借金の金額が多すぎたり、収入が少なすぎたりの事情で
自己破産しか方法がないこともあると思います。
この場合に通常の会社員などであれば特に問題は起きない
のですが、警備員などの特定の職業の方の場合は仕事が
できなくなるので注意が必要です。
例えば、警備員の場合は、警備業法14条、3条1号により欠格事由となります。
警備業法
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
第14条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに
該当する者は、警備員となつてはならない。
2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。
ちなみに、自己破産を行ったとしても復権を得れば警備員の仕事を
再開することは可能です。
ですので、自己破産の申し立てを行っても免責許可が確定して復権すれば
警備員の仕事も再開することが可能です。
なお、自己破産の申し立てから免責許可の確定し、復権するまでは
通常3〜5ヶ月程度はかかります。
破産法
第255条 破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。
次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。
一 免責許可の決定が確定したとき。
このように警備員の仕事は基本的に自己破産の申し立てをすると一定
期間仕事を続けることができなくなります。
ただ、自己破産でできない仕事はあくまで警備業務のため、警備会社で働いている
方であっても警備業務と関係ない事務の仕事などをさせてもらえるのであれば
期間中に仕事をやめないですむ場合もあり得ます。
警備業法
第2条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する
業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)
における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の
事故の発生を警戒し、防止する業務
三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
自己破産を検討中の方で警備員などの欠格事由のある職業に就いている方は注意が
必要かもしれません。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2022年11月21日
2022年11月17日
社会福祉士を候補者とする成年後見申立て
成年後見といえば、社会福祉士さんの活躍もよく目にすることが
ありますが、他業種だと実態が不明なことも多いと思います。
今回は把握している範囲での実態を記載させていただきたいと
思います。
まず、社会福祉士さんの後見人団体としてはぱあとなあという
ものがあります。
仮に社会福祉士を成年後見人等候補者として後見等の申し立てをする場合、
ぱあとなあ所属である必要があるかですが、基本的にぱあとなあ所属
でなくても問題なく選任されているようです。
次に、社会福祉士が後見人として選任された場合の報酬ですが、
基本的に他の士業と同じです。
なので、裁判所の基準通りということで判断して問題ないと思われます。
社会福祉士さんによる後見人等で注意すべき点として、本人の預貯金が
1000万を超えるなど高額な場合、基本的に後見監督人がつきます。
後見類型であれば後見制度支援信託等が可能ですが、保佐や補助の
場合は、後見監督人にかわる後見信託制度は利用できません。
ですので、保佐や補助の場合は、監督人の報酬が余分に発生する
ことがありますので、注意が必要です。
尚、本人預貯金が数百万くらいまでなら監督人の対象とは
なってないようです。
また、ぱあとなあ所属の社会福祉士が後見人等の場合で本人資産が
高額の場合に監督人がつくかどうかは不明です。
弊所でも社会福祉士が後見人候補者となる場合も含めて、高齢者の
財産管理のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
ありますが、他業種だと実態が不明なことも多いと思います。
今回は把握している範囲での実態を記載させていただきたいと
思います。
まず、社会福祉士さんの後見人団体としてはぱあとなあという
ものがあります。
仮に社会福祉士を成年後見人等候補者として後見等の申し立てをする場合、
ぱあとなあ所属である必要があるかですが、基本的にぱあとなあ所属
でなくても問題なく選任されているようです。
次に、社会福祉士が後見人として選任された場合の報酬ですが、
基本的に他の士業と同じです。
なので、裁判所の基準通りということで判断して問題ないと思われます。
社会福祉士さんによる後見人等で注意すべき点として、本人の預貯金が
1000万を超えるなど高額な場合、基本的に後見監督人がつきます。
後見類型であれば後見制度支援信託等が可能ですが、保佐や補助の
場合は、後見監督人にかわる後見信託制度は利用できません。
ですので、保佐や補助の場合は、監督人の報酬が余分に発生する
ことがありますので、注意が必要です。
尚、本人預貯金が数百万くらいまでなら監督人の対象とは
なってないようです。
また、ぱあとなあ所属の社会福祉士が後見人等の場合で本人資産が
高額の場合に監督人がつくかどうかは不明です。
弊所でも社会福祉士が後見人候補者となる場合も含めて、高齢者の
財産管理のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2022年11月16日
司法書士や行政書士の開業と最低限準備するもの
よく士業を開業する際に何を準備したらいいか悩む方が
いらっしゃいますが、基本的にパソコンとプリンター、
ネット環境・電話・FAXの通信設備があれば
問題ないと思います。
この3つがあれば行政書士や司法書士レベルの仕事の
ほとんどは問題なくこなせるからです。
営業力があって仕事を最初からバンバンとる方や資金豊富な方なら
資金を贅沢に使って設備等を整えてもいいかもしれませんが、
最初のうちはなるべく費用はかけない方が無難です。
パソコンやらも既に自分のもっているものを仕事用に流用すれば
初期費用のコストダウンを図れます。
また、自分の業務にとって何がいるのかもやってみて気づくことが
多いと思いますので、いるものが出る都度に購入などしてそろえた
方が効率的です。
もちろん、初期に何をそろえるのはそれぞれの判断によりますので、
正解はありません。
ですが、最初から道具がそろっているよりも今ある道具で何ができるかを
考える方が結果的に創意工夫につながるような気もします。
あくまで一意見としてご参考にいただければと思います。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
いらっしゃいますが、基本的にパソコンとプリンター、
ネット環境・電話・FAXの通信設備があれば
問題ないと思います。
この3つがあれば行政書士や司法書士レベルの仕事の
ほとんどは問題なくこなせるからです。
営業力があって仕事を最初からバンバンとる方や資金豊富な方なら
資金を贅沢に使って設備等を整えてもいいかもしれませんが、
最初のうちはなるべく費用はかけない方が無難です。
パソコンやらも既に自分のもっているものを仕事用に流用すれば
初期費用のコストダウンを図れます。
また、自分の業務にとって何がいるのかもやってみて気づくことが
多いと思いますので、いるものが出る都度に購入などしてそろえた
方が効率的です。
もちろん、初期に何をそろえるのはそれぞれの判断によりますので、
正解はありません。
ですが、最初から道具がそろっているよりも今ある道具で何ができるかを
考える方が結果的に創意工夫につながるような気もします。
あくまで一意見としてご参考にいただければと思います。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2022年11月15日
配当金受取の際の株式数比例配分方式とは
株式数比例配分方式とは上場株式等の配当金を各証券会社の
預けている株式数に応じて配当金を証券口座で受取方式です。
例えば、複数の証券口座に同一銘柄の株式を保有する場合は、
証券会社の株式数に応じて配当金がその口座に振り込まれます。
例えば、
A証券会社 オリックス 200株
B証券会社 オリックス 300株
の場合は
A証券会社口座に200株分のオリックスの配当金、
B証券会社口座に300株分のオリックスの配当金
が振り込まれます。
この株式数比例配分方式はNISA口座で配当金の非課税扱いを
受けるためには必須の設定となります。
ですので、NISA口座を開設されている方は配当金受取の
設定には注意が必要です。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見等の申立てのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
預けている株式数に応じて配当金を証券口座で受取方式です。
例えば、複数の証券口座に同一銘柄の株式を保有する場合は、
証券会社の株式数に応じて配当金がその口座に振り込まれます。
例えば、
A証券会社 オリックス 200株
B証券会社 オリックス 300株
の場合は
A証券会社口座に200株分のオリックスの配当金、
B証券会社口座に300株分のオリックスの配当金
が振り込まれます。
この株式数比例配分方式はNISA口座で配当金の非課税扱いを
受けるためには必須の設定となります。
ですので、NISA口座を開設されている方は配当金受取の
設定には注意が必要です。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見等の申立てのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2022年11月14日
成年後見の写真掲載などの同意や確認
成年後見をやっていると施設等に本人のイベントの際の写真を
飾っていいかの同意を求められることがあります。
こういった場合、仮に同意しても後見人等が何か責任を追及される
可能性は低いと思われますが、そのような同意権限もないことも
確かです。
ですので、基本的には施設側等に権限がない旨を伝え、本人の
意思確認がとれなければ断っておくのが無難といえます。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申し立てを承って
おります。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
飾っていいかの同意を求められることがあります。
こういった場合、仮に同意しても後見人等が何か責任を追及される
可能性は低いと思われますが、そのような同意権限もないことも
確かです。
ですので、基本的には施設側等に権限がない旨を伝え、本人の
意思確認がとれなければ断っておくのが無難といえます。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申し立てを承って
おります。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2022年11月08日
電力・ガス・食料品等価格高騰支援金の申請と成年後見
令和4年度の住民税(均等割)が非課税の世帯を対象に
電力・ガス・食料品等価格高騰支援金(5万円)の
申請が始まっています。
ご本人の場合は、申請書が来れば申請すると思いますが、
成年後見人等が管理している場合は注意が必要です。
とりわけ、住民票の住所が施設以外の自宅等の方の場合は
郵便物の確認ができない場合もあり、成年後見人等による
手続き漏れが起きる可能性もあります。
弊所でも成年後見の申し立ても含めて高齢者の財産管理の
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
関連リンク:
電力・ガス・食料品等価格高騰支援金(内閣府)
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
電力・ガス・食料品等価格高騰支援金(5万円)の
申請が始まっています。
ご本人の場合は、申請書が来れば申請すると思いますが、
成年後見人等が管理している場合は注意が必要です。
とりわけ、住民票の住所が施設以外の自宅等の方の場合は
郵便物の確認ができない場合もあり、成年後見人等による
手続き漏れが起きる可能性もあります。
弊所でも成年後見の申し立ても含めて高齢者の財産管理の
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
関連リンク:
電力・ガス・食料品等価格高騰支援金(内閣府)
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2022年11月07日
デスクトップ、ノートパソコンどちらを買うべきか。
事務所運営も含めて仕事をする際にパソコンは必須だと
思いますが、初めて買う際にはどちらを買えばいいのか
迷う方もいると思います。
基本的にどちらのパソコンを使っても支障がないことが
多く、好みの問題だと思われます。
デスクトップパソコンにしたメリットとデメリットは
以下のものとなります。
メリット:
・画面が比較的大きく、映像も綺麗なので老眼にも最適。
⇒ノートパソコンは画面が小さくなりがち。
また、モニターとの目線関係でノートパソコンは姿勢が
悪くなりがち。
・性能や容量をノートパソコンと比較して同じ値段で
いいものになることが多い。
⇒ノートパソコンは軽さとかデザインとか性能面以外にも力をさいて
いるので、性能だけで値段比較すると割高になる可能性があります。
・パーツごとに分かれているのでノートパソコンと
比較して故障対応がしやすい。
⇒ノートパソコンは例えば画面だけ変えるとかができない。
デメリット:
・画面やらキーボードやらパーツが分かれているので、
場所をとるし、移動させずらい。
⇒ノートパソコンは移動させやすく、まとまっているのですっきり。
・複数のパーツに分かれているのでコンセントやら
配線がごちゃごちゃしている。
⇒ノートパソコンはまとまっているのですっきり。
・停電とか起きたり、うっかり電源コードを足にひっかけると
作業中のデータなどが消えてしまう恐れがある。
⇒ノートパソコンの場合はバッテリーがあるので
この点は問題ありません。
どちらもメリット、デメリットがありますが、手軽さを重視するなら
ノートパソコンの方が使い勝手がいいかもしれません。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
思いますが、初めて買う際にはどちらを買えばいいのか
迷う方もいると思います。
基本的にどちらのパソコンを使っても支障がないことが
多く、好みの問題だと思われます。
デスクトップパソコンにしたメリットとデメリットは
以下のものとなります。
メリット:
・画面が比較的大きく、映像も綺麗なので老眼にも最適。
⇒ノートパソコンは画面が小さくなりがち。
また、モニターとの目線関係でノートパソコンは姿勢が
悪くなりがち。
・性能や容量をノートパソコンと比較して同じ値段で
いいものになることが多い。
⇒ノートパソコンは軽さとかデザインとか性能面以外にも力をさいて
いるので、性能だけで値段比較すると割高になる可能性があります。
・パーツごとに分かれているのでノートパソコンと
比較して故障対応がしやすい。
⇒ノートパソコンは例えば画面だけ変えるとかができない。
デメリット:
・画面やらキーボードやらパーツが分かれているので、
場所をとるし、移動させずらい。
⇒ノートパソコンは移動させやすく、まとまっているのですっきり。
・複数のパーツに分かれているのでコンセントやら
配線がごちゃごちゃしている。
⇒ノートパソコンはまとまっているのですっきり。
・停電とか起きたり、うっかり電源コードを足にひっかけると
作業中のデータなどが消えてしまう恐れがある。
⇒ノートパソコンの場合はバッテリーがあるので
この点は問題ありません。
どちらもメリット、デメリットがありますが、手軽さを重視するなら
ノートパソコンの方が使い勝手がいいかもしれません。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2022年11月04日
相続人による高額療養費及び高額介護合算療養費の請求
相続が発生した際になくなった方の生前に支払った医療費等が
高額療養費等として請求できる場合があります。
この場合、複数の月や年度にわたって請求できる場合が
ありますが、請求方法は若干異なります。
まず、高額療養費の請求については複数ある場合も基本的に
一つの請求について請求書を出せば以後は自動的に高額寮費
の振り込みがされます。
ですので、例えば令和4年8月と令和4年9月の高額療養費が
ある場合でも8月の申請書を出せば9月分は申請書を出さなくて
も受けとりが可能です。
これに対して、高額介護合算療養費の請求については令和3年と
令和4年の請求が可能な場合は、令和3年と令和4年のそれぞれ
で申請書を出す必要があります。
相続の際に申請書を出す際には注意が必要かもしれません。
弊所でも相続登記も含め、相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
高額療養費等として請求できる場合があります。
この場合、複数の月や年度にわたって請求できる場合が
ありますが、請求方法は若干異なります。
まず、高額療養費の請求については複数ある場合も基本的に
一つの請求について請求書を出せば以後は自動的に高額寮費
の振り込みがされます。
ですので、例えば令和4年8月と令和4年9月の高額療養費が
ある場合でも8月の申請書を出せば9月分は申請書を出さなくて
も受けとりが可能です。
これに対して、高額介護合算療養費の請求については令和3年と
令和4年の請求が可能な場合は、令和3年と令和4年のそれぞれ
で申請書を出す必要があります。
相続の際に申請書を出す際には注意が必要かもしれません。
弊所でも相続登記も含め、相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年10月24日
相続時の特別寄与料請求にあたっての注意点
前回、特別寄与料の請求について書かせていただきましたが、
特別寄与料の請求の際の以下のような注意点があります。
@特別寄与料の額
特別寄与料の額は明確でなく、額を決めるにはまず話し合い
からとなります。
話合いが成立しなければ裁判所の調停などを介する形と
なりますが、結構曖昧です。
なお、特別寄与料の主張の際に看護師やヘルパーさんなどを
利用していたら的な主張がありますが、親族はその道のプロで
はありません。
ですので、裁判所に持ち込まれた場合は、ヘルパーさんやらの
料金相場の0.5掛けくらいなど減額されて認定される可能性が
高いかもしれません。
A特別寄与料の請求限度額
特別寄与料の請求を行う場合、相続人が相続した額以上のものは請求
できませんし、複数いる場合は、法定相続分の割合によります。
なので、遺産が100万しかないのに200万の寄与料の請求はできません。
また、特定の相続人に集中して全額請求することもできません。
B特別寄与料の税法上の扱いと請求除斥期間
特別寄与料を親族が請求した場合、受け取った方は2割加算の
相続税の対象となります。
逆に請求を受けた相続人の側はその分だけ相続税の対象となる
相続財産の総額から控除できます。
なお、特別寄与料の請求は相続の開始やらをしったときから6ヶ月、
相続開始から1年でできなくなります。
請求を検討されている方は早急に行う必要があります。
この請求期間は思っている以上に短いです。
弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
関連条文:民法
第1050条
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の
維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族
(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除に
よってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)
は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭
(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に
代わる処分を請求することができる。
ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、
又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、
相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から
第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
特別寄与料の請求の際の以下のような注意点があります。
@特別寄与料の額
特別寄与料の額は明確でなく、額を決めるにはまず話し合い
からとなります。
話合いが成立しなければ裁判所の調停などを介する形と
なりますが、結構曖昧です。
なお、特別寄与料の主張の際に看護師やヘルパーさんなどを
利用していたら的な主張がありますが、親族はその道のプロで
はありません。
ですので、裁判所に持ち込まれた場合は、ヘルパーさんやらの
料金相場の0.5掛けくらいなど減額されて認定される可能性が
高いかもしれません。
A特別寄与料の請求限度額
特別寄与料の請求を行う場合、相続人が相続した額以上のものは請求
できませんし、複数いる場合は、法定相続分の割合によります。
なので、遺産が100万しかないのに200万の寄与料の請求はできません。
また、特定の相続人に集中して全額請求することもできません。
B特別寄与料の税法上の扱いと請求除斥期間
特別寄与料を親族が請求した場合、受け取った方は2割加算の
相続税の対象となります。
逆に請求を受けた相続人の側はその分だけ相続税の対象となる
相続財産の総額から控除できます。
なお、特別寄与料の請求は相続の開始やらをしったときから6ヶ月、
相続開始から1年でできなくなります。
請求を検討されている方は早急に行う必要があります。
この請求期間は思っている以上に短いです。
弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
関連条文:民法
第1050条
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の
維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族
(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除に
よってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)
は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭
(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に
代わる処分を請求することができる。
ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、
又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、
相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から
第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
2022年10月21日
遺産分割協議書や契約書などの微妙な陰影
たまに遺産分割協議書や契約書などに押された印鑑がにじんでたり、
かけていたり、微妙な感じなものに出くわすことがあります。
この場合、どこまでかけてたり、にじんでいたりしたらだめなのかと
聞かれることがありますが、特にどこまでがだめという明確な
ルールはありません。
結論としては受け取り側の相手次第ということになります。
印鑑の押印はあくまで意思確認の一つなので、本人が自分の意思で
押したことがわかれば法的には問題ないからです。
また、証拠的にも押印以外の事情で本人が押したことがわかるもの
があればそれで補強できます。
ただ、あとでもめた際には当然自分の印鑑じゃないと主張される
リスクもゼロではないので、押し直しできるのであればきれいに
押した方が無難ではあります。
ですが、遺産分割協議の場合はやり直しを要求するのも難しい場合も
あります。
その場合、とりあえず相続手続き先の銀行、法務局に出してみてだめ
といわれたら押し直しするというのも一つの手段かもしれません。
弊所でも遺産分割協議書の作成も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
かけていたり、微妙な感じなものに出くわすことがあります。
この場合、どこまでかけてたり、にじんでいたりしたらだめなのかと
聞かれることがありますが、特にどこまでがだめという明確な
ルールはありません。
結論としては受け取り側の相手次第ということになります。
印鑑の押印はあくまで意思確認の一つなので、本人が自分の意思で
押したことがわかれば法的には問題ないからです。
また、証拠的にも押印以外の事情で本人が押したことがわかるもの
があればそれで補強できます。
ただ、あとでもめた際には当然自分の印鑑じゃないと主張される
リスクもゼロではないので、押し直しできるのであればきれいに
押した方が無難ではあります。
ですが、遺産分割協議の場合はやり直しを要求するのも難しい場合も
あります。
その場合、とりあえず相続手続き先の銀行、法務局に出してみてだめ
といわれたら押し直しするというのも一つの手段かもしれません。
弊所でも遺産分割協議書の作成も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/