
2 公証人は、任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書を作成する場合には、
附録第一号様式又は附録第二号様式による用紙に、任意後見人が代理権を行うべき事務の
範囲を特定して記載しなければならない。

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2018年09月18日

任意後見契約の効力発生時期

任意後見契約の効力発生時期は、本人の判断能力が衰えてから家庭裁判所に
任意後見監督人の選任を請求し、任意後見監督人が選任された時に効力が
発生します。

この本人の判断能力が衰えた場合(精神上の障害により事理を弁識する
能力が不十分な状況)とは法定後見のような後見レベルはもちろんのこと、
補助、保佐レベルでもそれにあたるとして申立てが可能です。

参考:任意後見法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の
定めるところによる。
一 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により
事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護
及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に
係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項
の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる
旨の定めのあるものをいう。

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2018年09月17日

任意後見契約と法定後見の優劣関係

任意後見契約が締結されている場合、基本手的に
任意後見契約が尊重されますが、
裁判所が本人の利益のために特に必要と認める
ときには法定後見が開始される場合もあります。

ただ、このような場合はよほどの場合ですので、
基本的には任意後見が優先する
と考えていただいて問題ないと思います。

尚、本人の利益のために特に必要がある場合とは、
任意後見人の行動に問題がある場合や任意後見人に与えられた
代理権が狭すぎて必要な法律行為ができない場合、
本人に同意権や取消権の保護が必要な場合
などが考えられます。

また、任意後見が開始している場合も必要に応じて申立てを
することによって法定後見に移行することは可能です。

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2018年09月16日

任意後見契約の解除

任意後見契約を締結したものの、なんらかの理由で任意後見契約を
解除したい場合、任意後見が開始する前であればいつでも本人又は
任意後見受任者は解除が可能です。

契約を解除した場合は、東京法務局に解除をしたことを理由とした
任意後見終了の登記が必要となります。

その際に一方的な解除の場合は、解除通知書を作成し、公証人の認証を
受けた後に配達証明付内容証明郵便で相手方に送付し、それらを
行った証明書類を添付する必要があります。

また、合意解除の場合は、公証人の認証を受けた解除通知書や合意解除の
意思表示を記載した書面を添付する必要があります。

尚、任意後見監督人が選任され、任意後見が開始している場合の
任意後見契約の解除は法定後見の場合と同様に自由にする
ことはできません。

正当な自由による解除であることを家庭裁判所に申し立てて、
家庭裁判所の許可を受けたうえでないとなすことができません。

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2018年09月14日

任意後見監督人選任の申立の必要書類について

任意後見監督人選任の申立ての必要書類については以下のものと
なります。

1、申立のための収入印紙 800円
2、登記用の収入印紙 1400円
3、連絡用の郵便切手
4、申立書
5、本人の戸籍謄本
6、任意後見公正証書の写し
7、本人の成年後見等の登記事項証明書
8、診断書(成年後見と同じもので可)
9、本人の財産に関する資料
10、任意後見監督人候補者がある場合は、その住民票や登記簿謄本等
11、その他必要におうじて必要となる書類

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2018年09月13日

任意後見監督人選任の申立て

任意後見契約は本人の判断能力が衰えた段階で任意後見人が必要な
状況となりますが、任意後見人として活動するには本人の住所地を
管轄する家庭裁判所への申立てが必要となります。

この場合に、必要な申立ては任意後見人の選任申立てではなく、
任意後見監督人の選任申立てとなります。

任意後見人はすでに契約で決まっているからです。

尚、任意後見監督人選任の申立てができるのは、本人、配偶者、
四親等内の親族、任意後見受任者となりますが、本人以外の
申立ての場合は、本人の同意が必要となります。

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2018年09月12日

任意後見監督人とは

任意後見監督人とは、任意後見人が任意後見契約の内容どおりに
きちんと仕事をしているかどうかを監督する人のことをいいます。

任意後見監督人は、任意後見人から財産目録などを提出させる
などして、任意後見人を監督し、その事務について家庭裁判所に
報告することになります。

また、本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに、
任意後見監督人が本人を代理することもあります。

報酬はいくらかと具体的に決まっているわけではなく、
任意後見監督人から報酬の請求があった場合に家庭裁判所の
判断により、本人の財産から支払われることになります。

任意後見監督人は、その業務の内容から本人の親族ではなく、
弁護士、司法書士等の第三者が選ばれることが多く、
任意後見受任者本人や任意後見受任者の配偶者や
直系血族及び兄弟姉妹といった任意後見受任者に近い親族、
破産者で復権していない者、本人に対して訴訟をし,
又はした者等は任意後見監督人にはなれません。

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2018年09月11日

任意後見受任者とは

任意後見受任者とは、本人との間で任意後見契約を締結したことによって、
将来に委任者が判断能力を失った際に委任者の財産管理等を行うとを
予定されている人のことをいいます。

任意後見契約は公正証書で本人の判断力が低下した際の任意後見人に
なる人を選びますが、契約の時点では本人の判断力が低下している
わけではないので、この時点では任意後見人となりません。

あくまで契約の時点では将来任意後見人になる予定だという意味合い
しかありません。

この時点での地位を任意後見受任者といいます。

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2018年09月09日

任意後見契約と登記

任意後見契約を公証役場で締結した場合、公証人の嘱託によって
法務局で登記される形となります。

登記されると法務局に申請すると登記事項証明書という形で
任意後見契約が締結されていることについての証明書の発行が
可能となります。

これによって任意後見契約を締結していることを第三者に
示すことが可能となります。

なお、法定後見の場合についても法務局に登記され、登記事項証明書
の取得が可能です。

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