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    <title>大阪市・上新庄の相続・登記・成年後見～司法書士・行政書士よどがわ事務所</title>
    <link>http://yodogawa.sblo.jp/</link>
    <description>大阪市東淀川区（上新庄）の相続登記を中心とした司法書士・行政書士事務所です。相続登記や相続・成年後見・許認可に関する各種情報や業務案内を掲載していきます。各種業務に関するご依頼・お問い合わせは　０６－６３２６－４９７０　にどうぞ！！</description>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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    <itunes:summary>大阪市東淀川区（上新庄）の相続登記を中心とした司法書士・行政書士事務所です。相続登記や相続・成年後見・許認可に関する各種情報や業務案内を掲載していきます。各種業務に関するご依頼・お問い合わせは　０６－６３２６－４９７０　にどうぞ！！</itunes:summary>
    <itunes:keywords>相続,相続登記,遺言書,不動産登記,相続放棄,名義変更,成年後見,上新庄,司法書士,行政書士</itunes:keywords>
    
    <itunes:author>よどがわ事務所</itunes:author>
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      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/191724463.html</link>
      <title>名刺を作るとしたらどんな名刺が最適か</title>
      <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:39:06 +0900</pubDate>
      <description>新人士業さんや仕事をするにあたって名刺の作成で悩むこともあると思います。たとえば、士業であれば業務内容の羅列をどうしようかとか写真をのせた方がいいかといろいろと悩むことも多いかもしれません。基本的に名刺は名前と肩書、連絡先さえ書いておけばそれで十分だと思います。なぜなら、名刺の用途ととしては後で連絡しようと思った時用の連絡先を書いたりする手間を省くものだからです。逆に何かを依頼しようと思って業務範囲を確認するために名刺を見られることはほぼないですし、そんなことするならネット等..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
新人士業さんや仕事をするにあたって名刺の作成で悩むことも<br />あると思います。<br /><br />たとえば、士業であれば業務内容の羅列をどうしようかとか<br />写真をのせた方がいいかといろいろと悩むことも多いかも<br />しれません。<br /><br />基本的に名刺は名前と肩書、連絡先さえ書いておけばそれで<br />十分だと思います。<br /><br />なぜなら、名刺の用途ととしては後で連絡しようと思った時用の<br />連絡先を書いたりする手間を省くものだからです。<br /><br />逆に何かを依頼しようと思って業務範囲を確認するために名刺を<br />見られることはほぼないですし、そんなことするならネット等で<br />調べたりする方が普通だと思います。<br /><br />また、名刺を渡した場合でも、連絡先用途として使われるのは<br />基本取引のある相手のみです。<br /><br />残りのちょっと挨拶した程度で渡した相手についてはその名刺はゴミ扱いか<br />記憶の彼方に消えていくと思っておいた方がいいかもしれません。<br /><br />こんなことを書くと必ずしもそんなことはないと反論される方もいらっしゃる<br />かもしれませんが、逆の立場で考えてみれば納得がいくと思います。<br /><br />例えば自分自身が何かのイベントで初対面の人と簡単な挨拶を<br />して名刺交換したとします。<br /><br />その後、その名刺を自分が後生大事にして何かあった時用の依頼用の<br />連絡先として保管するかを考えた時にそんなことをする方は<br />少数派ではないでしょうか。<br /><br />仮に取引先でない相手が名刺を渡したことによって後に何かの依頼を<br />してきた場合は、それは名刺の効果ではなく、名刺以外の会話など<br />から頼んでいいと思ったことによるものが大きいです。<br /><br />なので、結論としては名刺の記載内容にこだわる必要もないですし、<br />そこで悩むならもっと他のことに力を割いた方がいいと思います。<br /><br />ついでに、名刺を奇抜なデザインなどにしたり、顔写真をつけるなどの<br />工夫をする方もいらっしゃいます。<br /><br />これについては多少の意味はあるかもしれません。<br /><br />たとえば、奇抜なデザインにした場合は、初対面の人などに渡した場合に<br />名刺自体のデザインで話の種になることもありますし、顔写真は取引の<br />薄い相手に対して顔を思い出してもらうという意味はあるかもしれません。<br /><br />ただ、名刺のデザインを奇抜にするといっても変な形の名刺を作って<br />しまうとアプリなどで管理する相手には問題ないかもしれませんが、<br />紙で保管する相手にとっては保管するのがやりにくくなり、ゴミ箱<br />いきということもあるかもしれません。<br /><br />また、工夫という意味では高齢者には老眼対策で大き目の文字を使う、<br />スマホで読み取りとかする相手にはＱＲコードがついた名刺を渡す<br />とか相手によって変える意味はあるかもしれません。<br /><br />いずれにしろ、名刺についてはそれほど期待するようなものではなく、<br />儀礼的な挨拶のための小道具、住所等の備忘録程度に思っておいた方が<br />いいかもしれません。<br /><br />尚、今回の名刺に関する見解はあくまで私見ですので、正解は<br />ありません。<br />名刺を作成する際の一意見として参考にしていただければと思います。<br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-6326-4970<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><a name="more"></a>

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            <category>その他</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/191713685.html</link>
      <title>亡くなった人の所有不動産が分からない場合について</title>
      <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 07:31:24 +0900</pubDate>
      <description>亡くなった人の所有不動産が分からない場合、権利証や固定資産税通知書の確認や市町村の名寄帳の確認、固定資産税の支払記録などを行うことによっても調べることも可能です。それに加えてご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、今年の２月から所有不動産記録証明制度によって法務局でも調査が可能となっています。所有不動産記録証明制度は手数料はかかりますが、亡くなった方の住所と氏名を準備して法務局で申請すれば不動産の調査が可能です。また、所有不動産記録証明制度の方が従来の調査方法と比較して共有地..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
亡くなった人の所有不動産が分からない場合、権利証や固定資産税通知書<br />の確認や市町村の名寄帳の確認、固定資産税の支払記録などを行うことに<br />よっても調べることも可能です。<br /><br />それに加えてご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、今年の２月から<br />所有不動産記録証明制度によって法務局でも調査が可能となっています。<br /><br />所有不動産記録証明制度は手数料はかかりますが、亡くなった方の住所と<br />氏名を準備して法務局で申請すれば不動産の調査が可能です。<br /><br />また、所有不動産記録証明制度の方が従来の調査方法と比較して共有地や<br />非課税物件も含めて全国一括で調査ができ、調査がやりやすくなっています。<br /><br />亡くなった人の不動産が不明な方は一度利用してみるのもいいかも<br />しれません。<br /><br />尚、所有不動産記録証明制度を使っても未登記の建物や登記名義が<br />先代のままの土地、表題登記すらない建物、海外不動産といった<br />ものについては調査は難しいです。<br /><br />特に未登記建物のように従来のような固定資産税通知書などによる<br />調査の方がいい場合もあります。<br /><br />絶対に１００％もれなく調査できるわけではないですが、この制度の利用に<br />よって登記漏れの可能性を減らすことはできます。<br /><br />弊所でも所有不動産記録証明制度の利用も含めて相続手続きの<br />ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。<br /><br /><b>お問い合わせ　⇒　０６－６３２６－４９７０</b><br /><br />＜関連リンク＞<br />・<a href="http://shiho-shoshi.asia/souzoku/hudoushoumei.html" target="_blank">所有不動産記録証明制度について</a><br />・<a href=" http://shiho-shoshi.asia/souzoku/index.html">相続相談室</a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所 <br />TEL: 06-6326-4970<br /><a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><a name="more"></a>

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            <category>相続関連手続き</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/191664729.html</link>
      <title>大阪府子ども・大学生等への食費支援事業の申請受付開始について</title>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:25:49 +0900</pubDate>
      <description>ご存じの方もいらっしゃると思いますが、大阪府子ども・大学生等への食費支援事業が本日の令和８年３月２６日９時から開始しております。（申請期限は令和８年６月２５日２３時５９分まで）今回は申請すると1万円分相当のお米ＰＡＹや食品などがもらえます。（前回の同種手続きの7000円から増額となっているようです。）対象となるのは①申請日において大阪府に居所を有しているかそれに準じる者②次のいずれかに該当する者（ア）22歳以下の子ども・大学生等（平成15年4月2日以後に生まれた者）（イ）妊娠..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、大阪府子ども・大学生等への食費支援事業が<br />本日の令和８年３月２６日９時から開始しております。<br />（申請期限は令和８年６月２５日２３時５９分まで）<br /><br />今回は申請すると1万円分相当のお米ＰＡＹや食品などがもらえます。<br />（前回の同種手続きの7000円から増額となっているようです。）<br /><br />対象となるのは<br />①申請日において大阪府に居所を有しているかそれに準じる者<br />②次のいずれかに該当する者<br />（ア）22歳以下の子ども・大学生等<br />（平成15年4月2日以後に生まれた者）<br />（イ）妊娠している者で大阪府に居所を有してる者<br />（申請日に妊娠している証明(母子健康手帳等)が必要）<br />だそうで、今回も所得制限はなさそうです。<br /><br />大阪府で２２才以下のお子様をお持ちの方や大学生等は<br />申請してみるのもいいかもしれません。<br />また、今回の申請で対象の方は堺市、泉佐野市、門真市の<br />独自支援も同時に受けることができるそうです。<br /><br />尚、今回も前回申請された方で住所等に変更のない方は<br />簡易申請が可能です。<br /><br />関連リンク：<a href="https://www.osaka-kodomoshien.com/" target="_blank">大阪府子ども・大学生等への食費支援事業</a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所<br />TEL: 06-6326-4970<br />URL: <a href="http://shiho-shoshi.asia/" target="_blank">http://shiho-shoshi.asia/</a><a name="more"></a>

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            <category>業務と無関係</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/191617249.html</link>
      <title>成年後見人が就任することの税金上のメリット</title>
      <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 17:44:34 +0900</pubDate>
      <description>成年後見人が就任した場合、特別障害者として障害者控除が使えて税金などが安くなったりするメリットがあります。施設に入っている人が特別障害として非課税になったことにより、介護保険の限度額認定により施設費が安くなったりするなど、生活上有利になることがあります。課税か非課税の違いは高齢者がサービスを受ける上でもかなり大きいのでその意味では後見人が就任するメリットは大きいかもしれません。ただ、特別障害はあくまで成年後見人の場合なので、補助や保佐は基本的には対象外です。なので、法改正によ..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
成年後見人が就任した場合、特別障害者として障害者控除が<br />使えて税金などが安くなったりするメリットがあります。<br /><br />施設に入っている人が特別障害として非課税になったことにより、<br />介護保険の限度額認定により施設費が安くなったりするなど、<br />生活上有利になることがあります。<br /><br />課税か非課税の違いは高齢者がサービスを受ける上でもかなり大きいので<br />その意味では後見人が就任するメリットは大きいかもしれません。<br /><br />ただ、特別障害はあくまで成年後見人の場合なので、補助や保佐は<br />基本的には対象外です。<br /><br />なので、法改正によって後見が補助に統一されることになるとかも<br />いわれておりますが、こういったことに対する影響も心配されます。<br /><br />参考：<a href="https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/shotoku/120831/01.htm" target="_blank">成年被後見人の特別障害者控除（国税庁）</a><br /><br />弊所でも成年後見の申立ても含めて成年後見に関するご相談を<br />承っておりますので、お気軽にご相談ください。<br /><br /><b>お問い合わせ　⇒　０６－６３２６－４９７０</b><br /><br />＜関連リンク＞<br />・<a href=" http://shiho-shoshi.asia/shihoshoshi/seinen.html">成年後見申立て </a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-6326-4970<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><a name="more"></a>

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            <category>成年後見</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/191609513.html</link>
      <title>会社設立登記の設立日が２月から休日申請が可能に</title>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 10:09:15 +0900</pubDate>
      <description>ご存じの方も多いと思いますが、会社設立登記の設立日が土日祝日なども可能となります。株式会社と持分会社等は会社設立登記を申請した日に成立しますが、会社成立の年月日は基本的に法務局が申請を受け付けた日となります。これまでは法務局が平日しか申請を受け付けてなかったことから会社設立日を土日祝日などにできませんでした。これが今年の２月の申請分より商業登記規則等の改正によってできるようになりました。具体的な方法としては以下の通りとなります。１、希望の設立登記日の直前の法務局があいている日..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
ご存じの方も多いと思いますが、会社設立登記の設立日が<br />土日祝日なども可能となります。<br /><br />株式会社と持分会社等は会社設立登記を申請した日に成立しますが、<br />会社成立の年月日は基本的に法務局が申請を受け付けた日と<br />なります。<br /><br />これまでは法務局が平日しか申請を受け付けてなかったことから<br />会社設立日を土日祝日などにできませんでした。<br /><br />これが今年の２月の申請分より商業登記規則等の改正によって<br />できるようになりました。<br /><br />具体的な方法としては以下の通りとなります。<br />１、希望の設立登記日の直前の法務局があいている日に登記申請を行う<br />　　（例えば、土日を設立日にしたい場合はその直前開庁日の金曜日にする）<br />２、設立登記申請の「登記すべき事項」欄に記載する「会社成立の年月日」に<br />　　希望の設立日を書く<br />３、「その他の申請書記載事項に「なお、登記の年月日は、登記すべき事項の<br />　「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求めます。」<br />　　と記載をする。<br /><br />尚、希望日の直前の金曜日に申請をするといっても郵送で申請する場合は、<br />法務局の受付が行われない以上は土日を設立日とする目的で直前の金曜日に<br />申請してもこの特例は利用できませんので注意が必要です。<br /><br />関連リンク：<a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00234.html" target="_blank">土日祝日を設立日とする申請（法務局）</a><br /><br />弊所でも株式会社の設立登記も含めて法人登記の御相談も<br />承っております。お気軽にご相談ください。<br /><br /><b>お問い合わせ　⇒　０６－６３２６－４９７０</b><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所 <br />TEL: 06-6326-4970<br /><a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><a name="more"></a>

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            <category>商業登記</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/191596672.html</link>
      <title>ネット閲覧中に画面表示倍率等がおかしくなった場合</title>
      <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 14:40:28 +0900</pubDate>
      <description>ネット閲覧中に画面表示倍率がたまにおかしくなることがあります。この場合、Ctrlキーを押しながら「0」を押すと１００％表示に戻すことができます。また、倍率を変えたい場合は、Ctrlを押しながらマウスホイールを上下にまわすと拡大縮小ができます。ついでに、ネット閲覧中に上部のアドレスバーとかが消えてしまって焦ることがありますが、これについては「F11」を押せばなおります。大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12明徳ビル205司法書士・行政書士　よどがわ事務所	TEL:  06-632..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
ネット閲覧中に画面表示倍率がたまにおかしくなることが<br />あります。<br /><br />この場合、<br />Ctrlキーを押しながら「0」を押すと１００％表示に<br />戻すことができます。<br /><br />また、倍率を変えたい場合は、<br />Ctrlを押しながらマウスホイールを上下にまわすと<br />拡大縮小ができます。<br /><br />ついでに、ネット閲覧中に上部のアドレスバーとかが消えてしまって<br />焦ることがありますが、これについては「F11」を押せばなおります。<br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-6326-4970<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><a name="more"></a>

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            <category>業務と無関係</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/191590704.html</link>
      <title>改正行政書士法１９条の解釈について</title>
      <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 15:11:09 +0900</pubDate>
      <description>最近、改正行政書士法１９条の施行によって関連するサービスを提供する業者さんが慌てているのをたまに見かけることがあります。そもそも、改正行政書士法１９条はどんなものなのかというと、ざっくりいば行政書士でない人が官公署に提出する書類について報酬をもらって反復して継続して行うような感じで作成することを禁止する規定です。今回の改正では「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」とついてることからサービス料名目など書類作成の報酬名目で書いてなくてもだめ的な部分が明確化されております。「い..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
最近、改正行政書士法１９条の施行によって関連するサービスを提供する<br />業者さんが慌てているのをたまに見かけることがあります。<br /><br />そもそも、改正行政書士法１９条はどんなものなのかというと、ざっくりいば<br />行政書士でない人が官公署に提出する書類について報酬をもらって反復して<br />継続して行うような感じで作成することを禁止する規定です。<br /><br />今回の改正では「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」とついてる<br />ことからサービス料名目など書類作成の報酬名目で書いてなくてもだめ的な<br />部分が明確化されております。<br /><br />「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」をどこまでとらえるかによって<br />禁止の幅が広がるので困惑している方もいらっしゃるようです。<br /><br />まず、書類作成の報酬として実質的にもらっているが、サービス料などの<br />別の名目をつけてもらっているケース。<br />この場合は、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」にあたる<br />可能性が高いと思われます。<br /><br />次に、書類作成の報酬としてもらっているかどうかが分からないケース。<br />別名目での報酬の明細はなく、本来の例えば登録支援機関や自動車整備業<br />などの本業の報酬しか請求してないもの。<br />この場合、行政書士業務の書類を無料サービスでやっているといっても<br />本業の報酬に含まれているから「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」<br />に含まれるという主張とそうでないという主張があり得ます。<br />前者の主張根拠は書類作成が本業の付加価値になっているなどで<br />包括的に報酬に含まれているといったことや集客や顧客囲い込み<br />のための手段としての利益（報酬）を得ているといったこと等に<br />よるものと思われます。<br />どっちが正しいのかは具体的な状況にもよると思うので一概には<br />いえませんし、最終的には裁判所の判断となります。<br />ただ、現実問題としては本業の報酬のみをもらっていた場合に１９条違反を<br />主張する側が行政書士業務の報酬も含まれていることを裁判上証明するのは<br />難しいような気はします。<br /><br />こういった解釈は過剰な主張になりがちですが、細かい解釈部分は実際に<br />争ってみないと分からないという点については注意が必要かもしれません。<br /><br />また、法律上の罰則などは最終的に回避できたとしても行政その他からの<br />事実上の不利益を受ける恐れはありますので、実際に書類作成業務に<br />関わる場合は慎重な判断が必要かもしれません。<br /><br />参考：行政書士法<br />（業務の制限）<br />第十九条　行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを<br />問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。<br />ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして<br />総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として<br />総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。<br />２　総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に<br />係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。<br /><br />（業務）<br />第一条の三　行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類<br />（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては<br />認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理<br />の用に供されるものをいう。以下同じ。）を作成する場合における当該電磁的記録<br />を含む。以下この条及び次条において同じ。）その他権利義務又は事実証明に<br />関する書類（実地調査に基づく図面類を含む。）を作成することを業とする。<br />２　行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律に<br />おいて制限されているものについては、業務を行うことができない。<br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-6326-4970<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><a name="more"></a>

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            <category>その他</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/191587521.html</link>
      <title>特定行政書士の業務範囲の拡大について</title>
      <pubDate>Mon, 05 Jan 2026 08:00:00 +0900</pubDate>
      <description>ご存じの通り本年の１月１日より改正行政書士法が施行されたことに伴い、特定行政書士の業務範囲が拡大しております。具体的には特定行政書士の不服申し立ての範囲が従来は「行政書士が作成した書類」のみだったのに対して、令和８年１月１日以降は「行政書士が作成することができる書類」に拡大しております。これによって本人申請によって不許可となった申請の不服申し立てができるようになるので、特定行政書士の不服申し立てに関与できる機会が増えることになります。特定行政書士の方や特定行政書士に不服申し立..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
ご存じの通り本年の１月１日より改正行政書士法が施行されたことに<br />伴い、特定行政書士の業務範囲が拡大しております。<br /><br />具体的には特定行政書士の不服申し立ての範囲が従来は<br />「行政書士が作成した書類」のみだったのに対して、<br />令和８年１月１日以降は<br />「行政書士が作成することができる書類」<br />に拡大しております。<br /><br />これによって本人申請によって不許可となった申請の不服申し立てが<br />できるようになるので、特定行政書士の不服申し立てに関与できる<br />機会が増えることになります。<br /><br />特定行政書士の方や特定行政書士に不服申し立ての依頼を検討<br />される方は注意が必要かもしれません。<br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-6326-4970<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><a name="more"></a>

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            <category>許認可</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/191577228.html</link>
      <title>不動産登記法７０条の２による休眠抵当権抹消登記</title>
      <pubDate>Tue, 23 Dec 2025 11:40:27 +0900</pubDate>
      <description>法人の休眠抵当権抹消登記を行う場合、たいていの場合、法人の閉鎖登記簿謄本等が取得できるため、供託による処理は行えません。この場合は、令和5年4月1日から可能となった不動産登記法７０条の２による抹消登記が検討されることとなります。不動産登記法７０条の２の適用条件としては以下の通りとなります。１、解散した法人の担保権であること２、清算人の所在が判明しないこと３、法人の解散後３０年が経過していること４、被担保債権の弁済期から３０年が経過していることこれらの要件を満たしているかどうか..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
法人の休眠抵当権抹消登記を行う場合、たいていの場合、<br />法人の閉鎖登記簿謄本等が取得できるため、供託による<br />処理は行えません。<br /><br />この場合は、令和5年4月1日から可能となった不動産登記法７０条の２に<br />よる抹消登記が検討されることとなります。<br /><br />不動産登記法７０条の２の適用条件としては以下の通りとなります。<br />１、解散した法人の担保権であること<br />２、清算人の所在が判明しないこと<br />３、法人の解散後３０年が経過していること<br />４、被担保債権の弁済期から３０年が経過していること<br /><br />これらの要件を満たしているかどうかの確認のため、まずは<br />調査をすることなります。<br /><br />それに伴い、<br />１、コンピュータ化前の不動産の登記簿などを確認<br />⇒昭和39年4月1日の不動産登記法改正より前の登記簿には<br />　弁済期の記載が記載事項としてあります。<br />２、古い法人の登記簿の確認<br />⇒抵当権者である法人の登記簿を確認<br />⇒法人が合併などしてる場合は承継先の法人まで登記簿を確認<br />３、不動産と法人の登記簿により法人の解散から３０年経過し、弁済期からも<br />　　３０年経過していることが分かれば清算人の生存確認。<br />⇒普通に考えれば清算人は亡くなっている可能性は高いと思いますが、<br />　戸籍請求等して確認します。<br />　この場合に清算人の本籍地が分からないじゃないかと思う方もいらっしゃる<br />　かもしれませんが、昭和27年7月1日前は住所＝本籍なので、その頃の<br />　ものを取得する場合は法人登記簿で情報が手に入ります。<br />４、清算人の戸籍請求によって清算人全員の死亡が確認できれば清算人の所在が<br />　　判明しないことにあたるものとして登記申請が可能です。<br /><br />要件を満たしている場合は以下の書類によって抹消登記申請可能です。<br /><br />・調査報告書<br />不動産登記法７０条の２の要件を満たしていることを順に説明すればＯＫ<br />・委任状<br />・閉鎖登記簿謄本（法人・不動産）<br />・除籍謄本等（清算人全員の死亡記載があるもの）<br /><br />尚、報告書を書く際に不動産登記簿記載の弁済期の一部記載が達筆すぎて<br />読めないということがあり得ます。<br />この場合、「昭和10年6月から30年以上経過している」といった感じで<br />30年以上経過していることが分かれば細かい日付まで書かなくても<br />登記申請はできているのであまり気にしなくてもいいかもしれません。<br />また、報告書は不動産登記法７０条の２の要件を満たしていることさえ<br />書いておけばよく、特に決まった書式はないようです。<br /><br />参考：不動産登記法７０条の２の登記申請書記載例<br /><br />登記の目的　抵当権抹消<br />抹消すべき登記　昭和〇年〇月〇日受付第〇〇号<br />登記原因　不動産登記法７０条の２の規定による抹消<br />権利者　大阪市・・・・<br />　　　　淀川二郎（申請人）<br />義務者　大阪市・・・・・<br />　　　　淀川農業会<br />法人の代表者の記載は不要<br />添付情報　登記原因証明情報⇒（調査報告書と戸籍等の添付書類）<br />　　　　　代理権限証明情報<br /><br />以上の手続きは不動産登記法７０条の２による休眠抵当権抹消登記の<br />比較的オーソドックスな形のものとなります。<br />中途半端に新しい休眠抵当権の場合は、法人の登記簿から清算人の本籍が<br />わからず、法人の清算人の本籍地を別に調査したり、書留郵便やらの<br />配達を試みる必要がある場合もあり得ます。<br />また、細かい取扱いについては法務局によって異なる可能性も<br />あり得ますので、注意が必要かもしれません。<br /><br />弊所でも休眠抵当権の抹消も含めて抵当権抹消登記の御相談を<br />承っております。お気軽にご相談ください。<br /><br /><b>お問い合わせ　⇒　０６－６３２６－４９７０</b><br /><br />＜関連リンク＞<br /><br />・<a href="http://shiho-shoshi.asia/shihoshoshi/teitoumat.html">抵当権抹消登記</a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所 <br />TEL: 06-6326-4970<br /><a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><a name="more"></a>

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            <category>抵当権・根抵当権</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/191566290.html</link>
      <title>書類の作成について捨印を求められた場合の対応等</title>
      <pubDate>Wed, 10 Dec 2025 11:46:54 +0900</pubDate>
      <description>よく登記の手続き書類や銀行の口座振替などの用紙で捨印が求められることがあります。捨印というのは手続きの書類上に誤記などがあった場合に提出相手に訂正を認めるためのものですが、捨印を押すのが恐いということで拒まれる方もいらっしゃいます。この捨印については確かに提出相手に訂正を認めるものなので、むやみやたらに押さない方がいいことは確かです。ただ、捨印を押したからといって書類の重要な部分まで好き放題に訂正が認められるのかといえばそうでもないので、一般的な不正の恐れが低い士業や銀行など..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
よく登記の手続き書類や銀行の口座振替などの用紙で捨印が<br />求められることがあります。<br /><br />捨印というのは手続きの書類上に誤記などがあった場合に<br />提出相手に訂正を認めるためのものですが、捨印を押すのが<br />恐いということで拒まれる方もいらっしゃいます。<br /><br />この捨印については確かに提出相手に訂正を認めるものなので、<br />むやみやたらに押さない方がいいことは確かです。<br /><br />ただ、捨印を押したからといって書類の重要な部分まで好き放題に<br />訂正が認められるのかといえばそうでもないので、一般的な不正の<br />恐れが低い士業や銀行などへの提出書類についてはリスクは低い<br />といえるかもしれません。<br /><br />もちろん、どうしても不安だと思えば押さなくても大丈夫ですし、<br />金融機関の口座振替用紙も捨印を押せと書いていた場合に押さなかった<br />としてもそれだけではねれられることはありません。<br /><br />捨印を押さなかった場合のリスクとしては提出書類に不備があった<br />場合にもう一度その書類が返ってきて自分が手続きに関与しなければ<br />いけない手間が増えたり、それに伴う手続きの遅延がおきるという<br />だけです。<br /><br />あくまで何かあった時は自分で訂正したいということであれば<br />捨印を押す必要はありません。<br /><br />逆に捨印を押しておくと書類に何かあった時に手続きがスムーズに<br />いくというメリットが受けれるので必ずしも悪いことではありません。<br /><br />捨印のメリットが欲しいもののどうしても心配な場合は、<br />・捨印の押した書類のコピーを事前にとっておく。<br />・提出相手から誤記などの訂正しか行わない等の誓約書か何かをもらっておく<br />みたいな対応をとることも一つの手段かもしれません。<br /><br />書類の捨印を求められた際に参考にしていただければと思います。<br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-6326-4970<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><a name="more"></a>

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            <category>その他</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/191559299.html</link>
      <title>資格試験の難易度と士業の上下関係</title>
      <pubDate>Tue, 02 Dec 2025 09:52:27 +0900</pubDate>
      <description>たまに資格試験の難易度で士業の上下関係を語る方がいらっしゃいます。当然のことですが、資格試験の難易度と士業の上か下かというのは関係がありません。ただ、資格試験の難易度と資格取得後の難易度については関係はあると思います。具体的には資格試験の難易度が高い場合は、合格しにくいので参入障壁が高くなり、合格後はライバルが減るので仕事としては難易度が低い資格と比較して楽になります。要するに、合格しやすい資格ほど参加者が増えるので、資格取得後のライバルが増えるということです。ライバルの人数..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
たまに資格試験の難易度で士業の上下関係を語る方が<br />いらっしゃいます。<br /><br />当然のことですが、資格試験の難易度と士業の上か下か<br />というのは関係がありません。<br />ただ、資格試験の難易度と資格取得後の難易度については<br />関係はあると思います。<br /><br />具体的には資格試験の難易度が高い場合は、合格しにくいので<br />参入障壁が高くなり、合格後はライバルが減るので仕事としては<br />難易度が低い資格と比較して楽になります。<br /><br />要するに、合格しやすい資格ほど参加者が増えるので、<br />資格取得後のライバルが増えるということです。<br /><br />ライバルの人数が多ければ多いほど仕事をとるための営業力や<br />経営上必要な能力がより必要となりますので、<br />資格試験の難易度が低ければ低いほど資格取得後の資格を利用<br />する際の難易度が高くなる傾向があります。<br /><br />尚、この難易度が高い低いは資格試験自体の合格率だけではなく、<br />資格試験のとっつきにくさなども含まれます。<br />試験が簡単でも受験資格が限定されていたり、試験科目の内容が<br />とっつきにくかったり、時間がかかったり、お金がかかるなども<br />難易度の要素に含まれます。<br /><br />いずれにしろ、資格試験を合格することはその仕事をしたり、その資格を<br />利用する権利を得ただけであり、それのみではたいした価値はありません。<br /><br />また、試験が得意でも他の能力があるかどうかは別問題なので、<br />それのみで上下関係がでるわけでもありません。<br /><br />難度の高い試験に合格したかどうかよりもその資格をいかにうまく<br />使いこなしているのかどうかの方が大切かもしれません。<br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-6326-4970<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><a name="more"></a>

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            <category>業務と無関係</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/191558260.html</link>
      <title>不動産や法人の閉鎖登記簿の請求の方法</title>
      <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 07:56:06 +0900</pubDate>
      <description>不動産の登記事項証明書を取得する場合、基本的に最近の所有者や状況はしることができますが、過去の遍歴全てを知ることはできません。閉鎖登記簿とは不動産や法人などの過去の履歴などを調べる時に取得するものですが、休眠抵当権の抹消などでも調べる必要が生じることがあります。不動産登記や商業登記の閉鎖登記簿の請求を行う場合、コンピュータ後のものであればオンライン請求が可能ですし、どこの法務局でも取得が可能です。しかしながら、コンピュータ化前の古い閉鎖登記簿の場合は、その管轄の法務局でしか取..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
不動産の登記事項証明書を取得する場合、基本的に最近の所有者や状況は<br />しることができますが、過去の遍歴全てを知ることはできません。<br /><br />閉鎖登記簿とは不動産や法人などの過去の履歴などを調べる時に<br />取得するものですが、休眠抵当権の抹消などでも調べる必要が<br />生じることがあります。<br /><br />不動産登記や商業登記の閉鎖登記簿の請求を行う場合、コンピュータ後の<br />ものであればオンライン請求が可能ですし、どこの法務局でも取得が<br />可能です。<br /><br />しかしながら、コンピュータ化前の古い閉鎖登記簿の場合は、<br />その管轄の法務局でしか取得できません。<br /><br />管轄の法務局でしか取得できないからといって法務局にいかないと<br />だめというわけではなく、郵送での請求も可能です。<br /><br />郵送での請求を行う場合、法務局での申請用紙をダウンロードして収入印紙<br />６００円と返信用封筒を添えて管轄法務局に申請すればＯＫです。<br /><br />ちなみに、古い閉鎖登記簿を取得する場合、とりわけ休眠抵当権の<br />抹消のための法人の閉鎖登記簿を請求する場合は合併等により、<br />１通で済まない場合があり得ます。<br /><br />その場合、調べたい目的を書いて収入印紙６００円を複数枚余分にいれて<br />送っておくと１回で済む場合もあるかもしれません。<br /><br />弊所でも不動産登記や商業登記の閉鎖登記簿謄本の取得も含めて<br />登記事項証明書の取得代行を承っております。<br />お気軽にご相談ください。<br /><br /><b>お問い合わせ　⇒　０６－６３２６－４９７０</b><br /><br />＜関連リンク＞<br />・<a href=" http://shiho-shoshi.asia/toukijikoushoumeisho.html">登記事項証明書取得代行</a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-6326-4970<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><a name="more"></a>

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            <category>登記事項証明書</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/191523495.html</link>
      <title>海外に提出する契約書にアポスティーユが欲しいといわれた場合</title>
      <pubDate>Wed, 22 Oct 2025 16:47:34 +0900</pubDate>
      <description>ハーグ条約加盟国の海外企業などに提出する契約書に相手先海外企業からアポスティーユを求められた場合、以下の手順が必要です。１、公証役場で契約書への署名の認証を受ける。２、法務局で公証人の押印証明を受ける。３、外務省でアポスティーユの申請をする。という流れとなります。ただ、東京や大阪などの場合は公証役場で１から３の全てを即日でやってもらえるので公証役場にいくだけでＯＫです。法人の代表者が認証を受ける際に必要となる書類は以下の通りです。・アポスティーユを申請したい契約書・法人の登記..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
ハーグ条約加盟国の海外企業などに提出する契約書に相手先海外企業から<br />アポスティーユを求められた場合、以下の手順が必要です。<br /><br />１、公証役場で契約書への署名の認証を受ける。<br />２、法務局で公証人の押印証明を受ける。<br />３、外務省でアポスティーユの申請をする。<br /><br />という流れとなります。<br />ただ、東京や大阪などの場合は公証役場で１から３の全てを即日で<br />やってもらえるので公証役場にいくだけでＯＫです。<br /><br />法人の代表者が認証を受ける際に必要となる書類は以下の通りです。<br />・アポスティーユを申請したい契約書<br />・法人の登記事項証明書<br />・法人の印鑑証明書<br />・代表者の免許証等の身分証明書<br /><br />また、上記の登記事項証明書と印鑑証明書は原本還付が可能ですが、<br />その場合は写しを持参した方がいいと思います。<br /><br />尚、アポスティーユ申請を公証役場で取得する費用は外国語と日本語翻訳の<br />両方の契約書で希望する場合は11,500円となります。<br /><br />また、予約制と予約以外も受け付ける公証役場がありますので、<br />アポスティーユ申請の際には事前確認をしてから訪問をした方が<br />いいかもしれません。<br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-6326-4970<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><a name="more"></a>

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            <category>法律書類作成</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/191511594.html</link>
      <title>合同会社設立登記の必要書類や手続きについて</title>
      <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 11:15:24 +0900</pubDate>
      <description>合同会社の設立登記を行う場合、主に必要な書類としては以下の通りとなります。・登記申請書・定款（⇒株式会社と異なり公証役場での認証不要）・代表社員、本店所在地および資本金決定書・出資に係る払込みがあったことを証する書面　合同会社は会社法３４条のような規定はないため、株式会社と異なり、　代表者の領収証でも可能です。　ただ、架空の払込み疑いをかけられないためにも銀行等に振込は　した方がいいと思われます。・代表社員就任承諾書　定款で代表社員を定めた場合も念のため作成しておくにこしたこ..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
合同会社の設立登記を行う場合、主に必要な書類としては<br />以下の通りとなります。<br /><br />・登記申請書<br />・定款（⇒株式会社と異なり公証役場での認証不要）<br />・代表社員、本店所在地および資本金決定書<br />・出資に係る払込みがあったことを証する書面<br />　合同会社は会社法３４条のような規定はないため、株式会社と異なり、<br />　代表者の領収証でも可能です。<br />　ただ、架空の払込み疑いをかけられないためにも銀行等に振込は<br />　した方がいいと思われます。<br />・代表社員就任承諾書<br />　定款で代表社員を定めた場合も念のため作成しておくにこしたことはないです。<br />・印鑑届及び代表社員の印鑑証明書<br />・登録免許税６万円～（株式会社より最低額が安いです。）<br />・委任状（代理人によって登記申請をする場合）<br /><br />ちなみに、合同会社の株式会社と比較したメリットは<br />以下の通りとなります。<br /><br />・会社設立費用が安い<br />公証人に支払う定款認証代が不要であるとともに、登録免許税も<br />株式会社の１５万円からと比較して６万円からと安いです。<br /><br />・決算公告が不要<br />株式会社は法律上決算公告の義務があるのたいして、合同会社は<br />決算公告の義務がありません。<br /><br />・役員の任期がない<br />合同会社は株式会社と異なり、役員の任期がないので、株式会社の<br />ような定期的な役員変更登記が不要です。<br /><br />・利益配分の自由度<br />合同会社は株式会社と異なり、定款に定めさえすれば出資額の割合と<br />関係なく、自由に利益分配が可能です。<br /><br />・運営が柔軟で意思決定が迅速<br />合同会社は株式会社と異なり、株主総会、取締役会などの設置義務も<br />なく、社員が直接経営に参加するので意思決定が迅速に行えます。<br /><br />逆に、合同会社の株式会社と比較したデメリットとしては<br />以下のようなものがあります。<br /><br />・人によっては株式会社と比較して信用が低いととらえられる場合があり、<br />採用や取引先との関係で支障が生じる場合がある。<br /><br />・合同会社は株式会社と比較して株式をよる資金調達ができないので、<br />　資金調達の範囲が狭まってしまう。<br /><br />・合同会社はそのままでは株式市場への上場ができない。<br /><br />・合同会社は社員間の個性が強いのでもめた場合などにそれが<br />　支障になる場合がある。<br /><br />弊所でも合同会社の設立も含めて商業登記の御相談を<br />承っております。お気軽にご相談ください。<br /><br /><b>お問い合わせ　⇒　０６－６３２６－４９７０</b><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-6326-4970<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><a name="more"></a>

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            <category>商業登記</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://yodogawa.sblo.jp/article/191502886.html</link>
      <title>後見関連の裁判所ホームページの変更について</title>
      <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 10:30:28 +0900</pubDate>
      <description>ご存じの通り大阪の後見関連の裁判所ホームページのアドレス等がなくなり、新アドレスに統合されております。旧アドレス：https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/osakakasai_koukencenter/index.html新アドレス：https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp00/index.html裁判所で後見関連の情報を参照する際には注意が必要かもしれません。弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
ご存じの通り大阪の後見関連の裁判所ホームページのアドレス等が<br />なくなり、新アドレスに統合されております。<br /><br />旧アドレス：<br /><a href="https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/osakakasai_koukencenter/index.html" target="_blank">https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/osakakasai_koukencenter/index.html</a><br />新アドレス：<br /><a href="https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp00/index.html" target="_blank">https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp00/index.html</a><br /><br />裁判所で後見関連の情報を参照する際には注意が必要かもしれません。<br /><br />弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申立ての御相談を<br />承っております。お気軽にご相談ください。<br /><br /><b>お問い合わせ　⇒　０６－６３２６－４９７０</b><br /><br />＜関連リンク＞<br />・<a href=" http://shiho-shoshi.asia/shihoshoshi/seinen.html">成年後見申立て</a><br /><br />大阪府大阪市東淀川区瑞光1－3－12<br />明徳ビル205<br />司法書士・行政書士　よどがわ事務所	<br />TEL:  06-6326-4970<br />URL:  <a href="http://shiho-shoshi.asia/">http://shiho-shoshi.asia/</a><a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>成年後見</category>
      <author>よどがわ事務所</author>
          </item>
      </channel>
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