2024年06月03日

成年後見人等による不動産登記と印鑑証明書の有効期限

成年後見人等が不動産登記の売主となる場合、印鑑証明書が
必要となりますが、その際に裁判所書記官が発行する
印鑑証明書を使用することもあるかと思います。

この場合の使用期限として3ヵ月以内であるかどうかが問題となりますが、
よく言われている印鑑証明書の使用期限は市町村町発行のものであり、
その根拠は不動産登記令にあります。

裁判所書記官作成の印鑑証明書は不動産登記規則を根拠とし、
3か月以内であることの条文上の制限もないので、
3ヵ月以内でなくても使用できるという結論となります。

尚、後見人等が裁判所の印鑑証明書を使用する場合は、発行から
3ヵ月以内の登記事項証明書などの資格証明書も必要とします。
ですので、市町村町の印鑑証明書と異なる取扱いをとれるのは
そういった事情もあるのかもしれません。

ついでに、裁判所書記官作成の印鑑証明書の原本還付ができるか
については市町村町の印鑑証明書と同様にできません。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申立ての御相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

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参考:不動産登記令第16条 
申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、
申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で
定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者
(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書
(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、
市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)
又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を
添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
不動産登記令第18条 
委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又は
その代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を
証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
復代理人によって申請する場合における代理人についても、
同様とする。
2 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を
証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、
同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)
の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のもの
でなければならない。

不動産登記規則第49条 
2 令第十八条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した
印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところ
により作成したものが添付されている場合

不動産登記規則第55条 
書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の
原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項、
第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条
第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、
第四十九条第二項第三号若しくは第百五十六条の六第二項
(第百五十六条の七第二項後段において準用する場合を含む。)の
印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状
その他の書面については、この限りでない。
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2024年05月31日

法テラスで保佐・補助申立てを利用した場合の郵券の処理

自己破産申し立てや保佐・補助申立てのように法テラスを
利用して裁判所書類を作成した場合、余った郵券が発生
することがあるかと思います。

その際に余った郵券を引き取ることに問題ないのかという
疑問も出てくることもあるかもしれません。

余ったのだから本人のものではないのかと。

とりわけ保佐や補助申立ての場合は本人宛に本人名義で
送られてくるのでそれは本人のものではないかという
疑問も出てくるかもしれません。

結論としては書類の申立てをした司法書士が受取っても
問題がないということになります。

その根拠としては法テラスの重要事項説明書の援助の終結の箇所に
「なお、援助開始時に決定した実費と実際の支出額の精算は
 行いません。」
という記載があるからです。

これは交通費や通信費など具体的な実費を含めて確定していたら
精算処理がややこしくなるからだと思います。

また、仮に余った郵券が本人のものだとすると生活保護受給者の方が
法テラスを利用して償還免除を受けた場合、返ってきた郵券も
そのままもらえるとなると逆にプラスになるという現象が発生
してしまいます。

ですので、余った郵券は申立司法書士が受領して
問題ないということになります。

弊所でも法テラスを利用した成年後見申し立てを含めて
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2024年05月20日

海外に居住してる日本人との遺産分割協議書作成

相続人の一人がベトナムやタイなど海外に居住している場合、
遺産分割協議書作成においても通常とは異なる手続きが必要です。

全員が日本に居住している場合は、印鑑証明書を取得してもらって
遺産分割協議書に実印で押印してもらえば完了です。

これに対して海外に居住している日本人の場合、日本に住所がなく、
市町村における印鑑証明書が発行できませんので、それにかわる
書類が必要となります。

その場合は在外公館等にてそれにかわる以下の書類を発行してもらう
形となります。

1、在外公館にて印鑑登録を行い、印鑑証明書を発行してもらう方法
 日本国籍であれば日本の在外公館にてパスポートや住所を証明する書類、
登録する印鑑を持参の上で印鑑登録してもらうことは可能です。
 ただ、全ての在外公館にてそれが積極的に行われているわけではないようで、
在タイ日本国大使館など基本的にホームページ上で手続案内があるところでのみ
できるものと考えておいた方が無難です。

2、サイン証明書(署名証明書)を取得する方法
 これが一番オーソドックスだと思われますが、在外公館で署名証明を
してもらい、それを証明書として利用する方法です。
 この方法による場合、2つの署名方法があります。

 具体的には
@在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した
 遺産分割協議書等を綴り合せて割印を行うもの
A申請者の署名のみを単独で証明するもの
があります。

@のサイン証明書は事前に遺産分割協議書を作る必要がありますが、
Aの場合は遺産分割協議書前にも作成することが可能です。
 ただ、法務局的には@を使用するのが一般的で登記手続きでは
@を利用した方が無難です。

尚、サイン証明書は法務局に提出する場合、有効期限はありません。
金融機関提出の場合は有効期限がありますので、注意が必要かもしれません。
 また、一時帰国される場合は日本の公証役場にてサイン証明書を
取得することも可能です。

3、現地公証人による宣誓供述書を取得する方法
 在外公館が現地の自宅より遠方で在外公館での証明書の取得が難しい場合、
現地公証人による宣誓供述書を作成することによって証明することもできます。

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2024年05月15日

数次相続の際の死者名義の相続登記とその方法

数次相続などが発生した場合、なるべく1回の相続登記で済ませたい
ところです。

しかしながら、中間相続を単独相続(相続人1名)という形にもって
いけない場合などなんらかの事情で亡〇〇という死者名義の相続登記
を行う必要が生じる場合があります。

例1:相続財産管理人が選任されており相続人不存在を原因とする
   所有権登記名義人氏名変更登記の前提として行う場合
例2:夫A、妻B、子Cがいた場合に夫A死亡後に遺産分割協議する前に
   妻Bも死亡した場合に子Cへの移転登記をする前提として行う場合

※例2については平成26年頃まで「遺産分割決定書」によって
1回での相続登記が可能でしたが、それを否定した
東京高裁判平成 26年(行コ)第 116号処分取消等請求控訴事件
以降は基本的に認められなくなってるようです。

死者名義の相続登記を行う場合、必要な書類としては基本的に
通常の相続登記と変わりませんが、登記申請人は死者本人で
ないという違いはあります。

ちなみに、死者名義で相続登記を行う場合は、住所を証明する書類として
住民票の除票などが必要ですが、大昔に死亡していた場合は住所関係書類を
取得できない場合があります。

そういった場合は、戸籍の附票の廃棄証明書などをつけて本籍地にて
登記する方向になると思われます。

また、死者名義であっても相続人が亡〇〇相続人という形で申請人に
なれば登記識別情報の通知も希望できます。

ただ、第三者に死者名義の不動産を遺贈してるなどの事情がなければ、
基本的に通知を希望しても使用することはないかもしれません。

尚、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの死者名義の
登記は登録免許税非課税となる措置がありますので、期間中の
申請では忘れないように注意が必要です。

その際には
「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」
との記載が必要です。

また、相続人A、B、Cがおり、そのうちAが死亡している場合、B、Cが
保存行為として亡Aも含めた法定相続分登記も可能です。

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2024年05月13日

法定相続分で相続登記後の遺産分割等による所有権更正登記

ご存じの通り昨年の令和5年4月1日より法定相続分登記後に
遺産分割等による取り扱いが変更となっております。

従来は法定相続分登記後に遺産分割が行われた場合は、
他の相続人と共同申請が必要でしたが、取り扱いの変更に
よって不動産を取得した相続人による単独申請が可能に
なっています。

ちなみに、従来の法定相続分後の遺産分割の登記申請は
以下の通りとなります。

登記の目的 △△持分全部移転
原   因 令和□年□月□日遺産分割

この登記による場合は共同申請が必要で、登記識別情報やらの添付書類が
いる上に登録免許税も課税価格×1000分の4がかかります。

これに対して取り扱い変更後の更正の登記による場合は
登記の目的 △番所有権更正
原   因 令和□年□月□日遺産分割

で単独申請が可能となり、添付書面の登記識別情報やらは不要で、
登録免許税も物件の数×1000円となっています。

取り扱い変更によるメリットは登録免許税が安くなるのと
単独申請による手続き負担の軽減です。
その他法定相続分登記後の相続放棄や特定承継遺言、遺贈の場合も
単独申請による更正登記ができるようになっています。

うっかりして従来のような形で申請してしまわないように注意が
必要かもしれません。

参考:法務省法民二第538号令和5年3月28日通達

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2024年05月07日

司法書士業務と即独の可能性

司法書士資格を取得した場合、即独か勤務かで悩まれる方も
いらっしゃると思います。

即独の一番のしんどさは
@業務経験がないがないことによる初めての依頼を受ける不安
A開業時のまとまった支出と開業後しばらくの無収入もしくは
低収入による生活上の不安
の2つと戦う必要があります。
仮に勤務経験を積んでいれば@の不安が多少緩和されるのですが、
即独の場合は@とAの不安がのしかかってきますし、やったこと
ない業務について堂々と他人に説明するのも精神的なしんどさを
感じることもあるかもしれません。
ただ、司法書士に関していえば比較的即独がしやすい業務だと
いえます。

理由としては
・ある程度主要業務がしぼりこまれており、それなりに
研修制度や資料が充実している。
⇒相続登記や売買登記、会社設立といったオーソドックスな部分の
 内容なら研修などで知識をつけることは十分可能です。

・仕事がなくても日当がでる無料相談員なども随時応募ができる
⇒機械的に順番がまわってくれば日当付で相談ができます。
 また、直接受任ができる相談だと仕事の入り口も広がります。

・成年後見分野はリーガルサポートのサポートも受けられ、
 配転なども比較的開業直後の早い段階で受けることができる。
⇒分からないことがあっても質問できる制度があります。

・仕事がなくても募集されている会務関連に参加すれば情報の取得や
ある程度の食卓料か何かの手当ても受けることができる。
⇒定期的に募集されている会務関連に参加すると同業の知り合いなどが
 できるので業務に関して不明な点も聞きやすくなるかしれません。

・業務の内容的に比較的おだやか
⇒弁護士業務などの紛争性のあるものと異なり、主要な登記手続きは比較
的おだやかなやりやすい業務が多いです。

・法務局の相談員など一定の固定収入を得れる相談員も募集されている。
⇒仕事がないうちなら週固定の相談員で業務知識を得ながら経験をつむ
ことも可能です。

・場所にこだわらなければ田舎地域で開業を支援する制度もある。
⇒自分以外に司法書士がいない地域だと都会よりも収入を得やすくなります。

・決済系の他事務所への手伝いなどでしのぐことも可能。

ですので、司法書士に関してはこういったものを利用すれば商才とかが
なくても比較的即独しやすい業務だと思います。

ここには記載してないようなものも他にもたくさんあると思いますが、
即独を検討されている方は参考にしてみてはいかがでしょうか。

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2024年04月22日

合同会社の社員の持分譲渡による役員変更手続き

小規模な合同会社の場合、持分を譲渡して会社の引継ぎを
行うこともあると思います。

その場合は登記も変更となりますので、役員変更登記が
必要となります。

その場合に必要な書類としては以下の通りとなります。

・総社員の同意書
→合同会社の持分を譲渡するには他の社員の同意が必要となります。
また、社員の氏名やらは定款の記載事項なので、定款の変更も
総社員の同意によって行う必要があります。

・持分譲渡契約書(登記上は添付省略可能)
→登記上は総社員の同意書の記載から加入の事実が明白であり、加入する社員の記名
押印がある場合は譲渡契約書の添付を省略して申請できますが、譲渡契約書自体は
証拠書類等ととして作成しといた方がよいとは思われます。
また、持分譲渡契約書への印紙は不要ですが、持分の譲渡益は
譲渡所得税等の課税対象なります。
※税について詳しくは税理士等に御相談ください。

・印鑑届(代表者が変わる場合)
→代表者が変わる場合は印鑑届、印鑑カードを引き継がない場合は、
印鑑カードの交付申請も必要です。

・登録免許税
→基本は3万円ですが、資本金が1億円を超えてないなら1万円です。

尚、合同会社の代表者を変更した場合は、法務局への登記のみではなく、
銀行や税務署、社会保険事務所などへの各種届出が必要となりますので、
注意が必要です。

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2024年04月17日

Word入力中に勝手に番号がふられるのを解除する方法

Wordで@やAなどを入力していると勝手に番号がふられて
修正できず、迷惑することがあります。

こういった場合、設定を変えることで解消します。

やり方はワード上部の
「ファイル」をクリックし、下のその他あたりをクリックすると
出てくる「オプション」を選択します。
次にその「オプション」をクリックしたあとの項目に「文書校正」
があるので、クリックします。
そうすると「オートコレクトのオプション」というボタンが
ありますので、そこをクリックします。
あとはそこの「入力オートフォーマット」を選択し、箇条書き(段落番号)
のチェックをはずしてOKボタンを押すと解消します。

ワードでお困りの方は試してみてはいかがでしょうか。

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2024年04月10日

吹田市の成年後見等の報酬助成が行政書士等に拡大

従来の吹田市の成年後見等の報酬助成は弁護士、司法書士、
社会福祉士の三職種に限られておりましたが、この範囲が
拡大されているようです。
(※令和6年4月1日以降に審判等が確定したものに適用)

具体的には
その他の専門職(医療、福祉、介護、法律、行政関係の資格所持者で
専門的な知見を活かして成年後見人等の業務を果たせる方で、
親族以外の方)
に拡大されたようです。

行政書士という具体的な資格名はありませんが、行政関係の資格所持者
として行政書士も含まれますので、今後は行政書士もその他の専門職
として成年後見の報酬助成の対象に含まれる形となります。

これによって行政書士等も吹田市の報酬助成を受けれるので吹田市に
おいて積極的に後見人に就任しやすくなるかもしれません。

参考:吹田市の成年後見利用支援事業

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法定相続情報番号と相続登記の申請

ご存じの通り令和6年4月1日より法定相続情報一覧図を利用した
相続登記をする場合、法定相続情報番号を記載すれば一覧図の
添付を省略できるようになっております。

やり方は簡単で添付情報の記載欄に
登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○−○○−○○○○○))
住所証明情報(法定相続情報番号(○○○○−○○−○○○○○))
と記載するだけです。

尚、法定相続情報番号は法定相続情報一覧図の右上に書いてあります。
また、法定相続情報一覧図の保存期間の5年を過ぎた場合は
番号での添付省略はできなくなると思われます。

法定相続情報一覧図の添付を省略したからといってたいした
メリットは感じられないかもしれませんが、多少の手間は
省ける場合もあるかもしれません。

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