2025年09月04日

在留カードを持っている人はどんな外国人か

在留カードを持っている人は基本的に中長期在留者です。
ちなみに、中長期在留者とは3か月を超える在留資格で
日本に滞在している外国人のことです。

ですので、例えば観光目的などの短期滞在の在留資格の方は
在留カードは発行されません。

在留カードは空港での外国人の新規入国時の上陸許可の際や
市町村の居住地の届出以後に郵送などに渡されます。

この在留カードは罰則付きの常に携帯する義務があり、
外国人の身分証明書としても利用できます。

ちなみに、在留カードが証明する内容は以下のものとなります。
@氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住所地
A在留資格の種類
B在留期間(満了日)
C就労制限の有無

尚、外交や公用の在留資格は手続き上も特殊な扱いとなり、
在留カードは発行されません。
また、在日韓国人などの特別永住者も別の特別永住者証明書が
発行されるので在留カードは発行されません。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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2025年09月02日

在留資格とは

在留資格とは出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、日本に
入国し、留まるための資格をいいます。

在留資格は令和7年9月現在、全部で29種類に分類されていますが、
外国人が日本で活動するためには必要な資格です。

具体的な資格としては以下のようなものがあります。

1、仕事目的の就労系の在留資格
・高度専門職1号・2号      いわゆる高度人材
・経営・管理        企業経営者や会社役員といったもの
・医療             医師や歯科医師など
・法律・会計事務        弁護士・公認会計士等
・教授            大学教授等
・研究            研究者など
・教育            語学教師等
・芸術            作曲家や画家など
・宗教            外国の宗教団体から派遣される宣教師等
・報道            報道上の活動を行う職業
・外交            外国政府の大使、公使など
・公用            外国政府大使館などで公の用で派遣される人
・介護            介護福祉士
・興行            スポーツ選手、芸能人など
・技能            調理師など熟練した技能を持つ職業
・技術・人文知識・国際業務  プログラマー、通訳、法務、人事など
・企業内転筋         外国事業所からの転勤によるもの
・特定技能1号・2号     宿泊や建設分野等の特定産業分野の職業

2、身分や地位に基づくもの
・永住者           
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者

3、その他の在留資格
・技能実習1号・2号・3号  日本での技術を学ぶために働く人
・文化活動          収入を伴わない学術上や芸術上の活動等
・研修            日本で技術や知識の習得する活動
・留学            いわゆる留学生
・短期滞在          観光や親族の訪問など
・家族滞在          在留外国人に扶養されている配偶者や子供
・特定活動          法務大臣が個々の外国人の活動内容を指定

これらの手続きについて行政書士は関与できますが、行政書士が
関与できるのは申請の代理ではなく、あくまで申請の取次ですので、
注意が必要です。

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2025年09月01日

在留資格認定証明書と就労資格証明書の違い

在留資格認定証明書とは、入国前に日本で活動できる資格を証明
する書類のことです。
有効期間は3ヵ月で海外の外国人が日本で就職したり、留学したり
する際などの外国人の新規入国時に必要となります。

これに対して、就労資格証明書とは既に日本に在留中の外国人の
現在の在留資格で働ける範囲を証明する書類となります。

外国人がその仕事に就労できるかどうかは在留カードの記載など
によって確認可能ですが、それだけでは判別が難しい場合も
あり、そういった場合に就労資格証明書を取得することに
よって確認が可能です。

尚、就労資格証明書がなくても就労可能な在留資格や資格外活動の許可
を受けていれば就労自体は可能です。

就労資格証明書はあくまでその在留資格等でその仕事に就労できるか
どうかの確認のために取得する書類となります。

この証明書についても在留資格認定証明書と同様に行政書士が
取得のサポートを行うことが可能です。

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2025年08月28日

大阪府での探偵業の届出について

大阪府での探偵業の届出を行う場合、営業所の所在地を管轄する
警察署を経由して公安委員会への届出が必要となります。

探偵業の届出に必要な書類としては以下のものとなります。

個人の場合
@履歴書
A住民票の写し(本籍記載のもので外国人は国籍等が記載されているもの)
B誓約書(法第3条第1号から第6号に該当しないことを誓約する書面)
C身分証明書(市区町村発行)
D届出者が未成年(婚姻により成年擬制された者を除く。)である場合は別途書類が必要

法人の場合
@定款
A登記事項証明書
B役員に係る次の書類・履歴書・住民票の写し(本籍記載のもので外国人は
 国籍等が記載されているもの)、身分証明書(市区町村発行)、
 誓約書(法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)

尚、大阪府で探偵業を行う場合、警察とは別に大阪府知事への届出も必要となります。
これは大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例6条に
基づくものです。

警察に届け出をしたからといって大阪府知事への届出が不要と
なるわけではありませんので注意が必要です。

また、警察への届け出書類と必要な書類が少し異なりますので、
注意が必要です。

弊所でも探偵業の届出に関するご相談も承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

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2025年08月22日

申請取次行政書士になるには

申請取次行政書士とは外国人の在留資格の申請の取次が
できる行政書士をいいます。

申請取次行政書士ができるのはあくまで代理ではなくて取次ですが、
外国人の入管への出頭を免除できるというメリットがあります。

まず、この申請取次行政書士になるためには年何回か開催されている
行政書士会の研修を受ける必要があります。

この研修は申込期間や研修日も決まっているため、受講するつもり
なら日本行政書士連合会のHPで早めに確認することが重要です。

特に次の研修の日程が分かっても研修の申込期間にならないと申込が
できないので申込忘れにも注意が必要です。

次に、実際に研修の申込ができたら振込先などが書いた通知がくるので
研修費用の3万円を振込する必要があります。

振込が終わったら後日、教材が送られてくるので指定された研修の
期間内にVODで研修を受講すればOKです。

尚、この研修は倍速とかできないので、そのままの速度で聞く必要が
あり5講座で4.5時間程度の時間がかかります。
受講が終わるごとに終了証をプリントアウトします。

その後、効果測定という正誤だけを答える40問のマークシートを
記入して先の終了証と一緒に送付すれば研修は完了です。

この効果測定という問題は資料等を参照してもOKなので、難しくは
ありませんが、間違えた内容で送ると研修の終了証書をもらえない
ので注意が必要です。

効果測定等を送って研修の終了証書をもらったら、次は所属の
行政書士会に顔写真等と一緒に申請取次の申出書を送ります。

それを送ったら後日、いついつに届出済証、いわゆるピンクカードを
渡すための研修があるけど研修にこないと届出済証を渡せない的な
通知が届きます。
(大阪以外の場合は違う可能性がありますが、他県でも
なんらかの研修はあるものと思われます。)

この研修も勝手に指定され、遅刻も厳禁なので、都合があわなければ
取得が遅れることになります。

あとはそのカードを受け取れば3年間は有効ですが、その後も
続けたい場合は有効期限が切れる前に1万5千円を払って
更新研修を受ける必要があります。

以上のように申請取次行政書士になるには研修を受ければいいですが、
それなりの時間を割く必要があるということは確かなようです。
たいした情報ではありませんが、今後、申請取次行政書士になろうと
思う方の参考にしていただければと思います。

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2025年08月20日

ビザ(査証)と在留資格の違い

たまにビザ(査証)と在留資格がごっちゃになっている人が
いらっしゃいます。

ビザ(査証)とは外国にある在外公館が発行するのもので、
その人のパスポートが有効でその人を入国させても
いいよ的な推薦状みたいなものとなります。

ビザ(査証)があるパスポートがあるからといって入国が
確実に約束されているわけではありません。

外国人が日本に入国する場合には各国の日本の大使館又は領事館で
パスポートにビザ(査証)をもらう必要があります。

ちなみに、日本人が海外旅行する際に査証をもらった覚えがないのは
国家間で査証免除の取り決めがされているからです。
国家間の関係がよければ観光目的での短期の滞在などはビザ(査証)を
免除する取り決めがされていたりします。
ただし、入国の目的が就労や留学といった長期の場合は査証免除国で
あっても査証を受ける必要があります。

これに対して在留資格とは外国人がその国で在留するための資格を
いいます。
具体的には日本で就労したり、留学したりなどする場合は、
在留資格が必要となります。
また、外国人が日本に旅行に来た際には入国時に短期滞在の
在留資格が自動的に与えられていることになります。

このように、
外国人が入国するために必要なのはビザ(査証)、
外国人が日本で働くなどの在留するために必要なのは在留資格、
なのでたまに聞く「就労ビザを取得する」みたいな表現は査証のみ
のことをいっているのではなく、在留資格とビザ(査証)の
2つのことをいっているということになります。

日本で外国人が一定期間住むためには日本国内で活動目的ごとに
定められた在留資格で出入国管理局に申請する必要があります。

このようにビザと在留資格の違いを把握しておくと何かいわれた際に
混乱しなくてすむかもしれません。

尚、現在、在留資格の申請取次ができる資格は弁護士と行政書士
となります。

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2025年07月09日

プリンターのADF(自動原稿送り装置)にスジ等が出る場合の対応

プリンターのADFを利用したコピーは書類枚数が多い場合は
便利ですが、使っている間にコピーしたものなどにスジ等が入る
場合があります。

この場合、故障などの場合もありますが、ADFの読み取り部分の
ガラス清掃で解消する場合もあります。

ADFの読み取り用ガラスの場所はプリンターを開けた際に
原稿を置くガラス面があると思いますが、そこの横あたりに
幅数センチほどの細長いガラス面があります。
(場所的にはプリターを閉じた際にADFの原稿を入れる箇所の
下あたりをあけてみるといいかもしれません。)

ADFで原稿が通る時はそのガラス面で読み取ってますので、
そこの汚れを眼鏡ふきなどで水か中性洗剤を少しつけて
拭きとれば解消する場合があります。

汚れてないように見えても小さな汚れか何かがへばりついている
場合もありますので、じっくりと見てみてまずはダメもとで
掃除してみるのもいいかもしれません。

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2025年07月08日

会社設立の際の印鑑は何個作るべきか

たまに会社設立をする際に印鑑を何個つくるべきかと質問
される方がいらっしゃいます。

一般的には
・代表社印(法務局に届け出る印)⇒丸印(18ミリ程度)
・銀行印(銀行との取引に使う印)⇒丸印(16ミリから18ミリ程度)
・社印(見積書や請求書などに押す印)⇒角印(20〜24ミり程度)
・ゴム印(住所や社名が入ったもの)
あたりを作られる方が多いかもしれません。

尚、法務局に届けできる代表者印のサイズは商業登記規則で決まっています。
それに沿わない印鑑の届出をしても認められませんので注意が必要です。

(印鑑の提出等)
商業登記規則第九条 
3 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の
  長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
4 印鑑は、照合に適するものでなければならない。


また、代表印と銀行印を同じ印鑑にされる方もいらっしゃいますが、
できれば安全上は分けた方が無難です。

弊所でも法人設立登記も含めて商業登記の御相談も承っております。
お気軽にご相談ください。

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2025年07月04日

たいしたことない手続だったとしても報酬が発生する理由

専門家などに何かを依頼する場合、たいしたことやっていないのに
報酬が高いと思われることもあるかもしれません。

こういったことを感じた際には時間を意識してもらえれば少しは
解消する可能性があります。

具体的には人が生活するためにはお金がかかりますが、
お金が勝手にわいてくるものではありません。

例えば会社であっても利益をださなければ給与の支払いは
できませんし、赤字で給与を出し続けたとしても限界が
あります。

また、自営業者の場合はそもそも毎月決まった給与が
もらえません。

お金を稼ぐためには労働してお金を稼ぐ必要がありますが、
睡眠の時間や食事、休憩の時間等があるので、1日の間に
働ける時間も限られています。

例えば、仮に今日一日なにもしなくてもいいからずっと家にいて
留守番しといて欲しいという依頼を受けた場合を考えます。

確かに何もしないので、報酬はなくてもよさそうな気もします。

しかしながら、その人の生活というものを考えればその人の働く
時間を奪っているのは確かなのでそれに対する補償としては
それなりの報酬が必要だといえます。

要するに難しい仕事にそれなりの技術料が発生するのはもちろんですが、
内容が簡単であったとしてもそれに時間がかかるのであればかかる
時間分の報酬の発生は必要だということです。

逆に、仕事を依頼する側も依頼することによってそれで浮いた
時間を自分のお金稼ぎなどに利用することができるので、
簡単なことだったとしても対価を払うべき利益を得ている
ことになります。

人に何かを依頼する時にその報酬が適切かを判断する時には
それによって浮くだろう自分の時間とそれに対して払う対価が
適切だと思うかで判断するのもいいかもしれません。

一般的にお金は意識しても時間は意識されないことが多いですが、
人の寿命は思った以上に短いので、時間というものに意識を傾ければ
こういったことも理解しやすくなるかもしれません。

尚、専門家に依頼する場合には時間だけではなく、専門家としての
責任料的なものや技術料的なものも報酬に含まれている点は注意が
必要かもしれません。

誰かに何かを依頼する方も誰かの依頼を受ける方も時間というものを
意識すれば双方納得がいく報酬を決めやすいかもしれません。

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2025年07月02日

相続登記とコンビニでの証明書の利用

たまに相続登記をする際にコンビニで取得した証明書を利用できるか
質問される方がいらっしゃいますが、結論としては利用可能です。

ただ、コンビニで取得できるものは戸籍にしろ、住民票にしろ、現在の
ものに限られるので出生まで遡った戸籍等全ての書類を取得することは
できません。

ですので、相続登記のために書類を集める場合は全ての書類を集める
ことができないので、コンビニのみで済ますことはできません。

また、取得できる場所はコンビニのマルチコピー機からとなり、
マイナンバーカードと暗証番号が必要です。

尚、コンビニで取得した住民票や印鑑証明書を原本還付する場合、
表面のみではなく、裏面もコピーする必要があります。
役所取得の証明書と異なり、コンビニ証明書は裏表一体で証明する
ものなので、原本還付の際には注意が必要かもしれません。

また、コンビニでの証明書は役所発行のものと比較して偽造しやすいと
いわれており、とりわけ印鑑証明書のような意思確認書類については
法務局の提出書類としては使えても相手によっては役所発行のものを
要求される場合もあり得ます。

コンビニ証明書を利用される場合は注意が必要かもしれません。

弊所でもコンビニ証明書がある場合の相続登記も含めて相続手続きの
御相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

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