2022年06月14日

相続放棄と連帯保証人・保証人

配偶者などが相続放棄する場合、たまに忘れがちなのが
連帯保証契約や保証契約です。

連帯保証契約や保証契約は自分が契約をしていても直接的に
債務を負っているという認識が薄い場合があり、配偶者の債務の
連帯保証人になっていることを忘れている場合があります。

このような場合に、配偶者の債務について相続放棄しても
連帯保証契約や保証契約はそのまま残りますので、債務から
逃れるという目的が実現できない場合があります。

ですので、相続放棄をする際には連帯保証人や保証人になっている
可能性がないかも念のため確認する必要があるといえます。

弊所でも配偶者の相続放棄も含めて相続手続きのご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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2022年06月13日

配偶者の相続放棄と新たな相続人の発生

相続放棄を行う場合、一般に自分が相続放棄をした際に
新たに相続人となる親族への配慮が必要です。

しかしながら、配偶者による相続放棄の場合、そのような
心配はいりません。

なぜなら、配偶者は子供や親のような他の推定相続人の
先順位相続人ではないからです。

ですので、配偶者が相続放棄する際には他の親族への
影響を考慮する必要がないといえます。

尚、配偶者の相続放棄によって他の共同相続人の
法定相続分の割合への影響はあります。

弊所でも配偶者の相続放棄がある場合も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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2022年05月27日

祖父母による相続放棄とその手続き

子どものいないAが死亡した場合、その相続人は
Aの配偶者がいてもいなくてもAの両親も相続人
となります。

この場合、両親が生存してればそのまま相続人ですが、
死亡していたり、相続放棄した場合も、必ずしもAの
兄弟姉妹が相続人となるとは限りません。
なぜなら、Aの両親の親(祖父母)がまだ生きている場合は
祖父母が相続人となる可能性もあるからです。

基本的にはめったに相続人となることはないですが、祖父母が
生存している場合は、祖父母に相続権が移ることになります。

手続きとしては特に戸籍の通数が増える程度で変わりませんが、
うっかりAの兄弟姉妹が次の相続人だと思いこまないように
注意が必要かもしれません。

弊所でも祖父母がいる場合の相続も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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2020年10月20日

父を相続放棄した場合の祖父母の代襲相続

たとえば、Aの父が多額の借金をしており、Aが父の死亡の際に
相続放棄したとします。

この場合、Aの父の相続について法律上初めから相続人に
ならなかったものとなります。

ここまでは特に問題はないと思いますが、仮にその後にAの祖父が
なくなった場合にAが祖父の代襲相続人となるかという点については
悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。

結論としてAは祖父の代襲相続人となるという形となります。

代襲相続の規定上そういったものを除外する規定はないからです。

ですので、父を相続放棄した場合でも、その後に祖父母がなくなった
場合、Aは代襲相続できるという結論になります。

弊所でも代襲相続の場合も含めて相続手続きの御相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

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2020年02月26日

兄弟姉妹の相続放棄と戸籍の流用

兄弟姉妹の相続放棄を行う場合、先に被相続人の子供などが
相続放棄をしていれば戸籍の流用ができる場合がありますが、
戸籍の取得範囲については注意が必要です。

例えば、被相続人にとって甥や姪が相続人になった場合、
甥や姪の親が亡くなったことが分かる戸籍は必要ですが、
それに加えて親の亡くなった兄弟の出生から死亡までの
戸籍や親の両親の死亡の分かる戸籍も必要となります。

この場合、先順位の子供が放棄してればだいぶ省けるのでは
と思う方もいらっしゃいますが、先順位の子が放棄するのに
必要な戸籍は親の死亡の分かる戸籍と自分の戸籍で足りるので
親に他の子供がいるかどうかの出生から死亡までの戸籍は
兄弟姉妹相続人が取得して提出する必要があります。

要するに後順位の相続人の方が先順位よりも戸籍の取得する
範囲が大幅に増えるということです。

弊所でも兄弟姉妹の相続放棄も含めて相続手続きに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2020年01月21日

再転相続と相続放棄

再転相続とは、ある相続の相続人が相続放棄の熟慮期間中に
相続の放棄または承認をする前に死亡したケースにおける
二番目の相続の相続人による一番目の相続の相続のことを
いいます。

再転相続の相続放棄については2つの相続が重なっているため、
戸籍の範囲や手続きの検討が複雑となります。

弊所でも再転相続がある場合も含めて相続放棄の手続きの
御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2019年08月01日

相続放棄で照会書が届かない場合

相続放棄の申述を行った場合、通常2週間から1ヶ月以内
程度で裁判所から照会書が届きますが、届かない場合も
あります。

届かない場合とは相続放棄の申述書だけで中身が把握でき、
照会する必要がないと判断された場合です。

この場合、照会書が届かないまま受理通知書が送られて
くる形となります。

弊所でも相続放棄の申述の申立ても含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2019年07月12日

相続放棄の熟慮期間の伸長

相続放棄は相続開始のあった時から3ヶ月以内に申立てする必要が
ありますが、3ヶ月以内に相続放棄すべきかどうか判断がつかない
場合があります。

このような場合は、裁判所に申立てすることによってその期間を
伸ばすことが可能です。

尚、相続放棄の熟慮期間の伸長の申立ては相続人ごとにする必要があり、
他の相続人が申立てをしたからといって自分の分も伸びるわけでは
ありません。

また、伸長を認めるかどうかは裁判所の裁量のため、必ずしも申立てを
したからといって認められるわけではありません。

相続人が海外に居住していたり、被相続人と疎遠で遠方に居住している
など相続放棄の判断が難しいと思われる事情があるかどうかなどが
判断材料になるかと思われます。

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おりますので、お気軽にご相談ください。

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2019年07月10日

相続放棄と利益相反

相続放棄と利益相反がおこる場合として親が未成年の
子供の相続放棄をする場合です。

例えば妻が夫の財産を相続しつつ、子供の相続放棄を行う
場合は、子供と妻との利益が相反しますので、妻が子供に
代理して相続放棄を行うことができません。

この場合、妻は子供の特別代理人を申立てて特別代理人に
よる相続放棄を行う形なります。

尚、親と子供の利益が相反するかどうかは行為の外形から客観的に
判断するため、夫に借金があるからといった理由があったとしても、
客観的には利益相反行為にあたるので、特別代理人の選任が
必要となります。

逆に、親が自分も相続放棄して子供も放棄するのであれば利益
相反にはあたりませんので、特別代理人なくして相続放棄が
可能です。

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2019年07月08日

第三者による相続放棄の照会

相続放棄を行っているかどうか第三者が調べたい場合に
可能かどうかですが、結論としては可能です。

必要な書類としては
@被相続人の本籍地記載入りの住民票の除票
A照会者の住民票もしくは法人の場合は登記事項証明書
B利害関係を証明する書類の写し
C相続関係図
などが必要となります。

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2019年07月05日

他の相続人の相続放棄の確認方法

相続放棄をするかどうかの前提として他の相続人が相続放棄を
しているかどうか確認したい時もあるかと思いますが、このような
場合は、家庭裁判所にその有無を確認することも可能です。

方法は被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に相続放棄の
申述の有無についての照会書を提出するものによりますが、
手数料は無料です。

必要な書類は
@被相続人の最後の住所地がわかる住民票の除票もしくは戸籍の附票
A照会者の資格を確認する資料
 相続関係説明図・被相続人と照会者のつながりを示す戸籍等
B切手を貼った返信用封筒

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お気軽にご相談ください。

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2019年07月04日

相続放棄の受理証明書の取得方法

相続放棄の受理証明書は相続放棄の受理が完了後に相続
放棄を行った家庭裁判所に申請すれば取得可能です。

手数料は150円で返信用封筒をつける形で郵送による
請求も可能です。

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2019年07月03日

相続放棄と相続登記の必要書類

相続登記する際に相続放棄をされた方がいる場合、必要な書類として
相続放棄をしたことを証明する書類となります。

従来はこの証明書類は相続放棄の受理証明書を提出するしかなかった
のですが、最近では相続放棄の回答書や受理通知書でも認められる
ように取り扱いが変更になっているようです。

参考:(平27年6月登記研究第808号)。

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2019年07月02日

相続放棄申述受理通知書と受理証明書の違い

相続放棄の申述が完了すると相続放棄受理通知書が送付
されますが、受理証明書は勝手には送付されてきません。

相続放棄申述受理通知書も相続放棄を行ったことの証明手段
となりますので、被相続人の債権者からの通知が来た場合には
それをもって証明することは可能です。

しかしながら、債権者が複数いる場合に特定の債権者からコピーでは
なく、原本が欲しいといわれた場合は、受理通知書は1通しか発行
されませんので、支障が生じることがあります。

こういった場合には、相続放棄の受理証明書を取得する必要があります。

弊所でも相続放棄の受理証明書が必要な場合も含めて相続手続きに関する
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2019年07月01日

相続放棄の照会書と回答書

相続放棄を家庭裁判所に行った場合、通常2週間から1か月後前後
程度で裁判所より照会書が届きます。

裁判所より送られてくる照会書の内容は相続放棄が自分の意思で
行ったものかなど相続放棄を認めるにあたって裁判所が確認して
おきたい事項について照会が行われます。

要するに相続放棄は裁判所に相続放棄の申述書を提出すれば終わり
ではなく、その後のやりとりも必要ということです。

この照会書が送られてきたらそれに対する回答書を裁判所宛に
返送する必要があります。

弊所でも照会書に対する回答書の返送も含めて相続手続きに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2019年06月28日

一部だけの相続放棄の可否

相続放棄を検討する際に一部の借金だけ多額なので放棄したいで
あるとか、この財産だけ欲しいであるとか思う方もいらっしゃる
かもしれませんが、相続放棄は一部の財産のみをすることは
できません。

要するに、全部引き継ぐか全部放棄するのかのどちらかとなります。

ですので、相続放棄を検討するにあたっては希望する目的を
他の手段で実現することはできないかも検討する必要が
あります。

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2019年06月27日

相続放棄と戸籍の原本還付

相続放棄をする場合、人によっては戸籍をたくさん集める必要が
ありますが、その戸籍をなんらかの理由で使いまわしたい場合や
保管しておきたい場合もあるかと思います。

こういった場合は、家庭裁判所に原本還付の請求をして返却を
希望することも可能です。

原本還付の方法はコピーなどを添付してその旨を事前に
裁判所につたえる必要があります。

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2019年06月26日

相続放棄の場所と方法

たまに相続放棄は放棄するといえば放棄できると勘違いしている方も
いらっしゃいますが、相続放棄は家庭裁判所に申述しないと法的な
相続放棄となりません。

相続放棄の場所は亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄
する家庭裁判所となります。

ですので、放棄したい方が大阪に居住していてもなくなった方が
東京であれば東京の管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出
する必要があります。

参考:裁判所の管轄

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2019年06月25日

死亡から3ヶ月経過後の相続放棄と事情説明書

被相続人が亡くなってから3ヶ月経過した場合に相続放棄を
する場合、3ヶ月経過前と比較すれば放棄手続きが認められ
にくくなります。

これは相続放棄の可能期間が3ヶ月経過後は客観的には判断できず、
相続開始を知った時から3ヶ月以内という他者からは判断しづらい
主観的な事情で判断することからその説明がいるからです。

ですので、3ヶ月経過後は上申書(事情を説明する書面)
をつけて相続放棄を行うのが基本です。

弊所でも死亡日から3ヶ月経過後の相続放棄も含めて相続放棄
手続きの代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2019年06月24日

相続放棄と戸籍の省略について

相続放棄を行う場合、戸籍収集に手間がかかると感じる方が
多いかと思いますが、この戸籍については他の方が既に相続
放棄を行っている場合には省略できることがあります。

ダブっている部分に関してではありますが、人によっては
大幅に負担軽減になる可能性があります。

弊所でも相続放棄の戸籍の省略できる場合も含めて相続手続きの
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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