2025年09月28日

大阪府大学生等若者への食費等支援事業について

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、大阪府大学生等若者への
食費支援事業が令和7年9月16日から開始しています。
(申請期限は令和7年12月16日23時59分まで)

過去の子育て世帯への食事支援事業と同様に申請すると
7000円分相当のお米PAYや食品などがもらえます。

対象となるのは
@平成15年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者で、
A申請日において大阪府に居所を有しているか、
BAに準じるもの
だそうで、所得制限はないようです。

今回の大阪府内に居所を有している者に準じるとは夏休み期間中などに
一定期間以上大阪の実家に帰ってきている人まで含まれており、大阪
以外に住んでいる場合にも申請できる場合があります。

上記要件に当てはまる方は申請してみるのもいいかもしれません。

尚、今回の申請も「大阪府子ども食費支援事業」の申請を過去に
受けていた場合は簡易申請が可能な場合があります。

関連リンク:大阪府大学生等若者食費支援事業

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2025年09月24日

ノートパソコンスタンドの効果的な活用法

仕事などでノートパソコンを使用しているとどうしても姿勢が下向きに
なってしまい、姿勢が悪くなったり、目などへの負担が重くなって
しまうことがよくあります。

ノートパソコンスタンドを使えば画面の角度などを変えることが
できますが、これだけでは環境の改善は不十分です。

確かにノートパソコンスタンドによって画面の角度は変わります。

ただ、スタンドに載せたままでノートパソコンのキーボードを
打つのは文書作成などが多い場合は打ちにくくてしんどいです。

また、画面の角度を変えてもタイピングする際にノートパソコンに近づく
必要があるので、目への負担が逆に増える場合があります。

こういった場合に役に立つのがワイヤレスキーボードとマウスの
併用です。

これらを使うことによってパソコンとの距離をとりつつ、画面の角度も
調整できるので体への負担を減らすことが可能です。

長時間のパソコン利用での姿勢や目の負担でお悩みの方は一度
試してみるのもいいかもしれません。

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2025年09月21日

2025年国勢調査の回答方法

ご存じの通り国勢調査は統計法によって回答義務がありますが、
2025年の国勢調査が既にはじまっております。

国勢調査の依頼の封筒が届いた場合、回答方法としては
3つあります。

@調査員に手渡しで渡す方法
A郵送で提出する方法
Bネットで提出する方法(回答期間:9月20日〜10月8日)

どの場合が一番いいかですが、基本的にはBのネットが一番楽で
ネット環境がなければ同封の封筒により郵送で送るのが楽で
いいか思われます。

ネットで調査にこたえる場合は、数分〜10分程度
もあれば終了すると思われますので、ネットに慣れて
いれば手間はそんなにかからないかと思われます。

ネットの回答方法はスマホかパソコンで専用サイトにアクセスし、
同封のIDとアクセスキーを入力すれば回答可能です。

尚、国勢調査に協力しない場合は、統計法上は罰則がありますので、
注意が必要です。

統計法(報告義務)
第13条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計
の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第13条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者


関連リンク:国勢調査総合サイト2025

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2025年09月16日

外国人の留学生のアルバイトの掛け持ちは可能か

外国人の留学生がアルバイトなどをする場合、
資格外活動の許可を受ける必要があります。

この資格外活動の許可は資格外活動を行う会社を特定して
許可を受ける場合と特定せずに包括的に許可を受ける場合が
あります。

包括手的に許可を受けている場合は特にどこと特定されている
わけではないのでアルバイトの掛け持ちも可能です。

ただ、掛け持ちしている場合も全てのアルバイトで長期休暇中を
除き、基本的に週28時間以内という制限がかかります。

具体的には仮にAで1週間に14時間働けば掛け持ちのBでの
アルバイトはその週は残り14時間しか働けません。

外国人の留学生が掛け持ちでアルバイトしている場合は
注意が必要かもしれません。

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2025年09月12日

大学を中退した外国人留学生のアルバイト

留学の在留資格のある外国人で資格外活動の許可を受けている
場合はアルバイトなどをすることも可能です。

しかしながら、その外国人が大学を中退した場合は最終的には留学の
在留資格が取消の対象となり、それに付随した資格外活動の許可の
根拠もなくなります。

なので、退学した時点でアルバイトはできません。
仮に留学の在留資格の期間がまだ残っていたとしても退学したら
そのままの在留資格ではアルバイトをすることができません。

アルバイトに退学した外国人留学生がいる場合には注意が
必要かもしれません。

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2025年09月11日

留学生などがアルバイトする場合

認められた在留資格以外での仕事をすることは基本的に認められて
ませんので、留学の在留資格を有している場合もアルバイトなども
することはできません。

ただし、この場合も資格外活動の許可を受けることによって
アルバイトをすることが可能です。

しかしながら、バー、スナック、キャバクラ、ゲーセン、パチンコ店
などの業種については資格外活動の許可を受けても働けません。

また、基本的に週28時間以内の労働時間の制限もあります。

このような制限に違反した場合、雇い主側も不法就労助長罪に
あたる場合もありますので注意が必要です。

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2025年09月10日

観光目的等の短期滞在で来日している外国人のアルバイト等

日本に観光や親族の訪問などで短期滞在の在留資格で来日している
外国人がアルバイトをしたいとう方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、このような場合、外国人の日本で行うことができる活動は
観光や親族訪問などの特定の範囲内に制限されておりますので、
アルバイトなどの就労活動は行うことはできません。

このような外国人がアルバイトなどを行った場合は、不法就労外国人と
して退去強制手続きや再入国禁止の対象となる可能性もあります。
また、雇用主側も不法就労助長罪の罪に問われたり、行政処分の
対象となる可能性もあります。

外国人を期間限定で雇う場合も不可ですので、外国人を雇い入れる
際には注意が必要かもしれません。

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2025年09月09日

+で始まる電話番号から着信

たまに+で始まる電話番号からの着信を受けたことがあるかもしれませんが、
この番号は基本的には海外からの国際電話の番号です。
どこの国からかかってきたかは+の後ろの番号が国コードになっているので
調べることが可能です。

この+電話番号がかかってくる場合、特に身に覚えがなければ基本的に
詐欺か迷惑電話で間違いないと思います。

対応方法としては出ないことが重要です。
この番号に間違って出てしまってもすぐに電話を切ればいいですが、
電話番号が生きていることは知られるので、しつこくかかってくる
ことになる可能性もあります。

ですので、+番号ではじまる番号の電話がかかってきた場合には
出ない方が無難だといえます。

ちなみに、「+」の後ろが「81」の場合は日本です。
海外旅行にいった際に+81でかかってきた場合には日本からの
知り合いの電話である可能性もあります。

参考:au国際電話サービス(国別番号一覧)

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2025年09月08日

外国人を雇用する際の注意点

外国人を雇用する場合、基本的に日本の労働基準法等が日本人と
同様に適用されるので、これ自体は特に日本人の場合とかわり
ありません。

外国人を雇用する際に注意が必要なのは、その外国人が就労可能な
在留資格かどうかです。

外国人が在留資格をもっているからといって必ずしも
雇用先で就労ができるとは限りません。

就労できない外国人を就労させてしまうと入管法73条の2の
不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円以下の
罰金となることがあります。

このようなリスクを避けるためにも外国人を雇入れる場合は、
在留カード等によりしっかりと就労できるかどうかを確認の上で
コピーを保管し、きちんと確認をとった証拠を残しておくことも
重要です。

尚、外国人を雇入れた場合は、外国人雇用状況届出を
ハローワークへ提出する必要もあります。
また、特定技能1号の在留資格の外国人を雇入れる場合は
生活支援の実施義務もあるので注意が必要です。

参考:入管法
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らない
ことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。
ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う
事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第1項第1号、第2号、第3号から第3号の3まで、第5号、
第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。


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2025年09月05日

登録支援機関とは?

登録支援機関とは特定技能の在留資格で外国人を雇用する企業(受入れ機関)に代わって、
外国人の生活支援や在留に関するサポートを行うことができる機関のことをいいます。

企業などが特定技能1号の在留資格で外国人を雇用する場合、
外国人に対する生活支援義務等が課されています。
(特定技能2号の場合は支援義務は課されていないようです。)
この生活支援義務等を企業などが行うには人手不足などで負担となる
ことからそのかわりに行うものとして登録支援機関があります。

登録支援機関になるには出入国在留管理庁(入管庁)に登録される必要が
ありますが、外国人に対して支援を行う内容として以下のようなものが
あります。

@雇用契約締結後、在留資格取得前に雇用条件や入国手続き等の説明
A出入国の際の送迎
B住宅確保や銀行口座開設や携帯契約など生活に必要な契約支援
C交通機関利用法やマナーなど日本での生活オリエンテーション
D必要に応じた社会保障や税などの公的な手続等の同行や補助
E教材の提供や学校の案内など日本語学習の機会の提供
F母国語等による外国人の生活や職場等に関する相談・苦情への対応
G日本人との交流促進の手伝い
H転職先を探す必要が生じた場合等の転職支援
I3ヵ月に1回以上の定期的な面談・労基違反等の行政機関への通報

外国人を受け入れる企業はこれらの義務の全部または一部を登録支援機関に
委託することが可能です。
企業による登録支援機関の費用は委託先ごとにどこまで依頼するかによっても
異なりますので、依頼する際には事前に費用確認が必要かもしれません。

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