2018年09月07日

親族・知人・友人等との任意後見契約

任意後見契約といえば、法定後見と異なり、自らの意思で
後見人を選ぶことができることにメリットがありますが、
特に親族・知人・友人などと契約を締結する場合にその
メリットが際立ちます。

なぜなら、通常の法定後見の場合は、後見人を誰にするかは
本人が選べず、裁判所が決めることになるからです。

特に、司法書士・弁護士などの専門職の場合は、後見人候補者
として名前を書いておけば法定後見の場合であっても裁判所に
選任される確率が高いのに対して、親族・知人・友人などの
場合は選ばれる確率がそれと比較すれば低くなるのが一般的
だからです。

また、親族・知人・友人と任意後見契約を締結した場合は、
任意後見契約の金銭的負担も専門職が就任するような場合
と比較して考えなくてすむ場合が多いです。

ですので、将来に親族・知人・友人に後見を頼みたい場合は、
元気なうちに任意後見契約を検討する価値があるといえます。

弊所でも任意後見契約書作成のご依頼も含めて業務に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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任意後見契約

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
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2018年09月06日

任意後見人を選任した場合の金銭的な負担2

任意後見人を選任した場合、基本報酬部分が法定後見の場合と
比較してあがる旨は前回記載させていただきましたが、それ
以外にもあがる部分はあります。

それは付加報酬部分です。
付加報酬とは入院手続きや財産調査、その他もろもろで通常の後見事務以外に
余分に動いた場合に基本報酬と別に付加される報酬のことです。

付加報酬については法定後見についてももちろん法定後見にもあるのですが、
付加報酬をつけるかどうかは裁判所の裁量で現実的には付加報酬が認められ
なかったり、ついたとしても余分な仕事量が多ければ多いほどそれに対する
付加報酬は控えめな金額しかつかない場合が多いです。

これは裁判所的にもあまり金額を上乗せしすぎると本人の親族等からの
苦情などがあるかもという考慮もあるのかもしれません。

これに対して、任意後見の場合は、事前に入院手続きは〇万円みたいな感じで
金額を決めているので、その行為を行った場合は、確実にその金額の報酬が
発生します。

ですので、任意後見人が余分な行為をした場合には、その分だけきっちりと
付加報酬が加算されることになりますので、法定後見と比較して割高に
なる可能性が高いといえます。

弊所でも任意後見契約書作成のご依頼も含めて業務に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2018年09月05日

任意後見人を選任した場合の金銭的なデメリット1

任意後見契約を締結して任意後見人が就任した場合、
法定後見を利用した場合と比較して金銭的なデメリット
があります。

まず、司法書士や弁護士などの専門職を選任した場合、
後見人の基本報酬が一般的に1.5倍くらい割高に
設定されている傾向があります。

また、任意後見人が就任した場合は、100%任意後見監督人が
選任されるため、後見人の報酬と別に少なくとも法定後見人の
報酬の半分程度の金額の報酬が別にかかります。

月額でいえば、法定後見と比較して2〜5万円程度は割高になる
可能性がありますので、注意が必要です。

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2018年08月29日

任意後見契約の公正証書作成の場所

任意後見契約を締結する場合は、通常の契約書ではなく、公正証書で
作成する必要があります。

ですので、任意後見契約を締結されたい方の場合は、基本的に
公証役場まで出向く必要があります。

ただ、加齢や体的な都合などで出向けない場合もあるかと思います。

その場合は、追加料金を払えば公証人に出張してもらって
自宅等に来てもらうことも可能です。

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2018年08月21日

任意後見契約にかかる費用について

任意後見契約をする場合、任意後見契約書を作成する必要がありますが、
その場合の費用としては以下のものがかかります。

@公証役場の手数料
1契約につき 11,000円
(証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、
超える1枚ごとに250円が加算)

A法務局におさめる印紙代 2600円

B法務局への登記嘱託料  1400円

C書留郵便料

D正本謄本の作成手数料 1枚250円×枚数

@からD合計で2〜3万円くらい。
@からDの合計金額は司法書士や弁護士等の専門家の関与なくして
個人で契約書を作成してもかかる費用となります。

それにプラスして司法書士などに任意後見契約書の作成を依頼する場合は、
それに対する契約書作成報酬が別途かかります。

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ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2012年07月23日

高齢者のための見守り契約について

親族関係や近所関係が疎遠になってきた現在、
自分自身の財産管理に不安のある方や日常の細かい点について
相談をされたい方や生存確認をしてほしいなどなど
様々なご要望をお持ちの方もいらっしゃると思います。

とりわけ近年は、高齢者を対象とした悪質商法被害も頻発しておりますので、
財産管理に不安のあるご高齢者の方もいらっしゃると思います。

そういった方々の場合は、任意後見契約や見守り契約を締結することによって
解決できる場合があります。

弊所でもそのような方々のために任意後見契約や見守り契約のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2012年03月22日

障害があるなど体が不自由な方の成年後見

たまに身体障害がある方の成年後見制度の利用が可能かと質問される方が
いらっしゃいますが、身体障害があるからといって
必ずしも成年後見制度は利用できません。

なぜなら、成年後見制度は財産管理等の判断能力が低下した方を
保護する制度だからです。

体になんらかの障害があって不自由であっても判断能力がしっかり
した方であれば、成年後見制度の利用対象となりません。

こういった方の場合は、ご自身で他人に財産管理の委任契約等を結ぶこと
によってサポートを受けることが可能です。

弊所でも成年後見や任意後見等の財産管理に関するご相談を承って
おりますのでお気軽にご相談ください。

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2012年03月06日

任意後見契約の主な類型


@将来型
 任意後見契約のみを締結するもの。
 この場合、任意後見契約のみではなんらの権利義務も発生しておりません。
 あくまで将来において任意後見人になるということを決めたということになります。
 これによる場合、任意後見の申立てとなる本人の判断能力低下の判断が
 困難であるという問題があります。
A即効型
 契約締結後すぐに任意後見人となることを予定して締結する場合。
 この場合、すでに本人の判断能力が低下している場合も考えられるため
契約自体の有効性に問題があり得ます。
B移行型
 任意後見契約と財産管理委任契約と併用して契約するもの。
 移行型の場合、本人の判断能力が低下しても任意後見の申立てを行わずに財産管理権の濫用につながる場合もあり得ます。

任意後見契約の各類型にはそれぞれのデメリットがありますが、少なくとも任意後見契約は他人に財産管理の関与をさせる以上は、しっかりとした信頼できる相手と契約する必要があるといえます。
弊所でも任意後見契約に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2012年03月05日

任意後見契約のメリット

任意後見契約のメリットとしては以下のものがあります。

@通常の法定後見人が就任する場合と異なり、ご自身の意思で信頼できる方を任意後見人として選任することができます。

A本人の判断能力がある段階で選任するので、あらかじめ自己の療養看護・財産管理などについて任意後見契約を結ぶことで、本人が希望する生活を送ることができます。

B後見が終了すると通常後見人の職務も終了しますが、死後事務の委任契約を結ぶことによって葬儀などの死後の事務についても契約することができます。

C任意後見契約と同時に見守り契約を結ぶことで自己が判断能力があるうちでも相談を受けることが可能ですので、悪徳商法被害等を受けるリスクを減少することができます。

弊所でも任意後見契約書の作成や任意後見人就任に関するご相談も承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

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2012年02月29日

任意後見と成年後見の違い@

任意後見と成年後見の違いは、ご自身が成年後見人となる候補者を決定できるか
どうかという点にあります。

成年後見の申立ての場合は、成年被後見人となるご自身が判断能力がなくなってから
申立てがおこわなわれるため、ご自身での後見人の選択ができません。

これに対して任意後見の場合は、ご自身が判断能力がある段階で後見人を事前に
決定しますので、ご自身の意思が反映した形での後見人の選任が可能となります。

弊所でも任意後見契約も含めて成年後見申立てに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

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2012年01月24日

任意後見契約・見守り契約等について

人間は、年を取ると、次第に物事を判断する能力が衰えてきます。
これがひどくなると、認知症(老人性痴呆)と言われるような状態となることがあります。
人間はつい、自分だけはぼける心配はないと思いがちですが
我が国の認知症高齢者は、160万人もいると言われています。
そして、85歳以上の高齢者になると、実に4人に1人に認知症が発症すると言われています。
認知症に罹患していわゆるぼけてきますと
自分では自分の財産の管理ができなくなってしまいます。
そのようなことを防ぐため、自分の判断能力が低下した場合に備えて
あらかじめ自分がもしそういう状態になったときに
自分に代わって財産を管理してもらったり
必要な契約締結等を代理でしてもらうこと等を自分の信頼できる人に頼んでおけば,
すべてその人(任意後見人と言います。)にしてもらえるわけで,
あなたは安心して老後を迎えることができるというわけです。

また、しっかりした高齢者の方の場合でも日常の生活の上で対応力不足からオレオレ詐欺被害や
その他悪質商法被害で多額の損害を被る場合もあり得ます。

こういった場合に普段から見守りなどにより意思疎通ができた気楽に相談できる専門家がいれば、
事前に被害を防ぐことが可能となります。

弊所では任意後見契約や見守り契約を含めて御相談に応じておりますので、お気軽にご相談ください。

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