2019年06月21日

相続放棄で必要な戸籍の範囲について

相続放棄で必要な戸籍の範囲は亡くなった人と相続人との
関係性で異なります。

1、相続放棄される方が配偶者や子供の場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
(要するに被相続人がなくなったことが分かる戸籍)

2、相続放棄される方が孫やひ孫の場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
(要するに被相続人がなくなったことが分かる戸籍)
・孫やひ孫の親の死亡の記載のある戸籍謄本
(要するに代襲相続がが分かる戸籍)

3、相続放棄される方が父母や祖父母の場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・被相続人の子や孫などが死亡している場合、その子らの出生から死亡までの戸籍
・被相続人の父母が死亡している場合、その死亡の記載のある戸籍
(要するに直系尊属に相続関係が発生していることが分かる戸籍)

4、相続放棄される方が兄弟姉妹や甥姪などの場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・被相続人の子や孫などが死亡している場合、その子らの出生から死亡までの戸籍
・直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
・甥姪の場合は、その親の死亡の記載のある戸籍謄本
(要するに兄弟姉妹や甥姪に相続関係が発生していることが分かる戸籍)

以上に加えて相続放棄をする方の戸籍謄本が必要となります。

弊所でも相続放棄の戸籍収集も含めて相続放棄の申請書の作成に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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