ご存じの方も多いと思いますが、2024年10月1日から
郵便料金の改定がされます。
50グラム以下の定型普通郵便が一律110円、
50グラム以下の定形外普通郵便が140円、
通常ハガキが85円になるようです。
また、よく使うものとして
レターパックライト 370円→430円
レターパックプラス 520円→600円
スマートレター 180円→210円
の値上げとなるようです。
その他速達も
250gまで 260円→300円
250g超1kgまで 350円→400円
1kg超 600円→690円
のような感じで値上げだそう。
値上げに伴う調整のための新切手も発売されるそうですが、
切手等の買いだめには注意が必要かもしれません。
参考:郵便料金の改定および新料額の普通切手の発行などについて
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2024年06月13日
2024年05月20日
海外に居住してる日本人との遺産分割協議書作成
相続人の一人がベトナムやタイなど海外に居住している場合、
遺産分割協議書作成においても通常とは異なる手続きが必要です。
全員が日本に居住している場合は、印鑑証明書を取得してもらって
遺産分割協議書に実印で押印してもらえば完了です。
これに対して海外に居住している日本人の場合、日本に住所がなく、
市町村における印鑑証明書が発行できませんので、それにかわる
書類が必要となります。
その場合は在外公館等にてそれにかわる以下の書類を発行してもらう
形となります。
1、在外公館にて印鑑登録を行い、印鑑証明書を発行してもらう方法
日本国籍であれば日本の在外公館にてパスポートや住所を証明する書類、
登録する印鑑を持参の上で印鑑登録してもらうことは可能です。
ただ、全ての在外公館にてそれが積極的に行われているわけではないようで、
在タイ日本国大使館など基本的にホームページ上で手続案内があるところでのみ
できるものと考えておいた方が無難です。
2、サイン証明書(署名証明書)を取得する方法
これが一番オーソドックスだと思われますが、在外公館で署名証明を
してもらい、それを証明書として利用する方法です。
この方法による場合、2つの署名方法があります。
具体的には
@在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した
遺産分割協議書等を綴り合せて割印を行うもの
A申請者の署名のみを単独で証明するもの
があります。
@のサイン証明書は事前に遺産分割協議書を作る必要がありますが、
Aの場合は遺産分割協議書前にも作成することが可能です。
ただ、法務局的には@を使用するのが一般的で登記手続きでは
@を利用した方が無難です。
尚、サイン証明書は法務局に提出する場合、有効期限はありません。
金融機関提出の場合は有効期限がありますので、注意が必要かもしれません。
また、一時帰国される場合は日本の公証役場にてサイン証明書を
取得することも可能です。
3、現地公証人による宣誓供述書を取得する方法
在外公館が現地の自宅より遠方で在外公館での証明書の取得が難しい場合、
現地公証人による宣誓供述書を作成することによって証明することもできます。
弊所でも相続登記も含めて相続手続きの御相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
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遺産分割協議書作成においても通常とは異なる手続きが必要です。
全員が日本に居住している場合は、印鑑証明書を取得してもらって
遺産分割協議書に実印で押印してもらえば完了です。
これに対して海外に居住している日本人の場合、日本に住所がなく、
市町村における印鑑証明書が発行できませんので、それにかわる
書類が必要となります。
その場合は在外公館等にてそれにかわる以下の書類を発行してもらう
形となります。
1、在外公館にて印鑑登録を行い、印鑑証明書を発行してもらう方法
日本国籍であれば日本の在外公館にてパスポートや住所を証明する書類、
登録する印鑑を持参の上で印鑑登録してもらうことは可能です。
ただ、全ての在外公館にてそれが積極的に行われているわけではないようで、
在タイ日本国大使館など基本的にホームページ上で手続案内があるところでのみ
できるものと考えておいた方が無難です。
2、サイン証明書(署名証明書)を取得する方法
これが一番オーソドックスだと思われますが、在外公館で署名証明を
してもらい、それを証明書として利用する方法です。
この方法による場合、2つの署名方法があります。
具体的には
@在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した
遺産分割協議書等を綴り合せて割印を行うもの
A申請者の署名のみを単独で証明するもの
があります。
@のサイン証明書は事前に遺産分割協議書を作る必要がありますが、
Aの場合は遺産分割協議書前にも作成することが可能です。
ただ、法務局的には@を使用するのが一般的で登記手続きでは
@を利用した方が無難です。
尚、サイン証明書は法務局に提出する場合、有効期限はありません。
金融機関提出の場合は有効期限がありますので、注意が必要かもしれません。
また、一時帰国される場合は日本の公証役場にてサイン証明書を
取得することも可能です。
3、現地公証人による宣誓供述書を取得する方法
在外公館が現地の自宅より遠方で在外公館での証明書の取得が難しい場合、
現地公証人による宣誓供述書を作成することによって証明することもできます。
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2024年05月15日
数次相続の際の死者名義の相続登記とその方法
数次相続などが発生した場合、なるべく1回の相続登記で済ませたい
ところです。
しかしながら、中間相続を単独相続(相続人1名)という形にもって
いけない場合などなんらかの事情で亡〇〇という死者名義の相続登記
を行う必要が生じる場合があります。
例1:相続財産管理人が選任されており相続人不存在を原因とする
所有権登記名義人氏名変更登記の前提として行う場合
例2:夫A、妻B、子Cがいた場合に夫A死亡後に遺産分割協議する前に
妻Bも死亡した場合に子Cへの移転登記をする前提として行う場合
※例2については平成26年頃まで「遺産分割決定書」によって
1回での相続登記が可能でしたが、それを否定した
「東京高裁判平成 26年(行コ)第 116号処分取消等請求控訴事件」
以降は基本的に認められなくなってるようです。
死者名義の相続登記を行う場合、必要な書類としては基本的に
通常の相続登記と変わりませんが、登記申請人は死者本人で
ないという違いはあります。
ちなみに、死者名義で相続登記を行う場合は、住所を証明する書類として
住民票の除票などが必要ですが、大昔に死亡していた場合は住所関係書類を
取得できない場合があります。
そういった場合は、戸籍の附票の廃棄証明書などをつけて本籍地にて
登記する方向になると思われます。
また、死者名義であっても相続人が亡〇〇相続人という形で申請人に
なれば登記識別情報の通知も希望できます。
ただ、第三者に死者名義の不動産を遺贈してるなどの事情がなければ、
基本的に通知を希望しても使用することはないかもしれません。
尚、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの死者名義の
登記は登録免許税非課税となる措置がありますので、期間中の
申請では忘れないように注意が必要です。
その際には
「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」
との記載が必要です。
また、相続人A、B、Cがおり、そのうちAが死亡している場合、B、Cが
保存行為として亡Aも含めた法定相続分登記も可能です。
弊所でも死者名義の相続登記も含めて相続手続きの御相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
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ところです。
しかしながら、中間相続を単独相続(相続人1名)という形にもって
いけない場合などなんらかの事情で亡〇〇という死者名義の相続登記
を行う必要が生じる場合があります。
例1:相続財産管理人が選任されており相続人不存在を原因とする
所有権登記名義人氏名変更登記の前提として行う場合
例2:夫A、妻B、子Cがいた場合に夫A死亡後に遺産分割協議する前に
妻Bも死亡した場合に子Cへの移転登記をする前提として行う場合
※例2については平成26年頃まで「遺産分割決定書」によって
1回での相続登記が可能でしたが、それを否定した
「東京高裁判平成 26年(行コ)第 116号処分取消等請求控訴事件」
以降は基本的に認められなくなってるようです。
死者名義の相続登記を行う場合、必要な書類としては基本的に
通常の相続登記と変わりませんが、登記申請人は死者本人で
ないという違いはあります。
ちなみに、死者名義で相続登記を行う場合は、住所を証明する書類として
住民票の除票などが必要ですが、大昔に死亡していた場合は住所関係書類を
取得できない場合があります。
そういった場合は、戸籍の附票の廃棄証明書などをつけて本籍地にて
登記する方向になると思われます。
また、死者名義であっても相続人が亡〇〇相続人という形で申請人に
なれば登記識別情報の通知も希望できます。
ただ、第三者に死者名義の不動産を遺贈してるなどの事情がなければ、
基本的に通知を希望しても使用することはないかもしれません。
尚、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの死者名義の
登記は登録免許税非課税となる措置がありますので、期間中の
申請では忘れないように注意が必要です。
その際には
「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」
との記載が必要です。
また、相続人A、B、Cがおり、そのうちAが死亡している場合、B、Cが
保存行為として亡Aも含めた法定相続分登記も可能です。
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2024年05月13日
法定相続分で相続登記後の遺産分割等による所有権更正登記
ご存じの通り昨年の令和5年4月1日より法定相続分登記後に
遺産分割等による取り扱いが変更となっております。
従来は法定相続分登記後に遺産分割が行われた場合は、
他の相続人と共同申請が必要でしたが、取り扱いの変更に
よって不動産を取得した相続人による単独申請が可能に
なっています。
ちなみに、従来の法定相続分後の遺産分割の登記申請は
以下の通りとなります。
登記の目的 △△持分全部移転
原 因 令和□年□月□日遺産分割
この登記による場合は共同申請が必要で、登記識別情報やらの添付書類が
いる上に登録免許税も課税価格×1000分の4がかかります。
これに対して取り扱い変更後の更正の登記による場合は
登記の目的 △番所有権更正
原 因 令和□年□月□日遺産分割
で単独申請が可能となり、添付書面の登記識別情報やらは不要で、
登録免許税も物件の数×1000円となっています。
取り扱い変更によるメリットは登録免許税が安くなるのと
単独申請による手続き負担の軽減です。
その他法定相続分登記後の相続放棄や特定承継遺言、遺贈の場合も
単独申請による更正登記ができるようになっています。
うっかりして従来のような形で申請してしまわないように注意が
必要かもしれません。
参考:法務省法民二第538号令和5年3月28日通達
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遺産分割等による取り扱いが変更となっております。
従来は法定相続分登記後に遺産分割が行われた場合は、
他の相続人と共同申請が必要でしたが、取り扱いの変更に
よって不動産を取得した相続人による単独申請が可能に
なっています。
ちなみに、従来の法定相続分後の遺産分割の登記申請は
以下の通りとなります。
登記の目的 △△持分全部移転
原 因 令和□年□月□日遺産分割
この登記による場合は共同申請が必要で、登記識別情報やらの添付書類が
いる上に登録免許税も課税価格×1000分の4がかかります。
これに対して取り扱い変更後の更正の登記による場合は
登記の目的 △番所有権更正
原 因 令和□年□月□日遺産分割
で単独申請が可能となり、添付書面の登記識別情報やらは不要で、
登録免許税も物件の数×1000円となっています。
取り扱い変更によるメリットは登録免許税が安くなるのと
単独申請による手続き負担の軽減です。
その他法定相続分登記後の相続放棄や特定承継遺言、遺贈の場合も
単独申請による更正登記ができるようになっています。
うっかりして従来のような形で申請してしまわないように注意が
必要かもしれません。
参考:法務省法民二第538号令和5年3月28日通達
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2024年04月10日
法定相続情報番号と相続登記の申請
ご存じの通り令和6年4月1日より法定相続情報一覧図を利用した
相続登記をする場合、法定相続情報番号を記載すれば一覧図の
添付を省略できるようになっております。
やり方は簡単で添付情報の記載欄に
登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○−○○−○○○○○))
住所証明情報(法定相続情報番号(○○○○−○○−○○○○○))
と記載するだけです。
尚、法定相続情報番号は法定相続情報一覧図の右上に書いてあります。
また、法定相続情報一覧図の保存期間の5年を過ぎた場合は
番号での添付省略はできなくなると思われます。
法定相続情報一覧図の添付を省略したからといってたいした
メリットは感じられないかもしれませんが、多少の手間は
省ける場合もあるかもしれません。
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相続登記をする場合、法定相続情報番号を記載すれば一覧図の
添付を省略できるようになっております。
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登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○−○○−○○○○○))
住所証明情報(法定相続情報番号(○○○○−○○−○○○○○))
と記載するだけです。
尚、法定相続情報番号は法定相続情報一覧図の右上に書いてあります。
また、法定相続情報一覧図の保存期間の5年を過ぎた場合は
番号での添付省略はできなくなると思われます。
法定相続情報一覧図の添付を省略したからといってたいした
メリットは感じられないかもしれませんが、多少の手間は
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2024年02月28日
不動産の持分を複数回取得している方の移転登記の目的
単独所有の不動産を移転させる際の登記の目的は「所有権移転」
持分を全部移転させる場合の登記の目的は「〇持分全部移転」
ということは悩むことはないかと思います。
これに対して以下の場合は多少悩む方もいるかもしれません。
1、A、B、Cの共有で所有権保存登記
2、B死亡に伴うB持分全部をAが相続
3、C死亡に伴うC持分全部をAが相続
4、A死亡に伴ってDが相続
この場合、「3」の段階でその不動産はAの単独所有と
なっているので登記の目的は所有権移転か、持分全部移転か
で悩む方もいらっしゃるかもしれません。
この場合はシンプルに登記簿をもとに考え、それぞれで
取得した持分が移転したと考えれば問題はありません。
具体的には
A持分全部(順位1番で登記した持分)、
A持分全部(順位2番で登記した持分)、
A持分全部(順位3番で登記した持分)移転
と記載すればOKです。
弊所でも持分の相続も含めて相続登記のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
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ということは悩むことはないかと思います。
これに対して以下の場合は多少悩む方もいるかもしれません。
1、A、B、Cの共有で所有権保存登記
2、B死亡に伴うB持分全部をAが相続
3、C死亡に伴うC持分全部をAが相続
4、A死亡に伴ってDが相続
この場合、「3」の段階でその不動産はAの単独所有と
なっているので登記の目的は所有権移転か、持分全部移転か
で悩む方もいらっしゃるかもしれません。
この場合はシンプルに登記簿をもとに考え、それぞれで
取得した持分が移転したと考えれば問題はありません。
具体的には
A持分全部(順位1番で登記した持分)、
A持分全部(順位2番で登記した持分)、
A持分全部(順位3番で登記した持分)移転
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2024年02月27日
戸籍の有効期限と相続戸籍の日付
相続登記を行う場合、戸籍の有効期限はありませんので、
被相続人の死亡後に取得されたものであれば数年前に
取得したものでも登記は可能です。
また、被相続人(亡くなった人)の死亡日前に取得したものでも、
除籍謄本や改製原戸籍の場合は利用可能です。
その理由としては除籍謄本や改製原戸籍は内容がその時点で確定
しているのでいつ発行されたものでも問題ないからです。
ついでに、被相続人の死亡日前に取得した相続人の戸籍については
基本的に法務局に再取得を求められます。
その理由としては被相続人の死亡前に取得された相続人の戸籍を
出されても相続人の生存確認ができないというものだと
思われます。
この点について、そういう理由であれば取得した相続人の戸籍が死亡日前
であっても問題ないのではという以下のような反論があり得そうです。
例えば、相続人が不動産を取得する場合は死亡日後の本籍地記載入りの
住民票で、そうでなくても遺産分割協議の際の死亡日後の印鑑証明書で
生存確認ができるという主張です。
法務局がダメであるという理由はあくまで戸籍で相続関係を証明する
ことにこだわっているからだと思われますが、なぜダメなんだと
本格的に争ったらどうなるのかは不明です。
ただ、そうはいってもそんなことをすると大変なので、最初から
素直に死亡後の戸籍を提出した方が無難といえます。
意外と相続人の戸籍は死亡日前に取得したものが混じっている
場合もありますので、注意が必要かもしれません。
弊所でも相続登記も含めて不動産登記のご相談を承っております。
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被相続人の死亡後に取得されたものであれば数年前に
取得したものでも登記は可能です。
また、被相続人(亡くなった人)の死亡日前に取得したものでも、
除籍謄本や改製原戸籍の場合は利用可能です。
その理由としては除籍謄本や改製原戸籍は内容がその時点で確定
しているのでいつ発行されたものでも問題ないからです。
ついでに、被相続人の死亡日前に取得した相続人の戸籍については
基本的に法務局に再取得を求められます。
その理由としては被相続人の死亡前に取得された相続人の戸籍を
出されても相続人の生存確認ができないというものだと
思われます。
この点について、そういう理由であれば取得した相続人の戸籍が死亡日前
であっても問題ないのではという以下のような反論があり得そうです。
例えば、相続人が不動産を取得する場合は死亡日後の本籍地記載入りの
住民票で、そうでなくても遺産分割協議の際の死亡日後の印鑑証明書で
生存確認ができるという主張です。
法務局がダメであるという理由はあくまで戸籍で相続関係を証明する
ことにこだわっているからだと思われますが、なぜダメなんだと
本格的に争ったらどうなるのかは不明です。
ただ、そうはいってもそんなことをすると大変なので、最初から
素直に死亡後の戸籍を提出した方が無難といえます。
意外と相続人の戸籍は死亡日前に取得したものが混じっている
場合もありますので、注意が必要かもしれません。
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2023年12月12日
相続登記で忘れがちな登録免許税の非課税の制度
相続登記を行う際に忘れがちなものとして不動産の価額が100万円以下の
場合の登録免許税の非課税の制度があります。
租税特別措置法第84条の2の3第2項
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日
から令和7年3月31日までの間に、土地について所有権の保存の登記
(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第10号に規定する
表題部所有者の相続人が受けるものに限る。)又は相続による所有権の
移転の登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税法
第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が100万円以下であるときは、
これらの登記については、登録免許税を課さない。
この不動産価格が100万円以下の場合はあまりなさそうにも思えますが、
田舎の土地であったり、公衆用道路、共有持分やマンションの敷地権の
一部であったりすると意外と100万円以下であることもあり得ます。
たいていの場合は該当しないことも多いと思われますが、流れ作業で
登記申請を行うと忘れしまうこともあるので注意が必要です。
弊所でも価格が100万円以下の土地の相続登記も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
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場合の登録免許税の非課税の制度があります。
租税特別措置法第84条の2の3第2項
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日
から令和7年3月31日までの間に、土地について所有権の保存の登記
(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第10号に規定する
表題部所有者の相続人が受けるものに限る。)又は相続による所有権の
移転の登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税法
第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が100万円以下であるときは、
これらの登記については、登録免許税を課さない。
この不動産価格が100万円以下の場合はあまりなさそうにも思えますが、
田舎の土地であったり、公衆用道路、共有持分やマンションの敷地権の
一部であったりすると意外と100万円以下であることもあり得ます。
たいていの場合は該当しないことも多いと思われますが、流れ作業で
登記申請を行うと忘れしまうこともあるので注意が必要です。
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2022年08月18日
相続登記と印鑑証明書による住所証明
相続登記を行う場合、通常は相続人の住民票を添付します。
しかしながら、登記申請の際に住民票の取得の時間がとれない
場合などもあるかと思います。
このような場合、印鑑証明書を利用して住所証明情報と
するのもひとつの手段です。
遺産分割協議書の作成を行う場合は印鑑証明書を取得している
ことが多いので、その印鑑証明書を流用して住民票のかわりと
することも可能です。
この場合、原本還付するなら印鑑証明書のコピーを2通
つけておくことも必要です。
弊所でも相続登記の申請も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
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しかしながら、登記申請の際に住民票の取得の時間がとれない
場合などもあるかと思います。
このような場合、印鑑証明書を利用して住所証明情報と
するのもひとつの手段です。
遺産分割協議書の作成を行う場合は印鑑証明書を取得している
ことが多いので、その印鑑証明書を流用して住民票のかわりと
することも可能です。
この場合、原本還付するなら印鑑証明書のコピーを2通
つけておくことも必要です。
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2022年06月27日
登記簿上の住所の誤記と相続登記
相続登記を行う際にまれに登記簿上の住所が誤記で
登記されているのを見かけます。
こういった場合、前提としての更正の登記は不要です。
そのまま相続登記をすればOKです。
その場合の必要な書類としては同一人であることを証する情報と
なりますが、少なくとも登記済証や登記識別情報があれば、
スムーズに登記できるものと思われます。
弊所でも、登記簿上の住所に誤記がある場合も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
登記されているのを見かけます。
こういった場合、前提としての更正の登記は不要です。
そのまま相続登記をすればOKです。
その場合の必要な書類としては同一人であることを証する情報と
なりますが、少なくとも登記済証や登記識別情報があれば、
スムーズに登記できるものと思われます。
弊所でも、登記簿上の住所に誤記がある場合も含めて相続手続きの
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2022年06月06日
遺言書で第三者の遺言執行者の報酬を決める場合
遺言書で弁護士や司法書士などの第三者を遺言執行者に
する場合、遺言書で執行者の報酬を決めることが可能です。
この場合の報酬のよく見かける決め方としては
以下のような決め方があります。
@報酬額を固定した金額にする
⇒例:遺言執行者の報酬を金40万円とする。
A報酬額を遺産額に応じて変動
⇒例:遺言執行者の報酬を遺産の3%とする。
B報酬額を固定と変動のミックス金額にする。
⇒例:遺言執行者の報酬を遺産の3%(但し最低報酬金額30万円)
報酬40万円、5千万以上は 1千万ごとに10万円加算など
こういった事前の報酬額の決定はある程度の明確性はあります。
ただ、以下のようなデメリットもあります。
@相続人の立場から見て高すぎると感じる場合にもめる可能性
A死亡時に遺産状況の変化によって客観的に高すぎる状況になっている可能性
B逆に死亡時の段階で報酬金額が低すぎると執行者の辞退の可能性
C遺産割合の〇%とすると遺産の評価でもめる可能性
などなどがあり得ます。
どのような形にするにしろ、事前に遺言書で遺言執行者の報酬を決める
場合は事後的にもめないような形で十分な準備がいるかもしれません。
弊所でも遺言執行者がある場合も含めて遺言書の作成に関する
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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する場合、遺言書で執行者の報酬を決めることが可能です。
この場合の報酬のよく見かける決め方としては
以下のような決め方があります。
@報酬額を固定した金額にする
⇒例:遺言執行者の報酬を金40万円とする。
A報酬額を遺産額に応じて変動
⇒例:遺言執行者の報酬を遺産の3%とする。
B報酬額を固定と変動のミックス金額にする。
⇒例:遺言執行者の報酬を遺産の3%(但し最低報酬金額30万円)
報酬40万円、5千万以上は 1千万ごとに10万円加算など
こういった事前の報酬額の決定はある程度の明確性はあります。
ただ、以下のようなデメリットもあります。
@相続人の立場から見て高すぎると感じる場合にもめる可能性
A死亡時に遺産状況の変化によって客観的に高すぎる状況になっている可能性
B逆に死亡時の段階で報酬金額が低すぎると執行者の辞退の可能性
C遺産割合の〇%とすると遺産の評価でもめる可能性
などなどがあり得ます。
どのような形にするにしろ、事前に遺言書で遺言執行者の報酬を決める
場合は事後的にもめないような形で十分な準備がいるかもしれません。
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2022年04月04日
相続登記の免税措置とその範囲について
ご存じの通り令和4年度の税制改正によって相続時の登録免許税の期間が
延長するとともにその範囲が拡大しております。
具体的には相続した法務大臣が指定する不動産の価額が100万円以下の土地
であれば、令和7年(2025年)3月31日まで免税されることとなります。
尚、この免税は法務局側で勝手にしてもらえるものではなく、申請書に
「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」という
記載をしなければ免税を受けることができません。
また、相続不動産が持分の場合は、全体の価格に持分をかけて計算
したものが不動産の価格の基準となるようです。
その他、数次相続の場合の中間の登録免許税の免税も継続しております。
弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
関連リンク:相続登記の登録免許税の免税措置について(法務局)
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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延長するとともにその範囲が拡大しております。
具体的には相続した法務大臣が指定する不動産の価額が100万円以下の土地
であれば、令和7年(2025年)3月31日まで免税されることとなります。
尚、この免税は法務局側で勝手にしてもらえるものではなく、申請書に
「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」という
記載をしなければ免税を受けることができません。
また、相続不動産が持分の場合は、全体の価格に持分をかけて計算
したものが不動産の価格の基準となるようです。
その他、数次相続の場合の中間の登録免許税の免税も継続しております。
弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
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2022年03月16日
本籍を住所として登記されていた昔の不動産の相続登記
今でこそ、住所地と本籍地は別物ですが、昔は本籍と住所がごっちゃに
なっていた時代がありました。
その頃に登記されたものは本籍地=住所ですので、例えば、戸籍の附票が
廃棄されていて、住所の遍歴がつかない場合でも、登記簿上の住所と一致
している本籍地の戸籍があれば相続登記が可能です。
こういったものは田舎の不動産なんかによく見かけられますが、上申書やら
ややこしいものが不要となりますので、注意が必要かもしれません。
弊所でも本籍地で登記されている場合も含めて相続登記のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
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なっていた時代がありました。
その頃に登記されたものは本籍地=住所ですので、例えば、戸籍の附票が
廃棄されていて、住所の遍歴がつかない場合でも、登記簿上の住所と一致
している本籍地の戸籍があれば相続登記が可能です。
こういったものは田舎の不動産なんかによく見かけられますが、上申書やら
ややこしいものが不要となりますので、注意が必要かもしれません。
弊所でも本籍地で登記されている場合も含めて相続登記のご相談を
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2022年01月26日
相続登記と抵当権の債務者変更登記
不動産の相続が発生した際に抵当権が設定されている
場合もあるかと思います。
この場合は、相続人が複数で相続人の誰かが不動産を
代表して相続することもあるかと思います。
そういった場合に注意が必要なのは債務の承継について
です。
不動産についている債務については相続人間では当然に
不動産を引き継ぐ方が引き継ぐものと考えています。
しかしながら、債務の引継ぎについては債権者である
銀行等抜きには手続きがすすみませんので注意が
必要です。
尚、抵当権の債務を引き継ぐ場合は、
抵当権の債務者変更の登記が相続登記と
別に必要となります。
また、この場合、債権者の承諾を得て遺産分割協議書で
債務も債務の承継の記載もある場合は、債務者変更登記は
法定相続分登記を経ずに1回で済ますことが可能です。
この場合は根抵当権の債務者の変更居登記と異なりますので、
注意が必要かもしれません。
弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。
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場合もあるかと思います。
この場合は、相続人が複数で相続人の誰かが不動産を
代表して相続することもあるかと思います。
そういった場合に注意が必要なのは債務の承継について
です。
不動産についている債務については相続人間では当然に
不動産を引き継ぐ方が引き継ぐものと考えています。
しかしながら、債務の引継ぎについては債権者である
銀行等抜きには手続きがすすみませんので注意が
必要です。
尚、抵当権の債務を引き継ぐ場合は、
抵当権の債務者変更の登記が相続登記と
別に必要となります。
また、この場合、債権者の承諾を得て遺産分割協議書で
債務も債務の承継の記載もある場合は、債務者変更登記は
法定相続分登記を経ずに1回で済ますことが可能です。
この場合は根抵当権の債務者の変更居登記と異なりますので、
注意が必要かもしれません。
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2022年01月21日
相続登記義務化の施行日について
相続登記の義務化だとだいぶ前からいわれてますが、
たまに具体的にいつからと聞かれることがあります。
具体的な施行日は令和6年4月1日からです。
ですので、まだ2年以上先です。
ただ、相続登記の義務化は施行日の前の相続であっても
施行日以降は適用となります。
法的いえば遡及適用というものになります。
具体的にいつまでに登記しなければいけないかといえば、
@令和6年4月1日
もしくは
A自分に相続があったことを知り、かつ不動産の所有権を
取得したことを知った日
のうちの遅い日から3年以内に相続登記をする必要があります。
例えば、今現在判明している相続登記を放置しているものについては
令和6年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があるわけです。
尚、登記を怠った場合は10万円以下の過料が課される場合が
あるようです。
関連リンク:所有者不明土地法の施行期日について(法務省)
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具体的な施行日は令和6年4月1日からです。
ですので、まだ2年以上先です。
ただ、相続登記の義務化は施行日の前の相続であっても
施行日以降は適用となります。
法的いえば遡及適用というものになります。
具体的にいつまでに登記しなければいけないかといえば、
@令和6年4月1日
もしくは
A自分に相続があったことを知り、かつ不動産の所有権を
取得したことを知った日
のうちの遅い日から3年以内に相続登記をする必要があります。
例えば、今現在判明している相続登記を放置しているものについては
令和6年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があるわけです。
尚、登記を怠った場合は10万円以下の過料が課される場合が
あるようです。
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2021年11月11日
株式の未支給配当金の相続手続き
被相続人(亡くなった方)が株式などを保有していた場合、
相続時点で未支給の配当金があることがあります。
この場合、未支給の配当金を受領しようとすると戸籍や協議書等を
提出して相続手続きを行う必要があります。
これは配当金の金額がわずかでも必要となります。
この面倒な手続きが必要となる主な原因としては
・被相続人が生前に配当金の受領を振込方式にしてない
・被相続人の死亡後配当金の振込前に振込先口座が凍結されてしまった
などが考えられます。
こうったことにならないためにも
・株式をお持ちの方は生前に配当金を振込形式にしておく
・株式がある相続人は先に証券関連の相続手続きを行う
みたいな対策が必要かもしれません。
弊所でも株式の未支給の配当金がある場合も含めて相続手続きの
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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この場合、未支給の配当金を受領しようとすると戸籍や協議書等を
提出して相続手続きを行う必要があります。
これは配当金の金額がわずかでも必要となります。
この面倒な手続きが必要となる主な原因としては
・被相続人が生前に配当金の受領を振込方式にしてない
・被相続人の死亡後配当金の振込前に振込先口座が凍結されてしまった
などが考えられます。
こうったことにならないためにも
・株式をお持ちの方は生前に配当金を振込形式にしておく
・株式がある相続人は先に証券関連の相続手続きを行う
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2021年10月25日
相続登記と印鑑証明書の有効期限
相続登記を行う場合、印鑑証明書の有効期限が気になる
方もいらっしゃるかと思います。
まず、有効期限を考える場合、3パターンほどが考えられます。
@被相続人の死亡日:平成3年10月1日
遺産分割協議日:平成3年10月25日
印鑑証明書発行日:平成3年10月24日
登記申請日:平成8年10月25日
この場合、印鑑証明書の発行日より長期間経過しておりますが、
相続登記は可能です。
A被相続人の死亡日:平成3年10月1日
遺産分割協議日:平成3年10月25日
印鑑証明書発行日:平成4年1月26日
登記申請日:平成4年1月31日
この場合、協議日よりも後に印鑑証明書を取得しておりますが、
相続登記は可能です。
B被相続人の死亡日:平成3年10月1日
遺産分割協議日:平成3年10月25日
印鑑証明書発行日:平成3年9月24日
登記申請日:平成3年11月25日
この場合、被相続人の死亡日よりも前に印鑑証明書を取得しておりますが、
相続登記が可能です。
要するに、相続登記に使用する印鑑証明書については有効期限が
ありません。
陰影が一致してれば、手続き自体は可能ということです。
ただ、預貯金等の相続手続きに使用する印鑑証明書には期限があります。
ですので、基本的には相続登記に使用する印鑑証明書も悩まなくて
済むようなものを使用した方が無難といえます。
弊所でも相続登記に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
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@被相続人の死亡日:平成3年10月1日
遺産分割協議日:平成3年10月25日
印鑑証明書発行日:平成3年10月24日
登記申請日:平成8年10月25日
この場合、印鑑証明書の発行日より長期間経過しておりますが、
相続登記は可能です。
A被相続人の死亡日:平成3年10月1日
遺産分割協議日:平成3年10月25日
印鑑証明書発行日:平成4年1月26日
登記申請日:平成4年1月31日
この場合、協議日よりも後に印鑑証明書を取得しておりますが、
相続登記は可能です。
B被相続人の死亡日:平成3年10月1日
遺産分割協議日:平成3年10月25日
印鑑証明書発行日:平成3年9月24日
登記申請日:平成3年11月25日
この場合、被相続人の死亡日よりも前に印鑑証明書を取得しておりますが、
相続登記が可能です。
要するに、相続登記に使用する印鑑証明書については有効期限が
ありません。
陰影が一致してれば、手続き自体は可能ということです。
ただ、預貯金等の相続手続きに使用する印鑑証明書には期限があります。
ですので、基本的には相続登記に使用する印鑑証明書も悩まなくて
済むようなものを使用した方が無難といえます。
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2021年10月21日
相続登記でもれやすい不動産
相続登記を行う場合、通常は固定資産税通知書を見て登記すれば
問題はありません。
しかしながら、私道などの課税されてない土地がある場合、
たまに登記を忘れていることがあります。
こういった場合、あとで気づいてから相続登記ができれば
問題ありません。
ただ、相続人の中に気軽に遺産分割協議ができない方などが
いた場合は、登記手続きに支障が出る場合があります。
ですので、相続登記の際にはなるべく漏れがないように
確認することが重要だといえます。
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問題ありません。
ただ、相続人の中に気軽に遺産分割協議ができない方などが
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2021年10月04日
相続登記と委任状の原本還付
相続登記を行う場合、通常委任状はそのまま提出するだけで
終わるかと思います。
ただ、登記以外の委任も1枚の委任状で記載している場合は
原本還付を請求する必要があります。
この場合、原本還付の申請ができるかということですが、
結論としては原本還付の請求は可能です。
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2021年10月01日
相続登記と法定相続情報一覧図の同時申請
法定相続情報一覧図とは金融機関などに出せば戸籍の代わりに
なるものです。
ただ、あえて法定相続情報一覧図だけを法務局に申請する
ほどでもない場合も多いかと思います。
ですが、相続登記と同時申請する場合は、たいした負担もなく、
一括して申請が可能です。
例えば、相続が発生した際に司法書士に最初に相続登記を依頼して
法定相続情報一覧図の発行も依頼したとします。
そうすると、あとの金融機関の相続手続きは戸籍をもって
いかなくて済むので負担を減らすことが可能です。
弊所でも法定相続情報一覧図の作成も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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ほどでもない場合も多いかと思います。
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一括して申請が可能です。
例えば、相続が発生した際に司法書士に最初に相続登記を依頼して
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そうすると、あとの金融機関の相続手続きは戸籍をもって
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