2024年03月28日

相続人申告登記とは?

相続人申告登記とは令和6年4月1日からの相続登記の義務化に
伴ってできた制度です。

通常の相続登記との違いは、相続登記がその不動産の権利関係を
公示するのに対して、相続人申告登記は将来的に不動産の所有者に
なるかもしれない相続人であることを公示する点にあります。

ですので、相続人申告登記は遺産分割協議が整っていない段階でも
登記が可能ですし、相続人申告登記を行っても遺産分割協議後は
別途相続登記が必要となります。

この相続人申告登記をおこなっても相続登記の義務を果たしたことに
なりますので、遺産分割協議が整う目途がたたない場合は、
いったん相続人申告登記を行う流れとなります。

尚、相続人の1名が相続人申告登記を行った場合でもそれ以外の
相続人は義務を果たしたことになりませんので、別途申告登記が
必要となります。

また、相続人申告登記のための必要な書類等としては
以下の通りとなります。

@亡くなった方の死亡を証する除籍謄本等
A亡くなった方と登記名義人の同一性を証する情報(住民票の除票等)
⇒被相続人の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合
 は同一性を証明する書類が必要となります。
B申出をする人が相続人であることを証する情報(戸籍謄本等)
⇒相続登記のような出生から死亡までの戸籍を集めるまでは
 必要がありません。
C申出をする相続人の住所証明情報(住民票等)
⇒住民票上の申出人の氏名のふりがな及び生年月日を記載した場合は、
 法務局が住基ネットで調べることができ、住所証明情報の提出を
 省略することができるようです。
D相続関係説明図
⇒相続登記の場合と異なり、全ての相続関係を記載する必要はなく、
 申告人との関係が分かる程度のものでOK
E費用は無料
⇒相続登記のような登録免許税も不要です。

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2024年01月18日

戸籍の広域交付制度による他市本籍の戸籍取得について

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、昨年あたりから話題の
戸籍の広域交付制度が令和6年3月1日よりはじまります。

戸籍の広域交付制度とは、例えば大阪市の人が広島市の本籍地の戸籍を
取得する場合、広島市でしか戸籍の取得ができませんでしたが、
令和6年3月1日以降は大阪市で取得可能となります。

これによって相続戸籍などを取得する際に一箇所の役所で戸籍取得が
可能となるので、相続手続きなどが楽になります。

また、出生までの戸籍を集めるのが大変だということで専門家に
依頼していた方も自分でやった方が早くなるかもしれません。

尚、この戸籍の広域交付制度は郵送請求や代理人による請求はできません。
あくまで本人が戸籍担当窓口に行く必要があります。

3月以降に相続手続きなどで戸籍を取得される方は注意が
必要かもしれません。

関連リンク:法務省(戸籍法の一部を改正する法律について)

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2023年12月29日

令和6年以降の家事審判・調停等の添付書面取り扱いの変更2

ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、令和6年1月1日以降に
大阪家裁に家事審判・調停の申し立てを行う場合、添付書類の取り扱い
が変わるようです。

具体的には身分関係を確認するための戸籍や住民票などの書類について
原本ではなく、コピーの提出が可能となります。

これによって相続放棄の申述などの際の相続戸籍等の原本の提出が
不要となり、原本還付申請をしなくてよくなります。

尚、原本に変えて戸籍等のコピーを裁判所に提出する場合、
原本と同じ形で提出する必要があります。

例えば、拡大・縮小コピー、両面コピーなどは認められません。

また、相続戸籍がA、B、Cとあれば、同じようにA、B、C
とコピーを作成し、原本の形状と同じようにホッチキス止めを
それぞれして出す必要があります。

A、B、Cのコピーをまとめてホッチキス止めなどはだめです。

要するに、原本の代わりに出すので、原本の形状がわかるような
同じ形で出す必要があるということです。

仮に不十分な戸籍のコピーを提出した場合は裁判官の指示によって、
原本の提出を求められる場合がありますので、注意が必要です。

<関連記事>
令和6年以降の成年後見申し立て等の添付書面の取り扱いの変更

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2023年10月20日

特定遺贈の放棄と注意点について

特定遺贈とは例えば、Y不動産を〇〇に遺贈するといった形で
遺言書で特定の財産を遺贈するものをいいます。

特定遺贈された場合、その税は贈与税ではなく、相続税の対象とは
なりますが、包括遺贈と異なり、遺贈されたのが相続人以外の場合、
不動産取得税はかかります。

また、特定遺贈を放棄したい場合は、いつでも放棄できますが、特に
法律上決まった様式はありません。

ただ、放棄したかどうかを外部的に示すため内容証明も含め、なんらかの
放棄したことが分かる書類は必要かと思われます。

民法第986条 
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

尚、特定遺贈については遺贈の一部放棄が認められるのかという点で
問題が生じ得ます。

例えば以下のような場合です。

不動産Aと不動産Bを淀川に遺贈する。

この場合に不動産Aのみを取得して不動産Bを放棄できるのかという点
ですが、結論としては遺言書全体の趣旨からして一部取得を否定する
ものでなければ認められるものと思われます。

これについては法律上の明確な根拠規定はありませんが、あめとガムを
あげるといわれてガムだけをもらうのと同じような感じだと思えば、
理解しやすいかもしれません。
(細かく分析すればあめの贈与とガムの贈与の二本立ての申込があり、
 あめの贈与だけ断った感じになるものと思われます。)

弊所でも特定遺贈のある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

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2023年10月12日

包括遺贈放棄申述の申立の手続き

遺言書で包括遺贈がされた場合、包括受遺者は基本的に相続人と
似たような立場に置かれます。

民法第990条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

そのため、遺言書で包括遺贈がなされた場合、放棄するにはそれを知った
時から3ヵ月以内に家庭裁判所で包括遺贈放棄申述の申立てをする必要が
あります。
(包括遺贈の場合も通常の相続の場合と同様に限定承認も可能です。)

この場合の管轄としては相続放棄と同様に亡くなった方(遺言者)の
死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

この包括遺贈放棄申述の申立ては相続放棄と比較してマイナーなため、
裁判所のホームページに書式は用意されていないようです。

基本的には相続放棄申述の申立てに準じる形となりますが、以下の
ものが必要となります。

・包括遺贈放棄申述書
・遺言者の戸籍・除籍謄本(死亡記載のあるもの)
・遺言者の住民票の除票(遺言者の死亡時の住所確認)
・遺言書の写し(包括遺贈を受けたことの確認)
・包括受遺者の住民票(受遺者の住所確認)
・収入印紙800円
・郵券

尚、包括遺贈放棄の申述を行う場合、例えば、不動産はいらないから
不動産だけ放棄するといった一部放棄は認められません。

また、包括受遺者が相続人であった場合は、相続人としての立場も
ありますので、別途相続放棄の申述も必要となることがあります。

弊所でも包括遺贈放棄申述の申立も含めて遺言書原案の作成のご相談も
承っております。お気軽にご相談ください。

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2023年06月21日

代襲相続人と特別受益の該当性

例えば、父親Aが死亡した際に本来相続するはずの子供Bが先に
死亡していた場合、その死亡していた子供Bに代わってその
子供C(Aから見て孫)が代襲相続することがあります。

この場合に子供Bに父Aから生前に不動産や現金など他の兄弟よりも
余分にもらっているなどの特別受益があるといえる場合に
代襲相続人である子供Cにとっても特別受益となるかという点が
問題となり得ます。

この場合は事例によって判断が分かれると思われます。
少なくとも子供Cにとっても子供Bの特別受益がなんらかの利益と
なっている場合には特別受益にあたる可能性があると思われます。

逆に子供Cが直接特別受益を受けた場合は、推定相続人となる
前であれば特別受益に当たらず、代襲相続人としての地位を
獲得したのちに受けたものなら特別受益にあたると思われます。

基本的に代襲相続がある場合に特別受益に当たるか否かは
相続という偶然の事情で不利益とならないかといった公平の
観点からどうなのかを考えればいいかもしれません。

弊所でも特別受益がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

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2023年05月18日

相続土地国庫帰属制度について

ご存じのように令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が
はじまっています。

この制度は制度開始前も含む相続によって取得した不要な土地に
ついて一定の要件を満たせば手放せる制度です。

使える範囲はかなり狭いですが、売却などが困難な土地で要件に
当てはまりそうな土地があれば利用を検討してみるのも一つの
手段です。

国庫帰属制度が認められるためには以下のような要件が必要です。
@土地が以下のような土地でないこと
・建物が建っている土地
・担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
・境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲に
ついて争いがある土地
・土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染
されている土地
などなど土地に問題があると受付がしてもらえません。

A10年分の土地管理費用相当の負担金
少なくとも20万円以上の出費は覚悟する必要があります。

B審査手数料(土地一筆当たり14,000円)の納付
国庫帰属が認められるかどうかを調べてもらうためにお金を
納付する必要があります。
最終的に国庫帰属不可でも返金はありません。

尚、申請先は土地の管轄の法務局の本局となります。

関連リンク:相続土地国家帰属制度について(法務省)

弊所でも不要な土地がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますのでお気軽にご相談ください。

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2023年04月07日

会社代表者の相続と会社への貸付

小規模な会社の場合、代表者と会社のお金が感覚的に同一視されて
いることも多く、会社代表者が自分の会社に事業のためにお金を
貸付していることはよくあります。

この場合、代表者が生存している場合には問題ないのですが、
代表者がなくなり、相続が発生すると問題が生じます。

なぜなら、代表者の貸付金が資産として相続税の対象となる
からです。

小規模な会社の場合は代表者も会社から返済を受けることを
予定しておらず、会社の資産的にも返済が難しいことも
よくありますが、これが相続税の課税対象とされてしまうと
相続人が支払いに困ることがあります。

もちろん、税務署に回収不能と判断された場合は、相続税の
課税対象とならないようですが、そう判断にされるとは
限りません。

ですので、代表者が会社に貸付金をしている場合には生前に
なんらかの相続対策をしておくことが重要だといえます。

例えば、赤字企業の場合は、欠損金の範囲で代表者による債権放棄を
することなども考えられます。

※税に関して詳しくは専門の税理士もしくは税務署にお尋ねください。

弊所でも会社代表者の相続も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

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2023年04月03日

第三者による相続人調査のための戸籍収集

相続人調査のための戸籍収集を行う場合、相続人が行うのが
通常ですが、たまに第三者が行う場合があります。

例えば、賃貸借契約上の貸主が死亡した借主の相続人を調査
するような場合やお金を貸していた貸主が借主の相続人の調査
を行うような場合です。

この場合、相続人の戸籍を調査するのが親族でない第三者と
なりますので、賃貸借契約書や金銭消費貸借契約書も含め、戸籍を
取得する正当な権限を証明する書類が必要となります。
ですので、通常の戸籍収集と比較して第三者による戸籍収集は
手続きとしては煩雑なものとなります。

弊所でも相続関係が不明な場合も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

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2023年03月30日

2024年度からの相続時精算課税制度の利用について

ご存じの方も多いと思いますが、2024年度より相続時精算課税制度が
変わります。

相続時精算課税制度とはざっくりいえば、両親や祖父母などから
2500万円まで遺産を非課税で相続前に受け取れる制度です。

もらった財産については相続時に税金精算するので、早めに遺産を
受取れるというメリットがあります。

この相続時精算課税制度は従来、申請すると贈与税の110万円控除が
以後認められず、少額贈与であっても毎年申告が必要などのデメリット
があったことから利用がしにくい制度でした。

ですが、2024年度からは贈与税の110万円の控除枠があらたに認められる
ようになったので使いやすくなるようです。

また、通常の暦年贈与の110万円の非課税枠と比較して相続時精算課税制度の
110万円の非課税枠はメリットがあるようです。

例えば、通常の暦年贈与の110万円控除を利用する場合、死亡前7年間の
贈与額が相続財産に加算されますが、相続時精算課税制度の110万円枠の
控除は相続財産に加算されないので、税額面で有利になります。

具体的にいえば死亡前7年間に100万円ずつ通常の暦年贈与していた
場合は700万円が相続財産に加算され、それに相続税がかかります。

これに対して、相続時精算課税制度の非課税枠を利用した場合は、
700万円は相続財産に加算されず、その分だけ相続税が
減ることになります。

2024年度以降は従来と比較して相続時精算課税制度が使いやすく
なることからこの制度の利用も検討の一つとなるかもしれません。

※税に関して詳しくは専門の税理士もしくは税務署にお尋ねください。

弊所でも相続時精算課税制度の利用した名義変更登記も含めて
相続手続きのご相談を承っております。
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2023年03月29日

2024年1月以降の贈与の取り扱いの変更

ご存じの方も多いと思いますが、2024年以降の暦年贈与の
取り扱いが変わっております。

110万円以内の贈与については贈与税が非課税なことは
有名ですが、従来は死亡前3年以内の贈与は相続財産と
して加算されていました。

例えば、令和5年に死亡した場合には令和4年に子供に
あげた110万円も相続財産として相続税の対象に
なります。

これが2024年以降は死亡前7年前までが相続財産に加算されて
しまうので相続税のかかる範囲が拡大します。

尚、7年以内の贈与であっても贈与税がかかる贈与の場合は、
贈与税の金額分は相続税から控除されるので心配はありません。

基礎控除の範囲内で贈与されている方は注意が必要かもしれません。

※税に関して詳しくは専門の税理士もしくは税務署にお尋ねください。

弊所でも贈与による不動産の名義変更も含めてご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。

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2023年03月28日

成年後見人による法定相続情報一覧図の申請

成年後見人に就任している被後見人の親族に相続が発生した場合、
法定相続情報一覧図の申請をすることもあるかと思います。

この場合、手続きとして申出人は本人、成年後見人は法定代理人として
申請する形となります。

本人確認書類の原本還付は代理人である成年後見人が
署名押印する形となります。

また、法定相続情報の記載は本人の申出人情報の下に
「上記成年後見人〇〇」
という形で住所氏名を記載すればOKです。

その他の申請に必要な書類としては登記事項証明書の他は通常の
一覧図の申請と同じです。

尚、成年後見人として行う場合、資格者としての司法書士等の肩書や
会員証の写しなどは不要です。

弊所でも法定相続情報一覧図の申請も含めて相続手続きのご相談を
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2023年03月03日

兄弟姉妹相続の際の異母兄弟の法定相続分

夫婦で子どもがいない場合に配偶者が死亡し、配偶者の両親が
既に死亡している場合は、配偶者の兄弟姉妹が相続人となる
ことがあります。

この場合、亡くなった配偶者の両親がABで両親ABの兄弟Cと
両親BWの兄弟Dがいた場合、兄弟Dの法定相続分は兄弟Cの
半分となります(民法900条)。

具体的な相続分の計算をすると
生存配偶者が4分の3
兄弟Cが6分の1(4分の1×3分の2)
兄弟Dが12分の1(4分の1×3分の1)
となります。

ちなみに、兄弟Cと兄弟Dの両親もBWで亡くなった配偶者と
異母兄弟であった場合の具体的な相続分は以下となります。

生存配偶者が4分の3
兄弟Cが8分の1
兄弟Dが8分の1

異母兄弟かどうかはあくまで兄弟姉妹間の相続分へ影響するのみで
全員が異母兄弟なら相続分への影響はありません。

弊所でも異母兄弟がいる場合の相続登記も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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民法第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、
次の各号の定めるところによる。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、
四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、
相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の
相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。


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2022年12月22日

令和5年4月1日以降の遺産分割の取り扱いの変更

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、令和5年4月1日
以降は民法改正によって遺産分割の取り扱いが微妙に
異なります。

相続開始から10年を経過した後にする遺産分割は寄与分や
特別受益の主張が原則としてできなくなります。
これは令和5年4月1日以前に相続が発生した場合も
効力が及びます。

これの適用が問題となる場面は少ないと思いますが、
念のため注意が必要かもしれません。

弊所でも遺産分割協議書の作成も含めて法律書面の作成を
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参考:民法第904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)
前三条の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の
分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当
するときは、この限りでない。
1.相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に
遺産の分割の請求をしたとき。
2.相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、
遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人
にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を
経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の
請求をしたとき。

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2022年12月20日

特別受益と持ち戻しによる遺産分割上の考慮

相続が発生した際にいわゆる特別受益といわれる過去に
相続人がもらった金銭が問題となることがあります。

この場合は、もらった側は大昔にもらったものだから
関係ないと主張することがよくあります。

しかしながら、法的にいえば特別受益は古いものであっても
時効とかはなく、遺産分割協議の際の考慮対象となり得ます。

具体的な特別受益がある場合の計算は以下となります。

相続人は次男と長男、相続財産 4000万円で
生前に長男が2000万円の贈与を受けていた場合。

遺産分割の対象なる遺産額は4000万+2000万=6000万
それぞれの法定相続分 6000万÷2(法定相続分の数)=3000万
長男の具体的相続分 3000万―2000万(贈与の額)=1000万
次男の具体的相続分 3000万

特別受益を考慮した上で法定相続分で遺産分割する場合、
相続財産4000万円を次男3000万、長男1000万で
分割するということになります。

尚、民法改正によって特別受益の持ち戻し期間が10年になった
(10年より前は考慮しなくていい)のではと思う方も
いらっしゃるかと思います。
ですが、これはあくまで遺留分を請求する際の特別受益の持ち戻し免除で
あって遺産分割協議についてはそのような規定はありません。

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(遺留分を算定するための財産の価額)
第1043条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の
時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から
債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が
選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第1044条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定に
よりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えること
を知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同
様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、
同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは
「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた
贈与の価額に限る。)」とする。
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2022年11月04日

相続人による高額療養費及び高額介護合算療養費の請求

相続が発生した際になくなった方の生前に支払った医療費等が
高額療養費等として請求できる場合があります。

この場合、複数の月や年度にわたって請求できる場合が
ありますが、請求方法は若干異なります。

まず、高額療養費の請求については複数ある場合も基本的に
一つの請求について請求書を出せば以後は自動的に高額寮費
の振り込みがされます。

ですので、例えば令和4年8月と令和4年9月の高額療養費が
ある場合でも8月の申請書を出せば9月分は申請書を出さなくて
も受けとりが可能です。

これに対して、高額介護合算療養費の請求については令和3年と
令和4年の請求が可能な場合は、令和3年と令和4年のそれぞれ
で申請書を出す必要があります。

相続の際に申請書を出す際には注意が必要かもしれません。

弊所でも相続登記も含め、相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2022年10月24日

相続時の特別寄与料請求にあたっての注意点

前回、特別寄与料の請求について書かせていただきましたが、
特別寄与料の請求の際の以下のような注意点があります。

@特別寄与料の額

特別寄与料の額は明確でなく、額を決めるにはまず話し合い
からとなります。

話合いが成立しなければ裁判所の調停などを介する形と
なりますが、結構曖昧です。

なお、特別寄与料の主張の際に看護師やヘルパーさんなどを
利用していたら的な主張がありますが、親族はその道のプロで
はありません。

ですので、裁判所に持ち込まれた場合は、ヘルパーさんやらの
料金相場の0.5掛けくらいなど減額されて認定される可能性が
高いかもしれません。

A特別寄与料の請求限度額

特別寄与料の請求を行う場合、相続人が相続した額以上のものは請求
できませんし、複数いる場合は、法定相続分の割合によります。

なので、遺産が100万しかないのに200万の寄与料の請求はできません。
また、特定の相続人に集中して全額請求することもできません。

B特別寄与料の税法上の扱いと請求除斥期間

特別寄与料を親族が請求した場合、受け取った方は2割加算の
相続税の対象となります。

逆に請求を受けた相続人の側はその分だけ相続税の対象となる
相続財産の総額から控除できます。

なお、特別寄与料の請求は相続の開始やらをしったときから6ヶ月、
相続開始から1年でできなくなります。

請求を検討されている方は早急に行う必要があります。
この請求期間は思っている以上に短いです。

弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承っております。
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関連条文:民法
第1050条 
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の
維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族
(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除に
よってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)
は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭
(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に
代わる処分を請求することができる。
ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、
又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、
相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から
第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
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2022年10月21日

遺産分割協議書や契約書などの微妙な陰影

たまに遺産分割協議書や契約書などに押された印鑑がにじんでたり、
かけていたり、微妙な感じなものに出くわすことがあります。

この場合、どこまでかけてたり、にじんでいたりしたらだめなのかと
聞かれることがありますが、特にどこまでがだめという明確な
ルールはありません。

結論としては受け取り側の相手次第ということになります。

印鑑の押印はあくまで意思確認の一つなので、本人が自分の意思で
押したことがわかれば法的には問題ないからです。
また、証拠的にも押印以外の事情で本人が押したことがわかるもの
があればそれで補強できます。

ただ、あとでもめた際には当然自分の印鑑じゃないと主張される
リスクもゼロではないので、押し直しできるのであればきれいに
押した方が無難ではあります。

ですが、遺産分割協議の場合はやり直しを要求するのも難しい場合も
あります。

その場合、とりあえず相続手続き先の銀行、法務局に出してみてだめ
といわれたら押し直しするというのも一つの手段かもしれません。

弊所でも遺産分割協議書の作成も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

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2022年10月20日

相続の際の特別寄与料の請求

特別寄与料とは平成30年の民法改正で成立した相続人以外の親族が
介護などをしていた場合に金銭を請求できる制度です。

従来はこういった介護は寄与分という制度で請求していたのですが、
従来の寄与分による場合、相続人でないと認められないことから
できた制度です。

特別寄与料の請求が認めれるためには以下の要件が必要です。
1,被相続人の親族であること
 ここでいう親族は民法725条より
6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族
とされています。
なので、兄弟姉妹など含まれますが、法律婚でない内縁の人などは
親族でないので含まれません。

2、無償で療養看護その他労務を提供したこと
 療養看護その他労務を提供したことというのはお金ではなくて、あくまで
看病や介護といったお金以外のことを行う必要があります。
 相続人以外が出したお金の請求をしたい場合は特別寄与料の請求以外の
根拠で請求する形となります。
 また、療養看護その他労務を提供をしていた場合も相当な対価を本人から
もらっていたら請求できません。

3、本人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと
 療養看護その他労務の提供でヘルパー代が浮いたとか、本人の財産の維持や
増加に役立つことが必要です。

上記すべての要件を満たせば特別寄与料の請求は可能ですが、
結構請求するにはハードルが高いかもしれません。

弊所でも特別寄与料の請求がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

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参考:民法第1050条 
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族
(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又
は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において
「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、
特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において
「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
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2022年09月29日

相続手続きと健康保険料・介護保険料の還付金

相続手続きを行う場合、忘れがちなのが健康保険料や
介護保険料関連の還付金です。

支払済みの健康保険料や介護保険料の返還通知や高額療養費
の請求書などは相続の発生から遅れて到着します。

これらも遺産の一部であることは確かなので、正式に
わけるには遺産分割協議が必要です。

ですので、遺産分割協議書を作成する際には誰が取得するのか
を記載漏れがないように注意が必要です。

弊所でも遺産分割協議書の作成も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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