ご存じの方もいらっしゃると思いますが、令和5年4月1日
以降は民法改正によって遺産分割の取り扱いが微妙に
異なります。
相続開始から10年を経過した後にする遺産分割は寄与分や
特別受益の主張が原則としてできなくなります。
これは令和5年4月1日以前に相続が発生した場合も
効力が及びます。
これの適用が問題となる場面は少ないと思いますが、
念のため注意が必要かもしれません。
弊所でも遺産分割協議書の作成も含めて法律書面の作成を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
参考:民法第904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)
前三条の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の
分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当
するときは、この限りでない。
1.相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に
遺産の分割の請求をしたとき。
2.相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、
遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人
にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を
経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の
請求をしたとき。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年12月22日
2022年12月20日
特別受益と持ち戻しによる遺産分割上の考慮
相続が発生した際にいわゆる特別受益といわれる過去に
相続人がもらった金銭が問題となることがあります。
この場合は、もらった側は大昔にもらったものだから
関係ないと主張することがよくあります。
しかしながら、法的にいえば特別受益は古いものであっても
時効とかはなく、遺産分割協議の際の考慮対象となり得ます。
具体的な特別受益がある場合の計算は以下となります。
相続人は次男と長男、相続財産 4000万円で
生前に長男が2000万円の贈与を受けていた場合。
遺産分割の対象なる遺産額は4000万+2000万=6000万
それぞれの法定相続分 6000万÷2(法定相続分の数)=3000万
長男の具体的相続分 3000万―2000万(贈与の額)=1000万
次男の具体的相続分 3000万
特別受益を考慮した上で法定相続分で遺産分割する場合、
相続財産4000万円を次男3000万、長男1000万で
分割するということになります。
尚、民法改正によって特別受益の持ち戻し期間が10年になった
(10年より前は考慮しなくていい)のではと思う方も
いらっしゃるかと思います。
ですが、これはあくまで遺留分を請求する際の特別受益の持ち戻し免除で
あって遺産分割協議についてはそのような規定はありません。
弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
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(遺留分を算定するための財産の価額)
第1043条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の
時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から
債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が
選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第1044条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定に
よりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えること
を知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同
様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、
同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは
「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた
贈与の価額に限る。)」とする。
相続人がもらった金銭が問題となることがあります。
この場合は、もらった側は大昔にもらったものだから
関係ないと主張することがよくあります。
しかしながら、法的にいえば特別受益は古いものであっても
時効とかはなく、遺産分割協議の際の考慮対象となり得ます。
具体的な特別受益がある場合の計算は以下となります。
相続人は次男と長男、相続財産 4000万円で
生前に長男が2000万円の贈与を受けていた場合。
遺産分割の対象なる遺産額は4000万+2000万=6000万
それぞれの法定相続分 6000万÷2(法定相続分の数)=3000万
長男の具体的相続分 3000万―2000万(贈与の額)=1000万
次男の具体的相続分 3000万
特別受益を考慮した上で法定相続分で遺産分割する場合、
相続財産4000万円を次男3000万、長男1000万で
分割するということになります。
尚、民法改正によって特別受益の持ち戻し期間が10年になった
(10年より前は考慮しなくていい)のではと思う方も
いらっしゃるかと思います。
ですが、これはあくまで遺留分を請求する際の特別受益の持ち戻し免除で
あって遺産分割協議についてはそのような規定はありません。
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(遺留分を算定するための財産の価額)
第1043条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の
時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から
債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が
選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第1044条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定に
よりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えること
を知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同
様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、
同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは
「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた
贈与の価額に限る。)」とする。
2022年11月04日
相続人による高額療養費及び高額介護合算療養費の請求
相続が発生した際になくなった方の生前に支払った医療費等が
高額療養費等として請求できる場合があります。
この場合、複数の月や年度にわたって請求できる場合が
ありますが、請求方法は若干異なります。
まず、高額療養費の請求については複数ある場合も基本的に
一つの請求について請求書を出せば以後は自動的に高額寮費
の振り込みがされます。
ですので、例えば令和4年8月と令和4年9月の高額療養費が
ある場合でも8月の申請書を出せば9月分は申請書を出さなくて
も受けとりが可能です。
これに対して、高額介護合算療養費の請求については令和3年と
令和4年の請求が可能な場合は、令和3年と令和4年のそれぞれ
で申請書を出す必要があります。
相続の際に申請書を出す際には注意が必要かもしれません。
弊所でも相続登記も含め、相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
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高額療養費等として請求できる場合があります。
この場合、複数の月や年度にわたって請求できる場合が
ありますが、請求方法は若干異なります。
まず、高額療養費の請求については複数ある場合も基本的に
一つの請求について請求書を出せば以後は自動的に高額寮費
の振り込みがされます。
ですので、例えば令和4年8月と令和4年9月の高額療養費が
ある場合でも8月の申請書を出せば9月分は申請書を出さなくて
も受けとりが可能です。
これに対して、高額介護合算療養費の請求については令和3年と
令和4年の請求が可能な場合は、令和3年と令和4年のそれぞれ
で申請書を出す必要があります。
相続の際に申請書を出す際には注意が必要かもしれません。
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2022年10月24日
相続時の特別寄与料請求にあたっての注意点
前回、特別寄与料の請求について書かせていただきましたが、
特別寄与料の請求の際の以下のような注意点があります。
@特別寄与料の額
特別寄与料の額は明確でなく、額を決めるにはまず話し合い
からとなります。
話合いが成立しなければ裁判所の調停などを介する形と
なりますが、結構曖昧です。
なお、特別寄与料の主張の際に看護師やヘルパーさんなどを
利用していたら的な主張がありますが、親族はその道のプロで
はありません。
ですので、裁判所に持ち込まれた場合は、ヘルパーさんやらの
料金相場の0.5掛けくらいなど減額されて認定される可能性が
高いかもしれません。
A特別寄与料の請求限度額
特別寄与料の請求を行う場合、相続人が相続した額以上のものは請求
できませんし、複数いる場合は、法定相続分の割合によります。
なので、遺産が100万しかないのに200万の寄与料の請求はできません。
また、特定の相続人に集中して全額請求することもできません。
B特別寄与料の税法上の扱いと請求除斥期間
特別寄与料を親族が請求した場合、受け取った方は2割加算の
相続税の対象となります。
逆に請求を受けた相続人の側はその分だけ相続税の対象となる
相続財産の総額から控除できます。
なお、特別寄与料の請求は相続の開始やらをしったときから6ヶ月、
相続開始から1年でできなくなります。
請求を検討されている方は早急に行う必要があります。
この請求期間は思っている以上に短いです。
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関連条文:民法
第1050条
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の
維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族
(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除に
よってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)
は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭
(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に
代わる処分を請求することができる。
ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、
又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、
相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から
第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
特別寄与料の請求の際の以下のような注意点があります。
@特別寄与料の額
特別寄与料の額は明確でなく、額を決めるにはまず話し合い
からとなります。
話合いが成立しなければ裁判所の調停などを介する形と
なりますが、結構曖昧です。
なお、特別寄与料の主張の際に看護師やヘルパーさんなどを
利用していたら的な主張がありますが、親族はその道のプロで
はありません。
ですので、裁判所に持ち込まれた場合は、ヘルパーさんやらの
料金相場の0.5掛けくらいなど減額されて認定される可能性が
高いかもしれません。
A特別寄与料の請求限度額
特別寄与料の請求を行う場合、相続人が相続した額以上のものは請求
できませんし、複数いる場合は、法定相続分の割合によります。
なので、遺産が100万しかないのに200万の寄与料の請求はできません。
また、特定の相続人に集中して全額請求することもできません。
B特別寄与料の税法上の扱いと請求除斥期間
特別寄与料を親族が請求した場合、受け取った方は2割加算の
相続税の対象となります。
逆に請求を受けた相続人の側はその分だけ相続税の対象となる
相続財産の総額から控除できます。
なお、特別寄与料の請求は相続の開始やらをしったときから6ヶ月、
相続開始から1年でできなくなります。
請求を検討されている方は早急に行う必要があります。
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第1050条
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の
維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族
(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除に
よってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)
は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭
(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に
代わる処分を請求することができる。
ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、
又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、
相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から
第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
2022年10月21日
遺産分割協議書や契約書などの微妙な陰影
たまに遺産分割協議書や契約書などに押された印鑑がにじんでたり、
かけていたり、微妙な感じなものに出くわすことがあります。
この場合、どこまでかけてたり、にじんでいたりしたらだめなのかと
聞かれることがありますが、特にどこまでがだめという明確な
ルールはありません。
結論としては受け取り側の相手次第ということになります。
印鑑の押印はあくまで意思確認の一つなので、本人が自分の意思で
押したことがわかれば法的には問題ないからです。
また、証拠的にも押印以外の事情で本人が押したことがわかるもの
があればそれで補強できます。
ただ、あとでもめた際には当然自分の印鑑じゃないと主張される
リスクもゼロではないので、押し直しできるのであればきれいに
押した方が無難ではあります。
ですが、遺産分割協議の場合はやり直しを要求するのも難しい場合も
あります。
その場合、とりあえず相続手続き先の銀行、法務局に出してみてだめ
といわれたら押し直しするというのも一つの手段かもしれません。
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聞かれることがありますが、特にどこまでがだめという明確な
ルールはありません。
結論としては受け取り側の相手次第ということになります。
印鑑の押印はあくまで意思確認の一つなので、本人が自分の意思で
押したことがわかれば法的には問題ないからです。
また、証拠的にも押印以外の事情で本人が押したことがわかるもの
があればそれで補強できます。
ただ、あとでもめた際には当然自分の印鑑じゃないと主張される
リスクもゼロではないので、押し直しできるのであればきれいに
押した方が無難ではあります。
ですが、遺産分割協議の場合はやり直しを要求するのも難しい場合も
あります。
その場合、とりあえず相続手続き先の銀行、法務局に出してみてだめ
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2022年10月20日
相続の際の特別寄与料の請求
特別寄与料とは平成30年の民法改正で成立した相続人以外の親族が
介護などをしていた場合に金銭を請求できる制度です。
従来はこういった介護は寄与分という制度で請求していたのですが、
従来の寄与分による場合、相続人でないと認められないことから
できた制度です。
特別寄与料の請求が認めれるためには以下の要件が必要です。
1,被相続人の親族であること
ここでいう親族は民法725条より
6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族
とされています。
なので、兄弟姉妹など含まれますが、法律婚でない内縁の人などは
親族でないので含まれません。
2、無償で療養看護その他労務を提供したこと
療養看護その他労務を提供したことというのはお金ではなくて、あくまで
看病や介護といったお金以外のことを行う必要があります。
相続人以外が出したお金の請求をしたい場合は特別寄与料の請求以外の
根拠で請求する形となります。
また、療養看護その他労務を提供をしていた場合も相当な対価を本人から
もらっていたら請求できません。
3、本人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと
療養看護その他労務の提供でヘルパー代が浮いたとか、本人の財産の維持や
増加に役立つことが必要です。
上記すべての要件を満たせば特別寄与料の請求は可能ですが、
結構請求するにはハードルが高いかもしれません。
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被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族
(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又
は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において
「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、
特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において
「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
介護などをしていた場合に金銭を請求できる制度です。
従来はこういった介護は寄与分という制度で請求していたのですが、
従来の寄与分による場合、相続人でないと認められないことから
できた制度です。
特別寄与料の請求が認めれるためには以下の要件が必要です。
1,被相続人の親族であること
ここでいう親族は民法725条より
6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族
とされています。
なので、兄弟姉妹など含まれますが、法律婚でない内縁の人などは
親族でないので含まれません。
2、無償で療養看護その他労務を提供したこと
療養看護その他労務を提供したことというのはお金ではなくて、あくまで
看病や介護といったお金以外のことを行う必要があります。
相続人以外が出したお金の請求をしたい場合は特別寄与料の請求以外の
根拠で請求する形となります。
また、療養看護その他労務を提供をしていた場合も相当な対価を本人から
もらっていたら請求できません。
3、本人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと
療養看護その他労務の提供でヘルパー代が浮いたとか、本人の財産の維持や
増加に役立つことが必要です。
上記すべての要件を満たせば特別寄与料の請求は可能ですが、
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被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族
(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又
は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において
「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、
特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において
「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2022年09月29日
相続手続きと健康保険料・介護保険料の還付金
相続手続きを行う場合、忘れがちなのが健康保険料や
介護保険料関連の還付金です。
支払済みの健康保険料や介護保険料の返還通知や高額療養費
の請求書などは相続の発生から遅れて到着します。
これらも遺産の一部であることは確かなので、正式に
わけるには遺産分割協議が必要です。
ですので、遺産分割協議書を作成する際には誰が取得するのか
を記載漏れがないように注意が必要です。
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介護保険料関連の還付金です。
支払済みの健康保険料や介護保険料の返還通知や高額療養費
の請求書などは相続の発生から遅れて到着します。
これらも遺産の一部であることは確かなので、正式に
わけるには遺産分割協議が必要です。
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2022年09月22日
年金受給者等の相続手続きと所得税等の還付金
年金受給者の相続手続きを行う場合、所得税や住民税の
還付金が発生している場合があります。
この場合、遺産分割協議書に誰がそれを取得するのかを
記載しておかないと新たな協議の必要が生じます。
また、相続税の申告が必要な場合は、相続税の対象になり
ますので、誰が取得したのかを明確にする必要があります。
ですので、相続手続きが発生した際には念のため還付対象と
なり得るものがないかどうか、年金の源泉徴収票等で確認する
必要があります。
(※税に関して詳しくは専門の税理士等にお尋ねください。)
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還付金が発生している場合があります。
この場合、遺産分割協議書に誰がそれを取得するのかを
記載しておかないと新たな協議の必要が生じます。
また、相続税の申告が必要な場合は、相続税の対象になり
ますので、誰が取得したのかを明確にする必要があります。
ですので、相続手続きが発生した際には念のため還付対象と
なり得るものがないかどうか、年金の源泉徴収票等で確認する
必要があります。
(※税に関して詳しくは専門の税理士等にお尋ねください。)
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2022年07月26日
死亡した人の住民税の支払
相続が発生した場合、たまに死亡した人の住民税の支払通知が
きてびっくりする方がいるようです。
例えば、令和4年1月3日にAさんが亡くなった場合、その段階で
いないわけですが、令和4年の夏ごろに住民税の納税通知が
来ることがあります。
この場合、Aさんは亡くなってるんだからそんなわけはないと
おかしく思う方がいるかもしれません。
しかしながら、住民税はその年の1月1日現在の住民の方に前年度の所得を
もとに課せられます。
ですので、仮にそれ以後になくなっていてもその年度全ての期間の
住民税の支払義務が発生しております。
そのため、忘れた頃に亡くなった方の住民税の通知が来た際には
支払う必要がありますので、注意が必要です。
参考:亡くなった方の市民税(大阪市)
弊所でも相続手続きのご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。
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きてびっくりする方がいるようです。
例えば、令和4年1月3日にAさんが亡くなった場合、その段階で
いないわけですが、令和4年の夏ごろに住民税の納税通知が
来ることがあります。
この場合、Aさんは亡くなってるんだからそんなわけはないと
おかしく思う方がいるかもしれません。
しかしながら、住民税はその年の1月1日現在の住民の方に前年度の所得を
もとに課せられます。
ですので、仮にそれ以後になくなっていてもその年度全ての期間の
住民税の支払義務が発生しております。
そのため、忘れた頃に亡くなった方の住民税の通知が来た際には
支払う必要がありますので、注意が必要です。
参考:亡くなった方の市民税(大阪市)
弊所でも相続手続きのご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年07月07日
相続手続きと専門家に依頼する場合のメリット
相続手続きが発生した場合、専門家に依頼するかどうか悩む
場合もあるかと思います。
まず、専門家に依頼する場合のメリットとして何があるのかと
いえば、戸籍の取得や登記申請、税金申告など面倒な手続きを
代わりにやってもらえるという点があります。
これについては自分が暇だからやるという方やたいした手続きで
ないと思う方は依頼する必要がないかもしれません。
次に、遺産分割の仕方が分からないといった場合や何が最適か
悩んでる場合も適切な専門家に頼めばメリットがあります。
例えば、二次相続の際の相続税が心配なら、一般的には税理士に
相談すれば安心ですし、不動産の将来の処分方法などまで考慮に
いれるなら一般的には司法書士に相談すると安心です。
また、専門家に依頼するかどうか悩まれている方は、無料相談会なども
ありますので、まずはそちらで相談するのも一つの手段です。
弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
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代わりにやってもらえるという点があります。
これについては自分が暇だからやるという方やたいした手続きで
ないと思う方は依頼する必要がないかもしれません。
次に、遺産分割の仕方が分からないといった場合や何が最適か
悩んでる場合も適切な専門家に頼めばメリットがあります。
例えば、二次相続の際の相続税が心配なら、一般的には税理士に
相談すれば安心ですし、不動産の将来の処分方法などまで考慮に
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2022年07月01日
郵送による公正証書遺言の再発行の方法
公正証書遺言の謄本などの再発行を行う場合、基本的には
公正証書を作成した公証役場に出向く必要があります。
しかしながら、大阪の人が東京の公証役場で作成した遺言の
再発行などをする場合は不便です。
ですので、郵送での再発行も認められております。
郵送での請求の方法は以下の流れとなります。
1、最寄りの公証役場で公正証書謄本交付申請書を書いて
認証手数料払って署名認証を受ける。
2、レターパックに
・認証を受けた申請書と戸籍等の必要書類
・住所氏名を記載した返信用のレターパック
をいれて遺言書保管法務局に郵送。
この際に原本還付を希望する場合はその旨を記載したメモも同封
3、不備がなければ支払いの連絡がくるので料金を振込み
4、振込確認後、レターパックにて公正証書遺言が返送されます。
弊所でも公正証書遺言の再発行も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
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しかしながら、大阪の人が東京の公証役場で作成した遺言の
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ですので、郵送での再発行も認められております。
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認証手数料払って署名認証を受ける。
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・住所氏名を記載した返信用のレターパック
をいれて遺言書保管法務局に郵送。
この際に原本還付を希望する場合はその旨を記載したメモも同封
3、不備がなければ支払いの連絡がくるので料金を振込み
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2022年06月28日
遺産分割協議書のやり直しの可否
遺産分割協議終了後にそんなつもりはなかったとやり直しを
されたいと希望される方もいらっしゃると思います。
この場合、財産の帰属などを話によって変更すること自体は
相続人間で合意がとれれば可能だといえます。
しかしながら、遺産分割協議終了によって法的には財産が
いったん移転してます。
そのため、もとの法律行為に法的な無効原因や取消原因が
ない限り、税金上は贈与税や譲渡所得税がかかる可能性が
あります。
こういったことにならないために遺産分割協議の際には
しっかりと状況を把握した上で慎重に判断する必要が
あるといえます。
弊所でも遺産分割協議を前提とした相続登記の申請も含めて
相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
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されたいと希望される方もいらっしゃると思います。
この場合、財産の帰属などを話によって変更すること自体は
相続人間で合意がとれれば可能だといえます。
しかしながら、遺産分割協議終了によって法的には財産が
いったん移転してます。
そのため、もとの法律行為に法的な無効原因や取消原因が
ない限り、税金上は贈与税や譲渡所得税がかかる可能性が
あります。
こういったことにならないために遺産分割協議の際には
しっかりと状況を把握した上で慎重に判断する必要が
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2022年06月24日
企業年金連合会の年金の死亡届
年金受給者がお亡くなりになった場合、企業年金連合会の年金を
受給していることがあります。
通常、死亡届は年金事務所に出したら終わりだと思いがちですが、
企業年金連合会の年金を受給している場合は、企業年金連合会にも
別途届け出が必要となります。
企業年金連合会の死亡の届出はインターネット上、電話、文書と
やり方が複数あるので、好きな手段で届け出が可能です。
関連リンク:企業年金連合会の死亡の届出
弊所でも企業年金連合会の年金がある場合も含めて相続手続きの
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通常、死亡届は年金事務所に出したら終わりだと思いがちですが、
企業年金連合会の年金を受給している場合は、企業年金連合会にも
別途届け出が必要となります。
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やり方が複数あるので、好きな手段で届け出が可能です。
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2022年06月21日
公正証書遺言の再発行手続き
公正証書遺言を紛失すると再発行できることはよく
知られていることだと思います。
公正証書遺言の再発行の流れとしては以下の形となります。
1、遺言者が生存している場合
遺言者のみしかで再発行の申請はできませんので、遺言者
本人が作成した公証役場で申請する形となります。
この場合、委任することは可能です。
2、遺言者が死亡している場合
遺言者が死亡している場合は、
相続人、受遺者、遺言執行者などの地位があれば
再発行の請求が可能です。
この場合、遺言者が死亡していることを証明するために
遺言者の死亡の記載のある戸籍が必要です。
死亡診断書などでは代用できないので注意が必要です。
3、再発行ができる公証役場
公正証書遺言を再発行できるのは遺言書を保管している
公証役場です。
ですので、例えば、東京の公証役場で作成して大阪に
住んでいる場合も再発行場所は東京です。
ただ、だからといって東京までいかないといけないのか
といえば郵送申請は認められております。
弊所でも公正証書遺言の再発行も含めて相続手続きの
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知られていることだと思います。
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1、遺言者が生存している場合
遺言者のみしかで再発行の申請はできませんので、遺言者
本人が作成した公証役場で申請する形となります。
この場合、委任することは可能です。
2、遺言者が死亡している場合
遺言者が死亡している場合は、
相続人、受遺者、遺言執行者などの地位があれば
再発行の請求が可能です。
この場合、遺言者が死亡していることを証明するために
遺言者の死亡の記載のある戸籍が必要です。
死亡診断書などでは代用できないので注意が必要です。
3、再発行ができる公証役場
公正証書遺言を再発行できるのは遺言書を保管している
公証役場です。
ですので、例えば、東京の公証役場で作成して大阪に
住んでいる場合も再発行場所は東京です。
ただ、だからといって東京までいかないといけないのか
といえば郵送申請は認められております。
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2022年06月20日
貸金庫と事実実験公正証書の利用
貸金庫を開ける際に相続人全員の同意がとれればいいですが、
なんらかの理由で同意が取れない場合があります。
この場合、このままでは銀行に手続きしてもらえず、貸金庫の
中身を確認しすることができません。
そういった場合に、活用できるのが事実実験公正証書の利用です。
事実実験公正証書とは、公証人の五感の作用により直接体験(事実実験)した
事実に基づいて作成された公正証書をいいます。
具体的には貸金庫をあけた際にいつどのような形であけて何が
入っていたかなどを公証人が記録する形なります。
この事実実験公正証書を利用すれば銀行側もリスクを軽減できるので
貸金庫を開けることについて応じてくれる可能性が高まります。
尚、事実実験公正証書を利用する場合の流れは以下の形となります。
1、銀行に事実実験公正証書を利用して貸金庫を開けることが
できるかどうかの確認と同意を得る。
2、公証人に公正証書作成の依頼と必要資料の提出
3、貸金庫をあける日時の予約
4、貸金庫をあける日時に立ち合い
5、公証人による書面原案作成の中身の確認・修正
6、公正証書作成が完了したら手数料支払い、正本の受取
費用については公証人にかかった時間によって変動があり、事案に
よると思いますが、2〜5万円程度くらいを見えておけばいいかも
しれません。
弊所でも事実実験公正証書が必要な場合も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
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なんらかの理由で同意が取れない場合があります。
この場合、このままでは銀行に手続きしてもらえず、貸金庫の
中身を確認しすることができません。
そういった場合に、活用できるのが事実実験公正証書の利用です。
事実実験公正証書とは、公証人の五感の作用により直接体験(事実実験)した
事実に基づいて作成された公正証書をいいます。
具体的には貸金庫をあけた際にいつどのような形であけて何が
入っていたかなどを公証人が記録する形なります。
この事実実験公正証書を利用すれば銀行側もリスクを軽減できるので
貸金庫を開けることについて応じてくれる可能性が高まります。
尚、事実実験公正証書を利用する場合の流れは以下の形となります。
1、銀行に事実実験公正証書を利用して貸金庫を開けることが
できるかどうかの確認と同意を得る。
2、公証人に公正証書作成の依頼と必要資料の提出
3、貸金庫をあける日時の予約
4、貸金庫をあける日時に立ち合い
5、公証人による書面原案作成の中身の確認・修正
6、公正証書作成が完了したら手数料支払い、正本の受取
費用については公証人にかかった時間によって変動があり、事案に
よると思いますが、2〜5万円程度くらいを見えておけばいいかも
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2022年05月20日
相続人間の相続税の一括支払いの取り決めの危険性
遺産が多額である場合に、相続人の一人が一括して相続税を支払う
みたいなこともあるかと思います。
この場合、安易に相続税を一括して払ってしまうと最悪の場合、
支払ってもらった相続人に贈与税がかかる場合があります。
ですので、代表で一括して支払いたい場合は、遺産分割協議書や
その他で贈与と疑われない方法で対応する必要があります。
(※税に関して詳しくは専門の税理士にお尋ねください。)
弊所でも相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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2022年05月16日
代襲相続と法定総分・相続税基礎控除の計算
代襲相続とはAが死亡した際にAの相続人となるべき息子Bが死亡して
いるために、息子Bの子供C、Dが相続人になるようなことをいいます。
例えば、父に妻W(既に死亡)と息子一郎、二郎、三郎の三兄弟が
いて、そのうち一郎が父より先になくなって一郎に息子の
子一郎,子次郎の2名がいる場合。
父が亡くなると父の相続人は
一郎(死亡)⇒代襲相続人
@子一郎
A子次郎
B二郎
C三郎
の4名となります。
この場合、父の相続の法定相続分は単純に4等分となりそうな
気がしますが、そういうわけではありません。
なぜなら@とAの子一郎と小次郎はあくまでその親である一郎の
相続分を引き継いでいるだけだからです。
ですので、三兄弟の一郎の相続分は3分の1なので、その子供で
ある子一郎と子次郎はその3分の1を2分の1ずつした6分の1
となります。
これに対して相続税の基礎控除は現在
3000万+600万×法定相続人の人数
となっております。
前記と同じ考え方でいえば父の相続人は本来3名だったので
3000万+600万×3名=4800万円となりそうです。
子一郎と子次郎は親の一郎の相続分を引き継いだだけといえば
そういえそうですが、この場合の計算としてはそうなりません。
この場合、あくまで相続人の実際の人数である4名で計算します。
ですので、基礎控除は
3000万+600万×4名=5400万円となります。
(※税に関して詳しくは専門の税理士等にお尋ねください。)
弊所でも代襲相続がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
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例えば、父に妻W(既に死亡)と息子一郎、二郎、三郎の三兄弟が
いて、そのうち一郎が父より先になくなって一郎に息子の
子一郎,子次郎の2名がいる場合。
父が亡くなると父の相続人は
一郎(死亡)⇒代襲相続人
@子一郎
A子次郎
B二郎
C三郎
の4名となります。
この場合、父の相続の法定相続分は単純に4等分となりそうな
気がしますが、そういうわけではありません。
なぜなら@とAの子一郎と小次郎はあくまでその親である一郎の
相続分を引き継いでいるだけだからです。
ですので、三兄弟の一郎の相続分は3分の1なので、その子供で
ある子一郎と子次郎はその3分の1を2分の1ずつした6分の1
となります。
これに対して相続税の基礎控除は現在
3000万+600万×法定相続人の人数
となっております。
前記と同じ考え方でいえば父の相続人は本来3名だったので
3000万+600万×3名=4800万円となりそうです。
子一郎と子次郎は親の一郎の相続分を引き継いだだけといえば
そういえそうですが、この場合の計算としてはそうなりません。
この場合、あくまで相続人の実際の人数である4名で計算します。
ですので、基礎控除は
3000万+600万×4名=5400万円となります。
(※税に関して詳しくは専門の税理士等にお尋ねください。)
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2022年05月11日
預貯金の死因贈与契約書の作成とそのリスク
預貯金を自分の死後に誰かにあげたい場合、通常は遺言書を
書いてあげることが多いかと思いますが、手段としては
死因贈与契約による方法もあります。
ただ、預貯金の死因贈与契約を行う場合は譲渡禁止特約との関係で
手続きに支障が出る場合もあり得ます。
とりわけ、通常の契約書のように私文書で行ってしまうと
手続きに支障が生じる可能性があります。
なぜなら、死因贈与契約は遺言と同様に相続トラブルに
巻き込まれるリスクがあるため、金融機関側が躊躇する
場合があるからです。
これは契約書が実印で押印されていた時でも同様です。
ですので、自分の預貯金を死後にあげたい場合は、なるべく
遺言書による方が無難かかもしれません。
また、どうしても死因贈与契約で預金をあげたい場合には
最低限公正証書で行うのがトラブル回避につながるかも
しれません。
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死因贈与契約による方法もあります。
ただ、預貯金の死因贈与契約を行う場合は譲渡禁止特約との関係で
手続きに支障が出る場合もあり得ます。
とりわけ、通常の契約書のように私文書で行ってしまうと
手続きに支障が生じる可能性があります。
なぜなら、死因贈与契約は遺言と同様に相続トラブルに
巻き込まれるリスクがあるため、金融機関側が躊躇する
場合があるからです。
これは契約書が実印で押印されていた時でも同様です。
ですので、自分の預貯金を死後にあげたい場合は、なるべく
遺言書による方が無難かかもしれません。
また、どうしても死因贈与契約で預金をあげたい場合には
最低限公正証書で行うのがトラブル回避につながるかも
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2022年05月10日
貸金庫と相続手続きA
亡くなった方が貸金庫を利用していた場合、貸金庫の鍵が
見当たらないということはよくあると思います。
この場合、探した方がいいことは確かですが、見つからなくても
貸金庫をあけてもらうことは可能です。
ただ、鍵を紛失した場合は銀行に数万円程度の紛失手数料を
とられることになりますので注意が必要です。
貸金庫を利用している方の貸金庫の鍵が見つからないということは
よくありますので、いざという時に鍵の場所がわかるようにして
おくことも大事かもしれません。
また、相続の際に貸金庫の中身を見てみないと話がすすまないと
いうこともあります。
将来の相続対策を行う場合には生前に貸金庫に入れているものの
リストをあらかじめ作成しておくのもいいかもしれません。
弊所でも貸金庫のある場合も含めて相続手続きのご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。
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ただ、鍵を紛失した場合は銀行に数万円程度の紛失手数料を
とられることになりますので注意が必要です。
貸金庫を利用している方の貸金庫の鍵が見つからないということは
よくありますので、いざという時に鍵の場所がわかるようにして
おくことも大事かもしれません。
また、相続の際に貸金庫の中身を見てみないと話がすすまないと
いうこともあります。
将来の相続対策を行う場合には生前に貸金庫に入れているものの
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2022年05月02日
貸金庫と相続手続き@
亡くなった方が貸金庫を利用していた場合、相続の際に
貸金庫を開ける必要があります。
ただ、その場合、手続きが少々面倒です。
なぜなら、貸金庫を開ける場合は、基本的に相続に全員の
同意書や相続戸籍などが必要だからです。
もちろん、相続人の人数が少なく、意思疎通がしやすい場合は
それほど負担にはならない場合もあり得ます。
しかしながら、相続人の数が多かったり、連絡や意思疎通が
やりにくい相続人がいた場合は貸金庫がなかなか開けれない
ということにもなりかねません。
また、コロナウィルスの影響で銀行の予約がなかなかとりにくい
ことも多いため、貸金庫を借りている場合には注意が必要です。
弊所でも貸金庫がある場合も含めて相続手続きのご相談を
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貸金庫を開ける必要があります。
ただ、その場合、手続きが少々面倒です。
なぜなら、貸金庫を開ける場合は、基本的に相続に全員の
同意書や相続戸籍などが必要だからです。
もちろん、相続人の人数が少なく、意思疎通がしやすい場合は
それほど負担にはならない場合もあり得ます。
しかしながら、相続人の数が多かったり、連絡や意思疎通が
やりにくい相続人がいた場合は貸金庫がなかなか開けれない
ということにもなりかねません。
また、コロナウィルスの影響で銀行の予約がなかなかとりにくい
ことも多いため、貸金庫を借りている場合には注意が必要です。
弊所でも貸金庫がある場合も含めて相続手続きのご相談を
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