2019年05月15日

家族信託の登記の必要書類

不動産の家族信託の登記(所有権移転及び信託)の際に
必要となる書類は以下のものとなります。

登記識別情報(権利証)
登記原因証明情報
印鑑証明書
固定資産評価証明書
信託目録

弊所でも家族信託に関する不動産登記も含めて不動産登記の
ご相談を承っておりますのでお気軽にご相談ください。

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2019年05月09日

家族信託専用口座の作成

家族信託を行った場合、受託者は預かった金銭を自己の金銭と分離して
預かる必要がありますので、銀行でも家族信託専用口座を作成すること
が望ましいといえます。

ただ、現状全ての金融機関にて家族信託専用口座の開設が難しい状況
ですので、家族信託専用口座を作成する場合には事前の確認が必要
だといえます。

弊所でも家族信託専用口座を作成する場合も含めて相続対策、相続手続きの
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2019年04月30日

農地の家族信託

家族信託したい財産の対象に農地が含まれる場合、当事者の
契約だけでは効力が発生しません。

なぜなら、農地は農地法の適用があり、信託をするにしても、
農地法上の許可等を受ける必要があるからです。

ですので、農地については仮に信託契約をしたとしても許可等を
得られなければ目的を達成できない場合もあります。

弊所でも農地がある場合も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

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2019年04月26日

担保がついた不動産の家族信託

家族信託は受託者と委託者の合意でできますが、信託する不動産に
例えば、銀行の抵当権がついているなどの担保権がついている場合、
勝手に信託の登記をしてしまうと銀行側に対して契約違反になって
しまうことがありますので、注意が必要です。

なぜなら、抵当権設定などを行う際には勝手に名義を変えるなという
取り決めがされていることが多く、信託で名義を変えてしまうと
契約違反とされる恐れがあるからです。

契約違反とされると一括返済を求められる恐れもありますので、担保が
ついている場合は、事前に金融機関側と協議する必要があります。

弊所でも担保のついた不動産の家族信託も含めて相続手続きに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2019年04月24日

家族信託における受益者代理人

受益者代理人とは受益者のために当該受益者の権利に関する
一切の裁判上又は裁判外の行為をする代理権限を有する者を
いいます。

受益者代理人は例えば、受益者が多人数いるなどの場合に、窓口を
一本化することによって信託事務の円滑化や受益者の保護等を目的
として設定されることが多いですが、信託監督人のように利害関係人の
請求によって裁判所による選任をすることはできません。

弊所でも受益者代理人が必要な場合も含めて家族信託や相続手続きの
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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参考:信託法
(受益者代理人の選任)
第百三十八条 信託行為においては、その代理する受益者を定めて、
受益者代理人となるべき者を指定する定めを設けることができる。
(受益者代理人の権限等)
第百三十九条 受益者代理人は、その代理する受益者のために当該受益者の権利
(第四十二条の規定による責任の免除に係るものを除く。)に関する一切の
裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

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2019年04月23日

家族信託の監督人について

家族信託については基本的には受益者が受託者を監督する形に
なることが多いですが、受益者が高齢であったりするなどの
事情で受託者の十分な監督ができない場合のために監督人を
つけることも可能です。

信託の監督人は最初の信託の際に指定することも可能ですし、
裁判所に選任してもらうことも可能です。

弊所でも信託監督人も含めて相続手続きに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

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2019年04月22日

家族信託の受託者の報酬の受取

家族信託を行う場合、受託者となる家族は基本的には何も定めなければ
無償にて行う形となりますが、受託者の報酬を設定すること自体は
可能です。

家族信託の受託者が報酬を受け取っても反復継続性のある営業行為
とまではいえませんので、信託業法上の違反にもなりません。

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2019年04月19日

商事信託とは

家族信託というのは営利を目的としない民事信託の一種ですが、商事信託とは
逆に営利を目的とした信託会社や信託銀行が行う信託をいいます。

商事信託を行った場合は、家族信託と異なり、信託会社に支払う報酬等が
かかりますが、家族信託のような受託者を探す手間も省けますし、
運用も金融庁が監督するプロがするので安心感はあります。

ですので、ある程度お金に余裕があるのであれば、商事信託も一つの
手段であるといえます。

ただし、商事信託の場合は、基本的に不動産は収益物件のみしか信託できない
など信託できる財産が制限される場合もあります。

弊所でも商事信託の場合も含めて相続対策のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

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2019年04月18日

家族信託の受託者になれる人

家族信託の受託者については、信託業法との兼ね合いで弁護士や
司法書士が受託者となることは基本的にはできません。

家族や親族が受託者となる場合は、いわゆる営業の意思、
不特定多数から反復継続して行なう意思がないとして
認められるとされています。

ただ、家族といっても家族の経営する法人が受託者となる場合は、
営業の意思ありとされる可能性もあるので注意が必要です。

株式会社などで信託を受託する場合は、最低限、
「〇〇家の不動産に関する信託引受」といった
感じで法人の目的を限定した方が無難です。

基本的には家族や親族が直接受託者になった方が分かりやすいと
思いますが、どうしても法人で受託したければ一般社団法人や
財団法人にした方が信託法違反を回避しやすいと思われます。

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ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2019年04月11日

家族信託は最長何年先まで有効か

家族信託の売りとして受益者連続型信託がありますが、これは
受益者Aがなくなったら次の受益者をBに指定するみたいな
感じで何世代か先まで受益者を指定できるものです。

使い方としては不動産収益がある場合に、その賃料収入をいったんは
妻が受取り、妻が死んだら子供、孫へとつないでいくような感じです。

この家族信託は何年先まで可能かですが、これについては
信託法81条に以下の記載があります。

第九十一条 受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、
他の者が新たな受益権を取得する旨の定め
(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)
のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に
現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって
当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、
その効力を有する。

要するに最初の契約から30年経過した以降に受益者となったものが
死んだりとか受益権が消滅するまでいけるということです。

具体的な話でいえば、妻が信託契約から30年経過後に受益者となった
場合は、妻が死んだら信託は終了、妻が契約から29年目で死亡した場合は
子供が受益者となりますが、その子供が死んだ場合は、30年経過後初めて
孫が受益者となるので、孫が死亡した時点で信託終了となります。

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2019年04月05日

家族信託における受益者と受託者の兼任

家族信託をする場合において受益者と受託者を同じにすることが
できるかどうかですが、結論としては長期的には同じには
できません。

なぜなら、信託法163条2号で受益者と受託者が同じ状態が
1年間継続した場合は信託の終了事由としているからです。

ただ、受益者と受託者が同じ場合も全部でななく、受益者が複数
いる場合など、一部が同じ場合には終了事由となりません。
ですので、対応策としては受益者を複数にするもしくは、同じに
なった段階で受益者もしくは受託者のどちらかを変更するみたいな
処理をすることになると思われます。
また、法人を受託者にするのも一つの手段かもしれません。

いずれにしましても、連続受益信託を利用するなどで受益者と受託者が
同じになるような場合は事前に対応を検討する必要があるといえます。

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参考:信託法の信託の終了事由
第百六十三条 信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。
一 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成
することができなくなったとき。
二 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が
一年間継続したとき。
三 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態
が一年間継続したとき。
四 受託者が第五十二条(第五十三条第二項及び
第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により
信託を終了させたとき。
五 信託の併合がされたとき。
六 第百六十五条又は第百六十六条の規定により信託の
終了を命ずる裁判があったとき。
七 信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。
八 委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は
更生手続開始の決定を受けた場合において、破産法第五十三条第一項、
民事再生法第四十九条第一項又は会社更生法第六十一条第一項
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項
及び第二百六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に
よる信託契約の解除がされたとき。
九 信託行為において定めた事由が生じたとき。

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2019年03月14日

家族信託の場合の不動産登記の登録免許税@

家族信託を行う場合、所有権を信託によって委託者に移転
する必要があります。

この場合の登録免許税としては不動産評価額の1000分の4と
されておりますが、平成31年3月31日までは特例によって
1000分の3に減税されております。

イメージしやすい形でいえば、不動産評価額が1000万円なら
通常は4万円の税がかかるところが、少なくとも今年の3月31日
までは3万円の税ですむということです。

関連リンク:法務局の登録免許税

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2019年03月13日

家族信託と公正証書のメリット

家族信託を公正証書にするメリットとしては、公証役場を介する
ことによって偽造や変造、紛失のリスクを防止できます。

また、第三者に示す場合にもそれなりに手続きを踏んだことを
示すことができますので、信用性も高まります。

これに対してデメリット的なものとして、公正証書化するための
費用や手続きの負担となりますが、これについては当事者の負担を
伴うことによる契約内容の自覚や責任の認識を促す形になり、
後のトラブルを予防する効果も期待できます。

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2019年03月11日

家族信託と公正証書の要否

家族信託を行う場合、公正証書にすることが必要かどうかについて
ですが、これについては受託者と委託者の合意書面があれば
有効ですので、必ずしも公正証書化は必要ではありません。

ただ、信託契約を行いたいという御意思をお持ちの場合、それなりの
財産を信託する形となるので、対第三者との関係やその後の手続きの
スムーズ化等のためにも公正証書化した方が無難です。

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2018年10月29日

家族信託のメリット2

家族信託のメリットの一つとして遺言書の代用機能を果たすことが
できるということもあります。

例えば、賃貸不動産を家族信託した場合、賃貸経営による収益についての
受益権を本人の生前は本人、死後は妻や孫にといった形で指定すること
ができますので、信託によって遺言書の代わりの効果を得ることも
可能です。

また、家族信託の場合には自分の死後に承継された受益権の次の帰属先を
決めるなど遺言ではできない自分の死後の権利の帰属についても指定する
ことも可能です。

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2018年10月26日

家族信託のメリット1

本人が将来、認知症になった場合、その時点で不動産を売却したくても
成年後見の申立てをしないと売却ができません。

これに対して、家族信託を行った場合、例えば、不動産を信託した場合は、
不動産の所有権は受託者に移りますので、委託者が将来
認知症になった場合でも問題なく処分が可能となります。

また、成年後見は財産の維持が目的なので資産運用はできませんが、
家族信託の場合は資産運用が可能です。

例えば、土地に賃貸アパートを建設して賃料収入を
得ることなども可能です。

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2018年10月24日

家族信託とは?

遺言や成年後見を検討する際に家族信託という言葉を聞いたことが
あるかもしれませんが、家族信託とは基本的に民事信託のうち家族を
受託者とする信託をいいます。

ちなみに、信託とは例えば、不動産をお持ちのAさん(委託者)が
不動産を受託者に預けて運用してもらってその利益をAさんが決めた
人(受益者)に渡してもらうみたいな契約をいいます。

近いイメージでいうとマンションオーナーがマンションを管理会社に
任せて管理会社が取得した賃料を自分に振り込んでもらうみたいな
感じでしょうかね。

管理会社に任せた場合との決定的な違いは、信託の場合は、マンションの
所有権が預けた相手(受託者)に移転するということとマンションの収益の
帰属が法的に受益者(自分以外も可能)になるということです。

ちなみに、商事信託っていうのは信託銀行や信託会社が営業として
引き受ける信託で商売、要するに仕事としてやるやつですね。

家族信託を含む民事信託は営業ではなく引き受ける信託なので、
商売目的じゃないやつだと考えればいいと思います。

細かいことをいうと商事信託にも家族信託に関する商品もあるようですが、
一般に世間でいわれている家族信託は民事信託の方なので、家族が親族の財産
を管理する商売目的じゃないやつと考えた方が分かりやすいと思います。

この家族信託によって成年後見や遺言で発生する問題を解決できる場合が
あるのではということで注目されているようです。

細かいメリット・デメリットについては次回以降に記載させていただきます。

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