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    <title>大阪の司法書士・行政書士ブログ－相続、登記、成年後見、法律相談etc</title>
    <link>http://yodogawa.sblo.jp/</link>
    <description>大阪の相続登記を中心とした司法書士・行政書士ブログです。相続登記や相続・成年後見・許認可に関する各種情報や業務案内を掲載していきます。</description>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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    <itunes:summary>大阪の相続登記を中心とした司法書士・行政書士ブログです。相続登記や相続・成年後見・許認可に関する各種情報や業務案内を掲載していきます。</itunes:summary>
    <itunes:keywords>相続,相続登記,遺言書,遺留分放棄,相続放棄,名義変更,成年後見</itunes:keywords>
    
    <itunes:author>よどがわ事務所</itunes:author>
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      <title>成年後見申立てを弊所に依頼するメリット</title>
      <pubDate>Thu, 17 May 2012 09:58:42 +0900</pubDate>
      <description>後見申立てを弊所などのような専門家に依頼するメリットとしては以下のものが考えれます。①後見申立て書類の収集や作成がスムーズにいくため、時間的・精神的苦痛が緩和されます。②後見申立ての際には弊所司法書士も家庭裁判所での面談に同席しますので、　　普段裁判所での手続に慣れてない方も安心です。③事前に申立人が意図する後見申立てが実現する可能性を判断しますので、  親族申立てしたのに認められなかった・弁護士や司法書士の専門家がついて  しまったなどの予期しない結果を可能な限り防止できま..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
後見申立てを弊所などのような専門家に依頼するメリットとしては以下のものが考えれます。<br /><br />①後見申立て書類の収集や作成がスムーズにいくため、時間的・精神的苦痛が緩和されます。<br />②後見申立ての際には弊所司法書士も家庭裁判所での面談に同席しますので、<br />　　普段裁判所での手続に慣れてない方も安心です。<br />③事前に申立人が意図する後見申立てが実現する可能性を判断しますので、<br />  親族申立てしたのに認められなかった・弁護士や司法書士の専門家がついて<br />  しまったなどの予期しない結果を可能な限り防止できます。<br />④後見制度の趣旨等を事前に説明させていただきますので、あとになって思っていた<br />  ものと違っていたというような事態を防止できます。<br />⑤後見人の候補者としてふさわしい方が見つからない場合、弊所司法書士が<br />  後見人候補者となることも可能です。<br />⑥親族の方が後見人になった際にも弊所が事後的にサポートすることが可能です。<br /><br />弊所では、後見申立書作成のサポートのみならず、<br />後見申立て制度を利用した方がいいかどうかのご相談も<br />承っておりますので、お気軽にご相談ください。<br /><br />＜関連リンク＞<br />・<a href=" http://shiho-shoshi.asia/shihoshoshi/seinen.html">成年後見申立て </a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-4967-9119<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><br /><a name="more"></a>

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            <category>成年後見</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
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      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/55882289.html</link>
      <title>後見・保佐・補助の区別</title>
      <pubDate>Wed, 16 May 2012 10:06:23 +0900</pubDate>
      <description>成年後見等を申し立てる場合、後見・保佐・補助のいずれにあたるのかで悩まれる方も多いと思いますが、基本的に医師などの専門家の意見を聞くことが重要です。おおまかに区分けするとすれば、後見・・・判断力がほとんどなく、日常の買い物も１人でできない状態保佐・・・日常の買い物はできるものの、不動産取引などの重要な行為は一人でできない状態補助・・・日常の買い物や重要な財産行為も一人でできるが不安がある状態ということになります。尚、後見・保佐・補助のどの類型にあたるかは基本的には医師の診断書..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
成年後見等を申し立てる場合、後見・保佐・補助のいずれにあたるのかで悩まれる方も多いと<br />思いますが、基本的に医師などの専門家の意見を聞くことが重要です。<br /><br />おおまかに区分けするとすれば、<br />後見・・・判断力がほとんどなく、日常の買い物も１人でできない状態<br />保佐・・・日常の買い物はできるものの、不動産取引などの重要な行為は一人でできない状態<br />補助・・・日常の買い物や重要な財産行為も一人でできるが不安がある状態<br />ということになります。<br /><br />尚、後見・保佐・補助のどの類型にあたるかは基本的には医師の診断書を基準に<br />判断することになりますが、<br />最終的に判断するのは家庭裁判所ということになります。<br /><br />弊所でも成年後見申立てに関するご相談を承っておりますので、<br />お気軽にご相談ください。<br /><br /><b>お問い合わせ　⇒　０６－４９６７－９１１９</b><br /><br /><br />＜関連リンク＞<br />・<a href=" http://shiho-shoshi.asia/shihoshoshi/seinen.html">成年後見申立て</a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-4967-9119<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><br /><a name="more"></a>

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            <category>成年後見</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
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      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/55866108.html</link>
      <title>成年後見等申立ての費用</title>
      <pubDate>Tue, 15 May 2012 14:38:13 +0900</pubDate>
      <description>成年後見申立ての費用としては一般に以下のものがかかります。①申立てのための収入印紙　　８００円（※保佐・補助の申立てで代理権・同意権の付与を求める場合は別途８００円が必要）②登記のための収入印紙　　２６００円③郵便切手　　３７００円　（１０００円×１枚、２００円×４枚、８０円×２０枚、２０円×５枚、１０円×２０枚）（※保佐・補助の申立ての場合は１０００円切手１枚が別途追加で必要）④後見・補佐の場合は鑑定料相当額として　　１０万円⑤司法書士に申立書作成を依頼される場合は、司法書..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
成年後見申立ての費用としては一般に以下のものがかかります。<br /><br />①申立てのための収入印紙　　８００円<br />（※保佐・補助の申立てで代理権・同意権の付与を求める場合は別途８００円が必要）<br />②登記のための収入印紙　　２６００円<br />③郵便切手　　３７００円　（１０００円×１枚、２００円×４枚、８０円×２０枚、２０円×５枚、１０円×２０枚）<br />（※保佐・補助の申立ての場合は１０００円切手１枚が別途追加で必要）<br />④後見・補佐の場合は鑑定料相当額として　　１０万円<br />⑤司法書士に申立書作成を依頼される場合は、司法書士の報酬<br /><br />成年後見等申立ての費用は本人の負担ではなく、申立人の負担となります。<br />親族等が申立てになる場合は、申立て費用が自己負担となることをあらかじめ<br />覚悟しておく必要があります。<br />尚、①～④の実費については申立てにより、例外的に家庭裁判所の決定によって<br />本人負担とできる余地がありますが、その場合も⑤の司法書士等への報酬に<br />ついては申立人の負担となります。<br /><br />弊所でも成年後見申立てに関するご相談を承っておりますので、<br />お気軽にご相談ください。<br /><br />＜関連リンク＞<br />・<a href=" http://shiho-shoshi.asia/shihoshoshi/seinen.html">成年後見申立て </a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-4967-9119<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><br /><a name="more"></a>

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            <category>成年後見</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
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      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/55846446.html</link>
      <title>成年後見人等候補者について</title>
      <pubDate>Mon, 14 May 2012 15:42:09 +0900</pubDate>
      <description>成年後見等申立てを親族等がされる場合、ご自身が成年後見人等として就任されることを希望されている場合も多いかと思いますが、申立書で成年後見人候補者として記載していても成年後見人等の選任はあくまで家庭裁判所の専権事項のため希望通りに選任されると限らないので注意が必要です。なお、民法843条では成年後見人の決定は成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮して家庭裁判..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
成年後見等申立てを親族等がされる場合、ご自身が成年後見人等として就任されることを<br />希望されている場合も多いかと思いますが、申立書で成年後見人候補者として記載して<br />いても成年後見人等の選任はあくまで家庭裁判所の専権事項のため希望通りに選任<br />されると限らないので注意が必要です。<br /><br />なお、民法843条では成年後見人の決定は成年被後見人の心身の状態並びに生活及び<br />財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無、<br />成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮して家庭裁判所がなすものとされています。<br /><br />そのため、ご自身が成年後見人等となることを希望されていても、状況によっては<br />司法書士、弁護士等の第三者専門家が選任されることもあります。<br /><br />また、仮にご自身の希望通りに成年後見人等に選任されても財産が多額である場合などは<br />司法書士や弁護士等の第三者専門家が成年後見監督人等として選任されたり、後見制度<br />支援信託の適用がされる場合もあり得ます。<br /><br />第三者の専門家が選任される場合には、専門家報酬が発生しますので、成年後見等申立前には<br />これらの事項についても十分な検討が必要だといえます。<br /><br />弊所でも成年後見申立てに関するご相談を承っておりますので、<br />お気軽にご相談ください。<br /><br />＜関連リンク＞<br />・<a href=" http://shiho-shoshi.asia/shihoshoshi/seinen.html">成年後見申立て</a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-4967-9119<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><br /><a name="more"></a>

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            <category>成年後見</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
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      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/55766306.html</link>
      <title>成年後見等申立てによる本人の不利益</title>
      <pubDate>Fri, 11 May 2012 09:33:12 +0900</pubDate>
      <description>成年後見申立てで本人が被る不利益としては以下のようなものがあります。そのため、申立てするにあたってはこのような不利益を十分に考慮する必要があります。①成年後見等の申立てがされると成年被後見人は選挙権を失います。　（被保佐人・被補助人は選挙権を失いません。）②成年後見等の申立てがされると、成年被後見人及び被保佐人は会社役員や公務員等の　 一定の職業に就くことができなくなりますし、許認可の要件によっては成年被後見人や　　被保佐人が受けている許認可が取り消しとなる場合もあります。③..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
成年後見申立てで本人が被る不利益としては以下のようなものがあります。<br />そのため、申立てするにあたってはこのような不利益を十分に考慮する必要があります。<br /><br />①成年後見等の申立てがされると成年被後見人は選挙権を失います。<br />　（被保佐人・被補助人は選挙権を失いません。）<br />②成年後見等の申立てがされると、成年被後見人及び被保佐人は会社役員や公務員等の<br />　 一定の職業に就くことができなくなりますし、許認可の要件によっては成年被後見人や<br />　　被保佐人が受けている許認可が取り消しとなる場合もあります。<br />③成年後見等申立てがされると、成年被後見人の印鑑登録が抹消されることになります。<br /><br />弊所でも成年後見申立てに関するご相談を承っておりますので、<br />お気軽にご相談ください。<br /><br />＜関連リンク＞<br />・<a href="http://shiho-shoshi.asia/shihoshoshi/seinen.html">成年後見申立て</a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-4967-9119<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>成年後見</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
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        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/55750157.html</link>
      <title>死後事務委任契約</title>
      <pubDate>Thu, 10 May 2012 09:47:13 +0900</pubDate>
      <description>死後事務委任契約とは、例えば、自分自身の葬儀や埋葬に関してこだわりなどがある場合に生前に取り決めをすることにより自己の死後事務を委託する委任契約をいいます。具体的な委任する内容としては以下のようなものがあげられます。①友人や親族・家族等への死亡・遺言書の存在等の連絡②葬儀、埋葬、納骨、供養等に関するもの③家財道具等の遺品の整理や処分に関するもの④賃貸物件に関する死後の処理に関するもの⑤生前に発生した入院費用・施設費等の弁済に関するもの⑥相続人等への遺品や相続財産の引渡しに関す..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
死後事務委任契約とは、例えば、自分自身の葬儀や埋葬に関してこだわりなどがある<br />場合に生前に取り決めをすることにより自己の死後事務を委託する委任契約をいいます。<br /><br />具体的な委任する内容としては以下のようなものがあげられます。<br /><br />①友人や親族・家族等への死亡・遺言書の存在等の連絡<br /><br />②葬儀、埋葬、納骨、供養等に関するもの<br /><br />③家財道具等の遺品の整理や処分に関するもの<br /><br />④賃貸物件に関する死後の処理に関するもの<br /><br />⑤生前に発生した入院費用・施設費等の弁済に関するもの<br /><br />⑥相続人等への遺品や相続財産の引渡しに関する者<br /><br />これらの事項については遺言書で記載しても思い通りに実現されるとは限らないので、<br />法的拘束力がある形で生前に委任契約を締結することには死後事務委任契約の<br />意義があるといえます。<br /><br />また、死後事務委任契約は通常、遺言書作成や任意後見契約・見守り契約の補完的な<br />ものとして締結されますので、死後事務委任契約の締結を検討されている方はこれらの<br />契約についても検討することをお勧めします。<br /><br />　弊所でも死後事務委任契約に関する相談を受け付けておりますので、<br />お気軽にご相談ください。<br /><br />＜関連リンク＞<br />・<a href="http://shiho-shoshi.asia/souzoku/index.html ">相続相談室 </a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-4967-9119<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><br /><a name="more"></a>

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            <category>相続関連手続き</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
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        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/55654577.html</link>
      <title>成年後見人の職務について</title>
      <pubDate>Fri, 04 May 2012 11:10:11 +0900</pubDate>
      <description>成年後見人の主な職務としては成年被後見人の①身上監護②財産管理に分けられます。①の身上監護とは被後見人の意思を尊重して、その心身の状況や生活状況に配慮しながら介護契約・施設入所契約等の各種契約を行うようなものをいいます。②の財産管理とは被後見人の預貯金の取引や財産処分等の財産に関する管理を行うようなものをいいます。成年後見人の職務は、日常の金銭の出し入れから、療養契約の締結、被後見人の生活に関する細かい配慮に至るまで様々なものがあります。また、成年後見人に就任すれば、後見人と..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
成年後見人の主な職務としては成年被後見人の<br />①身上監護<br />②財産管理<br />に分けられます。<br />①の身上監護とは被後見人の意思を尊重して、その心身の状況や<br />生活状況に配慮しながら介護契約・施設入所契約等の各種契約を<br />行うようなものをいいます。<br />②の財産管理とは被後見人の預貯金の取引や財産処分等の財産に<br />関する管理を行うようなものをいいます。<br /><br />成年後見人の職務は、日常の金銭の出し入れから、療養契約の締結、<br />被後見人の生活に関する細かい配慮に至るまで様々なものがあります。<br /><br />また、成年後見人に就任すれば、後見人としての責任を負うとともに<br />家庭裁判所による監督に服することになるとともに、<br />正当な事由なしには辞任することができません。<br /><br />成年後見人候補者として就任を希望される方はこういった事情も考慮の上で<br />検討する必要があります。<br /><br />尚、成年後見人候補者として親族の方が申立てをされても、成年後見人は<br />家庭裁判所が様々な事情を考慮して後見人を決定するため、<br />必ずしも希望の候補者が後見人として選任されるわけではありません。<br /><br />そのため、成年後見申立てをするにあたっては候補者の選任可能性が<br />あるかどうかも含めて慎重に判断する必要があります。<br /><br />弊所でも成年後見人候補者就任も含めて成年後見申し立てのご相談を承って<br />おりますので、お気軽にご相談ください。<br /><br />＜関連リンク＞<br />・<a href="http://shiho-shoshi.asia/shihoshoshi/seinen.html">成年後見申立てについて</a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-4967-9119<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><br /><a name="more"></a>

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            <category>成年後見</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
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        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/55517356.html</link>
      <title>遺言書作成を専門家に依頼する意義</title>
      <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:54:36 +0900</pubDate>
      <description>遺言書作成を専門家に依頼する意義としては、①遺言書の形式的不備による無効を回避すること②遺言書の実質的な不都合を回避すること③遺言意思に関する争いの可能性を軽減することがあげられます。上記①と②についてはあくまで作成する遺言書の内容の問題なので作成者の能力や財産状況等によっては専門家に頼まなくても十分なものが作れる可能性があります。しかしながら、③については事後的に親族から遺言書を作成できる能力はなかったのではないかとか、そもそも遺言書は偽造によるものであると主張された場合に..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
遺言書作成を専門家に依頼する意義としては、<br />①遺言書の形式的不備による無効を回避すること<br />②遺言書の実質的な不都合を回避すること<br />③遺言意思に関する争いの可能性を軽減すること<br />があげられます。<br /><br />上記①と②についてはあくまで作成する遺言書の内容の問題なので<br />作成者の能力や財産状況等によっては専門家に頼まなくても十分な<br />ものが作れる可能性があります。<br /><br />しかしながら、③については事後的に親族から遺言書を作成できる能力はなかったの<br />ではないかとか、そもそも遺言書は偽造によるものであると主張された場合に、<br />専門家が関与している方がそういった疑惑を軽減できる場合があります。<br /><br />ですので、専門家の関与しない自筆証書遺言は手軽にかけますが、<br />そういったことを踏まえた上で依頼されるかどうかを<br />検討することが重要だといえます。<br /><br />弊所でも遺言書作成に関するご相談を承っておりますので、<br />お気軽にご相談ください。<br /><br />＜関連リンク＞<br />・<a href="http://shiho-shoshi.asia/souzoku/index.html ">相続相談室</a><br />・<a href="http://shiho-shoshi.asia/souzoku/igon.html ">遺言書作成</a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-4967-9119<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>相続関連手続き</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/55395590.html</link>
      <title>推定相続人の廃除</title>
      <pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:36:36 +0900</pubDate>
      <description>推定相続人の廃除とは、遺留分を有する相続人に①被相続人に対して虐待をしたり、②重大な侮辱を加えたり、②推定相続人にその他の著しい非行があったりなどの相続させたくない一定の問題がある場合に、被相続人の意思によって家庭裁判所に請求して相続権を奪う制度です。具体的な例でいえば、息子の暴力などの虐待にあっている父親が息子を推定相続人から廃除して他の娘に全ての財産を相続させるような遺言を作成するような場合をいいます。このような遺言書を作成すれば、息子は１円も財産を取得できなくなるわけで..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
推定相続人の廃除とは、遺留分を有する相続人に<br />①被相続人に対して虐待をしたり、<br />②重大な侮辱を加えたり、<br />②推定相続人にその他の著しい非行があったり<br />などの相続させたくない一定の問題がある場合に、<br />被相続人の意思によって家庭裁判所に請求して相続権を奪う制度です。<br /><br />具体的な例でいえば、息子の暴力などの虐待にあっている父親が息子を推定相続人から<br />廃除して他の娘に全ての財産を相続させるような遺言を作成するような場合をいいます。<br /><br />このような遺言書を作成すれば、息子は１円も財産を取得できなくなるわけです。<br /><br />弊所でも相続手続きに関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。<br /><br />＜関連リンク＞<br />・<a href="http://shiho-shoshi.asia/souzoku/index.html ">相続相談室 </a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-4967-9119<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><br /><a name="more"></a>

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            <category>相続用語解説</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
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      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/55257819.html</link>
      <title>遺言書の付言事項</title>
      <pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:21:00 +0900</pubDate>
      <description>付言事項とは遺言としての法的効力が認められないものの、遺言者の希望や気持ちを書くようなものといいます。例えば、全財産を特定の相続人にあげる遺言を書いた場合に、他の相続人に遺留分の請求をしないでほしいというお願いを書いたり、相続人間でもめるのはやめてほしいなどということを書くような場合をいいます。また、相続以外の問題でも、自分の葬儀や墓をどうしてほしいとかいったことも書くことがあります。付言事項はあくまで法的な拘束力はありませんので、それを実行するかどうかは各相続人の自由ですが..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
付言事項とは遺言としての法的効力が認められないものの、遺言者の希望や気持ちを書くようなものといいます。<br /><br />例えば、全財産を特定の相続人にあげる遺言を書いた場合に、他の相続人に遺留分の請求をしないでほしいというお願いを書いたり、相続人間でもめるのはやめてほしいなどということを書くような場合をいいます。<br /><br />また、相続以外の問題でも、自分の葬儀や墓をどうしてほしいとかいったことも書くことがあります。<br /><br />付言事項はあくまで法的な拘束力はありませんので、それを実行するかどうかは各相続人の自由ですが、書くことによって実際に将来の紛争等が防止される場合もありますので、遺言書でしっかりと自分の気持ちを伝えることには一定の意味があるかもしれません。<br /><br />弊所でもこのような付言事項の作成も含めた遺言書作成のご相談も承っておりますので、<br />お気軽にご相談ください。<br /><br />＜関連リンク＞<br />・<a href="http://shiho-shoshi.asia/souzoku/index.html ">相続相談室 </a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-4967-9119<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><br /><a name="more"></a>

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            <category>相続関連手続き</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/55229721.html</link>
      <title>相続を原因とした株式やゴルフ会員権の名義変更</title>
      <pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:14:39 +0900</pubDate>
      <description>相続が発生した場合、株式やゴルフ会員権の場合も名義変更が必要となります。この場合、被相続人の戸籍等を集める必要がありますが、手続になれてない方の場合には、困難が伴う場合があります。弊所でもこのような場合の相続書類の収集及び作成の代行も承っておりますので、お気軽にご相談ください。＜関連リンク＞・相続相談室 大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12明徳ビル205司法書士・行政書士　よどがわ事務所	TEL:  06-4967-9119URL:  http://shiho-shoshi...</description>
            <content:encoded><![CDATA[
相続が発生した場合、株式やゴルフ会員権の場合も名義変更が必要となります。<br /><br />この場合、被相続人の戸籍等を集める必要がありますが、手続になれてない方の場合には、<br />困難が伴う場合があります。<br /><br />弊所でもこのような場合の相続書類の収集及び作成の代行も承っておりますので、<br />お気軽にご相談ください。<br /><br />＜関連リンク＞<br />・<a href="http://shiho-shoshi.asia/souzoku/index.html ">相続相談室 </a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-4967-9119<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><br /><a name="more"></a>

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            <category>相続関連手続き</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/55140278.html</link>
      <title>相続登記をしてなかった場合のトラブル例</title>
      <pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:49:08 +0900</pubDate>
      <description>よく相続登記（相続を原因とした土地や建物の名義変更）をする必要があるのかとご質問される方がいらっしゃいますが、相続登記をしていないことによって予想されるトラブルとしては以下のものが考えられます。①相続が連続して発生することによる不都合相続が発生した際にそのまま亡くなれた方の名義のままで登記を放置し、何世代にも渡って相続が発生してしまうと相続人の数が膨大になり、相続関係が複雑となりますので、いざ相続登記を行おうとした場合に、各相続人に連絡がつかなかったり、話し合いがつかなかった..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
よく相続登記（相続を原因とした土地や建物の名義変更）をする必要があるのかと<br />ご質問される方がいらっしゃいますが、相続登記をしていないことによって<br />予想されるトラブルとしては以下のものが考えられます。<br /><br />①相続が連続して発生することによる不都合<br />相続が発生した際にそのまま亡くなれた方の名義のままで登記を放置し、何世代にも<br />渡って相続が発生してしまうと相続人の数が膨大になり、相続関係が複雑となりますので、<br />いざ相続登記を行おうとした場合に、各相続人に連絡がつかなかったり、話し合いが<br />つかなかったりすることにより困難となる場合があります。<br /><br />②不動産の売却や担保による借入に関する不都合<br />不動産を売却する際や銀行で不動産を担保にする際には相続登記をしていないと<br />スムーズにいかない場合があります。とりわけ、相続が複数回発生しているような場合は、相<br />続人間の話し合いがまとまらず、結果として売ったりなどができない場合があります。<br /><br />③不動産の差押え<br />相続人の一人が借金をしていた場合、仮に相続登記をせずに放置していた場合は、<br />その相続人の相続分について差押えがされる場合があります。<br /><br />また、相続人同士の話し合いで特定の相続人が不動産を相続するという合意ができていたとしても、<br />相続登記を放置していれば、不動産を取得していない相続人の債権者によって差し押え<br />がされる場合があります。<br /><br />弊所でも相続登記に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。<br /><br />＜関連リンク＞<br />・<a href="http://shiho-shoshi.asia/souzoku/index.html ">相続相談室 </a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-4967-9119<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><br /><a name="more"></a>

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            <category>相続登記</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/55001065.html</link>
      <title>法定相続人・法定相続分</title>
      <pubDate>Mon, 09 Apr 2012 16:45:53 +0900</pubDate>
      <description>法定相続人とは遺言がない場合に、民法で定められた法律上相続人となる者のことをいい、法定相続分とは民法で定められた遺産相続の割合をいいます。ちなみに、民法上相続人及び相続分は以下のように定められています。亡くなった方に子供がいる場合の相続人と相続割合①子供と配偶者がいる場合：子供（２分の１）、配偶者（２分の１）②子供のみの場合：子供が１００％財産を取得亡くなった方に子供がいない場合の相続人と相続割合①配偶者と親がいる場合：配偶者（３分の２）、親（３分の１）②親がいない場合：配偶..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
法定相続人とは遺言がない場合に、民法で定められた法律上相続人となる者のことをいい、<br />法定相続分とは民法で定められた遺産相続の割合をいいます。<br /><br />ちなみに、民法上相続人及び相続分は以下のように定められています。<br /><br />亡くなった方に子供がいる場合の相続人と相続割合<br />①子供と配偶者がいる場合：子供（２分の１）、配偶者（２分の１）<br />②子供のみの場合：子供が１００％財産を取得<br /><br />亡くなった方に子供がいない場合の相続人と相続割合<br />①配偶者と親がいる場合：配偶者（３分の２）、親（３分の１）<br />②親がいない場合：配偶者（４分の３）、兄弟姉妹（４分の１）<br />③配偶者がいない場合：親が１００％取得<br />④配偶者と親がいない場合：兄弟姉妹が１００％取得<br />⑤親と兄弟姉妹がいない場合：配偶者が１００％取得<br /><br />＜関連リンク＞<br />・<a href="http://shiho-shoshi.asia/souzoku/index.html ">相続相談室 </a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-4967-9119<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><br /><a name="more"></a>

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            <category>相続用語解説</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/54830907.html</link>
      <title>特別受益の持ち戻し・持ち戻しの免除</title>
      <pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:59:11 +0900</pubDate>
      <description>共同相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けるなどの利益を受けていた者がいる場合に相続人間の不公平をなくすためにその贈与の価額を相続財産に加算して、遺産分割を行う場合があります。これを特別受益の持ち戻しといい、特別受益者の相続分を決定するにあたっては以下のような計算方法が用いられます。「（相続開始時の遺産価格＋贈与の価格）×相続分－贈与の価格＝特別受益者の相続分」例えば、相続人が妻Ａ、子Ｂ、子Ｃの３名の場合で、被相続人の遺産が１億円、子Ｃが生前に事業の開業資金として４０００..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
共同相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けるなどの利益を受けていた者がいる場合に相続人間の<br />不公平をなくすためにその贈与の価額を相続財産に加算して、遺産分割を行う場合があります。<br /><br />これを特別受益の持ち戻しといい、特別受益者の相続分を決定するにあたっては<br />以下のような計算方法が用いられます。<br /><br />「（相続開始時の遺産価格＋贈与の価格）×相続分－贈与の価格＝特別受益者の相続分」<br /><br />例えば、相続人が妻Ａ、子Ｂ、子Ｃの３名の場合で、被相続人の遺産が１億円、子Ｃが生前に事業の<br />開業資金として４０００万円の贈与を被相続人から受けていた場合に上記計算式を適用すると<br />以下のような形となります。<br /><br />（２億４千万円＋４千万）×４分の１―４千万＝３０００万円（子Ｃの相続分）<br /><br />子Ｃの法律上の相続分は４分の１なので本来であれば２億４千万円の４分の１である<br />６千万円を相続できるところが特別受益を考慮すると３千万円しか相続できなく<br />なるわけです。<br /><br />このように特別受益の持ち戻しを認めると特別受益者の相続分が減少するわけですが、こういった事態は<br />必ずしも亡くなられた被相続人の希望に沿わない場合があります。<br /><br />こういった場合に、あらかじめ被相続人が遺言で特別受益の持ち戻しの免除の意思を表示していれば、<br />子Ｃも法定相続分通りの６千万円を相続することができるわけです。<br /><br />弊所でも遺言書作成を含む相続手続きのご相談を承っておりますので、<br />お気軽にご相談ください。<br /><br />＜関連リンク＞<br />・<a href="http://shiho-shoshi.asia/souzoku/index.html ">相続相談室 </a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-4967-9119<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><br /><a name="more"></a>

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            <category>相続用語解説</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/54813845.html</link>
      <title>特別受益とは？</title>
      <pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:48:35 +0900</pubDate>
      <description>特別受益とは、簡単にいえば、共同相続人の中に亡くなった方（被相続人）から、遺贈や贈与を受けた場合に、そのまま残りの遺産を法定相続分に従って分割してしまうと相続人間で不公平がおきることから、利益を得た範囲分だけ相続分を減らすという制度です。具体的に特別受益にあたるものの例としては以下のものがあります。①遺贈を受けた場合　遺言によって特定の財産を譲り渡された場合です。②生前に婚姻若しくは養子縁組のための贈与を受けていた場合　持参金や支度金など婚姻や縁組のために被相続人から贈与され..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
特別受益とは、簡単にいえば、共同相続人の中に亡くなった方（被相続人）から、<br />遺贈や贈与を受けた場合に、そのまま残りの遺産を法定相続分に従って<br />分割してしまうと相続人間で不公平がおきることから、利益を得た範囲分だけ<br />相続分を減らすという制度です。<br />具体的に特別受益にあたるものの例としては以下のものがあります。<br /><br />①遺贈を受けた場合<br />　遺言によって特定の財産を譲り渡された場合です。<br />②生前に婚姻若しくは養子縁組のための贈与を受けていた場合<br />　持参金や支度金など婚姻や縁組のために被相続人から贈与されたような場合です。<br />③生計の資本として贈与を受けた場合<br />　子供が独立する際に居住用の宅地などの不動産を贈与した場合などをいいます。<br /><br />尚、個々の贈与が特別受益にあたるかどうかは、亡くなられた方（被相続人）の<br />資産収入、社会的地位及び生活状況や支出目的などを考慮の上で遺産の前渡し<br />にあたるようなものといえるかどうかを判断する必要があります。<br /><br />弊所でも相続手続きに関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。<br /><br />＜関連リンク＞<br />・<a href="http://shiho-shoshi.asia/souzoku/index.html">相続相談室</a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-4967-9119<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><br /><a name="more"></a>

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]]></content:encoded>
            <category>相続用語解説</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
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