最近、予定納税の納付書がなくなり、どうやって納付するのか
戸惑っている方もいらっしゃると思います。
この予定納税の納付は慣れるまで少し戸惑いますが、やり方は
以下のような形で納付可能です。
1、E−taxのホームページにアクセス。
2、ログイン
3、ログインで出てきた画面の「申請・納付手続きを行う」
をクリック
4、そうすると「事前セットアップへ」と「スキップする」が
出てきますが、パソコン設定ができているのであれば、
「スキップする」を押して問題ありません。
5、そうすると「申告・申請・納税」と書いたページが出て
きますので、新規作成の「操作に進む」をクリック
6、そうすると「作成手続きの選択」のページが出てきますので、
そこの一番上の「納付情報登録依頼(納付手続の開始)」を
クリック
7、そこで出てきた「税務署へ提出する方」にチェックを
入れて管轄税務署を選んで「次へ」をクリック
8、次に1の「新規に納付情報登録依頼を作成する」にチェックを
入れて「次へ」をクリック
9、次に税目から「申告所得税及復興特別所得税」を選択して
「次へ」をクリック
10、次に出てきた課税期間に今年であれば令和7年を入力し、
申告区分に予定納税1期であれば「予定1期」を選択
11、次に出てきた本税の欄に予定納税額を入力し、
「次へ」をクリック
12、内容確認画面が出るので間違いなければ「次へ」を
クリック
13、受付システムへの送信ページが出ますので、「送信」
ボタンを押す
そうすると支払ができるようになります。
ちなみに、11の予定納税の入力の際にうっかり間違えた金額を入力して
納付情報を作成してしまった場合は無視してもう一度新規に作ったもので
支払えば問題ないようです。
また、どうしてもこの手続きが面倒な場合は、税務署に電話かけて
納付書を送って欲しいといえば今のところは送ってくれるようです。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2025年07月01日
2025年06月20日
公共料金等の支払と口座引き落としの設定
最近、2026年10月からNTT西日本が電話料金の支払を納付書で
行う場合は手数料をとるなど、現金払いが不利になりつつある
状況です。
また、成年後見制度を利用する場合は口座引き落としにした方が
便利です。
こういった場合に口座引き落としの設定をすることになりますが、
その際に口座引き落としのための用紙を直接個別の会社から
取寄せをすることもあると思います。
ですが、公共料金の支払については銀行で用紙をもらって
申請した方が便利です。
銀行備え付けの用紙で公共料金の口座引き落とし設定を行う場合は、
電気や水道、電話等の申込書がまとめて手に入るので同時に
申請できます。
また、銀行窓口で手続きが完了するので郵送する手間も省けます。
ですので、公共料金の引き落としをされる際にはお近くの取引銀行で
口座引き落としの用紙があるかどうか確認してみるのもいいかも
しれません。
尚、口座引き落としをする際にたまに契約名義がAのものをB名義の
口座から口座引き落としが可能かと悩む方もいらっしゃいますが、
このような引き落としも基本的には可能です。
(但し、金融機関等によっては認められない場合もあります。)
弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理の御相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
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行う場合は手数料をとるなど、現金払いが不利になりつつある
状況です。
また、成年後見制度を利用する場合は口座引き落としにした方が
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こういった場合に口座引き落としの設定をすることになりますが、
その際に口座引き落としのための用紙を直接個別の会社から
取寄せをすることもあると思います。
ですが、公共料金の支払については銀行で用紙をもらって
申請した方が便利です。
銀行備え付けの用紙で公共料金の口座引き落とし設定を行う場合は、
電気や水道、電話等の申込書がまとめて手に入るので同時に
申請できます。
また、銀行窓口で手続きが完了するので郵送する手間も省けます。
ですので、公共料金の引き落としをされる際にはお近くの取引銀行で
口座引き落としの用紙があるかどうか確認してみるのもいいかも
しれません。
尚、口座引き落としをする際にたまに契約名義がAのものをB名義の
口座から口座引き落としが可能かと悩む方もいらっしゃいますが、
このような引き落としも基本的には可能です。
(但し、金融機関等によっては認められない場合もあります。)
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2025年06月03日
パソコン作業を効率化するWindowsのショートカットキー
パソコン作業をする際に文書のコピーや貼り付け、印刷などを行う
ことがありますが、意外と「ファイル」→「印刷」みたいな感じで
まわりくどい感じで作業している方もいらっしゃるかと思います。
ですが、キーボード左下の「Ctrl」を利用することによって
その作業を短縮化することが可能です。
例えば、「Ctrl」を押しながらキーボードの「P」ボタンを
押すことによって印刷が可能です。
他に「Ctrl」を使った便利なものとして以下のものがあります。
・「Ctrl」+「S」⇒作業中のファイルを上書き保存
・「Ctrl」+「C」⇒選択したものをコピー
・「Ctrl」+「X」⇒選択したものを切り取り
・「Ctrl」+「V」⇒コピーしたものを貼りつけ
・「Ctrl」+「Z」⇒もとに戻す
・「Ctrl」+「A」⇒すべて選択
・「Ctrl」+「O」⇒ファイルなどを開く
・「Ctrl」+「N」⇒新しいウィンドウを新規に作成
・「Ctrl」+「W」⇒ウィンドウを閉じる
・「Ctrl」+「R」⇒プラウザで再読み込み
・「Ctrl」+「T」⇒プラウザで新しいタブを出す
・「Ctrl」+「F」⇒ファイルなどを検索する
これらのショートカットキーは御存じの方も多いとは思いますが、
やったことがない方は試してみるのもいいかもしれません。
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ことがありますが、意外と「ファイル」→「印刷」みたいな感じで
まわりくどい感じで作業している方もいらっしゃるかと思います。
ですが、キーボード左下の「Ctrl」を利用することによって
その作業を短縮化することが可能です。
例えば、「Ctrl」を押しながらキーボードの「P」ボタンを
押すことによって印刷が可能です。
他に「Ctrl」を使った便利なものとして以下のものがあります。
・「Ctrl」+「S」⇒作業中のファイルを上書き保存
・「Ctrl」+「C」⇒選択したものをコピー
・「Ctrl」+「X」⇒選択したものを切り取り
・「Ctrl」+「V」⇒コピーしたものを貼りつけ
・「Ctrl」+「Z」⇒もとに戻す
・「Ctrl」+「A」⇒すべて選択
・「Ctrl」+「O」⇒ファイルなどを開く
・「Ctrl」+「N」⇒新しいウィンドウを新規に作成
・「Ctrl」+「W」⇒ウィンドウを閉じる
・「Ctrl」+「R」⇒プラウザで再読み込み
・「Ctrl」+「T」⇒プラウザで新しいタブを出す
・「Ctrl」+「F」⇒ファイルなどを検索する
これらのショートカットキーは御存じの方も多いとは思いますが、
やったことがない方は試してみるのもいいかもしれません。
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2025年05月19日
行政書士・司法書士の報酬等と源泉所得税
法人などから司法書士個人が報酬を受け取る場合、司法書士は
所得税等の源泉徴収額を差し引いた額を請求します。
逆に依頼した法人等側は差し引かれた所得税等の源泉徴収額を
翌月10日までにその都度納付する必要があります。
この納付については「源泉徴収義務者が源泉所得税の納期の特例」を
受けることができる場合は
1月から6月までの間に司法書士等に支払った報酬等から
源泉徴収した所得税等は7月10日までの間に、
7月から12月までの間に司法書士等に支払った報酬・料金等から
源泉徴収した所得税等は翌年1月20日までの間に
まとめて納付することが可能です。
源泉徴収の納付は何度もするのは面倒なので新たに法人を設立される
方などで特例を受けれる場合は特例を受けた方が無難といえます。
ちなみに、司法書士法人や行政書士が報酬を請求するような場合は
源泉徴収は不要です。
尚、この特例は提出した日の翌月からですので、法人設立した際の
源泉徴収は翌月10日までに納付が必要ですので、注意が必要です。
また、司法書士等の源泉徴収の計算方法は報酬等支払額から1万円を
引いた額に10.21%をかけます。
例えば、10万円の報酬等の場合は
(10万―1万)×10.21%=9189円
が源泉徴収額となります。
※税に関して詳しくは専門の税理士等にお尋ねください。
弊所でも株式会社の設立登記も含めて法人設立登記の御相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
関連リンク:
・源泉徴収(国税庁)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請(国税庁)
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所得税等の源泉徴収額を差し引いた額を請求します。
逆に依頼した法人等側は差し引かれた所得税等の源泉徴収額を
翌月10日までにその都度納付する必要があります。
この納付については「源泉徴収義務者が源泉所得税の納期の特例」を
受けることができる場合は
1月から6月までの間に司法書士等に支払った報酬等から
源泉徴収した所得税等は7月10日までの間に、
7月から12月までの間に司法書士等に支払った報酬・料金等から
源泉徴収した所得税等は翌年1月20日までの間に
まとめて納付することが可能です。
源泉徴収の納付は何度もするのは面倒なので新たに法人を設立される
方などで特例を受けれる場合は特例を受けた方が無難といえます。
ちなみに、司法書士法人や行政書士が報酬を請求するような場合は
源泉徴収は不要です。
尚、この特例は提出した日の翌月からですので、法人設立した際の
源泉徴収は翌月10日までに納付が必要ですので、注意が必要です。
また、司法書士等の源泉徴収の計算方法は報酬等支払額から1万円を
引いた額に10.21%をかけます。
例えば、10万円の報酬等の場合は
(10万―1万)×10.21%=9189円
が源泉徴収額となります。
※税に関して詳しくは専門の税理士等にお尋ねください。
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2025年04月23日
清算人の選任と本人確認証明書類
会社解散登記を行う際に清算人が就任することになりますが、
清算人の選任の登記の際には取締役の選任の場合と異なり、
住民票等の本人確認証明書類を提出は不要です。
清算人は商業登記規則61条5項に規定がないからです。
ですので、清算人選任登記をする際には本人確認証明書類の
提出は不要となります。
また、代表取締役選任の場合と異なり、代表清算人の選任の場合は
登記自体には印鑑証明書は不要です。
ただ、印鑑届書を提出する際には印鑑証明書が必要となりますので、
印鑑証明書は取得する必要があります。
弊所でも清算人の選任登記も含めて商業登記の御相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。
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住民票等の本人確認証明書類を提出は不要です。
清算人は商業登記規則61条5項に規定がないからです。
ですので、清算人選任登記をする際には本人確認証明書類の
提出は不要となります。
また、代表取締役選任の場合と異なり、代表清算人の選任の場合は
登記自体には印鑑証明書は不要です。
ただ、印鑑届書を提出する際には印鑑証明書が必要となりますので、
印鑑証明書は取得する必要があります。
弊所でも清算人の選任登記も含めて商業登記の御相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。
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2025年04月09日
大阪府子ども食費支援事業第4弾の申請受付開始日について
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、大阪府子ども食費支援事業の
第4弾が令和7年6月2日9時から開始します。
(申請期限は令和7年9月1日23時59分まで)
今回は申請すると7000円分相当のお米PAYや食品などがもらえます。
(前回の5000円から増額となっているようです。)
対象となるのは
@申請日において大阪府に居所を有しており
A次のいずれかに該当する者
(ア)18歳以下の子ども
(平成19年4月2日以後に生まれた者)
(イ)妊娠している者
(申請日に妊娠している証明(母子健康手帳等)が必要)
だそうで、今回も所得制限はなさそうです。
大阪府で18才以下のお子様をお持ちの方は
申請してみるのもいいかもしれません。
尚、今回も前回申請された方で住所等に変更のない方は
簡易申請が可能です。
関連リンク:大阪府子ども支援事業第4弾
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
第4弾が令和7年6月2日9時から開始します。
(申請期限は令和7年9月1日23時59分まで)
今回は申請すると7000円分相当のお米PAYや食品などがもらえます。
(前回の5000円から増額となっているようです。)
対象となるのは
@申請日において大阪府に居所を有しており
A次のいずれかに該当する者
(ア)18歳以下の子ども
(平成19年4月2日以後に生まれた者)
(イ)妊娠している者
(申請日に妊娠している証明(母子健康手帳等)が必要)
だそうで、今回も所得制限はなさそうです。
大阪府で18才以下のお子様をお持ちの方は
申請してみるのもいいかもしれません。
尚、今回も前回申請された方で住所等に変更のない方は
簡易申請が可能です。
関連リンク:大阪府子ども支援事業第4弾
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2025年02月26日
登記事項証明書等の手数料の改定について
ご存じの通り令和7年4月1日から登記事項証明書等の取得
手数料が改定となります。
具体的には以下の通りとなります。
・登記事項証明書
オンライン請求郵送受取 500円⇒520円
オンライン請求窓口受取 480円⇒490円
書面請求 600円⇒600円
・地図情報
オンライン請求郵送受取 450円⇒470円
オンライン請求窓口受取 430円⇒440円
書面請求 450円⇒500円
・印鑑証明書
オンライン請求郵送受取 410円⇒450円
オンライン請求窓口受取 390円⇒420円
書面請求 450円⇒500円
・登記事項要約書・登記簿等の閲覧 450円⇒500円
その他の手数料については法務局のページをご確認ください。
令和7年4月1日以降に法人や不動産の登記事項証明書等請求の際にはご注意ください。
参考:令和7年4月1日からの手数料(法務局)
弊所でも登記事項証明書の取得も含めて不動産登記の御相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・登記事項証明書取得代行
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手数料が改定となります。
具体的には以下の通りとなります。
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書面請求 450円⇒500円
・印鑑証明書
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書面請求 450円⇒500円
・登記事項要約書・登記簿等の閲覧 450円⇒500円
その他の手数料については法務局のページをご確認ください。
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2025年02月25日
行政書士がやったらだめな注意すべき許認可業務
行政書士といえば、許認可業務であればなんでも行えると
思われがちですが、できない許認可業務もあります。
行政書士の許認可が行える根拠規定は行政書士法第1条の二ですが、
ざっくりいえば、
官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を
作成することを業とする。
とされています。
ただ、この行政書士法第1条の二の2項で
行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが
他の法律において制限されているものについては、業務を行うことが
できない。
とされています。
この2項の「その業務を行うことが他の法律において制限されているもの」
というのが他士業の業務にあたります。
不動産登記や商業登記といったものであればわかりやすいのですが、
社労士の業務とかぶる部分については社労士がもともと行政書士
から分離した経緯があり、間違えやすいので注意が必要です。
例えば、行政書士の業務っぽいもので社労士の業務であるものの
例として以下のものがあげられます。
有料職業紹介事業の許可
無料職業紹介事業の許可
尚、ややこしいですが、無料職業紹介許可でも船員の無料職業紹介事業の
許可の申請は海事代理士の業務となるようです。
ついでに、補助金の申請は行政書士でもできますが、厚生労働省がらみの
助成金申請は社労士しかできないようです。
その他、介護保険がらみのものも行政書士の業務と間違えやすいです。
ちなみに、社労士の業務とされる根拠規定は社労士法2条1項1号に
ありますが、下記の別表一の内容にかかれているものは行政書士の
業務ではないということになります。
社労士法2条
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類)を作成すること。
社労士法第27条
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ
報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業と
して行つてはならない。
間違ってやってしまうと社労士法違反になってしまうので、
やったことない行政書士の業務を行う場合は念のため
別表一を確認してみるのもいいかもしれません。
社労士法別表第一(第二条関係)
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
五 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)
六 削除
七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
八 駐留軍関係離職者等臨時措置法
(昭和三十三年法律第百五十八号。第十条の二の規定に限る。)
九 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)
十 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)
十一 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
(昭和五十二年法律第九十四号)
十二 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)
十三 障害者の雇用の促進等に関する法律
十四 削除
十五 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
(昭和三十七年法律第百五十号。第二十五条の規定に限る。)
十六 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
十七 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)
十八 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
十九 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)
二十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
二十の二 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)
二十の三 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
二十の四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)
二十の五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。第七十条の規定に限る。)
二十の六 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
二十の七 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)
二十の八 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)
二十の九 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)
二十の十 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
(昭和五十六年法律第七十二号。第十六条(第十八条の規定により
読み替える場合を含む。)及び第二十条の規定に限る。)
二十の十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
二十の十二 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)
二十の十三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)
二十の十四 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(平成四年法律第六十三号)
二十の十五 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
(平成四年法律第九十号)
二十の十六 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
二十の十七 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
二十の十八 林業労働力の確保の促進に関する法律
(平成八年法律第四十五号。第十三条の規定に限る。)
二十の十九 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
二十の二十 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
二十の二十一 石綿による健康被害の救済に関する法律
(平成十八年法律第四号。第三十八条及び第五十九条の規定に限る。)
二十の二十二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)
二十の二十三 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
(平成二十三年法律第四十七号)
二十の二十四 生活困窮者自立支援法
(平成二十五年法律第百五号。第十六条第一項及び第二十一条第二項の規定に限る。)
二十の二十五 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
(平成二十六年法律第百三十七号)
二十の二十六 青少年の雇用の促進等に関する法律
(昭和四十五年法律第九十八号)
二十の二十七 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
(平成二十七年法律第六十四号)
二十の二十八 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の
臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)
二十の二十九 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律
(令和三年法律第七十四号)
二十一 健康保険法
二十二 船員保険法
二十三 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)
二十四 厚生年金保険法
二十五 国民健康保険法
二十六 国民年金法
二十六の二 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)
二十七 独立行政法人福祉医療機構法
(平成十四年法律第百六十六号。附則第五条の二の規定に限る。)
二十八 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
二十九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)
二十九の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律
(平成二十二年法律第十九号)
二十九の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
(平成二十三年法律第百七号)
三十 高齢者の医療の確保に関する法律
三十一 介護保険法
三十二 前各号に掲げる法律に基づく命令
三十三 行政不服審査法
(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)
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思われがちですが、できない許認可業務もあります。
行政書士の許認可が行える根拠規定は行政書士法第1条の二ですが、
ざっくりいえば、
官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を
作成することを業とする。
とされています。
ただ、この行政書士法第1条の二の2項で
行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが
他の法律において制限されているものについては、業務を行うことが
できない。
とされています。
この2項の「その業務を行うことが他の法律において制限されているもの」
というのが他士業の業務にあたります。
不動産登記や商業登記といったものであればわかりやすいのですが、
社労士の業務とかぶる部分については社労士がもともと行政書士
から分離した経緯があり、間違えやすいので注意が必要です。
例えば、行政書士の業務っぽいもので社労士の業務であるものの
例として以下のものがあげられます。
有料職業紹介事業の許可
無料職業紹介事業の許可
尚、ややこしいですが、無料職業紹介許可でも船員の無料職業紹介事業の
許可の申請は海事代理士の業務となるようです。
ついでに、補助金の申請は行政書士でもできますが、厚生労働省がらみの
助成金申請は社労士しかできないようです。
その他、介護保険がらみのものも行政書士の業務と間違えやすいです。
ちなみに、社労士の業務とされる根拠規定は社労士法2条1項1号に
ありますが、下記の別表一の内容にかかれているものは行政書士の
業務ではないということになります。
社労士法2条
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類)を作成すること。
社労士法第27条
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ
報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業と
して行つてはならない。
間違ってやってしまうと社労士法違反になってしまうので、
やったことない行政書士の業務を行う場合は念のため
別表一を確認してみるのもいいかもしれません。
社労士法別表第一(第二条関係)
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
五 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)
六 削除
七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
八 駐留軍関係離職者等臨時措置法
(昭和三十三年法律第百五十八号。第十条の二の規定に限る。)
九 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)
十 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)
十一 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
(昭和五十二年法律第九十四号)
十二 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)
十三 障害者の雇用の促進等に関する法律
十四 削除
十五 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
(昭和三十七年法律第百五十号。第二十五条の規定に限る。)
十六 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
十七 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)
十八 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
十九 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)
二十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
二十の二 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)
二十の三 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
二十の四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)
二十の五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。第七十条の規定に限る。)
二十の六 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
二十の七 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)
二十の八 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)
二十の九 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)
二十の十 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
(昭和五十六年法律第七十二号。第十六条(第十八条の規定により
読み替える場合を含む。)及び第二十条の規定に限る。)
二十の十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
二十の十二 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)
二十の十三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)
二十の十四 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(平成四年法律第六十三号)
二十の十五 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
(平成四年法律第九十号)
二十の十六 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
二十の十七 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
二十の十八 林業労働力の確保の促進に関する法律
(平成八年法律第四十五号。第十三条の規定に限る。)
二十の十九 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
二十の二十 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
二十の二十一 石綿による健康被害の救済に関する法律
(平成十八年法律第四号。第三十八条及び第五十九条の規定に限る。)
二十の二十二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)
二十の二十三 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
(平成二十三年法律第四十七号)
二十の二十四 生活困窮者自立支援法
(平成二十五年法律第百五号。第十六条第一項及び第二十一条第二項の規定に限る。)
二十の二十五 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
(平成二十六年法律第百三十七号)
二十の二十六 青少年の雇用の促進等に関する法律
(昭和四十五年法律第九十八号)
二十の二十七 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
(平成二十七年法律第六十四号)
二十の二十八 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の
臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)
二十の二十九 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律
(令和三年法律第七十四号)
二十一 健康保険法
二十二 船員保険法
二十三 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)
二十四 厚生年金保険法
二十五 国民健康保険法
二十六 国民年金法
二十六の二 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)
二十七 独立行政法人福祉医療機構法
(平成十四年法律第百六十六号。附則第五条の二の規定に限る。)
二十八 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
二十九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)
二十九の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律
(平成二十二年法律第十九号)
二十九の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
(平成二十三年法律第百七号)
三十 高齢者の医療の確保に関する法律
三十一 介護保険法
三十二 前各号に掲げる法律に基づく命令
三十三 行政不服審査法
(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2025年02月19日
SBI証券の貸株金利と担保貸株の解除
SBI証券を利用している場合、信用口座を開設していると
購入した株は自動的に担保貸株になります。
この場合、株を貸しているので金利がつくと思う方もいらっしゃると
思いますが、基本的に金利はつきません。
担保貸株は信用取引の担保として利用している株式を原則代用評価80%の
掛け目をそのままにできるメリットはありますが、その分だけ利息が
つかないことが多く、担保を気にしない人にとっては基本的には
メリットは低いかもしれません。
もし担保貸株を解除して貸株に金利をつけたい場合は、
以下のような処理をする必要があります。
1、SBI証券にログイン後に「口座管理」⇒「貸株」のタブをクリック
2、そうすると「貸株残高」のタブのページが出てきているので、
そこの「銘柄別設定変更」をクリック。
3、担保貸株をやめたい銘柄にチェックを入れてから
下部にある「一括変更」をクリック
4、そこで出てくる「担保貸株を利用しない」にチェックを
入れて、取引パスワードを入れて「変更確認」をクリック
これで担保貸株は解除できます。
その後、
5、「貸株振替」のタブをクリック
6、貸株をしたい銘柄にチェックを入れて下部の
「振替確認画面へ」をクリック
7、取引パスワードを入力して「振替実行」をクリック
そうすると、貸株金利がもらえるようになります。
貸株金利が欲しくない人も担保貸株になっていると長期株主優待などが
もらえなくなることもあり得るので、そういう不安のある方は
担保貸株をはずしておくのもいいかしれません。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立ての
御相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
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掛け目をそのままにできるメリットはありますが、その分だけ利息が
つかないことが多く、担保を気にしない人にとっては基本的には
メリットは低いかもしれません。
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弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立ての
御相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2025年02月04日
令和6年度非課税世帯給付金3万円の支給申請について
ご存じの通り令和6年度の非課税世帯給付金の申請がはじまっている
ところが増えています。
対象は
基準日(令和6年12月13日)時点で市町村に住民登録があり、
世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
です。
通常の方であれば何もしなくて書類が送られてきます。
ですが、成年後見などを利用していて住所地に本人が居住していない
場合には申請漏れがおきやすいので注意が必要です。
弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理に関する
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