外国人の留学生がアルバイトなどをする場合、
資格外活動の許可を受ける必要があります。
この資格外活動の許可は資格外活動を行う会社を特定して
許可を受ける場合と特定せずに包括的に許可を受ける場合が
あります。
包括手的に許可を受けている場合は特にどこと特定されている
わけではないのでアルバイトの掛け持ちも可能です。
ただ、掛け持ちしている場合も全てのアルバイトで長期休暇中を
除き、基本的に週28時間以内という制限がかかります。
具体的には仮にAで1週間に14時間働けば掛け持ちのBでの
アルバイトはその週は残り14時間しか働けません。
外国人の留学生が掛け持ちでアルバイトしている場合は
注意が必要かもしれません。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2025年09月16日
2025年09月12日
大学を中退した外国人留学生のアルバイト
留学の在留資格のある外国人で資格外活動の許可を受けている
場合はアルバイトなどをすることも可能です。
しかしながら、その外国人が大学を中退した場合は最終的には留学の
在留資格が取消の対象となり、それに付随した資格外活動の許可の
根拠もなくなります。
なので、退学した時点でアルバイトはできません。
仮に留学の在留資格の期間がまだ残っていたとしても退学したら
そのままの在留資格ではアルバイトをすることができません。
アルバイトに退学した外国人留学生がいる場合には注意が
必要かもしれません。
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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場合はアルバイトなどをすることも可能です。
しかしながら、その外国人が大学を中退した場合は最終的には留学の
在留資格が取消の対象となり、それに付随した資格外活動の許可の
根拠もなくなります。
なので、退学した時点でアルバイトはできません。
仮に留学の在留資格の期間がまだ残っていたとしても退学したら
そのままの在留資格ではアルバイトをすることができません。
アルバイトに退学した外国人留学生がいる場合には注意が
必要かもしれません。
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2025年09月11日
留学生などがアルバイトする場合
認められた在留資格以外での仕事をすることは基本的に認められて
ませんので、留学の在留資格を有している場合もアルバイトなども
することはできません。
ただし、この場合も資格外活動の許可を受けることによって
アルバイトをすることが可能です。
しかしながら、バー、スナック、キャバクラ、ゲーセン、パチンコ店
などの業種については資格外活動の許可を受けても働けません。
また、基本的に週28時間以内の労働時間の制限もあります。
このような制限に違反した場合、雇い主側も不法就労助長罪に
あたる場合もありますので注意が必要です。
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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ませんので、留学の在留資格を有している場合もアルバイトなども
することはできません。
ただし、この場合も資格外活動の許可を受けることによって
アルバイトをすることが可能です。
しかしながら、バー、スナック、キャバクラ、ゲーセン、パチンコ店
などの業種については資格外活動の許可を受けても働けません。
また、基本的に週28時間以内の労働時間の制限もあります。
このような制限に違反した場合、雇い主側も不法就労助長罪に
あたる場合もありますので注意が必要です。
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2025年09月10日
観光目的等の短期滞在で来日している外国人のアルバイト等
日本に観光や親族の訪問などで短期滞在の在留資格で来日している
外国人がアルバイトをしたいとう方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、このような場合、外国人の日本で行うことができる活動は
観光や親族訪問などの特定の範囲内に制限されておりますので、
アルバイトなどの就労活動は行うことはできません。
このような外国人がアルバイトなどを行った場合は、不法就労外国人と
して退去強制手続きや再入国禁止の対象となる可能性もあります。
また、雇用主側も不法就労助長罪の罪に問われたり、行政処分の
対象となる可能性もあります。
外国人を期間限定で雇う場合も不可ですので、外国人を雇い入れる
際には注意が必要かもしれません。
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外国人がアルバイトをしたいとう方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、このような場合、外国人の日本で行うことができる活動は
観光や親族訪問などの特定の範囲内に制限されておりますので、
アルバイトなどの就労活動は行うことはできません。
このような外国人がアルバイトなどを行った場合は、不法就労外国人と
して退去強制手続きや再入国禁止の対象となる可能性もあります。
また、雇用主側も不法就労助長罪の罪に問われたり、行政処分の
対象となる可能性もあります。
外国人を期間限定で雇う場合も不可ですので、外国人を雇い入れる
際には注意が必要かもしれません。
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2025年09月08日
外国人を雇用する際の注意点
外国人を雇用する場合、基本的に日本の労働基準法等が日本人と
同様に適用されるので、これ自体は特に日本人の場合とかわり
ありません。
外国人を雇用する際に注意が必要なのは、その外国人が就労可能な
在留資格かどうかです。
外国人が在留資格をもっているからといって必ずしも
雇用先で就労ができるとは限りません。
就労できない外国人を就労させてしまうと入管法73条の2の
不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円以下の
罰金となることがあります。
このようなリスクを避けるためにも外国人を雇入れる場合は、
在留カード等によりしっかりと就労できるかどうかを確認の上で
コピーを保管し、きちんと確認をとった証拠を残しておくことも
重要です。
尚、外国人を雇入れた場合は、外国人雇用状況届出を
ハローワークへ提出する必要もあります。
また、特定技能1号の在留資格の外国人を雇入れる場合は
生活支援の実施義務もあるので注意が必要です。
参考:入管法
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らない
ことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。
ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う
事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第1項第1号、第2号、第3号から第3号の3まで、第5号、
第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。
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同様に適用されるので、これ自体は特に日本人の場合とかわり
ありません。
外国人を雇用する際に注意が必要なのは、その外国人が就労可能な
在留資格かどうかです。
外国人が在留資格をもっているからといって必ずしも
雇用先で就労ができるとは限りません。
就労できない外国人を就労させてしまうと入管法73条の2の
不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円以下の
罰金となることがあります。
このようなリスクを避けるためにも外国人を雇入れる場合は、
在留カード等によりしっかりと就労できるかどうかを確認の上で
コピーを保管し、きちんと確認をとった証拠を残しておくことも
重要です。
尚、外国人を雇入れた場合は、外国人雇用状況届出を
ハローワークへ提出する必要もあります。
また、特定技能1号の在留資格の外国人を雇入れる場合は
生活支援の実施義務もあるので注意が必要です。
参考:入管法
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らない
ことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。
ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う
事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第1項第1号、第2号、第3号から第3号の3まで、第5号、
第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。
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2025年09月05日
登録支援機関とは?
登録支援機関とは特定技能の在留資格で外国人を雇用する企業(受入れ機関)に代わって、
外国人の生活支援や在留に関するサポートを行うことができる機関のことをいいます。
企業などが特定技能1号の在留資格で外国人を雇用する場合、
外国人に対する生活支援義務等が課されています。
(特定技能2号の場合は支援義務は課されていないようです。)
この生活支援義務等を企業などが行うには人手不足などで負担となる
ことからそのかわりに行うものとして登録支援機関があります。
登録支援機関になるには出入国在留管理庁(入管庁)に登録される必要が
ありますが、外国人に対して支援を行う内容として以下のようなものが
あります。
@雇用契約締結後、在留資格取得前に雇用条件や入国手続き等の説明
A出入国の際の送迎
B住宅確保や銀行口座開設や携帯契約など生活に必要な契約支援
C交通機関利用法やマナーなど日本での生活オリエンテーション
D必要に応じた社会保障や税などの公的な手続等の同行や補助
E教材の提供や学校の案内など日本語学習の機会の提供
F母国語等による外国人の生活や職場等に関する相談・苦情への対応
G日本人との交流促進の手伝い
H転職先を探す必要が生じた場合等の転職支援
I3ヵ月に1回以上の定期的な面談・労基違反等の行政機関への通報
外国人を受け入れる企業はこれらの義務の全部または一部を登録支援機関に
委託することが可能です。
企業による登録支援機関の費用は委託先ごとにどこまで依頼するかによっても
異なりますので、依頼する際には事前に費用確認が必要かもしれません。
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外国人の生活支援や在留に関するサポートを行うことができる機関のことをいいます。
企業などが特定技能1号の在留資格で外国人を雇用する場合、
外国人に対する生活支援義務等が課されています。
(特定技能2号の場合は支援義務は課されていないようです。)
この生活支援義務等を企業などが行うには人手不足などで負担となる
ことからそのかわりに行うものとして登録支援機関があります。
登録支援機関になるには出入国在留管理庁(入管庁)に登録される必要が
ありますが、外国人に対して支援を行う内容として以下のようなものが
あります。
@雇用契約締結後、在留資格取得前に雇用条件や入国手続き等の説明
A出入国の際の送迎
B住宅確保や銀行口座開設や携帯契約など生活に必要な契約支援
C交通機関利用法やマナーなど日本での生活オリエンテーション
D必要に応じた社会保障や税などの公的な手続等の同行や補助
E教材の提供や学校の案内など日本語学習の機会の提供
F母国語等による外国人の生活や職場等に関する相談・苦情への対応
G日本人との交流促進の手伝い
H転職先を探す必要が生じた場合等の転職支援
I3ヵ月に1回以上の定期的な面談・労基違反等の行政機関への通報
外国人を受け入れる企業はこれらの義務の全部または一部を登録支援機関に
委託することが可能です。
企業による登録支援機関の費用は委託先ごとにどこまで依頼するかによっても
異なりますので、依頼する際には事前に費用確認が必要かもしれません。
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2025年09月04日
在留カードを持っている人はどんな外国人か
在留カードを持っている人は基本的に中長期在留者です。
ちなみに、中長期在留者とは3か月を超える在留資格で
日本に滞在している外国人のことです。
ですので、例えば観光目的などの短期滞在の在留資格の方は
在留カードは発行されません。
在留カードは空港での外国人の新規入国時の上陸許可の際や
市町村の居住地の届出以後に郵送などに渡されます。
この在留カードは罰則付きの常に携帯する義務があり、
外国人の身分証明書としても利用できます。
ちなみに、在留カードが証明する内容は以下のものとなります。
@氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住所地
A在留資格の種類
B在留期間(満了日)
C就労制限の有無
尚、外交や公用の在留資格は手続き上も特殊な扱いとなり、
在留カードは発行されません。
また、在日韓国人などの特別永住者も別の特別永住者証明書が
発行されるので在留カードは発行されません。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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ちなみに、中長期在留者とは3か月を超える在留資格で
日本に滞在している外国人のことです。
ですので、例えば観光目的などの短期滞在の在留資格の方は
在留カードは発行されません。
在留カードは空港での外国人の新規入国時の上陸許可の際や
市町村の居住地の届出以後に郵送などに渡されます。
この在留カードは罰則付きの常に携帯する義務があり、
外国人の身分証明書としても利用できます。
ちなみに、在留カードが証明する内容は以下のものとなります。
@氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住所地
A在留資格の種類
B在留期間(満了日)
C就労制限の有無
尚、外交や公用の在留資格は手続き上も特殊な扱いとなり、
在留カードは発行されません。
また、在日韓国人などの特別永住者も別の特別永住者証明書が
発行されるので在留カードは発行されません。
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2025年09月02日
在留資格とは
在留資格とは出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、日本に
入国し、留まるための資格をいいます。
在留資格は令和7年9月現在、全部で29種類に分類されていますが、
外国人が日本で活動するためには必要な資格です。
具体的な資格としては以下のようなものがあります。
1、仕事目的の就労系の在留資格
・高度専門職1号・2号 いわゆる高度人材
・経営・管理 企業経営者や会社役員といったもの
・医療 医師や歯科医師など
・法律・会計事務 弁護士・公認会計士等
・教授 大学教授等
・研究 研究者など
・教育 語学教師等
・芸術 作曲家や画家など
・宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
・報道 報道上の活動を行う職業
・外交 外国政府の大使、公使など
・公用 外国政府大使館などで公の用で派遣される人
・介護 介護福祉士
・興行 スポーツ選手、芸能人など
・技能 調理師など熟練した技能を持つ職業
・技術・人文知識・国際業務 プログラマー、通訳、法務、人事など
・企業内転筋 外国事業所からの転勤によるもの
・特定技能1号・2号 宿泊や建設分野等の特定産業分野の職業
2、身分や地位に基づくもの
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
3、その他の在留資格
・技能実習1号・2号・3号 日本での技術を学ぶために働く人
・文化活動 収入を伴わない学術上や芸術上の活動等
・研修 日本で技術や知識の習得する活動
・留学 いわゆる留学生
・短期滞在 観光や親族の訪問など
・家族滞在 在留外国人に扶養されている配偶者や子供
・特定活動 法務大臣が個々の外国人の活動内容を指定
これらの手続きについて行政書士は関与できますが、行政書士が
関与できるのは申請の代理ではなく、あくまで申請の取次ですので、
注意が必要です。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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入国し、留まるための資格をいいます。
在留資格は令和7年9月現在、全部で29種類に分類されていますが、
外国人が日本で活動するためには必要な資格です。
具体的な資格としては以下のようなものがあります。
1、仕事目的の就労系の在留資格
・高度専門職1号・2号 いわゆる高度人材
・経営・管理 企業経営者や会社役員といったもの
・医療 医師や歯科医師など
・法律・会計事務 弁護士・公認会計士等
・教授 大学教授等
・研究 研究者など
・教育 語学教師等
・芸術 作曲家や画家など
・宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
・報道 報道上の活動を行う職業
・外交 外国政府の大使、公使など
・公用 外国政府大使館などで公の用で派遣される人
・介護 介護福祉士
・興行 スポーツ選手、芸能人など
・技能 調理師など熟練した技能を持つ職業
・技術・人文知識・国際業務 プログラマー、通訳、法務、人事など
・企業内転筋 外国事業所からの転勤によるもの
・特定技能1号・2号 宿泊や建設分野等の特定産業分野の職業
2、身分や地位に基づくもの
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
3、その他の在留資格
・技能実習1号・2号・3号 日本での技術を学ぶために働く人
・文化活動 収入を伴わない学術上や芸術上の活動等
・研修 日本で技術や知識の習得する活動
・留学 いわゆる留学生
・短期滞在 観光や親族の訪問など
・家族滞在 在留外国人に扶養されている配偶者や子供
・特定活動 法務大臣が個々の外国人の活動内容を指定
これらの手続きについて行政書士は関与できますが、行政書士が
関与できるのは申請の代理ではなく、あくまで申請の取次ですので、
注意が必要です。
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2025年09月01日
在留資格認定証明書と就労資格証明書の違い
在留資格認定証明書とは、入国前に日本で活動できる資格を証明
する書類のことです。
有効期間は3ヵ月で海外の外国人が日本で就職したり、留学したり
する際などの外国人の新規入国時に必要となります。
これに対して、就労資格証明書とは既に日本に在留中の外国人の
現在の在留資格で働ける範囲を証明する書類となります。
外国人がその仕事に就労できるかどうかは在留カードの記載など
によって確認可能ですが、それだけでは判別が難しい場合も
あり、そういった場合に就労資格証明書を取得することに
よって確認が可能です。
尚、就労資格証明書がなくても就労可能な在留資格や資格外活動の許可
を受けていれば就労自体は可能です。
就労資格証明書はあくまでその在留資格等でその仕事に就労できるか
どうかの確認のために取得する書類となります。
この証明書についても在留資格認定証明書と同様に行政書士が
取得のサポートを行うことが可能です。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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する書類のことです。
有効期間は3ヵ月で海外の外国人が日本で就職したり、留学したり
する際などの外国人の新規入国時に必要となります。
これに対して、就労資格証明書とは既に日本に在留中の外国人の
現在の在留資格で働ける範囲を証明する書類となります。
外国人がその仕事に就労できるかどうかは在留カードの記載など
によって確認可能ですが、それだけでは判別が難しい場合も
あり、そういった場合に就労資格証明書を取得することに
よって確認が可能です。
尚、就労資格証明書がなくても就労可能な在留資格や資格外活動の許可
を受けていれば就労自体は可能です。
就労資格証明書はあくまでその在留資格等でその仕事に就労できるか
どうかの確認のために取得する書類となります。
この証明書についても在留資格認定証明書と同様に行政書士が
取得のサポートを行うことが可能です。
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2025年08月22日
申請取次行政書士になるには
申請取次行政書士とは外国人の在留資格の申請の取次が
できる行政書士をいいます。
申請取次行政書士ができるのはあくまで代理ではなくて取次ですが、
外国人の入管への出頭を免除できるというメリットがあります。
まず、この申請取次行政書士になるためには年何回か開催されている
行政書士会の研修を受ける必要があります。
この研修は申込期間や研修日も決まっているため、受講するつもり
なら日本行政書士連合会のHPで早めに確認することが重要です。
特に次の研修の日程が分かっても研修の申込期間にならないと申込が
できないので申込忘れにも注意が必要です。
次に、実際に研修の申込ができたら振込先などが書いた通知がくるので
研修費用の3万円を振込する必要があります。
振込が終わったら後日、教材が送られてくるので指定された研修の
期間内にVODで研修を受講すればOKです。
尚、この研修は倍速とかできないので、そのままの速度で聞く必要が
あり5講座で4.5時間程度の時間がかかります。
受講が終わるごとに終了証をプリントアウトします。
その後、効果測定という正誤だけを答える40問のマークシートを
記入して先の終了証と一緒に送付すれば研修は完了です。
この効果測定という問題は資料等を参照してもOKなので、難しくは
ありませんが、間違えた内容で送ると研修の終了証書をもらえない
ので注意が必要です。
効果測定等を送って研修の終了証書をもらったら、次は所属の
行政書士会に顔写真等と一緒に申請取次の申出書を送ります。
それを送ったら後日、いついつに届出済証、いわゆるピンクカードを
渡すための研修があるけど研修にこないと届出済証を渡せない的な
通知が届きます。
(大阪以外の場合は違う可能性がありますが、他県でも
なんらかの研修はあるものと思われます。)
この研修も勝手に指定され、遅刻も厳禁なので、都合があわなければ
取得が遅れることになります。
あとはそのカードを受け取れば3年間は有効ですが、その後も
続けたい場合は有効期限が切れる前に1万5千円を払って
更新研修を受ける必要があります。
以上のように申請取次行政書士になるには研修を受ければいいですが、
それなりの時間を割く必要があるということは確かなようです。
たいした情報ではありませんが、今後、申請取次行政書士になろうと
思う方の参考にしていただければと思います。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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できる行政書士をいいます。
申請取次行政書士ができるのはあくまで代理ではなくて取次ですが、
外国人の入管への出頭を免除できるというメリットがあります。
まず、この申請取次行政書士になるためには年何回か開催されている
行政書士会の研修を受ける必要があります。
この研修は申込期間や研修日も決まっているため、受講するつもり
なら日本行政書士連合会のHPで早めに確認することが重要です。
特に次の研修の日程が分かっても研修の申込期間にならないと申込が
できないので申込忘れにも注意が必要です。
次に、実際に研修の申込ができたら振込先などが書いた通知がくるので
研修費用の3万円を振込する必要があります。
振込が終わったら後日、教材が送られてくるので指定された研修の
期間内にVODで研修を受講すればOKです。
尚、この研修は倍速とかできないので、そのままの速度で聞く必要が
あり5講座で4.5時間程度の時間がかかります。
受講が終わるごとに終了証をプリントアウトします。
その後、効果測定という正誤だけを答える40問のマークシートを
記入して先の終了証と一緒に送付すれば研修は完了です。
この効果測定という問題は資料等を参照してもOKなので、難しくは
ありませんが、間違えた内容で送ると研修の終了証書をもらえない
ので注意が必要です。
効果測定等を送って研修の終了証書をもらったら、次は所属の
行政書士会に顔写真等と一緒に申請取次の申出書を送ります。
それを送ったら後日、いついつに届出済証、いわゆるピンクカードを
渡すための研修があるけど研修にこないと届出済証を渡せない的な
通知が届きます。
(大阪以外の場合は違う可能性がありますが、他県でも
なんらかの研修はあるものと思われます。)
この研修も勝手に指定され、遅刻も厳禁なので、都合があわなければ
取得が遅れることになります。
あとはそのカードを受け取れば3年間は有効ですが、その後も
続けたい場合は有効期限が切れる前に1万5千円を払って
更新研修を受ける必要があります。
以上のように申請取次行政書士になるには研修を受ければいいですが、
それなりの時間を割く必要があるということは確かなようです。
たいした情報ではありませんが、今後、申請取次行政書士になろうと
思う方の参考にしていただければと思います。
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2025年08月20日
ビザ(査証)と在留資格の違い
たまにビザ(査証)と在留資格がごっちゃになっている人が
いらっしゃいます。
ビザ(査証)とは外国にある在外公館が発行するのもので、
その人のパスポートが有効でその人を入国させても
いいよ的な推薦状みたいなものとなります。
ビザ(査証)があるパスポートがあるからといって入国が
確実に約束されているわけではありません。
外国人が日本に入国する場合には各国の日本の大使館又は領事館で
パスポートにビザ(査証)をもらう必要があります。
ちなみに、日本人が海外旅行する際に査証をもらった覚えがないのは
国家間で査証免除の取り決めがされているからです。
国家間の関係がよければ観光目的での短期の滞在などはビザ(査証)を
免除する取り決めがされていたりします。
ただし、入国の目的が就労や留学といった長期の場合は査証免除国で
あっても査証を受ける必要があります。
これに対して在留資格とは外国人がその国で在留するための資格を
いいます。
具体的には日本で就労したり、留学したりなどする場合は、
在留資格が必要となります。
また、外国人が日本に旅行に来た際には入国時に短期滞在の
在留資格が自動的に与えられていることになります。
このように、
外国人が入国するために必要なのはビザ(査証)、
外国人が日本で働くなどの在留するために必要なのは在留資格、
なのでたまに聞く「就労ビザを取得する」みたいな表現は査証のみ
のことをいっているのではなく、在留資格とビザ(査証)の
2つのことをいっているということになります。
日本で外国人が一定期間住むためには日本国内で活動目的ごとに
定められた在留資格で出入国管理局に申請する必要があります。
このようにビザと在留資格の違いを把握しておくと何かいわれた際に
混乱しなくてすむかもしれません。
尚、現在、在留資格の申請取次ができる資格は弁護士と行政書士
となります。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
いらっしゃいます。
ビザ(査証)とは外国にある在外公館が発行するのもので、
その人のパスポートが有効でその人を入国させても
いいよ的な推薦状みたいなものとなります。
ビザ(査証)があるパスポートがあるからといって入国が
確実に約束されているわけではありません。
外国人が日本に入国する場合には各国の日本の大使館又は領事館で
パスポートにビザ(査証)をもらう必要があります。
ちなみに、日本人が海外旅行する際に査証をもらった覚えがないのは
国家間で査証免除の取り決めがされているからです。
国家間の関係がよければ観光目的での短期の滞在などはビザ(査証)を
免除する取り決めがされていたりします。
ただし、入国の目的が就労や留学といった長期の場合は査証免除国で
あっても査証を受ける必要があります。
これに対して在留資格とは外国人がその国で在留するための資格を
いいます。
具体的には日本で就労したり、留学したりなどする場合は、
在留資格が必要となります。
また、外国人が日本に旅行に来た際には入国時に短期滞在の
在留資格が自動的に与えられていることになります。
このように、
外国人が入国するために必要なのはビザ(査証)、
外国人が日本で働くなどの在留するために必要なのは在留資格、
なのでたまに聞く「就労ビザを取得する」みたいな表現は査証のみ
のことをいっているのではなく、在留資格とビザ(査証)の
2つのことをいっているということになります。
日本で外国人が一定期間住むためには日本国内で活動目的ごとに
定められた在留資格で出入国管理局に申請する必要があります。
このようにビザと在留資格の違いを把握しておくと何かいわれた際に
混乱しなくてすむかもしれません。
尚、現在、在留資格の申請取次ができる資格は弁護士と行政書士
となります。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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