2022年08月18日

相続登記と印鑑証明書による住所証明

相続登記を行う場合、通常は相続人の住民票を添付します。
しかしながら、登記申請の際に住民票の取得の時間がとれない
場合などもあるかと思います。
このような場合、印鑑証明書を利用して住所証明情報と
するのもひとつの手段です。

遺産分割協議書の作成を行う場合は印鑑証明書を取得している
ことが多いので、その印鑑証明書を流用して住民票のかわりと
することも可能です。

この場合、原本還付するなら印鑑証明書のコピーを2通
つけておくことも必要です。

弊所でも相続登記の申請も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

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2022年06月27日

登記簿上の住所の誤記と相続登記

相続登記を行う際にまれに登記簿上の住所が誤記で
登記されているのを見かけます。

こういった場合、前提としての更正の登記は不要です。

そのまま相続登記をすればOKです。

その場合の必要な書類としては同一人であることを証する情報と
なりますが、少なくとも登記済証や登記識別情報があれば、
スムーズに登記できるものと思われます。

弊所でも、登記簿上の住所に誤記がある場合も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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2022年06月06日

遺言書で第三者の遺言執行者の報酬を決める場合

遺言書で弁護士や司法書士などの第三者を遺言執行者に
する場合、遺言書で執行者の報酬を決めることが可能です。

この場合の報酬のよく見かける決め方としては
以下のような決め方があります。
@報酬額を固定した金額にする
 ⇒例:遺言執行者の報酬を金40万円とする。
A報酬額を遺産額に応じて変動
⇒例:遺言執行者の報酬を遺産の3%とする。
B報酬額を固定と変動のミックス金額にする。
⇒例:遺言執行者の報酬を遺産の3%(但し最低報酬金額30万円)
   報酬40万円、5千万以上は 1千万ごとに10万円加算など

こういった事前の報酬額の決定はある程度の明確性はあります。
ただ、以下のようなデメリットもあります。
@相続人の立場から見て高すぎると感じる場合にもめる可能性
A死亡時に遺産状況の変化によって客観的に高すぎる状況になっている可能性
B逆に死亡時の段階で報酬金額が低すぎると執行者の辞退の可能性
C遺産割合の〇%とすると遺産の評価でもめる可能性
などなどがあり得ます。

どのような形にするにしろ、事前に遺言書で遺言執行者の報酬を決める
場合は事後的にもめないような形で十分な準備がいるかもしれません。

弊所でも遺言執行者がある場合も含めて遺言書の作成に関する
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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2022年04月04日

相続登記の免税措置とその範囲について

ご存じの通り令和4年度の税制改正によって相続時の登録免許税の期間が
延長するとともにその範囲が拡大しております。

具体的には相続した法務大臣が指定する不動産の価額が100万円以下の土地
であれば、令和7年(2025年)3月31日まで免税されることとなります。

尚、この免税は法務局側で勝手にしてもらえるものではなく、申請書に
「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」という
記載をしなければ免税を受けることができません。

また、相続不動産が持分の場合は、全体の価格に持分をかけて計算
したものが不動産の価格の基準となるようです。

その他、数次相続の場合の中間の登録免許税の免税も継続しております。

弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

関連リンク:相続登記の登録免許税の免税措置について(法務局)

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2022年03月16日

本籍を住所として登記されていた昔の不動産の相続登記

今でこそ、住所地と本籍地は別物ですが、昔は本籍と住所がごっちゃに
なっていた時代がありました。

その頃に登記されたものは本籍地=住所ですので、例えば、戸籍の附票が
廃棄されていて、住所の遍歴がつかない場合でも、登記簿上の住所と一致
している本籍地の戸籍があれば相続登記が可能です。

こういったものは田舎の不動産なんかによく見かけられますが、上申書やら
ややこしいものが不要となりますので、注意が必要かもしれません。

弊所でも本籍地で登記されている場合も含めて相続登記のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

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2022年01月26日

相続登記と抵当権の債務者変更登記

不動産の相続が発生した際に抵当権が設定されている
場合もあるかと思います。

この場合は、相続人が複数で相続人の誰かが不動産を
代表して相続することもあるかと思います。

そういった場合に注意が必要なのは債務の承継について
です。

不動産についている債務については相続人間では当然に
不動産を引き継ぐ方が引き継ぐものと考えています。

しかしながら、債務の引継ぎについては債権者である
銀行等抜きには手続きがすすみませんので注意が
必要です。

尚、抵当権の債務を引き継ぐ場合は、
抵当権の債務者変更の登記が相続登記と
別に必要となります。

また、この場合、債権者の承諾を得て遺産分割協議書で
債務も債務の承継の記載もある場合は、債務者変更登記は
法定相続分登記を経ずに1回で済ますことが可能です。

この場合は根抵当権の債務者の変更居登記と異なりますので、
注意が必要かもしれません。

弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。

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2022年01月21日

相続登記義務化の施行日について

相続登記の義務化だとだいぶ前からいわれてますが、
たまに具体的にいつからと聞かれることがあります。

具体的な施行日は令和6年4月1日からです。
ですので、まだ2年以上先です。

ただ、相続登記の義務化は施行日の前の相続であっても
施行日以降は適用となります。

法的いえば遡及適用というものになります。

具体的にいつまでに登記しなければいけないかといえば、
@令和6年4月1日
もしくは
A自分に相続があったことを知り、かつ不動産の所有権を
 取得したことを知った日
のうちの遅い日から3年以内に相続登記をする必要があります。

例えば、今現在判明している相続登記を放置しているものについては
令和6年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があるわけです。

尚、登記を怠った場合は10万円以下の過料が課される場合が
あるようです。

関連リンク:所有者不明土地法の施行期日について(法務省)

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お気軽にご相談ください。

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2021年11月11日

株式の未支給配当金の相続手続き

被相続人(亡くなった方)が株式などを保有していた場合、
相続時点で未支給の配当金があることがあります。

この場合、未支給の配当金を受領しようとすると戸籍や協議書等を
提出して相続手続きを行う必要があります。

これは配当金の金額がわずかでも必要となります。

この面倒な手続きが必要となる主な原因としては
・被相続人が生前に配当金の受領を振込方式にしてない
・被相続人の死亡後配当金の振込前に振込先口座が凍結されてしまった
などが考えられます。

こうったことにならないためにも
・株式をお持ちの方は生前に配当金を振込形式にしておく
・株式がある相続人は先に証券関連の相続手続きを行う
みたいな対策が必要かもしれません。

弊所でも株式の未支給の配当金がある場合も含めて相続手続きの
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年10月25日

相続登記と印鑑証明書の有効期限

相続登記を行う場合、印鑑証明書の有効期限が気になる
方もいらっしゃるかと思います。

まず、有効期限を考える場合、3パターンほどが考えられます。

@被相続人の死亡日:平成3年10月1日
遺産分割協議日:平成3年10月25日
 印鑑証明書発行日:平成3年10月24日
 登記申請日:平成8年10月25日

この場合、印鑑証明書の発行日より長期間経過しておりますが、
相続登記は可能です。

A被相続人の死亡日:平成3年10月1日
遺産分割協議日:平成3年10月25日
 印鑑証明書発行日:平成4年1月26日
 登記申請日:平成4年1月31日

この場合、協議日よりも後に印鑑証明書を取得しておりますが、
相続登記は可能です。

B被相続人の死亡日:平成3年10月1日
遺産分割協議日:平成3年10月25日
 印鑑証明書発行日:平成3年9月24日
 登記申請日:平成3年11月25日

この場合、被相続人の死亡日よりも前に印鑑証明書を取得しておりますが、
相続登記が可能です。

要するに、相続登記に使用する印鑑証明書については有効期限が
ありません。
陰影が一致してれば、手続き自体は可能ということです。

ただ、預貯金等の相続手続きに使用する印鑑証明書には期限があります。

ですので、基本的には相続登記に使用する印鑑証明書も悩まなくて
済むようなものを使用した方が無難といえます。

弊所でも相続登記に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

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2021年10月21日

相続登記でもれやすい不動産

相続登記を行う場合、通常は固定資産税通知書を見て登記すれば
問題はありません。

しかしながら、私道などの課税されてない土地がある場合、
たまに登記を忘れていることがあります。

こういった場合、あとで気づいてから相続登記ができれば
問題ありません。

ただ、相続人の中に気軽に遺産分割協議ができない方などが
いた場合は、登記手続きに支障が出る場合があります。

ですので、相続登記の際にはなるべく漏れがないように
確認することが重要だといえます。

弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承って
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2021年10月04日

相続登記と委任状の原本還付

相続登記を行う場合、通常委任状はそのまま提出するだけで
終わるかと思います。

ただ、登記以外の委任も1枚の委任状で記載している場合は
原本還付を請求する必要があります。

この場合、原本還付の申請ができるかということですが、
結論としては原本還付の請求は可能です。

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2021年10月01日

相続登記と法定相続情報一覧図の同時申請

法定相続情報一覧図とは金融機関などに出せば戸籍の代わりに
なるものです。

ただ、あえて法定相続情報一覧図だけを法務局に申請する
ほどでもない場合も多いかと思います。

ですが、相続登記と同時申請する場合は、たいした負担もなく、
一括して申請が可能です。

例えば、相続が発生した際に司法書士に最初に相続登記を依頼して
法定相続情報一覧図の発行も依頼したとします。

そうすると、あとの金融機関の相続手続きは戸籍をもって
いかなくて済むので負担を減らすことが可能です。

弊所でも法定相続情報一覧図の作成も含めて相続手続きのご相談を
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2021年09月07日

預金額が少ない口座の相続手続き

相続手続きを行う場合、通常は少なくとも数万円レベルは入っていると
は思いますが、33円、234円、800円みたいなほとんど入って
ない口座も見つかることもあるかと思います。

この場合も、簡易な手続きで相続できるかどうかは別にしても相続手続きが
必要となります。

ですので、預金口座が33円であっても戸籍等のそれなりの書類はいるため、
手続きの手間を考慮しないとしても下手をすると手続きしても赤字となる
場合もあり得ます。

もちろん、他の相続する口座があってそのための戸籍を取得している場合は、
戸籍等自体は流用できるので問題ないかもしれません。

ただ、相続による解約の際には振り込みが原則ですので、振込手数料を払うと
マイナスかなくなるという事態は考えられます。

こういう場合の対応策として同じ銀行の通帳を作るというのも手ですが、たかだか
33円のために作成するのも面倒です。

こういったことにならないためにも金額の少ない口座についてはきちんと解約するか
現金のすべてを引き出し、0円にしておくことが重要だといえます。

1円を笑うものは1円になくといったようにわずかなお金でもお金はお金ですので、
長い間使われてない小額口座がある場合は、注意が必要かもしれません。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて相続手続きのご相談を承っておりますので、
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2021年08月12日

遺産分割における換価分割と単独名義での相続登記

遺産分割を行う際に不動産を売却してわけることも
あるかと思います。

この場合、相続人の1名が代表して登記名義人として
売却することもありますが、この方式をとる場合は
協議書の記載等を慎重に行う必要があります。

なぜなら、税務署側に換価分割ではないと誤解されて
しますと贈与税等の余分な税負担が発生する必要が
あるからです。

このような場合は、遺産分割協議書に換価分割である旨をきちんと
明示するとともに、換価分割のために形式上単独相続登記をする旨の
記載などをしておいた方が無難といえます。

幣所でも換価分割を行う場合も含めて相続手続きのご相談を
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2021年07月06日

相続登記の義務化の時期

以前から相続登記の義務化についてご存じの方が多いかと思いますが、
義務化の時期は2024年までに施行の予定です。

この義務に違反すると10万円以下の過料の罰則もあるようです。

また、相続登記の義務化とは別に引っ越しをした際などの住所変更登記の
義務化も決まっておりますので、将来的には住所変更登記も義務となります。

ただ、将来的に住所変更登記については公的機関から取得した情報に基づき、
職権的に変更する制度もできるようなので、住所変更登記という仕事自体が
ほとんどなくなる可能性もありそうです。

関連リンク:所有者不明土地を予防する方策(法務省)

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2021年06月25日

限定承認と相続登記

限定承認を行った場合、相続財産の範囲で債務の支払いを
行う以上は不動産がある場合も当然に相続登記が必要と
なります。

また、限定承認の場合は、早期に売却して債権者に支払う
必要があることから相続登記も速やかに行う必要がある
といえます。

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2021年05月19日

遺産分割による配偶者居住権の登記原因

遺産分割によって配偶者居住権の設定登記を行う場合は、
前提登記となる所有権移転の登記原因は「相続」、登記原因の
日付は「相続開始日」となります。

配偶者居住権設定の登記原因は「遺産分割」、登記原因の
日付は「遺産分割の日」となります。

また、存続期間の開始日については合意内容によって遺産分割の
日からの場合もあれば相続開始日からとする場合もあります。

尚、配偶者居住権の開始日が遺産分割の日からとした場合、
相続開始から遺産分割の日までの生存配偶者の居住権の
根拠が何かが問題となり得ます。

その点については民法1037条の配偶者短期居住権に
よるものだと思われます。

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2021年05月18日

相続人に対する遺贈の登録免許税

相続人以外に遺贈する場合の不動産登記の
登録免許税は1000分の20です。

これに対して、相続人に遺贈する場合の不動産登記の
登録免許税は1000分の4で計算されます。

尚、相続人がこの軽減を受けるには相続人であることの
証明書類(戸籍謄本)を添付する必要があります。

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2021年05月17日

遺言による配偶者居住権の設定のための前提登記

遺言書によって配偶者居住権を設定する場合、前提登記として
不動産の相続登記が必要なのはご存じだと思います。

この場合の所有権移転登記の登記原因は「相続」ではなく、
「遺贈」となるのが当初は一般的でした。

理由としては配偶者居住権の設定がついた負担付のものなので、
相続分の指定としての解釈ができないからのようです。

ただ、その後の「法務省民二第744号 令和3年4月19日」からは
「相続」という登記原因でも遺言書の書き方によっては登記できる
ものと思われます。

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2021年04月23日

成年被後見人と遺言書作成

成年後見制度を利用している場合に、被後見人である遺言書の作成が
可能かどうかですが、ご本人に遺言意思等がある場合は、法律上は
医師2人以上の立ち合いがあればできる場合があります。

ただ、あくまで後見制度を利用している以上は意思能力や遺言意思が
あったことがわかる客観的な証拠等を集めておく必要があります。

尚、保佐や補助の場合も遺言書の作成はできますが、成年後見制度の
利用がある以上はそれなりの証拠や状況を確保した方が望ましいと
いえます。

参考:民法
第973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時に
おいて遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の
障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、
これに署名し、印を押さなければならない。
ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、
署名し、印を押さなければならない。

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